法令データベース ガス事業法

第一章 総則

(目的)
第一条

この法律は、ガス事業の運営を調整することによつて、ガスの使用者の利益を保護し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによつて、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的とする。

(定義)
第二条
の法律において「小売供給」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(政令で定める簡易なガス発生設備(以下「特定ガス発生設備」という。)においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が七十以上のものに限る。)をいう。
 この法律において「ガス小売事業」とは、小売供給を行う事業(一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業に該当する部分を除く。)をいう。
 この法律において「ガス小売事業者」とは、次条の登録を受けた者をいう
 この法律において「託送供給」とは、次に掲げるものをいう。

 ガスを供給する事業を営む他の者から導管によりガスを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動であつて経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うこと。

 次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から導管により当該イ又はロに定めるガスを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスの需要の量の変動であつて経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うこと。

 液化ガス貯蔵設備(液化したガスの貯蔵設備をいう。以下同じ。)及びガス発生設備(以下「液化ガス貯蔵設備等」という。)を維持し、及び運用する者 当該液化ガス貯蔵設備等を用いて製造されたガス

 イに掲げる者からガスの製造の役務の提供を受ける者 当該役務の提供により供給されたガス

 この法律において「一般ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する導管によりその供給区域において託送供給を行う事業(ガス製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。)をいい、当該導管によりその供給区域における一般の需要(ガス小売事業者から小売供給を受けているものを除く。)に応ずるガスの供給を保障するための小売供給(以下「最終保障供給」という。)を行う事業(ガス製造事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。
 この法律において「一般ガス導管事業者」とは、第三十五条の許可を受けた者をいう。
 この法律において「特定ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する導管により特定の供給地点において託送供給を行う事業(ガス製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。)をいう。
 この法律において「特定ガス導管事業者」とは、第七十二条第一項の規定による届出をした者をいう。
 この法律において「ガス製造事業」とは、自らが維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業であつて、その事業の用に供する液化ガス貯蔵設備が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
10 この法律において「ガス製造事業者」とは、第八十六条第一項の規定による届出をした者をいう。
11 この法律において「ガス事業」とは、ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業をいう。
12 この法律において「ガス事業者」とは、ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者をいう。
13 この法律において「ガス工作物」とは、ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であつて、ガス事業の用に供するものをいう。

第二章 ガス小売事業

第一節 事業の登録

(事業の登録)
第三条
 ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第四条

前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
 ガス小売事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
 ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
 経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
 他の者からガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合にあつては、当該ガスの量に関する事項
 小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に関する事項
 事業開始の予定年月日
 その他経済産業省令で定める事項
 前項の申請書には、第六条第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、ガス小売事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第五条

経済産業大臣は、第三条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガス小売事業者登録簿に登録しなければならない。

 前条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事項
 登録年月日及び登録番号
 経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第六条

経済産業大臣は、第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第十条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
 小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他のガスの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者
 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。
(変更登録等)
第七条
 ガス小売事業者は、第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
 前項の変更登録を受けようとするガス小売事業者百一条
 第四条第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。
 ガス小売事業者は、第四条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第五条第一項第一号に掲げる事項をガス小売事業者登録簿に登録しなければならない。
(承継)
第八条
 ガス小売事業の全部の譲渡しがあり、又はガス小売事業者について相続、合併若しくは分割(当該ガス小売事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、ガス小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガス小売事業の全部を承継した法人は、ガス小売事業者の地位を承継する。ただし、当該ガス小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガス小売事業の全部を承継した法人が第六条第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 前項の規定によりガス小売事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 前条第五項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第九条
 ガス小売事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス小売事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 ガス小売事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。
(登録の取消し)
第十条

経済産業大臣は、ガス小売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の登録を取り消すことができる。

 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
 不正の手段により第三条の登録又は第七条第一項の変更登録を受けたとき。
 第六条第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(登録の抹消)
第十一条
 経済産業大臣は、第九条第一項若しくは第二項の規定によるガス小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガス小売事業者の登録を抹消しなければならない。
(経済産業省令への委任)
第十二条
 第三条から前条までに定めるもののほか、ガス小売事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第二節 業務

(供給能力の確保)
第十三条
 ガス小売事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。
 経済産業大臣は、ガス小売事業者がその小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、ガスの使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、ガス小売事業者に対し、当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(供給条件の説明等)
第十四条
 “ガス小売事業者及びガス小売事業者が行う小売供給に関する契約(以下「小売供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「ガス小売事業者等」という。)は、小売供給を受けようとする者(ガス事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と小売供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。
 ガス小売事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
 ガス小売事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該ガス小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
(書面の交付)
第十五条

ガス小売事業者等は、小売供給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき(小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したとき)は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

一 ガス小売事業者等の氏名又は名称及び住所
二 契約年月日
 当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項
 ガス小売事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該ガス小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
(苦情等の処理)
第十六条
 ガス小売事業者は、当該ガス小売事業者の小売供給の業務の方法又は当該ガス小売事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方(当該ガス小売事業者から小売供給を受けようとする者を含み、ガス事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
(名義の利用等の禁止)
第十七条
 ガス小売事業者は、その名義を他人にガス小売事業のため利用させてはならない。
 ガス小売事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、ガス小売事業を他人にその名において経営させてはならない。
(熱量等の測定義務)
第十八条
 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(供給計画)
第十九条
 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガスの供給並びにガス工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(ガス小売事業者となつた日を含む年度にあつては、ガス小売事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス小売事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
 経済産業大臣は、供給計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、ガス小売事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
 経済産業大臣は、ガス小売事業者がその供給計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、ガス小売事業者に対し、その供給計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。
(業務改善命令)
第二十条
 経済産業大臣は、ガス小売事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガス小売事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、そのガス小売事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、ガス小売事業者等が第十四条第一項又は第二項の規定に違反したときは、ガス小売事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
3 経済産業大臣は、ガス小売事業者が第十六条の規定に違反したときは、ガス小売事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

第三節 ガス工作物

第一款 技術基準への適合等

(ガス工作物の維持等)
第二十一条
 ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
 経済産業大臣は、ガス小売事業の用に供するガス工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガス小売事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。
(ガス工作物の所有者又は占有者の責務)
第二十二条
 ガス小売事業の用に供するガス工作物のうちガス小売事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物についてガス小売事業者が前条第一項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協力するよう努めなければならない。
 前項のガス工作物の所有者又は占有者は、そのガス工作物についてガス小売事業者が前条第二項の規定による命令又は処分を受けたときは、当該ガス小売事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に協力しなければならない。
 経済産業大臣は、第一項のガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものである場合であつて、当該ガス工作物についてガス小売事業者に対し前条第二項の規定による命令又は処分をした場合において、そのガス小売事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に当該ガス工作物の所有者又は占有者が協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者に対し、当該措置の実施に協力するよう勧告をすることができる。
 前二項の規定は、第一項のガス工作物又は同項のガス工作物内におけるガスについて前条第三項の規定による命令又は処分を受けた場合に準用する。
(ガスの成分の検査義務)
第二十三条
 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければならない。

