令和8年度(2026年)論述の問題と模範解答

この記事の要点
  1. 法令は「ガス主任技術者制度」と「所有者又は占有者の責務」。前者は令和5年度とほぼ同じ問い方。後者は、少なくとも平成26年度以降の論述では問われていなかった部分です
  2. ガス技術は製造=防災と停電、供給=導管内の水たまり、消費=業務用厨房のCO中毒。製造は令和元年度・令和5年度の組み直し、消費は「業務用と家庭用が交互」のとおりでした
  3. 試験の実施団体は、論述の模範解答を公表していません。以下の模範解答は、当サイトが条文と教材から作ったものです。採点基準も分かりません

論述は甲種・乙種共通です。法令は必須、ガス技術は製造・供給・消費から1問を選んで解答します。 マークシートの解答・解説は乙種・甲種のページにあります。

法令(1)「ガス主任技術者制度」

問題(法令・必須)

ガス事業法に関する以下の2点について、それぞれの要点を述べよ。

(1)「ガス主任技術者制度」に関する規定の内容。ただし、ガス主任技術者の事業場ごとの選任及びガス主任技術者試験に関する内容を除く。

(2)ガス工作物の保安の確保のための規制の態様には「国が行う行政措置」、「ガス事業者の保安責務」及び「所有者又は占有者の責務」がある。このうち「所有者又は占有者の責務」に関する規定の内容。

模範解答(1)

ガス主任技術者制度は、保安規程と並ぶ自主保安の柱であり、ガス小売事業者・一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者・ガス製造事業者のそれぞれに同じ趣旨の規定がある。以下、条番号はガス小売事業者のもの。

  • 選任と保安の監督:ガス事業者は、ガス主任技術者免状の交付を受けている者で、省令で定める実務の経験を有する者のうちからガス主任技術者を選任し、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。法25条1項
  • 実務の経験:甲種免状の者は、製造又は供給の用に供するガス工作物の工事・維持・運用に関する業務に通算1年以上。乙種・丙種は実務の経験を要しない。同等以上と大臣が認定した経験で代えることができる。規則27条
  • 選任・解任の届出:選任したときは遅滞なく経済産業大臣に届け出る。解任したときも同様。法25条2項(認定高度保安実施事業者は届出を要しないが、選任・解任の記録を作成し保存する。法34条の10)
  • 免状の種類と監督の範囲:免状は甲種・乙種・丙種の3種類。法26条1項 監督できる範囲は免状の種類に応じて省令で定める。法26条2項・規則30条
    • 甲種:ガス工作物の工事・維持・運用のすべて
    • 乙種:最高使用圧力が中圧・低圧のガス工作物、高圧の液化ガス用貯槽(液化石油ガス用に限る)とそのガス圧縮機・ポンプ、蓄ガス器のない昇圧供給装置、高圧の移動式ガス発生設備、小型・ユニット型冷凍設備、特定ガス工作物など
    • 丙種:特定ガス工作物と、それに係るガス工作物
  • 免状の交付:試験に合格した者、または同等以上の知識・技能を有すると大臣が認定した者でなければ交付を受けられない。 返納を命ぜられて1年を経過しない者、法令違反で罰金以上の刑に処せられ執行終了等から2年を経過しない者には、交付を行わないことができる。法26条3項・4項
  • 免状の返納命令:免状の交付を受けている者が法令や処分に違反したときは、大臣は免状の返納を命ずることができる。法27条
  • 免状交付事務の委託:大臣は免状交付事務を指定を受けた者に委託でき、その役職員には秘密保持義務がある。法28条
  • ガス主任技術者の義務:ガス主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。法30条1項
  • 従事者の義務:ガス工作物の工事・維持・運用に従事する者は、ガス主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。法30条2項
  • 解任命令:ガス主任技術者が法令・処分に違反したとき、またはその者に職務を行わせることが保安に支障を及ぼすと認めるときは、大臣はガス事業者に対し解任を命ずることができる。法31条
  • 保安規程との関係:ガス主任技術者が旅行・疾病その他の事故で職務を行えない場合の職務代行者に関することを、保安規程に定める。規則24条

採点で差がつきそうな点

  • 「誰が・何を・どうしなければならない」の主語と語尾を落とさない(事業者が選任する/主任技術者は誠実に/従事者は指示に従う/大臣は命ずることができる)
  • 数字は返納→1年、刑→2年、甲種の実務経験→通算1年。乙種・丙種は実務経験不要
  • 届出は選任した後に遅滞なく。事前届出ではない

