この教材は旧サイト「ガス主任ハック」(〜2026年5月)で公開していた解説を、2026年7月時点の法令に合わせて更新のうえ再掲載しています。
解説法令 part3 ガス用品
ガス用品
- ガス用品
一般消費者等がガスを消費する場合に用いられる、機械、器具、材料 - 特定ガス用品
構造・使用条件・使用状況等から見て特にガスによる災害発生のおそれが多いと認められるガス用品
| 用品名 | ガス消費量 | ガス用品 | 特定ガス用品 |
| ガス瞬間湯沸器 | 70kW以下 | 〇 | 〇 (半密閉式のみ) |
| ガスストーブ | 19kW以下 | 〇 | 〇 (半密閉式のみ) |
| ガスバーナー付きふろがま | 21kW以下(専用給湯部91kW以下) | 〇 | 〇 (半密閉式のみ) |
| ガスふろバーナー | 21kW以下(ふろがまに取付けられているものを除く) | 〇 | 〇 |
| ガスこんろ |
オーブンあり (21kW以下かつバーナー1個当たり5.8kW以下) |
〇 | × |
| オーブンなし (14kW以下かつバーナー1個当たり5.8kW以下) |
〇 | × |
各種機器例
| ガス瞬間湯沸器 |
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| ガスストーブ |
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| ガスバーナー付きふろがま | 〈リンナイHPより〉 |
| ガスふろバーナー | ![]() 〈ノーリツHPより〉 |
| ガスこんろ | ![]() 〈リンナイHPより〉 |
ガス用品の規制等
- ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業大臣に届け出ることができる
- 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、経済産業大臣に届出
- ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者は、基準適合表示が付されているものでなければ、ガス用品を販売し、又は販売目的で陳列してはならない
適用除外輸出用で経済産業大臣に届出たとき
輸出用以外で経済産業大臣の承認を受けたとき
上記二つに係るガス用品
- 届出事業者以外、基準適合表示又は紛らわしい表示を付してはならない
- 届出事業者は、製造又は輸入するガス用品が、技術上の基準に適合するようにしなければならない
適用除外輸出用(経済産業大臣に届出)
輸出用以外(経済産業大臣の承認)
試験用
- 届出事業者は、製造又は輸入したガス用品について検査を行い、その記録を作成し、 これを保存しなければならない。(検査日 から3年、電磁的方法可)
- 届出事業者は、特定ガス用品の適合性検査をうけ、証明書の交付を受け、保存
手を動かす一問一答(旧サイトのミニテストより)