第二款 自主的な保安

(保安規程)
第二十四条
 ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業(第三十三条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
 ガス小売事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
 経済産業大臣は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
 ガス小売事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
(ガス主任技術者)
第二十五条
 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。
 ガス小売事業者は、前項の規定によりガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(ガス主任技術者免状)
第二十六条
 ガス主任技術者免状の種類は、甲種ガス主任技術者免状、乙種ガス主任技術者免状及び丙種ガス主任技術者免状とする。
 ガス主任技術者免状の交付を受けている者がその保安について監督をすることができるガス工作物の工事、維持及び運用の範囲は、前項に規定するガス主任技術者免状の種類に応じて経済産業省令で定める。
 ガス主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
 ガス主任技術者試験に合格した者
 前号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者
 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ガス主任技術者免状の交付を行わないことができる。
 次条の規定によりガス主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 ガス主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
第二十七条
 経済産業大臣は、ガス主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、そのガス主任技術者免状の返納を命ずることができる。
(免状交付事務の委託)
第二十八条
 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、ガス主任技術者免状に関する事務(ガス主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第三項の経済産業大臣の指定を受けた者に委託することができる。
 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(ガス主任技術者試験)
第二十九条
ガス主任技術者試験は、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関して必要な知識及び技能について行う。
 ガス主任技術者試験は、毎年一回ガス主任技術者免状の種類ごとに、経済産業大臣が行う。
 経済産業大臣は、その指定する者に、ガス主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。
 ガス主任技術者試験の試験科目、受験手続その他ガス主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。
(ガス主任技術者の義務等)
第三十条
ガス主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。
 ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガス主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(ガス主任技術者の解任命令)
第三十一条
 経済産業大臣は、ガス主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることがガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に支障を及ぼすと認めるときは、ガス小売事業者に対し、ガス主任技術者の解任を命ずることができる。

第三款 工事計画及び検査

(工事計画)
第三十二条
 ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガス工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
 ガス小売事業者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
 前二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
 そのガス工作物が第二十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。
 そのガス工作物がガスの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、ガス小売事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画について、工事の工程における検査を行わなければ当該工事の計画に係るガス工作物が第二十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを判定することができないと認められる場合において、当該技術上の基準に適合しているかどうかを判定するために必要があるときは、次条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者の工事の工程における検査を受けるべきことを命ずることができる。この場合において、前項に規定する期間内に、第一項又は第二項の規定による届出をした者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
 ガス小売事業者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 ガス小売事業者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
(使用前検査)
第三十三条
 ガス小売事業者は、前条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物(その工事の計画について、同条第五項の規定による命令があつた場合において同条第一項又は第二項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査(同条第六項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
 前項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査においては、そのガス工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
 その工事が前条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
 第二十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。
(定期自主検査)
第三十四条
 ガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供するガス工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

第三章 ガス導管事業

第一節 一般ガス導管事業

第一款 事業の許可

(事業の許可)
第三十五条
 一般ガス導管事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第三十六条

前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
 供給区域
 一般ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
 経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
 ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
 前項の申請書には、供給区域の図面その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(許可の基準)
第三十七条

経済産業大臣は、第三十五条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

 その一般ガス導管事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。
 その一般ガス導管事業のガス工作物の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。
 その一般ガス導管事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部においてガス工作物が著しく過剰とならないこと。
 その一般ガス導管事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 その一般ガス導管事業の計画の実施が確実であること。
 その他その一般ガス導管事業の開始が公益上必要であり、かつ、適切であること。
(許可証)
第三十八条
 経済産業大臣は、第三十五条の許可をしたときは、許可証を交付する。
 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 許可の年月日及び許可の番号
 氏名又は名称及び住所
 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
 供給区域
 一般ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
 第三十六条第一項第四号イの経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
 ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
(事業の開始の義務)
第三十九条
 一般ガス導管事業者は、三年以内において経済産業大臣が指定する期間(新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その事業を開始しなければならない。
 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。
 経済産業大臣は、一般ガス導管事業者から申請があつた場合において、正当な事由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。
 一般ガス導管事業者は、その事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(供給区域の変更)
第四十条
 一般ガス導管事業者は、第三十八条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
 第三十七条及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。
(ガス工作物等の変更)
第四十一条
 一般ガス導管事業者は、第三十八条第二項第五号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。
 一般ガス導管事業者は、第三十八条第二項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第五号に掲げる事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 第一項の規定による届出をした一般ガス導管事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。
 経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般ガス導管事業者の一般ガス導管事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
 経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般ガス導管事業者の一般ガス導管事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般ガス導管事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
(事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)
第四十二条
 一般ガス導管事業の全部又は一部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 一般ガス導管事業者たる法人の合併及び分割(一般ガス導管事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 第三十七条の規定は、前二項の認可に準用する。
(承継)
第四十三条
 一般ガス導管事業の全部の譲渡しがあり、又は一般ガス導管事業者について相続、合併若しくは分割(当該一般ガス導管事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、一般ガス導管事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該一般ガス導管事業の全部を承継した法人は、一般ガス導管事業者の地位を承継する。
 前項の規定により一般ガス導管事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第四十四条
 一般ガス導管事業者は、経済産業大臣の許可を受けなければ、一般ガス導管事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 一般ガス導管事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 経済産業大臣は、一般ガス導管事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。
(事業の許可の取消し等)
第四十五条
 経済産業大臣は、一般ガス導管事業者が第三十九条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第一項において同じ。)内に事業を開始しないときは、第三十五条の許可を取り消すことができる。
 経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、一般ガス導管事業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第三十五条の許可を取り消すことができる。
 経済産業大臣は、前二項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその一般ガス導管事業者に送付しなければならない。
第四十六条
 経済産業大臣は、第四十条第一項の規定による第三十八条第二項第四号に掲げる事項の変更の許可を受けた一般ガス導管事業者が第四十条第二項において準用する第三十九条第一項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
 経済産業大臣は、一般ガス導管事業者がその供給区域の一部において一般ガス導管事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。
 前条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。

第二款 業務

(託送供給義務等)
第四十七条
 一般ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域(一般ガス導管事業者が第五十五条第一項の規定による届出をして特定ガス導管事業を営む場合にあつては、当該届出に係る供給地点を含む。次条第一項及び第四十九条第一項において同じ。)における託送供給を拒んではならない。
 一般ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給を拒んではならない。
 一般ガス導管事業者は、当該一般ガス導管事業者の最終保障供給の業務の方法又は当該一般ガス導管事業者が行う最終保障供給に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給の相手方(当該一般ガス導管事業者から最終保障供給を受けようとする者を含み、ガス事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
(託送供給約款)
第四十八条
 一般ガス導管事業者は、その供給区域における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
 前項本文の規定は、同項本文の認可を受けた託送供給約款を変更しようとする場合に準用する。
 一般ガス導管事業者(第一項ただし書の承認を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、同項本文(前項において準用する場合を含む。)の認可を受けた託送供給約款(第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があつたとき、又は第五十条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。ただし、その託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により託送供給を行うときは、この限りでない。
 経済産業大臣は、第一項本文(第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第一項本文の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
 第一項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 一般ガス導管事業者及び第一項本文の認可の申請に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
 一般ガス導管事業者は、第二項の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項本文の認可を受けた託送供給約款(次項又は第九項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第八項において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
 一般ガス導管事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
 前項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 一般ガス導管事業者及び前項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
 一般ガス導管事業者は、第二項の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般ガス導管事業(一般ガス導管事業者が第五十五条第一項の規定による届出をして特定ガス導管事業を営む場合にあつては、当該事業を含む。同項を除き、以下この節において同じ。)を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項本文の認可を受けた託送供給約款で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
 一般ガス導管事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の託送供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
10 前項の規定による届出に係る託送供給約款は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。
11 経済産業大臣は、第九項の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
 料金の変更の内容がその変更の目的に照らして必要かつ十分なものであること。
 第九項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 一般ガス導管事業者及び第九項の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
12 経済産業大臣は、第九項の規定による届出に係る託送供給約款が前項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、当該一般ガス導管事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
13 一般ガス導管事業者は、第一項本文の規定により託送供給約款の認可を受け、第六項若しくは第九項の規定により託送供給約款の変更の届出をし、又は第五十条第二項の規定による託送供給約款の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。
(承認一般ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件)
第四十九条
 前条第一項ただし書の承認を受けた者(以下この条において「承認一般ガス導管事業者」という。)は、その供給区域における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 承認一般ガス導管事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件によるのでなければ託送供給を行つてはならない。
 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、その届出をした承認一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
 第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 承認一般ガス導管事業者及び第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
 経済産業大臣は、託送供給に関して、承認一般ガス導管事業者と当該承認一般ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その託送供給に係るガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該承認一般ガス導管事業者及び当該承認一般ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者に対して、料金その他の供給条件を指示して、託送供給契約を締結すべきことを命ずることができる。
 前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた承認一般ガス導管事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第一項の届出をしたものとみなす。
(託送供給約款に関する命令及び処分)
第五十条
 経済産業大臣は、料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、第四十八条第一項本文の認可を受けた託送供給約款(同条第二項の変更の認可を受けたとき、又は同条第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)又は同条第三項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(次項の規定による変更があつたときは、その変更後の託送供給約款又は料金その他の供給条件)の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、託送供給約款又は料金その他の供給条件を変更することができる。
(最終保障供給約款)
第五十一条
 一般ガス導管事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 一般ガス導管事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「最終保障供給約款」という。)以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。
 経済産業大臣は、最終保障供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 一般ガス導管事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障供給約款によりガスの供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
 第四十八条第十三項の規定は、第一項の規定により最終保障供給約款の届出をしたときに準用する。
(熱量等の測定義務)
第五十二条
 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(一般ガス導管事業等の業務に関する会計整理等)
第五十三条
 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般ガス導管事業の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。
 前項の場合において、一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。
(禁止行為等)
第五十四条