書かなくてよいもの

  • 問題文が除外している「事業場ごとの選任」(規則で定める、どの事業場に何種の者を置くか)と「試験」(科目・実施方法)は、書いても点にならない

法令(2)「所有者又は占有者の責務」

模範解答(2)

ガス工作物の中には、ガス事業者以外の者が所有・占有するもの(たとえば需要家の敷地内・建物内の内管)がある。ガス事業者はこれらも技術基準に適合するよう維持する責任を負うが、実際の修理等には所有者・占有者の協力が欠かせない。そこで法は、所有者又は占有者に次の責務を定めている。

  • 対象:ガス小売事業法22条、一般ガス導管事業法62条、特定ガス導管事業法84条2項で62条を準用の用に供するガス工作物のうち、その事業者以外の者が所有し、又は占有するもの。ガス製造事業にはこの規定はない
  • ① 協力の努力義務:ガス事業者が技術基準適合維持義務法21条1項に基づき、そのガス工作物の維持のため必要な措置を講じようとするときは、所有者又は占有者は、その措置の実施に協力するよう努めなければならない。法22条1項
  • ② 協力義務:ガス事業者が大臣から技術基準適合命令(修理・改造・移転・使用の一時停止・使用の制限)法21条2項を受けたときは、所有者又は占有者は、ガス事業者がその命令を受けてとる措置の実施に協力しなければならない。法22条2項
  • ③ 大臣の勧告:そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合に、所有者又は占有者が②の措置に協力せず、実施に著しく支障を及ぼしていると認めるときは、大臣は所有者又は占有者に対し、協力するよう勧告をすることができる。法22条3項
  • 特に重要なガス工作物:特定地下街等、特定地下室等、超高層建物、高層建物、特定大規模建物、特定中規模建物、特定公共用建物、工業用建物・一般業務用建物・一般集合住宅(木造等を除く)にガスを供給するために施設するガス工作物。規則21条・89条
  • ④ 緊急命令への準用:公共の安全の維持・災害の発生の防止のため緊急の必要があるときの命令(移転・使用の一時停止・使用の制限・ガスの廃棄)法21条3項を受けた場合にも、②と③が準用される。法22条4項

採点で差がつきそうな点

  • 維持の措置には「努めなければならない」(努力義務)、命令を受けた措置には「しなければならない」(義務)。この違いを書き分けるのが核心
  • 大臣がするのは命令ではなく「勧告」。しかも「特に重要なガス工作物」で「著しく支障」がある場合に限られる
  • 三つの態様の関係を1行で押さえておくと書き出しやすい:国は命令・勧告をし、ガス事業者は技術基準に適合させ、所有者・占有者はそれに協力する

取り違えやすいもの

  • 消費機器の所有者・占有者に対する大臣の改善命令(修理・改造・移転)法161条は、ガス工作物ではなく消費機器の規定。この設問の中心ではない
  • 消費機器調査で所有者・占有者の承諾が要る話(法159条)も、この設問では主役ではない

ガス技術 問題1 製造「防災の基本と停電対策」

問題(ガス技術・3問から1問選択)

(1)製造所における防災の基本的考え方と平常時より講じておくべき対策について、その要点を述べよ。ただし、自然災害の種類(地震、津波、台風)に応じた個別の対策、気象に関する注意報・警報発表の備え、及び保安設備などの設備上の対策を除く。

(2)停電対策の基本的考え方、並びに停電発生時のガス製造設備の停止及び復旧の基本手順について述べよ。

模範解答(1)防災の基本的考え方

  • 事故を起こさない(未然防止):地震・台風などの自然災害や設備の異常があっても、ガス漏えい・火災・爆発に至らせない
  • 事故を広げない(被害の極小化):万一事故が起きても、早期の検知・緊急措置で災害に拡大させない。人命の安全と二次災害の防止を最優先する
  • 早く元に戻す(早期復旧):被害が出たら速やかに復旧し、ガスの供給への影響を最小限にする

模範解答(1)平常時より講じておくべき対策(設備対策以外)

