法令データベース ガス関係報告規則

ガス関係報告規則

ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七十一条第一項の規定に基づき、ガス関係報告規則を次のように定める。
(定義)
第一条
 この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)、ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号。以下「令」という。)及びガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
(適用除外)
第二条
 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)が適用されるガス工作物については、この省令の規定を適用せず、電気事業法の相当規定の定めるところによる。
(定期報告)
第三条

 ガス小売事業者は、次の表第一号、第五号から第七号まで、第九号及び第十号、一般ガス導管事業者は、同表第二号、第五号、第七号、第十一号及び第十二号、特定ガス導管事業者は、同表第三号及び第五号、ガス製造事業者は、同表第四号、第五号及び第十三号、準用事業者は、同表第八号について同表の上欄に掲げる事項を記載した同表の中欄に掲げる様式の報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。

 ガス小売事業者の毎年のガス事故
様式第一
当該年の翌年二月末日まで
 一般ガス導管事業者の毎年のガス事故
様式第二
当該年の翌年二月末日まで
 特定ガス導管事業者の毎年のガス事故
様式第三
当該年の翌年二月末日まで
 ガス製造事業者の毎年のガス事故
様式第四
当該年の翌年二月末日まで
 ガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者を除く。)、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者による毎年度末の導管改修実施状況(大口供給のみを行うガス小売事業者及び特定ガス導管事業者にあっては、埋設されている導管のうち、腐食劣化対策が必要なものに限る。)
様式第五
当該年度の翌年度六月末日まで
 ガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者に限る。)による毎年度末の導管改修実施状況
様式第六
当該年度の翌年度六月末日まで
 毎年の消費機器の調査結果
様式第七
当該年の翌年二月末日まで
 ガス発生設備、ガスホルダー又は主要な導管の設置又は変更(ただし、令第五条第三項に規定する事業を行う者に関しては、その事業に係るものを除く。)
様式第八
当該設置又は変更後二十日以内
 ガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者を除く。)のガス販売量・契約件数等
様式第九
当該月の翌々月十五日まで
 ガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者を除く。)の小売供給契約の料金設定方法・契約期間等
様式第十
当該四半期の最終月の末日から一月を経過する日まで
十一 一般ガス導管事業者(当該月の末日において電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)附則第二十二条第一項の義務を負う者を除く。)の最終保障供給に係るガス販売量・契約件数等
様式第十一
当該月の翌々月十五日まで
十二 ガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者を除く。)及び一般ガス導管事業者の契約状況
様式第十二
当該月の翌々月末日まで
十三 ガス製造事業者のガス受託製造の状況
様式第十三
当該四半期の最終月の末日から一月を経過する日まで
 前項に規定する報告書の提出先は、次の表の上欄の区分に従い、同表の中欄に掲げる報告事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
報告者の区分
報告事項
報告先
 令第十五条第四項の表第七号又は第二十五号のガス小売事業者以外のガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者を除く。)
前項の表中第一号及び第五号に掲げる事項
経済産業大臣
 
前項の表中第七号に掲げる事項
消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
 令第十五条第四項の表第七号又は第二十五号のガス小売事業者以外のガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者に限る。)
前項の表中第一号及び第六号に掲げる事項
経済産業大臣
 
前項の表中第七号に掲げる事項
消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
 令第十五条第四項の表第七号又は第二十五号のガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者を除く。)
前項の表中第一号及び第五号に掲げる事項
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
 
前項の表中第七号に掲げる事項
消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
 令第十五条第四項の表第七号又は第二十五号のガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者に限る。)
前項の表中第一号及び第六号に掲げる事項
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
 
前項の表中第七号に掲げる事項
消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
 令第十五条第四項の表第七号の一般ガス導管事業者以外の一般ガス導管事業者
前項の表中第二号及び第五号に掲げる事項
経済産業大臣
 
前項の表中第七号に掲げる事項
消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
 令第十五条第四項の表第七号の一般ガス導管事業者
前項の表中第二号及び第五号に掲げる事項
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
 
前項の表中第七号に掲げる事項
消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
 令第十五条第四項の表第七号の特定ガス導管事業者以外の特定ガス導管事業者
前項の表中第三号及び第五号に掲げる事項
経済産業大臣
 令第十五条第四項の表第七号の特定ガス導管事業者
前項の表中第三号及び第五号に掲げる事項
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
 令第十五条第四項の表第七号のガス製造事業者以外のガス製造事業者
前項の表中第四号及び第五号に掲げる事項
経済産業大臣
 令第十五条第四項の表第七号のガス製造事業者
前項の表中第四号及び第五号に掲げる事項
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十一 準用事業者(ただし、令第五条第三項に規定する事業を行う者に関しては、その事業に係るものを除く。)
前項の表中第八号に掲げる事項
経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある工作物に係る事項については、その工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長)
十二 令第十五条第四項の表第一号に規定するガス小売事業者以外のガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者を除く。)
前項の表中第九号及び第十号に掲げる事項
委員会
十三 令第十五条第四項の表第一号に規定するガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者を除く。)
前項の表中第九号及び第十号に掲げる事項
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長
十四 令第十五条第四項の表第十一号に規定する一般ガス導管事業者以外の一般ガス導管事業者(当該月の末日において改正法附則第二十二条第一項の義務を負わない者に限る。)
前項の表中第十一号に掲げる事項
委員会
十五 令第十五条第四項の表第十一号に規定する一般ガス導管事業者(当該月の末日において改正法附則第二十二条第一項の義務を負わない者に限る。)
前項の表中第十一号に掲げる事項
供給区域を管轄する経済産業局長
十六 令第十五条第四項の表第十一号に規定する一般ガス導管事業者以外の一般ガス導管事業者
前項の表中第十二号に掲げる事項
委員会
十七 令第十五条第四項の表第十一号に規定する一般ガス導管事業者
前項の表中第十二号に掲げる事項
供給区域を管轄する経済産業局長
十八 ガス製造事業者
前項の表中第十三号に掲げる事項
委員会
(事故報告)
第四条