一般ガス導管事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 託送供給の業務に関して知り得た他のガスを供給する事業を営む者(次号及び第八十条第一項において「ガス供給事業者」という。)及びガスの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二 その託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務について、特定のガス供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(一般ガス導管事業の用に供する導管と接続して行う特定ガス導管事業の届出)
第五十五条

一般ガス導管事業者は、その供給区域以外の地域において特定ガス導管事業(当該事業の用に供する導管とその一般ガス導管事業の用に供する導管とを接続して行うものに限る。以下この条において同じ。)を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

 供給地点
 特定ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
 経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
 ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
 事業開始の予定年月日
 その他経済産業省令で定める事項
 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る供給地点が他の一般ガス導管事業者の供給区域に含まれるときは、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供してはならない。
 経済産業大臣は、前項の場合において、第一項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することが前項に規定する他の一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと認めるときは、同項に規定する期間を短縮することができる。
 経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する他の一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
 経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する他の一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が同項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
 一般ガス導管事業者は、第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 第二項から第六項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第三項中「導管を特定ガス導管事業の用に供してはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「導管を特定ガス導管事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
 一般ガス導管事業者は、第一項第三号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
10 第一項の規定による届出をした者は、その特定ガス導管事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(供給計画)
第五十六条
 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における供給計画を作成し、当該年度の開始前に(一般ガス導管事業者となつた日を含む年度にあつては、一般ガス導管事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。
 一般ガス導管事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならな
 一般ガス導管事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その供給計画のうち経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。前項の規定による届出をしたときも、同様とする。
 経済産業大臣は、供給計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
 経済産業大臣は、一般ガス導管事業者がその供給計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、その供給計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。
(業務改善命令)
第五十七条
 経済産業大臣は、事故によりガスの供給に支障を生じている場合に一般ガス導管事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他一般ガス導管事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その一般ガス導管事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
 経済産業大臣は、一般ガス導管事業者が第四十七条第三項の規定に違反したときは、一般ガス導管事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
(供給区域の調整等の勧告)
第五十八条
 経済産業大臣は、二以上の一般ガス導管事業者間において、その供給区域を調整し、又はその事業を一体として経営することが公共の利益の増進を図るため特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、その旨を勧告することができる。

第三款 会計

(会計の整理等)
第五十九条
 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。
(減価償却等)
第六十条
 経済産業大臣は、一般ガス導管事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、一般ガス導管事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。

第四款 ガス工作物

第一目 技術基準への適合等
(ガス工作物の維持等)
第六十一条
 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
 経済産業大臣は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。
(ガス工作物の所有者又は占有者の責務)
第六十二条
 一般ガス導管事業の用に供するガス工作物のうち一般ガス導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物について一般ガス導管事業者が前条第一項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協力するよう努めなければならない。
2 前項のガス工作物の所有者又は占有者は、そのガス工作物について一般ガス導管事業者が前条第二項の規定による命令又は処分を受けたときは、当該一般ガス導管事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に協力しなければならない。
 経済産業大臣は、第一項のガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものである場合であつて、当該ガス工作物について一般ガス導管事業者に対し前条第二項の規定による命令又は処分をした場合において、その一般ガス導管事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に当該ガス工作物の所有者又は占有者が協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者に対し、当該措置の実施に協力するよう勧告をすることができる。
 前二項の規定は、第一項のガス工作物又は同項のガス工作物内におけるガスについて前条第三項の規定による命令又は処分を受けた場合に準用する。
(ガスの成分の検査義務)
第六十三条
 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その最終保障供給に係るガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければならない。
第二目 自主的な保安
(保安規程)
第六十四条
 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業(第六十九条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない
 一般ガス導管事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
 経済産業大臣は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
 一般ガス導管事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
(ガス主任技術者)
第六十五条
 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。
 一般ガス導管事業者は、前項の規定によりガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(ガス主任技術者の義務等)
第六十六条
 ガス主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。
 一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガス主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(ガス主任技術者の解任命令)
第六十七条
 経済産業大臣は、ガス主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に支障を及ぼすと認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、ガス主任技術者の解任を命ずることができる。
第三目 工事計画及び検査
(工事計画)
第六十八条
 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガス工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
 一般ガス導管事業者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
 前二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
 そのガス工作物が第六十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。
 そのガス工作物がガスの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画について、工事の工程における検査を行わなければ当該工事の計画に係るガス工作物が第六十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを判定することができないと認められる場合において、当該技術上の基準に適合しているかどうかを判定するために必要があるときは、次条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者の工事の工程における検査を受けるべきことを命ずることができる。この場合において、前項に規定する期間内に、第一項又は第二項の規定による届出をした者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
 一般ガス導管事業者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 一般ガス導管事業者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
(使用前検査)
第六十九条
 一般ガス導管事業者は、前条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物(その工事の計画について、同条第五項の規定による命令があつた場合において同条第一項又は第二項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査(同条第六項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
 前項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査においては、そのガス工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
 その工事が前条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
 第六十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。
第七十条
 前条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項に規定するガス工作物について同項の検査を行つた場合において、やむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、そのガス工作物を仮合格とすることができる。この場合において、同項の経済産業大臣の登録を受けた者は、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。
 前項の規定により仮合格とされたガス工作物は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することができる。
(定期自主検査)
第七十一条
 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない

第二節 特定ガス導管事業

第一款 事業の届出

事業の届出)
第七十二条

特定ガス導管事業(一般ガス導管事業者がその一般ガス導管事業の用に供する導管と接続して行うものを除く。以下この節において同じ。)を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
 供給地点
 特定ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
 経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
 ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
 事業開始の予定年月日
 その他経済産業省令で定める事項
 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る供給地点が一般ガス導管事業者の供給区域に含まれるときは、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供してはならない。
4 経済産業大臣は、前項の場合において、第一項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することが前項に規定する一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと認めるときは、同項に規定する期間を短縮することができる。
 経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
 経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が同項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
 特定ガス導管事業者は、第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 第二項から第六項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第三項中「導管を特定ガス導管事業の用に供してはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「導管を特定ガス導管事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
 特定ガス導管事業者は、第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(承継)
第七十三条
 特定ガス導管事業の全部の譲渡しがあり、又は特定ガス導管事業者について相続、合併若しくは分割(当該特定ガス導管事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、特定ガス導管事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定ガス導管事業の全部を承継した法人は、特定ガス導管事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により特定ガス導管事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第七十四条
 特定ガス導管事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 特定ガス導管事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第二款 業務