  • 防災体制の整備:防災組織と役割分担、指揮命令系統を決める。夜間・休日を含む非常招集と緊急連絡の体制を整える
  • マニュアルの整備と周知:災害や事故の種類ごとに対応手順を定め、定期的に見直し、関係者に周知徹底する
  • 教育・訓練:マニュアルに基づく緊急措置訓練・通報訓練・総合防災訓練を定期的に行い、防災意識を高め、初動と復旧の技能を維持する。訓練の結果でマニュアルを改善する
  • 資機材・通信手段の確保:防災資機材や予備品を点検・保管し、停電や回線途絶でも使える連絡手段を確保しておく
  • 外部との連携:消防・警察・自治体、近隣事業所、工事会社・メーカーとの協力体制や相互援助を平常時から確認しておく。資材の輸送ルートも確保する
  • 日常の保安活動:巡視・点検で異常を早期に発見する。ヒヤリハットや他社の事故事例を共有し、再発防止に生かす

模範解答(2)停電対策の基本的考え方

  • 停電によって保安上重要な設備の機能が失われないようにする。製造設備を安全に停止させるのに必要な装置などには、停電時にも機能を保つ措置を講じる。技省令21条
  • 具体的には、保安電力(保安電力として措置された予備回線などの買電、自家発電、蓄電池)、保安用計装圧縮空気、電力以外の動力源を備える。容量は対象設備の保安を確保できる大きさとし、ふだん止まっているので定期的に試運転して機能を確かめる
  • 停電時は設備を安全側に移行・停止させ、監視と保安の機能を保ちながら、供給への影響を最小限にとどめ、速やかに復旧する。そのための停止・復旧手順を定め、訓練しておく

模範解答(2)停電発生時の停止の基本手順

  • 停電の発生と範囲を確認する。保安電力・保安用計装空気への切替え(自家発電の起動など)が正常かを確認する
  • 買電で動いていた製造設備が安全側に移行し、停止しているかを確認する。停止していない設備は手順書に従い手動で停止し、必要な弁を閉止する
  • プロセスの状態を監視する。BOG圧縮機の停止でLNG貯槽の圧力が上がるため監視を強め、必要なら放散処理設備で降圧する準備をする。気化器出口温度、送出ガスの圧力・熱量なども確認し、異常があれば正常な状態に戻す
  • 供給部門と連絡し、ガスホルダーなどで供給を続けながら需給を調整する。社内外へ連絡する

模範解答(2)復旧の基本手順

  • 受電の回復と電源の安定を確認し、保安電力から常用電源に切り替える
  • 設備に異常がないか点検し、起動の条件(インターロックの解除条件など)を確かめる
  • 手順書に従い、補機から主機へと順に起動する
  • 送出を再開するときは、熱量(燃焼性)の調整と付臭剤の注入に注意し、規格外のガスを送出しない
  • 経過を記録して報告し、原因と対応を振り返り、手順と訓練に反映する

書かなくてよいもの

  • (1)は除外が多い設問。地震・津波・台風ごとの対策、気象警報への備え、保安設備(緊急遮断弁・防消火設備・耐震など)を書くと、除外した部分に時間を使うことになる

ガス技術 問題2 供給「導管内の水たまりによる供給支障」

問題(ガス技術・3問から1問選択)

導管内の水たまりによる供給支障について、以下の事項について述べよ。

(1)「地下水による浸水」「サンドブラストによる浸水」のそれぞれにおける原因及び予防対策

(2)水たまりによる供給支障発生時の「原因調査」「復旧作業」のそれぞれの段階における留意事項(使用する機工具含む)

模範解答(1)地下水による浸水

  • 原因:地下水位の高い場所で、地下水圧が管内のガス圧力より高いと、継手の不良箇所・腐食孔・亀裂などから水が浸入する。そのため、主に低圧導管で起こる
  • 予防対策:漏えい検査・巡回で継手の不良や腐食孔を早く見つけて修理する。施工時の品質管理(確実な接合と検査)を徹底する。腐食しにくいポリエチレン管などへの入替えなど、経年管対策と防食を進める

模範解答(1)サンドブラストによる浸水

  • 原因:ガス管の近くに埋設された水道管の損傷部から漏れた水が土砂を巻き込んで噴き出し、ガス管の管壁を削って貫通する。短時間に多量の水が入り、広い範囲の供給支障になる。水圧が高ければ中圧導管でも起こる
  • 予防対策:埋設時に水道管など他の埋設物との離隔距離を十分にとる。とれない場合は、ガス管にゴムシートを巻くなどの防護を行う(水道事業者と調整して水道管側に巻く方法もある)。流動化処理土や砕石で埋め戻すのも有効。水道管理者とは、漏水を見つけたらガス事業者へ連絡してもらい、早期に修理してもらう協力体制をつくっておく