 ガス小売事業者(一般ガス導管事業者が現に最終保障供給を行っている場合にあっては、当該一般ガス導管事業者)は、その事業の用に供するガス工作物及びその供給するガスに係る消費機器について次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したとき、一般ガス導管事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第一号から第十五号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき事故報告が一般ガス導管事業者又はガス小売事業者のいずれに係るものであるかを特定できない場合を含む。)、特定ガス導管事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第一号から第十五号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき(事故報告が特定ガス導管事業者又はガス小売事業者のいずれに係るものであるかを特定できない場合を含む。)、ガス製造事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第一号から第十三号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき、準用事業者は、その事業の用に供する工作物について同表第一号から第十三号までの事故の欄に掲げる事故であって公衆に危害を及ぼしたもの(令第五条第三項の事業を行う者がその事業を行う場合に用いる工作物に係るものを除く。)が発生したとき、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところに従い、報告しなければならない。

事故
報告の方式
報告期限
報告先
   
速報
詳報
 
 ガス工作物(ガス栓を除く。以下同じ。)の欠陥、損傷若しくは破壊又はガス工作物の操作により人が死亡した事故
 工事中のガス工作物の欠陥、損壊若しくは破壊又は工事中のガス工作物の操作により人が死亡した事故
 ガスの供給に支障を及ぼした事故(以下「供給支障事故」という。)であって、ガスの供給が停止し、又はガスの供給を緊急に制限したガスの使用者の数(以下「供給支障戸数」という。)が五百以上のもの(第十二号に掲げるものを除く。)
 ガスの製造に支障を及ぼした事故(以下「製造支障事故」という。)であって、ガス発生設備の運転を停止した時間(以下「製造支障時間」という。)が二十四時間以上のもの(第十二号に掲げるものを除く。)
ガス事故速報(以下「速報」という。)及びガス事故詳報(以下「詳報」という。)
事故が発生した時から二十四時間以内可能な限り速やかに
事故が発生した日から起算して三十日以内
経済産業大臣及び当該事故に係るガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(以下「所轄産業保安監督部長」という。)
 ガス工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又はガス工作物を操作することにより人が負傷し、中毒し又は酸素欠乏症となった事故(第一号に掲げるものを除く。)
 工事中のガス工作物の欠陥、損壊若しくは破壊又は工事中のガス工作物を操作することにより人が負傷し、中毒し又は酸素欠乏症となった事故(第二号に掲げるものを除く。)
 供給支障事故であって、供給支障戸数が三十以上五百未満のもの(第十二号に掲げるもの並びに導管の工事及び導管に損傷を与えた工事以外の原因により導管からガスが漏えいした場合(第一号、第二号、第五号、第六号、第九号から第十一号まで及び第十三号に掲げるものを除く。)において災害の発生を防止するためガスの供給を停止したこと(一の建物について供給支障事故となったものに限る。以下「保安閉栓」という。)を除く。)
 製造支障事故であって、製造支障時間が十時間以上二十四時間未満のもの(第十二号に掲げるものを除く。)
 最高使用圧力が高圧又は中圧の主要なガス工作物の損壊事故(第一号から前号まで及び第十二号に掲げるものを除く。)
速報及び詳報
事故が発生した時から二十四時間以内可能な限り速やかに
事故が発生した日から起算して三十日以内
所轄産業保安監督部長
 最高使用圧力が低圧の主要なガス工作物の損壊事故(第一号から第八号まで及び第十二号に掲げるものを除く。)
詳報
 
事故が発生した日から起算して三十日以内
所轄産業保安監督部長
十一 ガス工作物からのガスの漏えいによる爆発又は火災事故(第一号、第五号及び第十二号に掲げるものを除く。)
速報及び詳報
事故が発生した時から二十四時間以内可能な限り速やかに
事故が発生した日から起算して三十日以内
所轄産業保安監督部長
十二 台風、高潮、洪水、津波、地震その他の自然災害又は火災による広範囲の地域にわたるガス工作物の損壊事故、製造支障事故又は供給支障事故であって、経済産業大臣が指定するもの
速報及び詳報
経済産業大臣が指定する期限
経済産業大臣が指定する期限
経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長
十三 ガス工作物の欠陥、損壊若しくは破壊又はガス工作物を操作することにより、一般公衆に対し、避難、家屋の破壊、交通の困難等を招来した事故(第一号から前号までに掲げるものを除く。)
詳報
 