(託送供給義務)
第七十五条
 特定ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、その供給地点における託送供給を拒んではならない。
(託送供給約款)
第七十六条
 特定ガス導管事業者は、その供給地点における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
 前項本文の規定は、同項本文の規定による届出をした託送供給約款を変更しようとする場合に準用する。
 特定ガス導管事業者(第一項ただし書の承認を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、同項本文(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした託送供給約款以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。ただし、その託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により託送供給を行うときは、この限りでない。
 経済産業大臣は、第一項本文(第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
 第一項本文の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 特定ガス導管事業者及び第一項本文の規定による届出に係る託送供給約款によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
5 特定ガス導管事業者は、第一項本文の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。
(承認特定ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件)
第七十七条
 前条第一項ただし書の承認を受けた者(以下この条において「承認特定ガス導管事業者」という。)は、その供給地点における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 承認特定ガス導管事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件によるのでなければ託送供給を行つてはならない。
 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、その届出をした承認特定ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
 第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 承認特定ガス導管事業者及び第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガスの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
 経済産業大臣は、託送供給に関して、承認特定ガス導管事業者と当該承認特定ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その託送供給に係るガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該承認特定ガス導管事業者及び当該承認特定ガス導管事業者から託送供給を受けようとする者に対して、料金その他の供給条件を指示して、託送供給契約を締結すべきことを命ずることができる。
5 前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた承認特定ガス導管事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第一項の届出をしたものとみなす。
(熱量等の測定義務)
第七十八条
 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(託送供給等の業務に関する会計整理等)
第七十九条
 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。
 前項の場合において、特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。
(禁止行為等)
第八十条

特定ガス導管事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 託送供給の業務に関して知り得た他のガス供給事業者及びガスの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
 その託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務について、特定のガス供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、特定ガス導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(供給計画)
第八十一条
 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における供給計画を作成し、当該年度の開始前に(特定ガス導管事業者となつた日を含む年度にあつては、特定ガス導管事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 特定ガス導管事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
 特定ガス導管事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その供給計画のうち経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。前項の規定による届出をしたときも、同様とする。
 経済産業大臣は、供給計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、特定ガス導管事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
 経済産業大臣は、特定ガス導管事業者がその供給計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、特定ガス導管事業者に対し、その供給計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。
(業務改善命令)
第八十二条
 経済産業大臣は、事故によりガスの供給に支障を生じている場合に特定ガス導管事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他特定ガス導管事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、特定ガス導管事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その特定ガス導管事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

第三款 会計

第八十三条
 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。

第四款 ガス工作物に係る規定の準用

第八十四条
 第六十一条、第六十四条から第六十九条まで及び第七十一条の規定は、特定ガス導管事業者に準用する。
 第六十二条の規定は、特定ガス導管事業の用に供するガス工作物のうち特定ガス導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物の所有者又は占有者に準用する。

第三節 導管の接続に係る努力義務等

第八十五条
 一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者(以下この条において「ガス導管事業者」という。)は、他のガス導管事業者と相互に協力して、ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管と他のガス導管事業者が維持し、及び運用する導管との接続その他のガスの使用者の利益を増進し、及びガス事業の健全な発達を図るための経済産業省令で定める措置を講ずるよう努めなければならない。
 ガス導管事業者が他のガス導管事業者に対し導管の接続に関する協議を求めたときは、当該他のガス導管事業者は、導管の接続によりその維持し、及び運用する導管の機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。
 経済産業大臣は、ガス導管事業者間において、その一方が導管の接続に関する協議を求めたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、又は協議が調わなかつた場合で、当該一方のガス導管事業者から申立てがあつたときは、導管の接続によりその維持し、及び運用する導管の機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他正当な理由があると認められる場合を除き、当該他の一方のガス導管事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
 前項の規定による命令があつた場合において、ガス導管事業者間の導管の接続に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額その他の導管の接続に関する取決めの条件について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が第百七条第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
 経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
 経済産業大臣は、第四項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
 第四項の裁定のうち当事者が取得し、又は負担すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
 第四項の裁定についての審査請求においては、当事者が取得し、又は負担すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

第四章 ガス製造事業

第一節 事業の届出

(事業の届出)
第八十六条

ガス製造事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
 ガス製造事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
イ 液化ガス貯蔵設備にあつては、その設置の場所、種類及び容量
 ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
 事業開始の予定年月日
 その他経済産業省令で定める事項
 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
 ガス製造事業者は、第一項の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(承継)
第八十七条
 ガス製造事業の全部の譲渡しがあり、又はガス製造事業者について相続、合併若しくは分割(当該ガス製造事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、ガス製造事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガス製造事業の全部を承継した法人は、ガス製造事業者の地位を承継する。
 前項の規定によりガス製造事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第八十八条
 ガス製造事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 ガス製造事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第二節 業務

(ガス受託製造約款)
第八十九条
 ガス製造事業者は、ガス受託製造(他の者の委託を受けて、当該他の者の液化ガスを原料として行う当該ガス製造事業者が維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いた当該他の者のためのガスの製造をいう。以下同じ。)に係る料金その他の条件について、経済産業省令で定めるところにより、ガス受託製造約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 ガス製造事業者は、前項の規定による届出をしたガス受託製造約款以外の条件によりガス受託製造を行つてはならない。ただし、そのガス受託製造約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の条件によりガス受託製造を行うときは、この限りでない。
 経済産業大臣は、ガス受託製造約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該ガス製造事業者に対し、相当の期限を定め、そのガス受託製造約款を変更すべきことを命ずることができる。
 第一項の規定による届出に係るガス受託製造約款によりガス受託製造の役務の提供を受けようとする者が当該役務の提供を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 ガス製造事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、そのガス受託製造約款を公表しなければならない。
 経済産業大臣は、ガス製造事業者が正当な理由なくガス受託製造を拒んだときは、そのガス製造事業者に対し、ガス受託製造を行うべきことを命ずることができる。
(液化ガス貯蔵設備の容量等の公表義務)
第九十条
 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備の容量、当該ガス製造事業者が当該液化ガス貯蔵設備において貯蔵する当該ガス製造事業者の液化ガスの量の見通し、ガス発生設備の種類及び能力その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。
 ガス製造事業者は、前項の規定により公表した事項を変更した場合には、遅滞なく、その変更した事項を公表しなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(熱量等の測定義務)
第九十一条
 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(禁止行為等)
第九十二条

ガス製造事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 ガス受託製造の業務に関して知り得た当該ガス受託製造の役務の提供を受ける他の者(当該ガス受託製造の役務の提供を受けようとする他の者を含む。)及びガスの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
 ガス受託製造の業務について、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、ガス製造事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(製造計画)
第九十三条
 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガスの製造並びにガス工作物の設置及び運用についての計画(以下この条において「製造計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(ガス製造事業者となつた日を含む年度にあつては、ガス製造事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。
 ガス製造事業者は、製造計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
 経済産業大臣は、製造計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、ガス製造事業者に対し、その製造計画を変更すべきことを勧告することができる。
 経済産業大臣は、ガス製造事業者がその製造計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、ガス製造事業者に対し、その製造計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。
(業務改善命令)
第九十四条
 経済産業大臣は、事故によりガスの供給に支障を生じている場合にガス製造事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他ガス製造事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガス製造事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、そのガス製造事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

第三節 会計

第九十五条
 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
2 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。

第四節 ガス工作物

第一款 技術基準への適合

第九十六条
 ガス製造事業者は、ガス製造事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
 経済産業大臣は、ガス製造事業の用に供するガス工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガス製造事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、ガス製造事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。

第二款 自主的な保安

(保安規程)
第九十七条
 ガス製造事業者は、ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業(第百二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
 ガス製造事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
 経済産業大臣は、ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、ガス製造事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
 ガス製造事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
(ガス主任技術者)
第九十八条
 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。
 ガス製造事業者は、前項の規定によりガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(ガス主任技術者の義務等)
第九十九条
 ガス主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。
 ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガス主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(ガス主任技術者の解任命令)
第百条
 経済産業大臣は、ガス主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることがガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に支障を及ぼすと認めるときは、ガス製造事業者に対し、ガス主任技術者の解任を命ずることができる。

