テキスト
消費機器に関する周知義務
- 消費機器に関する周知義務
誰が | 義務 | 例外 |
誰に | ||
ガス小売事業者 | ガスの使用に伴う危険の発生 の防止に関し必要な事項を周知させなければならない | ・年間50万㎥以上の小売供給 ・年間10~50万㎥の工業用建物に供給する小売供給 |
ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具を使用する者 | ||
ガス小売事業者 | その年度に行った周知に関する状況について所定の届け出書を、毎年度経過後30日以内に提出 | |
消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
※最終保証供給を行う場合は一般ガス導管事業者も周知義務あり
- 周知の頻度・方法
頻度 | 方法 |
・ガスの使用申込時 ・2年1回以上 |
下記の事項を記載した書面を配布 ・供給ガスに対する適応性 ・ガス漏れ感知時の措置 ・使用環境、換気 ・ガス使用の危険防止 |
※建物区分が特定地下街等、特定地下室等、超高層建物、特定大規模建物内の場合 ・ガスの使用申込時 ・1年1回以上 |
下記の事項を記載した書面を配布 ・供給ガスに対する適応性 ・ガス漏れ感知時の措置 ・使用環境、換気 ・ガス使用の危険防止 ・管理点検 |
※屋内に設置されている12kW以下のガス瞬間湯沸器の場合 (他のガス機器は出題頻度が低いため割愛)・ガスの使用申込時 ・1年1回以上 |
下記の事項を記載した書面を配布 ・使用環境、換気 ・ガス使用の危険防止 |
- 特定地下街又は特定地下室に設置されている消費機器の周囲の見やすい場所には、4年に1回以上以下の必要事項を記載した表示を付す。
必要事項
・ガス漏れ等の災害時の緊急措置、ガス事業者への連絡
・ガス漏れ警報設備の点検
・消防機関への連絡
消費機器の調査
- ガス小売事業者(最終保証供給を行う場合は、一般ガス導管事業者)は、消費機器が消費機器の技術上の基準に適合しているかどうかを調査しなければならない
- 調査の頻度
頻度 例外 ・ガスの使用申込時
・4年1回以上・所有者又は占有者より立ち入りの承諾を得られないとき
・年間50万㎥以上の小売供給
・年間10~50万㎥の工業用建物に供給する小売供給 - 不適合時の通知
ガス小売事業者は調査の結果、消費機器が技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく適合するためにとるべき措置及びその措置を取らなかった場合に生ずる結果を所有者又は占有者に通知しなけれなならない - 基準適合命令
誰が 誰に 何する 経済産業大臣 消費機器の所有者又は占有者 消費機器が技術上の基準に適合していない場合、技術上の基準に適合するように修理・改造・移転を命ずることができる - 災害時の措置
ガス事業者(ガス製造事業者を除く。)は、供給するガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、使用者からその事実を通知され、 これに対する措置をとることを求められたときは、すみやかにその措置をとらなければならない。自らその事実を知ったときも同様とする。 - 帳簿の保存
調査が次に実施されるまで保存 - ガス事業者間の連携協力
ガス事業者は公共の安全の維持、災害発生の防止に関し、相互に連携し、協力しなければならない。
保安業務規程
保安業務規程 | 保安業務に関する規定 |
対象事業者 | ・ガス小売事業者 ・一般ガス導管事業者 ・特定ガス導管事業者 |
作成・届出 | ・「保安業規定」を定め、事業開始前に、経済産業大臣に届出 ・変更した場合は遅滞なく届出 |
変更命令 | 経済産業大臣は、ガス事業者(ガス製造事業者除く。)に保安業務規程の変更を命令できる |
遵守義務 | ガス事業者(ガス製造事業者除く)及びその従事者は、保安業務規程を守らなければならない |
定める事項 | ・管理者の職務、組織・選任・代行者・従事する者の教育、訓練・周知等の実施方法・連絡体制、連携、取るべき措置・記録・違反者への措置・その他 |
消費機器の技術基準
- 給排気の方法
給排気方式 特徴 半密閉燃焼式 ・屋内から給気し、排気筒により屋外に排気
・自然排気式(CF式)と強制排気式(FE)式とがある
【自然排気式(CF式)】
自然通気力(ドラフト)を利用して排気筒で排気
【強制排気式(FE)式】
送風機によって屋外に排気密閉燃焼式 ・屋外から吸気し、屋外へ吸気給排気を同じ管で行う
・自然排気式(BF式)と強制排気式(FF)式とがある
【自然排気式(BF式)】
自然通気力(ドラフト)を利用して給排気
【強制排気式(FF)式】
強制的に給排気開放式 屋内から給気し、屋外へ排気 - 燃焼器ごとの設置基準
半密閉燃焼式 密閉燃焼式 自然排気式の排気筒(排気扇無し) 自然排気式の排気筒(排気扇有り)
強制排気式自然給排気式
強制給排気式逆風止め ・機器と同一室内
・機器の近接箇所規定なし 面積 排気筒の断面積は、接続部の有効断面積より小さくない 規定なし 天井裏の材料 排気筒の天井裏等にある部分は、金属以外の不燃性材料で覆われている(100℃以下の場合除く) 強度 自重、風圧、振動等に十分に耐え、接続部等が容易に外れないよう堅固に取付 凝縮水 たまりにくい構造 たまりにくい用、取付 外壁貫通部 規定なし 排気ガスが流れ込む隙間がないこと 先端位置 障害物又は外気の流れによって排気が妨げられない位置であること ・障害物によって排気が妨げられない位置であること 障害物又は外気の流れによって排気が妨げられない位置であること 先端構造 先端は鳥、落葉、雨水、異物の侵入又は風雨等の圧力により排気が妨げられる おそれのない構造 先端は鳥、落葉、雨水、異物の侵入により排気が妨げられる おそれのない構造 先端は鳥、落葉、雨水、異物の侵入又は風雨等の圧力により排気が妨げられる おそれのない構造(強制排気式の場合「雨風等の圧力」の規定なし) - 保安のレベルが高い建物に設置する燃焼器
特定地下室
特定地下街超高層建物
(居住用の場合調理室のみ)
特定大規模建物中圧以上の燃焼器 ガス漏れ警報器設置 〇
