この教材は旧サイト「ガス主任ハック」(〜2026年5月)で公開していた解説を、2026年7月時点の法令に合わせて更新のうえ再掲載しています。
解説法令part6 報告の徴収
報告の徴収
- ガス事故の種類とその程度(全18パターン)の報告について、以下の3つが規定されている。
| 報告の主体(誰が) | 報告先(誰に) | 報告の期限 |
| ・ガス小売事業者 ・一般ガス導管事業者 ・特定ガス導管事業者 ・ガス製造事業者 |
・経済産業大臣及び産業保安監督部長 ・産業保安監督部長のみ |
・速報及び詳報 ・詳報のみ |
すべての事業者が報告するもの①
- 報告先:経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長
| 事故の分類 | 事故の程度 |
| ガス工作物の欠陥・損傷もしくは破壊又はガス工作物の操作 | 人が死亡 |
| 工事中のガス工作物の欠陥・損傷もしくは破壊又はガス工作物の操作 | 人が死亡 |
| 供給支障(ガスの供給を停止又は緊急に制限) | 供給支障戸数500以上 |
| 製造支障(ガス発生設備の運転を停止) | 製造支障時間24時間以上 |
※この場合のガス工作物にガス栓は含まない。(以下、同様)
- 報告の期限
| 速報 | 詳報 |
| 事故が発生した時から24時間以内可能な限り速やかに | 事故が発生した日から起算して30日以内 |
すべての事業者が報告するもの②
- 報告先:所轄産業保安監督部長のみ
| 事故の分類 | 事故の程度 |
| ガス工作物の欠陥・損傷 もしくは破壊又はガス工作物の操作 |
人が負傷、中毒、 または酸素欠乏症 |
| 一般公衆に対し、避難、家屋の破壊、交通の困難等の招来 ※速報は不要 |
|
| 工事中のガス工作物の欠陥・損傷 もしくは破壊又はガス工作物の操作 |
人が負傷、中毒、 または酸素欠乏症 |
| 供給支障 (ガスの供給を停止又は緊急に制限) |
供給支障戸数 100以上500未満 ※法改正により、30→100へ変更 |
| 製造支障 (ガス発生設備の運転を停止) |
製造支障時間 10時間以上24時間未満 |
| ガス工作物の損壊事故 | 最高使用圧力が高圧又は中圧の主要なガス工作物 |
| 最高使用圧力が低圧の主要なガス工作物 ※速報は不要 |
|
| ガス工作物からのガスの漏えいによる事故 | 爆発又は火災 |
- 報告期限
| 速報 | 詳報 |
| 事故が発生した時から24時間以内可能な限り速やかに | 事故が発生した日から起算して30日以内 |
※一部、速報は不要(詳報のみ報告)のものあり。
一部の事業者が報告するもの
- 報告先:所轄産業保安監督部長のみ
| 報告者 | 事故の分類・程度 |
| ・ガス小売事業者 ・一般ガス導管事業者 ・特定ガス導管事業者 |
ガス栓の欠陥、損壊、破壊により 人が死亡、中毒、酸素欠乏症 |
| ガス栓の欠陥、損壊、破壊によるガス栓から漏えいしたガスに引火することによる負傷又は物損事故 | |
| ガス小売事業者 一般ガス導管事業者(※最終保障供給を行っている場合) |
消費機器又はガス栓の使用に伴い、 人が死亡、中毒、酸素欠乏症 |
| 消費機器から漏えいしたガスに引火することによる物損事故 ※速報は不要 |
|
| 消費機器又はガス栓から漏えいしたガスに引火することによる負傷、物損事故 |
- 報告の期限
| 速報 | 詳報 |
| 事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに | 事故の発生を知った日から起算して30日以内 |
※一部、速報は不要(詳報のみ報告)のものあり。
例外的なもの
- 報告者:すべての事業者
- 報告先:経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長
- 報告期限:経済産業大臣が指定する期限
| 事故の分類 |
| 台風、高潮、洪水、津波、地震その他の自然災害又は火災による広範囲の地域にわたるガス工作物の損壊事故、製造支障事故又は供給支障事故であって、経済産業大臣が指定するもの |
手を動かす一問一答(旧サイトのミニテストより)