第三款 工事計画及び検査

(工事計画)
第百一条
 ガス製造事業者は、ガス製造事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガス工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
 ガス製造事業者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 前二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 そのガス工作物が第九十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。
二 そのガス工作物がガスの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、ガス製造事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画について、工事の工程における検査を行わなければ当該工事の計画に係るガス工作物が第九十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを判定することができないと認められる場合において、当該技術上の基準に適合しているかどうかを判定するために必要があるときは、次条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者の工事の工程における検査を受けるべきことを命ずることができる。この場合において、前項に規定する期間内に、第一項又は第二項の規定による届出をした者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
 ガス製造事業者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 ガス製造事業者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
(使用前検査)
第百二条
 ガス製造事業者は、前条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物(その工事の計画について、同条第五項の規定による命令があつた場合において同条第一項又は第二項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査(同条第六項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
 前項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査においては、そのガス工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
 その工事が前条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
 第九十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。
第百三条
 前条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項に規定するガス工作物について同項の検査を行つた場合において、やむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、そのガス工作物を仮合格とすることができる。この場合において、同項の経済産業大臣の登録を受けた者は、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。
 前項の規定により仮合格とされたガス工作物は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することができる。
(定期自主検査)
第百四条
 ガス製造事業者は、ガス製造事業の用に供するガス工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

第五章 ガス事業以外のガスの供給等の事業

(ガス事業以外のガスの供給等の事業を行う者に対するガス工作物に係る規定の準用)
第百五条
 第二十一条第一項及び第二項、第二十五条、第三十条第二項、第三十一条並びに第三十二条(第六項を除く。)の規定は、政令で定めるところにより、ガス事業以外のガスを供給する事業又は自ら製造したガスを使用する事業(これらの事業について鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)の適用を受ける場合にあつては、これらの法律の適用を受ける範囲に属するものを除く。)を行う者(以下「準用事業者」という。)に関し準用する。この場合において、同条第四項中「次の各号」とあるのは「第一号」と、同条第五項中「前項各号」とあるのは「前項第一号」と読み替えるものとする。
(事業の開始等の届出)
第百六条
 準用事業者は、その事業を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第六章 あつせん及び仲裁

(電力・ガス取引監視等委員会によるあつせん及び仲裁)
第百七条
 ガス事業者及びガス事業者(ガス製造事業者を除く。)に対するそのガス事業の用に供するためのガスの供給を行う事業を営む者(第三項において「ガス事業者等」という。)の間において、ガスの取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの(以下この条において「契約等」という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以下この条において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第八十五条第四項の規定による裁定の申請又は第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
 電気事業法第三十五条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんに準用する。この場合において、同条第三項中「次条第三項」とあるのは「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七条第四項において準用する次条第三項」と、同条第六項中「第二十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは「ガス事業法第八十五条第四項の規定による裁定の申請又は第百七条第三項」と読み替えるものとする。
3 ガス事業者等の間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第八十五条第四項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
 電気事業法第三十六条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁に準用する。
 第一項又は第三項の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。
(政令への委任)
第百八条
 前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

第七章 指定試験機関及び登録ガス工作物検査機関

第一節 指定試験機関

(指定)
第百九条
 第二十九条第三項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
 経済産業大臣は、第二十九条第三項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(欠格条項)
第百十条

次の各号のいずれかに該当する者は、第二十九条第三項の指定を受けることができない。

一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第百二十条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 第一号に該当する者
ロ 第百十六条の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第百十一条

経済産業大臣は、他に第二十九条第三項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 一般社団法人又は一般財団法人であること。
 試験事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(試験事務規程)
第百十二条
 第二十九条第三項の指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第百十三条
 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第百十四条
 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第二十九条第三項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第百十五条
 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第百十六条
 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(試験員)
第百十七条
 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、ガス主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。
 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
 指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
 前条の規定は、試験員に準用する。
(秘密保持義務等)
第百十八条
 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令等)
第百十九条
 経済産業大臣は、指定試験機関が第百十一条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第百二十条
 経済産業大臣は、指定試験機関が第百十一条第三号に適合しなくなつたときは、第二十九条第三項の指定を取り消さなければならない。
 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十九条第三項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この節の規定に違反したとき。
二 第百十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 第百十二条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
四 第百十二条第三項、第百十六条(第百十七条第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第二十九条第三項の指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第百二十一条
 指定試験機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(経済産業大臣による試験)
第百二十二条
 経済産業大臣は、指定試験機関が第百十三条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第百二十条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の理由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第百十三条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第百二十条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

第二節 登録ガス工作物検査機関

(登録)
第百二十三条

第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百二条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、次の区分ごとに、第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の検査(以下この節において単に「検査」という。)を行おうとする者の申請により行う。

一 特定ガス工作物(ガス工作物のうち特定ガス発生設備及び経済産業省令で定めるその附属設備をいう。次号及び第百二十五条第一項第一号イにおいて同じ。)に係る検査
二 特定ガス工作物以外のガス工作物に係る検査
(欠格条項)
第百二十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録を受けることができない。

 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第百三十四条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の基準)
第百二十五条

経済産業大臣は、第百二十三条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

 次のイからニまでのいずれかに該当する者が検査を実施し、その人数が検査の区分ごとに二名以上であること。
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(これらの課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、ガス工作物(その申請が第百二十三条第二号の検査の区分に係る場合にあつては、特定ガス工作物を除く。ロ及びハにおいて同じ。)の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して一年以上従事した経験を有するもの
 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、ガス工作物の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
 ガス工作物の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して三年以上従事した経験を有する者
 ガス主任技術者免状(その申請が第百二十三条第二号の検査の区分に係る場合にあつては、甲種ガス主任技術者免状に限る。)の交付を受けている者
 登録申請者が、ガス事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 登録申請者が株式会社である場合にあつては、ガス事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。
 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占めるガス事業者の役員又は職員(過去二年間に当該ガス事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、ガス事業者の役員又は職員(過去二年間に当該ガス事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
 第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録は、ガス工作物検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 第百二十三条の検査の区分
 登録を受けた者が検査を行う事業所の名称及び所在地
(登録の更新)
第百二十六条
 第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
(検査の義務)
第百二十七条
 第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録を受けた者(以下「登録ガス工作物検査機関」という。)は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。
2 登録ガス工作物検査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により検査を行わなければならない。
(事業所の変更の届出)
第百二十八条
 登録ガス工作物検査機関は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第百二十九条
 登録ガス工作物検査機関は、検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 業務規程には、検査の実施方法、検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止の届出)
第百三十条
 登録ガス工作物検査機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第百三十一条
 登録ガス工作物検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
 ガス事業者その他の利害関係人は、登録ガス工作物検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録ガス工作物検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第百三十二条
 経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が第百二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録ガス工作物検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第百三十三条
 経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が第百二十七条の規定に違反していると認めるときは、当該登録ガス工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第百三十四条

経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第百二十四条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 第百二十七条、第百二十八条、第百二十九条第一項、第百三十条、第百三十一条第一項又は次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第百三十一条第二項各号の請求を拒んだとき。
 前二条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第百三十五条
 登録ガス工作物検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(経済産業大臣による検査業務実施)
第百三十六条
 経済産業大臣は、第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録を受ける者がいないとき、第百三十条の規定による検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第百三十四条の規定により同項の登録を取り消し、又は登録ガス工作物検査機関に対し検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録ガス工作物検査機関が天災その他の事由により検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
 経済産業大臣が前項の規定により検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

第八章 ガス用品

第一節 定義

第百三十七条
 この法律において「ガス用品」とは、主として一般消費者等(液化石油ガス法第二条第二項に規定する一般消費者等をいう。以下同じ。)がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(同条第七項に規定する機械、器具又は材料を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
 この法律において「特定ガス用品」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特にガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるガス用品であつて、政令で定めるものをいう。

第二節 販売及び表示の制限

(販売の制限)
第百三十八条
 ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第百四十七条の規定により表示が付されているものでなければ、ガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
 輸出用のガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。
 輸出用以外の特定の用途に供するガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき
 第百四十五条第一項第一号の規定による届出又は同項第二号の承認に係るガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
(表示の制限)
第百三十九条
 次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)のガス用品について第百四十七条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、ガス用品に同条の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