(可流出安全機構内蔵ガス栓に接続する場合不要)自動ガス遮断装置又はガス漏れ警報器設置 〇 〇
(工場、廃棄物処理場、浄水場、ガスが滞留しない場合不要)
動画コンテンツ
ミニテスト
第1問
第2問
第3問
第4問
第5問
第6問
第7問
第8問
第9問
第10問
第11問
第12問
第13問
第14問
過去問題
第1問
法令で規定されている消費機器関する周知及び調査に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
(イ)ガス小売業者は、経済産業省令で定めるところにより、消費機器の所有者又は占有者に対し、当該ガス小売事業者が供給するガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な事項を周知させなければならない
(ロ)ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスに係る消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうか調査しなければならない。ただし、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない
(ハ)ガス小売事業者は、消費機器に関する調査の結果、消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するためにとるべき措置及びその措置を取らなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない
(二)ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、消費機器に関する調査及び調査結果に基づく通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない
(ホ)経済産業大臣は、消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その使用を一時停止すべきことを命ずることができる
(4)4(5)5
第2問
消費機器の技術上の基準で規定されている次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
(イ)ガスの消費量が12kW以下のガス瞬間湯沸器は、換気扇又は有効な給排気のための開口部が設けられている室に設置されている場合は、当該機器に接続して排気筒を設けなくてもよい
(ロ)屋内に設置する自然排気式の燃焼器の排気筒の材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上のものであること
(ハ)屋内に設置する排気扇を接続していない自然排気式の燃焼器の排気筒の有効断面積は、当該燃焼器の排気部との接続部の有効断面積より小さくないこと
(二)屋内に設置する密閉燃焼式のガスふろがまの給排気部の形状は、当該燃焼器の燃焼が妨げられないよう風量が十分に確保されるものであること
(ホ)建物区分のうち、特定地下街等に設置される低圧のガス供給を受ける燃焼器(屋外に設置するものを除く。)には、自動ガス遮断装置を適切に設け、又は告示で定める規格に適合するガス漏れ警報器を告示で定める方法により設けること
(4)4(5)5
第3問
法令で規定されている消費機器、ガス事業者間の連携協力及び保安業務規程に関する次の記述のうち、いずれも誤っているものの組み合わせはどれか。
(イ)消費機器の設置又は変更の工事は、その消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない
(ロ)経済産業大臣は、消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、そのガス小売事業者に対し、その技術上の基準に適合するように消費機器を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる
(ハ)ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスに係る消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査をしなければならない。ただし、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りではない
(二)ガス事業者は、公共の安全の維持に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。ただし、災害の発生の防止に関しては、この限りではない
(ホ)ガス小売事業者、一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、保安業務規程を定め、その事業の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない
(4)ロ、ホ(5)ハ、ホ
第4問
法令で規定されている消費機器の技術上の基準に関する次の記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。
(イ)自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇を接続するものを除く。)の天井裏にある部分は、燃焼器出口の排気ガスの温度が100℃を超える場合は、金属材料で覆われていること
(ロ)強制排気式の燃焼器の排気筒の先端は、鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入又は風雨等の圧力により排気が妨げられないおそれのない構造であること
(ハ)強制排気式の燃焼器の排気筒が外壁を貫通する箇所には、当該排気筒と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと
(二)燃焼器の排気筒に接続する排気扇には、これが停止した場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置を設けること