模範解答(2)原因調査の段階の留意事項

  • 状況の把握:通報者や付近の需要家から症状(火が小さい・消える、メーターの遮断など)を聞き、発生範囲をつかむ。導管の圧力を測り、圧力が急に変わる場所から範囲を絞る
  • 安全の確保:状況に応じてガスの使用停止・使用制限を広報し、範囲内の需要家のメーターガス栓を閉める
  • 浸入箇所の特定:供給管の取出部のプラグを外したり本支管に穿孔したりして、水の有無・流れた跡・流れの方向を調べ、水の流れをさかのぼって浸入箇所を探す。地形(低い所にたまる)、他工事・自社工事の有無、修理の履歴も考え合わせる
  • 機工具:穿孔機、圧力計、管内カメラ(管内テレビカメラ・ファイバースコープ。採水機能付きもある)で管内の水の状況や浸入箇所を確認する
  • 水道水かどうかの判別:水道事業者に調査を頼むほか、漏水判別器(水の中の残留塩素を比色で調べる)を使う
  • サンドブラストが疑われるとき:浸水範囲が急に広がるおそれがあるので、影響範囲を推定し、本支管の切断などでブロック化する。路面の湧水、地盤の軟弱化・陥没に注意し、水道事業者に至急の止水を依頼する

模範解答(2)復旧作業の段階の留意事項

  • 先に浸入源を止める:継手の補修、損傷した管の取替え、水道管の修理(水道事業者に依頼)を行ってから採水する。止めずに採水しても水が入り続ける
  • 採水:水取器があればそこから抜く。なければ本支管の適切な場所に穿孔してポンプで吸い出す。本支管に空気が入らないように注意する
  • 機工具:初期はコンプレッサーを動力源とする強力なエジェクターで吸引し、排水量が減った後期はエアー増幅型のエジェクターで流速を上げて残った水を動かし排出する。支管・供給管の一括採水装置、スポンジピグ(枝管のない区間を圧送して水を押し出す。ポリエチレン管にも使える)、通線用落下傘も使う
  • 残留物の処理:管内に入った土砂を取り除き、整圧器やメーターのフィルターを点検する
  • 使用再開:修理が終わったら、需要家を順に訪問して開栓し、機器が正常に燃焼することを確かめる
  • 再発防止:原因と対応を記録し、水道事業者とも情報を共有する

採点で差がつきそうな点

  • (1)は「地下水圧>ガス圧」→低圧で起きる、「水道管の漏水が土砂を巻き込む」→短時間に広範囲。この原因の違いを書き分ける
  • (2)は設問が「機工具を含む」と明示している。管内カメラ・漏水判別器・エジェクター・スポンジピグの名前と用途を書く

ガス技術 問題3 消費「業務用厨房のCO中毒事故」

問題(ガス技術・3問から1問選択)

業務用厨房で使用されるガス消費機器の一酸化炭素(CO)中毒事故に関して、考えられる原因と、CO中毒事故を防止するためにガス小売事業者が取り組むべき事項を、以下の2点に分けて、様々な視点から具体的かつ簡潔に述べよ。

(1)業務用厨房におけるCO中毒事故の発生原因

(2)業務用厨房におけるCO中毒事故を防止するために、ガス小売事業者が、①周知、②調査(点検)及び③改善対策として取り組むべき事項

模範解答(1)発生原因

  • 換気の不足(使い方):換気扇・排気フードを動かし忘れる。空調の効きや騒音を理由に止める。給気口を物や目張りでふさぐ
  • 給排気設備の不良:換気扇やフードのフィルターの油汚れ・ほこりで能力が落ちる。排気筒の外れ・劣化・腐食で排ガスが漏れる。機器を増やしたのに換気能力がそのまま
  • 機器の不良:バーナーや機器の給気口に油やほこりが付き、空気が足りず不完全燃焼する。手入れ不足、経年劣化、供給ガスの種類に合わない機器の使用
  • 人と環境:従業員の入れ替わりで知識が伝わらない。COは無色・無臭で気づきにくい。長時間の連続使用や、狭い・地下の厨房