第三節 事業の届出等

(事業の届出)
第百四十条

ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるガス用品の区分に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 経済産業省令で定めるガス用品の型式の区分
 当該ガス用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(ガス用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該ガス用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
(承継)
第百四十一条
 届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(変更の届出)
第百四十二条
 届出事業者は、第百四十条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(廃止の届出)
第百四十三条
 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(届出事項に係る情報の提供)
第百四十四条
 何人も、経済産業大臣に対し、第百四十条第一号及び第二号に掲げる事項に係る情報の提供を請求することができる。
(基準適合義務等)
第百四十五条

届出事業者は、届出に係る型式のガス用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

 輸出用のガス用品を製造し、又は輸入する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。
 輸出用以外の特定の用途に供するガス用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
三 試験用に製造し、又は輸入するとき
 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項のガス用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(特定ガス用品の適合性検査)
第百四十六条

届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項のガス用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定ガス用品である場合には、当該特定ガス用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定ガス用品と同一の型式に属する特定ガス用品について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定ガス用品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。

 当該特定ガス用品
 試験用の特定ガス用品及び当該特定ガス用品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの
 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第二号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
(表示)
第百四十七条
 届出事業者は、その届出に係る型式のガス用品の第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項(特定ガス用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該ガス用品に経済産業省令で定めるところにより、表示を付することができる。
(改善命令)
第百四十八条
 経済産業大臣は、届出事業者が第百四十五条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、ガス用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(表示の禁止)
第百四十九条

経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式のガス用品に第百四十七条の規定により表示を付することを禁止することができる。

一 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品(第百四十五条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されたものを除く。)が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合において、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき。 同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないガス用品の属する届出に係る型式
 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品について、第百四十五条第二項又は第百四十六条第一項の規定に違反したとき。 当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式
 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品について、前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式

第四節 検査機関の登録

(登録)
第百五十条
 第百四十六条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定ガス用品の区分(以下単に「特定ガス用品の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。
 経済産業大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が次条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
(登録の基準)
第百五十一条

経済産業大臣は、前条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
 登録申請者が、第百四十六条第一項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特定ガス用品を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号、第百五十三条第二項及び第百五十五条第二項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 登録申請者が株式会社である場合にあつては、受検事業者がその親法人であること。
 登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
 第百四十六条第一項の登録は、ガス用品検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録を受けた者が適合性検査を行う特定ガス用品の区分
 登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地
(準用)
第百五十二条
 第百二十四条及び第百二十六条の規定は、第百四十六条第一項の登録に準用する。この場合において、第百二十四条第二号中「第百三十四条の規定」とあるのは、「第百五十三条第二項において準用する第百三十四条の規定又は第百五十六条第一項の規定」と読み替えるものとする。

第五節 国内登録ガス用品検査機関

(適合性検査の義務等)
第百五十三条
 第百四十六条第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録ガス用品検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
 第百二十七条第二項及び第百二十八条から第百三十五条までの規定は、国内登録ガス用品検査機関に準用する。この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査」と、第百二十八条から第百三十条まで及び第百三十三条から第百三十五条までの規定中「検査」とあるのは「適合性検査」と、第百三十一条第二項中「ガス事業者」とあるのは「受検事業者」と、第百三十二条中「第百二十五条第一項各号」とあるのは「第百五十一条第一項各号」と、第百三十四条第五号中「第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項」とあるのは「第百四十六条第一項」と読み替えるものとする。
(経済産業大臣による適合性検査業務実施等)
第百五十四条
 経済産業大臣は、第百四十六条第一項の登録を受ける者がいないとき、前条第二項において準用する第百三十条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、同項において準用する第百三十四条の規定により第百四十六条第一項の登録を取り消し、又は国内登録ガス用品検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録ガス用品検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
 経済産業大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
 経済産業大臣が前二項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

第六節 外国登録ガス用品検査機関

(適合性検査の義務等)
第百五十五条 第百四十六条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録ガス用品検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
 第百二十七条第二項、第百二十八条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定は、外国登録ガス用品検査機関に準用する。この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査」と、第百二十八条から第百三十条まで、第百三十三条及び第百三十五条中「検査」とあるのは「適合性検査」と、第百三十一条第二項中「ガス事業者」とあるのは「受検事業者」と、第百三十二条中「第百二十五条第一項各号」とあるのは「第百五十一条第一項各号」と、同条及び第百三十三条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
(登録の取消し等)
第百五十六条

経済産業大臣は、外国登録ガス用品検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

 第百五十二条において準用する第百二十四条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 前条第一項の規定又は同条第二項において準用する第百二十七条第二項、第百二十八条、第百二十九条第一項、第百三十条、第百三十一条第一項若しくは第百三十五条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに前条第二項において準用する第百三十一条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
 前条第二項において準用する第百三十二条又は第百三十三条の規定による請求に応じなかつたとき。
 不正の手段により第百四十六条第一項の登録を受けたとき。
 経済産業大臣が、外国登録ガス用品検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
 経済産業大臣が必要があると認めて外国登録ガス用品検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
 経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録ガス用品検査機関の事務所又は事業所において第百七十二条第三項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
 次項の規定による費用の負担をしないとき。
 前項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録ガス用品検査機関の負担とする。
 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項第八号の規定による検査を行わせることができる。
 経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
 機構は、前項の指示に従つて第三項に規定する検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

第七節 災害防止命令

第百五十七条

経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該ガス用品の回収を図ることその他当該ガス用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第百三十八条第一項の規定に違反してガス用品を販売したこと。
 届出事業者がその届出に係る型式のガス用品で第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(同項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。

第九章 雑則

(登録等の条件)
第百五十八条
 登録、変更登録、許可、認可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は登録、変更登録、許可、認可若しくは承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該登録、変更登録、許可、認可又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(消費機器に関する周知及び調査)
第百五十九条
 ガス小売事業者(一般ガス導管事業者が最終保障供給を行う場合にあつては、当該一般ガス導管事業者。以下この項から第三項まで及び第六項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具(附属装置を含む。以下「消費機器」という。)を使用する者に対し、当該ガス小売事業者が供給するガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な事項を周知させなければならない。
 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスに係る消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
 ガス小売事業者は、前項の規定による調査の結果、消費機器が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。
 ガス小売事業者は、そのガス小売事業の用に供するためのガスに係る託送供給を行う一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者に対し、経済産業省令で定めるところにより、第二項の規定による調査の結果を通知しなければならない。ただし、その調査の結果を通知することにつき、あらかじめ、当該調査を受けた消費機器の所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
 ガス小売事業者又は一般ガス導管事業者若しくは特定ガス導管事業者は、その供給に係るガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その供給に係るガスの使用者からその事実を通知され、これに対する措置をとることを求められたときは、速やかにその措置をとらなければならない。自らその事実を知つたときも、同様とする。
6 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、第二項の規定による調査及び第三項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(保安業務規程)
第百六十条
 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前条の業務(以下この条において「保安業務」という。)に関する規程(以下この条において「保安業務規程」という。)を定め、その事業の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない
 ガス小売事業者は、保安業務規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
 経済産業大臣は、保安業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、保安業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
 ガス小売事業者及びその従業者は、保安業務規程を守らなければならない。
 前各項の規定は、一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者に準用する。
(基準適合命令)
第百六十一条
 経済産業大臣は、消費機器が第百五十九条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費機器を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
(基準適合義務)
第百六十二条
 消費機器の設置又は変更の工事は、その消費機器が第百五十九条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。
(ガス事業者間の連携協力)
第百六十三条
 ガス事業者は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(手数料)
第百六十四条