(ホ)強制排気式の燃焼器であって告示で定めるものは、ガスを燃焼した場合において正常に当該燃焼器から排気が排出されること
(4)ハ、二(5)二、ホ
第5問
法令で規定されている消費機器に関する周知及び調査、保安業務規程及びガス事業者間の連携協力に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
(イ)ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスに係る消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることにつき、その使用者の承諾を得ることができないときは、この限りでない
(ロ)ガス小売事業者は、建物区分のうち特定地下街等で当該ガス小売事業者が供給するガスを使用する者に対し、ガスの使用の申し込みを受け付けたとき及び1年以上ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な事項を周知させなければならない
(ハ)ガス小売事業者は、帳簿を備え、消費機器に関する調査及び調査の結果の通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを4年間保存しなければならない
(二)ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、保安業務規程を定め、その事業の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない
(ホ)ガス事業者は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない
(4)4(5)5
第6問
次の燃焼器のうち、「自動ガス遮断装置を適切に設け、又は告示で定める規格に適合するガス漏れ警報器を告示で定める方法により設けること。」と消費機器の技術上の基準で規定されているものはいくつあるか。ただし、燃焼器は屋内に設置されるものとする
(イ)廃棄物処理場に設置する中圧のガスの供給を受ける燃焼器
(ロ)建物区分に定める超高層物(住居の用に供される部分については、調理室に限る。)に設置する低圧のガスの供給を受ける燃焼器
(ハ)建物区分に定める特定公共用建物(告示で定める病院の用途に供される部分に限る。)に設置される中圧のガス供給を受ける燃焼器(ただし、ガスが滞留するおそれがない場所に設置するものを除く。)
(二)建物区分に定める特定大規模建物(告示で定める吠の用途に供される部分に限る。)に設置される低圧のガスの供給を受ける燃焼器
(ホ)建物区分に定める一般業務用建物(告示で定める料理店の用途に供される部分に限る。)に設置される低圧のガスの供給を受ける燃焼器
(4)4(5)5
第7問
法令で規定されている消費機器に関する調査、保安業務規程及びガス事業者間の連携協力に関する次の記述のうち、いずれも誤っているものの組み合わせはどれか
(イ)ガス小売事業者は、調査の結果、消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、速やかにその使用を禁止しなければならない
(ロ)ガス小売事業者は、保安業務規程を変更したときは、遅延なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない
(ハ)経済産業大臣は、保安業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、保安統括者に対し、保安業務規程を変更すべきことを命ずることができる
(二)ガス小売事業者及び従業者は、保安業務規程を守らなければならない
(ホ)ガス事業者は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない
(4)ハ、ホ(5)二、ホ
第8問
法令で規定されている消費機器の技術上の基準に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか
(イ)ガスの消費量が7kWの屋内に設置するガス衣類乾燥機で、密閉燃焼式でないものには、当該燃焼器に接続して排気筒を設けること
(ロ)排気扇を自然排気式の燃焼器の排気筒の有効断面積は、当該燃焼器の排気部との接続部の有効断面積より小さくならないこと
(ハ)強制排気式の燃焼器の排気筒が外壁を貫通する箇所には、当該排気筒と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと
(二)燃焼器の排気筒に接続する排気扇には、これが停止した場合に当該燃焼器へのガス供給を自動的に遮断する装置を設けること
(ホ)燃焼器であって、建物区分のうち、特定地下街等に設置するものには、告示で定める規格に適合する自動ガス遮断装置を告示で定める方法により設けること
(4)4(5)5
第9問
「ガス事業法」及び「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」に関する次の記述について、【 】の中の(1)~(5)の語句のうち、正しいものはどれか
消費機器の設置又は変更の工事は、【(1)ガス用品】の技術上の基準に適合するようにしなければならない
「特定ガス消費機器」とは、【(2)製造年月日】・使用状況等からみて設置又は変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生のおそれが多いと認められる消費機器であって、政令で定めるものをいう
「特定工事」とは、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事をいう
特定工事事業者は、特定工事を施工するときは、技術上の基準に適合することを確保するため、【(3)保安業務監督者に選任されている】者に【(4)実地に監督】させなければならない
特定工事事業者は、特定工事を施工したときは、当該特定工事に係る特定ガス消費機器の見やすい場所に氏名又は名称、【(5)主要材料】その他の経済産業省令で定める事項を記載した表示を付さなければならない
(4)実地に監督(5)主要材料