模範解答(2)① 周知

  • 使用の申込みを受けたときと、その後も定期的に、ガスの使用に伴う危険を防ぐための事項を書面で知らせる。法159条1項
  • 業務用厨房向けには、機器を使うときは必ず換気設備を動かす、給気口をふさがない、機器・フィルターを定期的に清掃する、炎の状態を確かめる、気分が悪くなったら使用をやめて換気し連絡する、を具体的に伝える
  • 店舗の責任者を通じた従業員教育用の資料、機器の近くに貼るステッカー、外国人従業員向けの多言語の資料など、実際に働く人に届く方法を選ぶ。業務用換気警報器の設置もお願いする

模範解答(2)② 調査(点検)

  • 消費機器が技術上の基準に適合しているかを、法令の定めに従い調査する。法159条2項
  • 不適合があれば、基準に適合させるための措置と、その措置をとらなかった場合に生ずべき結果を、所有者又は占有者に遅滞なく通知する。法159条3項 結果は帳簿に記録する。法159条6項
  • 点検では、給排気設備が正常に動くか、排気筒に外れ・腐食がないか、機器がガスの種類に合っているか、燃焼状態(必要ならCO濃度の測定)、業務用換気警報器が監視状態で有効期限内かを確かめる

模範解答(2)③ 改善対策

  • 業務用換気警報器(CO警報器)の設置を働きかける
  • 不完全燃焼防止装置や立消え安全装置の付いた機器への取替え、換気扇と連動する仕組みの導入を提案する
  • 機器を増やすときは換気能力を確かめ、給排気設備の改善を提案する。不適合を通知した先は再訪問して改善を確かめる
  • 事故事例を共有し、飲食店の業界団体や消防などと連携して注意を呼びかける

採点で差がつきそうな点

  • 設問は「様々な視点から」と求めている。原因を使い方・設備・機器・人のように視点で分けて書くと、網羅していることが伝わる
  • (2)の主語はガス小売事業者。「換気する」は使う人の行為なので、事業者の答案では「換気の励行を周知する」「換気警報器の設置を働きかける」と書く
  • 設問の①②③をそのまま見出しにする。見出しがあれば白紙の欄が生まれない

当サイトの出題予想との答え合わせ

7月に公開した出題傾向分析と論述パックの学習優先順位で、どこまで当たったかを正直に載せます。

科目今年の出題当サイトの予想結果
法令(1)ガス主任技術者制度A(確実に仕上げる)的中
法令(2)所有者又は占有者の責務論述パックに項目なし想定外
法令(保安規程・消費機器調査)S(最優先)出題なし
製造防災の基本・停電A(防災の基本)的中
製造(設備保全・経年劣化)S(最優先)出題なし
供給導管内の水たまり論述パックに項目なし想定外
供給(緊急時保安・経年本支管)S(最優先)出題なし
消費業務用厨房のCO中毒S(業務用と家庭用が交互)的中

ここから分かること

  • 消費の「交互」は7年連続で続きました。来年(令和9年度)は家庭用の番です
  • 「S=最優先」は3つ外れました。周期は目安にはなっても、範囲を削る根拠にはなりません
  • 法令の「所有者又は占有者の責務」と供給の「水たまり」は、論述パックに載せていませんでした。来年に向けて、この2つを論述パックに追加します

⚠ この模範解答について

  • 試験を実施する日本ガス機器検査協会は、論述の模範解答と採点基準を公表していません。この模範解答は当サイトの独自の作成です
  • 本番の答案用紙に、ここまでの量は書けません。見出しと太字の部分が書けていれば、要点は押さえられていると考えてください
  • 条文は2026年9月時点の e-Gov 法令検索で確かめています。誤りに気づいたら、お問い合わせから教えてください

次に読む

・論述ガイド ・論述の出題傾向分析(過去9年) ・論述パック(全20テーマの模範答案)
・令和8年度 乙種 解答・解説 ・令和8年度 甲種 解答・解説 ・自己採点

出典・作成方法
問題文:令和8年度(2026年9月27日)ガス主任技術者試験「論述」(甲種・乙種共通)の問題冊子から当サイトが文字に起こしたもの。原文の明らかな脱字(「手順ついて」)は補って掲載しています。
模範解答の根拠:ガス事業法、ガス事業法施行規則、ガス工作物の技術上の基準を定める省令(e-Gov 法令検索)と、当サイトの教材。市販教材・対策講座の文章は転載していません。
作成日:2026年9月27日