事故が発生した日から起算して三十日以内
所轄産業保安監督部長
十四 ガス栓の欠陥、損壊又は破壊により人が死亡し、中毒し又は酸素欠乏症となった事故
十五 ガス栓の欠陥、損壊又は破壊によりガス栓から漏えいしたガスに引火することにより、発生した負傷又は物損事故(前号に掲げるものを除く。)
速報及び詳報
事故の発生を知った時から二十四時間以内可能な限り速やかに
事故の発生を知った日から起算して三十日以内
当該事故に係るガス栓の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十六 消費機器又はガス栓の使用に伴い人が死亡し、中毒し又は酸素欠乏症となった事故(第十四号及び前号に掲げるものを除く。)
速報及び詳報
事故の発生を知った時から二十四時間以内可能な限り速やかに
事故の発生を知った日から起算して三十日以内
当該事故に係る消費機器又はガス栓の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十七 消費機器から漏えいしたガスに引火することにより、発生した物損事故(消費機器が損傷した事故であって、人が死亡せず、又は負傷しないものに限る。)
詳報
 
事故の発生を知った日から起算して三十日以内
当該事故に係る消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十八 消費機器又はガス栓から漏えいしたガスに引火することにより、発生した負傷又は物損事故(第十四号から前号までに掲げるものを除く。)
速報及び詳報
事故の発生を知った時から二十四時間以内可能な限り速やかに
事故の発生を知った日から起算して三十日以内
当該事故に係る消費機器又はガス栓の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
 前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により行わなければならない。
 事故の発生の日時及び場所
 事故の概要
 事故の原因
 応急措置
 復旧対策
 復旧予定日時
 事故に係る消費機器及びガス栓の製造者又は輸入者の名称、機種、型式並びに製造年月(前項の表中第十四号から第十八号までに掲げる事故に限る。)
 第一項の規定による詳報は、同項の表中第一号から第十三号までに掲げる事故にあっては様式第十四の報告書を、第十四号から第十八号までに掲げる事故にあっては様式第十五の報告書を提出して行わなければならない。
(ガス事業者の公害防止等に関する報告)
第五条

 ガス事業者は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合にあっては、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。ただし、法第三十二条第一項、法第六十八条第一項(法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百一条第一項の規定による届出を必要とする工事に伴い変更する場合は、この限りでない。

 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に該当するガス工作物の使用の方法であってばい煙量(同法第六条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)、ばい煙濃度(同項に規定するものをいう。以下同じ。)又は煙突の有効高さ(同法第三条第二項第一号に規定する排出口の高さをいう。以下同じ。)に係るものを変更する場合
 大気汚染防止法第二条第九項に規定する一般粉じん発生施設(以下「一般粉じん発生施設」という。)に該当するガス発生器、鉱物用の堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい、分級機又はベルトコンベアの構造又は使用若しくは管理の方法であって一般粉じん(同条第八項に規定するものをいう。以下同じ。)の発生若しくは飛散の防止に係るものを変更する場合
 大気汚染防止法第二条第十三項に規定する水銀排出施設(以下「水銀排出施設」という。)に該当するガス工作物の使用の方法又は水銀等(同条第十二項に規定するものをいう。以下同じ。)の処理の方法を変更する場合
 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される製造所又は供給所のガス工作物であって、同法第二条第一項に規定する特定施設に該当するものの使用の方法を変更する場合(当該変更がガス工作物の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合を除く。)
 ガス事業者は、次の表の上欄に掲げる場合には、三十日以内(第一号に掲げる場合にあっては、ガス工作物がばい煙発生施設となった日、一般粉じん発生施設となった日又は水銀排出施設となった日から三十日以内)に同表の下欄に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
 現に設置しているガス工作物がばい煙発生施設となった場合においてばい煙を大気中に排出する場合、一般粉じん発生施設となった場合又は水銀排出施設となった場合において水銀等を大気中に排出する場合
当該ガス工作物の種類、構造及び使用の方法並びにばい煙の処理の方法(一般粉じん発生施設にあっては管理の方法、水銀排出施設にあっては水銀等の処理の方法)
 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設(以下この号において「特定施設」という。)に該当するガス工作物を設置する製造所若しくは供給所の設置の場所が同法第三条第一項の規定により指定された地域(以下この号において「指定地域」という。)となった場合又は指定地域内に設置される製造所若しくは供給所のガス工作物が特定施設となった場合
特定施設の種類、容量及び個数並びに騒音防止の方法
 前項第四号に規定する特定施設(以下この号において「特定施設」という。)に該当するガス工作物を設置する製造所若しくは供給所の設置の場所が同法第三条第一項の規定により指定された地域(以下この号において「指定地域」という。)となった場合又は指定地域内に設置される製造所若しくは供給所のガス工作物が特定施設となった場合
特定施設の種類、容量、個数及び使用の方法並びに振動防止の方法
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