保安規定
・目的
ガス工作物の工事、維持、運用に関する自主的な保安の確保のため、保安体制の設備に関することを「保安規定」で規定する
・保安規程の作成・届出
ガス事業者は、保安の確保のため、保安規程を定め、事業の開始前に、経済産業大臣に届出
(変更した際は、遅滞なく届出)
・経済産業大臣の変更命令
保安確保のための必要があるときは、変更を命ずることができる。
・遵守義務
ガス事業者及びそれらの従業者は、保安規程を守らなければならない。
・定めるべき事項
① 保安業務を管理する者の職務・組織
② ガス主任技術者の代行者
③ 保安教育
④ 保安のための巡視・点検・検査
⑤ ガス工作物の運転・操作
⑥ 導管の工事方法
⑦ 導管工事現場の保安監督体制
⑧ ガス工作物の工事以外の工事に伴う導管の管理
⑨ 非常時の措置
⑩ 保安の記録
⑪ 違反者への措置
⑫ その他必要な事項
⑬ サイバーセキュリティの確保
保安業務規定
・目的
消費機器による事故防止を図るため、保安業務(消費機器の周知・調査などの業務)に関すること「保安業務規程」で規定する
・保安規程の作成・届出
ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス製造事業者は、保安業務規程を定め、事業の開始前に、経済産業大臣に届出(変更した際は、遅滞なく届出)
・経済産業大臣の変更命令
保安業務の適正な実施確保のため、ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者に対し、変更を命ずることができる。
・遵守義務
ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びそれらの従業者は、保安業務規程を守らなければならない。
・定めるべき事項
① 保安業務を管理する者の職務・組織
② 保安業務器監督者の選任
③ 保安業務器監督者の代行者
④ 教育・訓練
⑤ 周知・調査の実施方法
⑥ 非常時の連絡体制・情報提供措置
⑦ 保安業務に関する記録
⑧ 違反者に対する措置
⑨ その他必要な事項
ガス主任技術者
・目的
ガス工作物の工事、維持、運用に関する 自主的な保安の確保を図るため、ガス事業者に対し、ガス主任技術者を選任し保安の監督をさせることを目的とする
・ガス事業者の義務
ガス事業者は、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であって経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちからガス主任技術者を選任し、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。
ガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届出(解任したときも、同様)
・ガス主任技術者の義務
誠実に職務を行わなければならない。
・従事者の義務
ガス工作物の工事、維持・運用に従事する者は、ガス主任技術者が保安のためにする指示に従わなくてはならない。
・免状の種類と保安監督範囲
免状は甲種、乙種、丙種とがあり、試験合格者及びそれと同等以上の知識・技能を有すると経済産業大臣が認めたものに交
甲種:すべてのガス工作物
乙種:最高使用圧力が中低圧のガス工作物
最高使用圧力が高圧の液化石油ガス用貯槽・移動式ガス発生設備
特定ガス工作物
丙種:特定ガス工作物
・経済産業大臣の命令
ガス主任技術者に対し免状の返納を命ずることができる
ガス事業者に対しガス主任技術者の解任を命令することができる
消費機器の使用に関する事故防止
・周知義務
ガス事業者は、消費機器を使用する者に対し、ガスの使用の危険の発生の防止に関し必要な事項を周知しなければならない。
・調査義務(技術上の基準への適合)
ガス事業者は、消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかを調査しなければならない。
・通知義務(技術上の基準に適合しない場合)
調査の結果、消費機器が技術上の基準に適合していない場合、
・適合するためにとるべき措置
・又はその措置をとらなかった場合に生ずべき結果
を通知しなければならない。
・措置義務(災害時及び災害発生のおそれがある場合)
・災害が発生した場合
・災害が発生するおそれがある場合
・ガスの使用者から事実を通知され措置をとることを求められた時
・自ら、その事実を知った時
速やかにその措置をとらなければならない。
・保存義務
消費機器の調査及び通知に関する業務を記載し、保存しなければならない。
ガス工作物に対するガス事業者の保安責務
・技術基準適合義務
ガス事業者は、ガス事業のように供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
・保安規定の作成・届出・遵守
保安確保のため、保安規定を定め、事業の開始前に経済産業大臣に届出(変更時は遅滞なく届出)
保安規定を守らなければならない
・ガス主任技術者の選任
ガス主任技術者を選任し、ガス工作物の工事、維持、運用の保安の監督をさせなければならない
・工事計画の届出
ガス事業者は、ガス事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であって、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届出
・使用前検査
ガス事業者は、工事計画の届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物であって、経済産業省令で定めるものは、自主検査を行い、その結果について登録ガス工作物検査機関が行う検査を受け、合格後でなければ使用してはならない
・定期自主検査
ガス事業の用に供するガス工作物であって経済産業省令で定めるものは、定期に自主検査を行い、その検査記録を作成・保存しなければならない
・成分検査
供給ガス中の硫化水素、硫黄全量、アンモニアを検査し、その量を記録、保存をしなければならない
消費機器に対するガス小売事業者の保安責務
熱量等測定
ガス小売事業者は供給するガスの熱量、圧力、燃焼性を測定し、結果を記録、保存しなければならない
消費機器の調査
ガス事業者は、消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかを調査しなければならない
消費機器の周知
ガス事業者は、消費機器を使用する者に対し、ガスの使用の危険の発生の防止に関し必要な事項を周知させなければならない
保安業務規程の作成・届出・遵守
消費機器による事故防止のため、保安業務規定を定め、事業の開始前に経済産業大臣に届出(変更時は遅滞なく届出)
保安業務規定を守らなければならない
小売供給契約時における供給条件の説明事項(保安関連)
①供給ガスの熱量の最低値、標準値、その他ガス成分に関する事項
②ガス栓出口における圧力の最高値、最低値
③供給ガスの属するガスグループ、燃焼速度、ウォッベ指数
④保安上の責任に関する事項
⑤ガスの使用方法、器具、機械その他の用品の使用などに制限がある場合、その内容