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

 ガス主任技術者試験を受けようとする者
 ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者
 ガス主任技術者免状の再交付を受けようとする者
 第二十六条第三項第二号の規定による認定を受けようとする者
 第百三十六条第一項の規定により経済産業大臣の行う検査を受けようとする者
六 第百五十四条第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第二項の規定により機構の行う適合性検査を受けようとする者
 前項の手数料は、第二十八条第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行うガス主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行うガス主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、機構の行う適合性検査を受けようとする者の納めるものについては機構の、その他の者の納めるものについては国庫の収入とする。
(公示)
第百六十五条

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 第二十九条第三項の指定をしたとき。
 第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二条第一項又は第百四十六条第一項の登録をしたとき。
 第百十三条の許可をしたとき。
 第百二十条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
 第百二十二条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていたその試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
 第百二十八条(第百五十三条第二項又は第百五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
 第百三十条(第百五十三条第二項又は第百五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
 第百三十四条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は検査若しくは適合性検査の業務の停止を命じたとき。
九 第百三十六条第一項の規定により経済産業大臣が検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
十 第百四十九条の規定により表示を付することを禁止したとき。
十一 第百五十四条第一項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
十二 第百五十四条第二項の規定により経済産業大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
十三 第百五十六条第一項の規定により登録を取り消したとき。
(公共用の土地の使用)
第百六十六条
 ガス事業者又は卸ガス事業(ガス小売事業者に対して導管によりガスを供給する事業をいう。以下この項において同じ。)を営む者(以下この条において「ガス事業者等」という。)は、そのガス事業又は卸ガス事業の用に供するため、道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の地上又は地中に導管を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、その管理者の許可を受けて、これを使用することができる。
 前項の場合においては、ガス事業者等は、管理者の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
3 管理者が正当な事由がないのに第一項の許可を拒んだとき、又は管理者の定めた使用料の額が適正でないときは、主務大臣(同項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣をいう。第五項において同じ。)は、ガス事業者等の申請により使用を許可し、又は使用料の額を定めることができる。
 前三項の規定は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定による道路並びに同法第十八条第一項の規定により決定された道路の区域内の土地及び当該土地に設置された道路の附属物となるべきものについては、適用しない。
5 主務大臣は、次に掲げる場合は、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
 第三項の規定により使用を許可し、又は使用料の額を定めようとするとき。
 ガス事業者等が導管を設置するため前項の道路又は道路となるべき区域内の土地若しくは当該土地に設置された道路の附属物となるべきものを占用しようとする場合において、道路法第三十九条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路管理者が徴収する占用料の額の決定又は同法第八十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可若しくは承認に条件を付したことについての審査請求に対して裁決をしようとするとき。
(土地の立入)
第百六十七条
 ガス事業者は、そのガス事業の用に供するガス工作物の設置に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。
2 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、土地の所有者及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
 第一項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ、土地の占有者に通知しなければならない。
 第一項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入るときは、経済産業大臣の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
(植物の伐採等)
第百六十八条
 ガス事業者は、そのガス事業の用に供する導管の設置又は保守を行うため必要があるときは、障害となる植物を伐採し、又は移植することができる。
 前項の場合においては、ガス事業者は、植物の所有者と協議しなければならない。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、経済産業大臣が裁定する。
(損失の補償)
第百六十九条
 ガス事業者は、前二条の規定により他人の土地に立ち入り、又は植物を伐採し、若しくは移植したことによつて土地の所有者、植物の所有者その他の関係人の現に受けた損失を補償しなければならない。
 前項の補償について当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当該土地又は障害となつた植物の所在地を管轄する都道府県知事が裁定する。
 裁定のうち、補償金額について不服のある者は、その裁定を受けた日から六箇月以内に訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
 前項の訴えにおいては、ガス事業者又は土地の所有者、植物の所有者その他の関係人をもつて被告とする。
(監査)
第百七十条
 経済産業大臣は、毎年、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者の事業の監査をしなければならない。
(報告の徴収)
第百七十一条
 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者若しくはガス製造事業者、準用事業者又はガス用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録ガス工作物検査機関又は国内登録ガス用品検査機関に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第百七十二条
 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、ガス事業者、準用事業者又はガス用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録ガス工作物検査機関又は国内登録ガス用品検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項の規定による立入検査(ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者に係るものに限る。)又は第三項の規定による立入検査(国内登録ガス用品検査機関に係るものに限る。)を行わせることができる。
 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
 機構は、前項の指示に従つて第五項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
 第五項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(ガス用品の提出)
第百七十三条
 経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に、又は同条第五項の規定により機構にガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められるガス用品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
 国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第百八十八条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
 前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。
(機構に対する命令)
第百七十四条
 経済産業大臣は、第百五十六条第三項に規定する検査又は第百七十二条第五項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(高圧ガス保安法の適用除外)
第百七十五条
 高圧ガス保安法中高圧ガスの製造又は販売の事業及び高圧ガスの製造又は販売のための施設に関する規定は、ガス事業及びガス工作物については、適用しない。
(通報等)
第百七十六条
 経済産業大臣は、特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者について、第三条の登録をし、第九条第一項の規定による届出を受け、又は第十条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、その旨を消防庁長官に通報しなければならない。
 経済産業大臣は、第二十一条第一項の経済産業省令(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者に係るものに限る。)の制定又は改廃をしようとするときは、消防庁長官の意見を聴かなければならない。
(電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取)
第百七十七条

経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

 第三条の登録をしようとするとき。
 第七条第一項の変更登録をしようとするとき。
 第十条第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
 第十九条第三項若しくは第四項、第五十六条第四項若しくは第五項、第五十八条、第八十一条第四項若しくは第五項又は第九十三条第三項若しくは第四項の規定による勧告をしようとするとき。
 第二十条第一項から第三項まで、第四十一条第五項、第四十八条第七項若しくは第十二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第五十条第一項、第五十一条第三項、第五十四条第二項、第五十五条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項若しくは第二項、第六十条、第七十二条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第四項、第七十七条第三項若しくは第四項、第八十条第二項、第八十二条、第八十五条第三項、第八十九条第三項若しくは第五項、第九十二条第二項又は第九十四条の規定による命令をしようとするとき。
 第三十五条、第四十条第一項又は第四十四条第一項の許可をしようとするとき。
 第四十二条第一項若しくは第二項、第四十四条第二項又は第四十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項ただし書の認可をしようとするとき。
 第四十五条第二項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
 第四十六条第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
 第四十八条第一項ただし書、第五十一条第二項ただし書、第七十六条第一項ただし書若しくは第三項ただし書又は第八十九条第二項ただし書の規定による承認をしようとするとき。
十一 第五十条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
十二 第八十五条第四項の規定による裁定をしようとするとき。
 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
(勧告)
第百七十八条
 委員会は、第百八十九条第一項又は第二項の規定により委任された第百七十条、第百七十一条第一項又は第百七十二条第一項の規定による権限を行使した場合において、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、ガス事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けたガス事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
第百七十九条
 委員会は、第百八十九条第一項又は第二項の規定により委任された第百七十条、第百七十一条第一項又は第百七十二条第一項の規定による権限を行使した場合において、ガスの適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
 委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
(建議)
第百八十条
 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、ガスの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、ガス事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
 委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
(資料の提出等の要求)
第百八十一条
 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(聴聞の特例)
第百八十二条
 経済産業大臣は、第四十六条第二項の規定による供給区域の減少又は第百四十九条の規定による禁止をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第十条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十六条第一項若しくは第二項、第百二十条、第百三十四条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十九条又は第百五十六条第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(機構又は指定試験機関の処分等についての審査請求)
第百八十三条 機構が行う適合性検査又は指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(審査請求の手続における意見の聴取)
第百八十四条
 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
(苦情の申出)
第百八十五条
 ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者のガスの供給又は小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出(委員会に対するものにあつては、ガスの取引に関するものに限る。)をすることができる。
 経済産業大臣及び委員会は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。
(検査及び適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令)
第百八十六条
 ガス事業者は、そのガス工作物について、登録ガス工作物検査機関が検査を行わない場合又は登録ガス工作物検査機関の検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、登録ガス工作物検査機関が検査を行うこと又は改めて検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
 経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録ガス工作物検査機関が第百二十七条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録ガス工作物検査機関に対し、第百三十三条の規定による命令をしなければならない。
 経済産業大臣は、前項の場合において、第百三十三条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をしたガス事業者に通知しなければならない。
 前三項の規定は、国内登録ガス用品検査機関の適合性検査に準用する。この場合において、第一項中「ガス事業者は、そのガス工作物」とあるのは「届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定ガス用品」と、「検査」とあるのは「適合性検査」と、第二項中「第百二十七条の規定」とあるのは「第百五十三条第一項の規定又は同条第二項において準用する第百二十七条第二項の規定」と、同項及び前項中「第百三十三条」とあるのは「第百五十三条第二項において準用する第百三十三条」と、同項中「ガス事業者に」とあるのは「届出事業者に」と読み替えるものとする。
 第一項から第三項までの規定は、外国登録ガス用品検査機関の適合性検査に準用する。この場合において、第一項中「ガス事業者は、そのガス工作物」とあるのは「届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定ガス用品」と、「検査」とあるのは「適合性検査」と、「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第二項中「第百二十七条の規定」とあるのは「第百五十五条第一項の規定又は同条第二項において準用する第百二十七条第二項の規定」と、同項及び第三項中「第百三十三条」とあるのは「第百五十五条第二項において準用する第百三十三条」と、「命令」とあるのは「請求」と、同項中「ガス事業者に」とあるのは「届出事業者に」と読み替えるものとする。
(経過措置)
第百八十七条
 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(都道府県又は市が処理する事務)
第百八十八条
 この法律に規定する経済産業大臣の権限(次条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。
(権限の委任)
第百八十九条
 経済産業大臣は、ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者に対する第百七十一条第一項の規定による権限(ガスの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)並びにガス事業者に対する第百七十二条第一項の規定による権限(ガスの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第百七十条の規定による権限、ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者に対する第百七十一条第一項の規定による権限(前項の政令で定める規定並びにガス工作物及び消費機器に係る規定として政令で定める規定に関するものを除く。)並びにガス事業者に対する第百七十二条第一項の規定による権限(前項の政令で定める規定並びにガス工作物及び消費機器に係る規定として政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
 委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
(委員会に対する審査請求)
第百九十条
 委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第百七十一条第一項の規定により行う報告の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
(経済産業大臣の指示)
第百九十一条
 経済産業大臣は、第百五十七条各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガスによる災害の発生のおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長に対し、第百八十八条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務のうち政令で定めるものに関し、災害の
拡大を防止するために必要な指示をすることができる。

