法令 part2 ガス工作物

この教材は旧サイト「ガス主任ハック」(〜2026年5月)で公開していた解説を、2026年7月時点の法令に合わせて更新のうえ再掲載しています。
解説法令 part2 ガス工作物

ガス工作物

工事計画

  • ガス事業者はガス工作物の設置または変更の際には工事の計画を経済産業大臣に事前届出なければならない
  • 受理後 30 日経過後でなければ、工事を開始できない
    ※事前届出の例外
    やむを得ない一時的な工事(ガス工作物が滅失・損壊、 災害時その他非常時)の場合、工事の開始後遅滞なく届出
  • 届け出た工事計画を変更する際は事前に経済産業大臣に届出
    ※軽微な変更の場合は、変更後遅滞なく、経済産業大臣に届出

工事計画の変更、廃止命令

  • 経済産業大臣は届出の計画工事が、技術上の基準に適合していない又は、ガスの円滑な供給を確保するため、技術 上適切ではないと認めるときは、届出受理から30日以内に、変更廃止命令ができる

使用前検査

  • 使用前検査
    工事計画の届出をした工事が完了した際に、そのガス工作物の使用前に行う検査

定期自主検査

  • 定期自主検査
    ガス工作物に対して、定期的に行う自主検査

ガス工作物の維持

成分検査

  • ガス小売事業者は、供給ガス中の成分(有害物質)量を測定しなければならない

保安規定

ガス主任技術者


手を動かす一問一答(旧サイトのミニテストより)
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