第十章 罰則

第百九十二条
 ガス工作物を損壊し、その他ガス工作物の機能に障害を与えてガスの供給を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 みだりにガス工作物を操作してガスの供給を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 ガス事業に従事する者が正当な事由がないのにガス工作物の維持又は運行の業務を取り扱わず、ガスの供給に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。
 第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。
第百九十三条
 ガス事業者の承諾を得ないでみだりにガス工作物の施設を変更した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百九十四条
 第三十五条の許可を受けないで一般ガス導管事業を営んだ者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第四十四条第一項の許可を受けないで一般ガス導管事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者
 第四十七条第一項又は第七十五条の規定に違反してガスの供給を拒んだ者
第百九十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第三条の規定に違反してガス小売事業を営んだ者
 第十七条第一項の規定に違反してその名義を他人にガス小売事業のため利用させた者
 第十七条第二項の規定に違反してガス小売事業を他人にその名において経営させた者
 第百三十四条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査又は適合性検査の業務の停止の命令に違反した者
 第百三十八条第一項の規定に違反した者
 第百三十九条の規定に違反して表示を付した者
 第百四十九条(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反した者
 第百五十七条の規定による命令に違反した者
第百九十七条
 第二十八条第二項又は第百十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百九十八条
 第百二十条第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百九十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。

 第十三条第二項、第二十条第一項から第三項まで、第四十一条第五項、第四十八条第七項若しくは第十二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第五十一条第三項、第五十四条第二項、第五十五条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項若しくは第二項、第七十二条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第四項、第七十七条第三項若しくは第四項、第八十条第二項、第八十二条、第八十九条第三項若しくは第五項、第九十二条第二項又は第九十四条の規定による命令に違反した者
 第二十一条第三項、第六十一条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第三項の規定による命令又は処分に違反した者
 第二十五条第一項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十五条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第一項の規定によるガス主任技術者を選任しなかつた者
 第四十七条第二項の規定に違反してガスの供給を拒んだ者
 第四十八条第三項、第四十九条第二項、第七十六条第三項又は第七十七条第二項の規定に違反してガスを供給した者
 第八十九条第二項の規定に違反してガス受託製造を行つた者
第二百条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

 第七条第一項の規定に違反して第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者
 第十八条、第二十三条、第五十二条、第六十三条、第七十八条又は第九十一条の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
 第二十一条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第二項の規定による命令又は処分に違反した者
 第三十二条第五項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第五項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第五項の規定による命令に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をした者
 第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項の規定に違反してガス工作物を使用した者
 第四十一条第一項、第五十五条第七項又は第七十二条第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第四十一条第三項、第五十五条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第七十二条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第五十一条第二項の規定に違反してガスを供給した者
 第五十五条第一項又は第七十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定ガス導管事業を営んだ者
 第五十五条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
十一 第八十五条第三項の規定による命令に違反した者
十二 第八十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしてガス製造事業を営んだ者
十三 第百六十二条の規定に違反した者
第二百一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第八条第二項、第九条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第二項、第二十五条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第三十二条第七項若しくは第八項(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項(第四十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二項、第四十九条第一項、第五十一条第一項、第五十五条第十項、第五十六条第一項若しくは第二項、第六十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十八条第七項若しくは第八項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項、第七十四条第一項、第七十六条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項、第八十一条第一項若しくは第二項、第八十七条第二項、第八十八条第一項、第八十九条第一項、第九十三条第一項若しくは第二項、第九十七条第一項若しくは第二項、第九十八条第二項、第百一条第七項若しくは第八項、第百六条、第百三十条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十五条第一項の規定に違反して同項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
 第二十四条第三項、第三十一条(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十七条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第九十七条第三項、第百条、第百六十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第百六十一条又は第百七十三条第一項の規定による命令に違反した者
 第三十二条第一項から第三項まで(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第一項から第三項まで(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項から第三項までの規定に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をした者
 第三十三条第三項、第三十四条、第六十九条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二条第三項、第百四条又は第百四十五条第二項の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
 第四十八条第十三項(第五十一条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条第三項、第七十六条第五項、第八十一条第三項又は第八十九条第四項の規定に違反した者
 第百三十五条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第百三十五条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
 第百四十条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
 第百四十六条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつた者
 第百五十九条第六項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
十一 第百七十一条第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十二 第百七十二条第一項又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第二百二条

次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

 第百十三条の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
二 第百二十一条の規定に違反して帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 第百七十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第百七十二条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第二百三条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して、各本条の罰金刑を科する。
 第百九十六条(第七号及び第八号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
 第百九十四条から第百九十六条(第七号及び第八号に係る部分を除く。)まで又は第百九十九条から第二百一条まで 各本条の罰金刑
第二百四条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 第五十三条第一項、第五十九条第一項、第七十九条第一項、第八十三条第一項又は第九十五条第一項の規定に違反した者
 第五十三条第二項、第七十九条第二項又は第九十条第一項若しくは第二項の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者
 第五十九条第二項、第八十三条第二項又は第九十五条第二項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
 第六十条の規定による命令に違反した者
第二百五条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

 第四十一条第二項、第百四十一条第二項、第百四十二条又は第百四十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第百三十一条第一項(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第百三十一条第二項各号(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
第二百六条
 第百七十四条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第二百七条
 第七条第四項、第九条第二項、第五十五条第九項、第七十二条第九項、第七十四条第二項、第八十六条第三項又は第八十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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