テキスト
ガス栓
第45条
ガス栓は、次の各号に適合するものでなければならない。
- ガス出口側の形状は、告示で定めるものにあっては告示で定める規格に適合すること。その他のものにあっては、適正な管、接続具等を接続した場合に、接続部の気密が確保できるものであること。
- 告示で定める着脱が容易なガス栓は、内部に過流出安全機構を有
すること。
対象 | 内容 | |
ガス栓 | ・ゴム管口 ・迅速接手 |
・形状がJIS規格「ガス栓」に適応 ・内部に過流出安全機構 |
水取器
第46条
- 水のたまるおそれのある導管には、適切な水取り器を設けなければならない。
露出導管の防護措置
第48条 第1項
- 導管(最高使用圧力が低圧の導管であって、内径が100ミリメートル未満のものを除く。)であって、道路の路面に露出しているものは、車両の接触その他の衝撃により損傷のおそれのある部分に衝撃による損傷を防止するための措置を講じなければならない。
対象 | 内容 | 適用除外 |
道路の路面に露出している導管 | 車両の接触等の衝撃により損傷のおそれのある部分に衝撃による損傷を防止するための措置 | ・内径100㎜未満の低圧導管 |
ポリエチレン管の防護措置
第48条 第2項
- 道路に埋設される本支管(最高使用圧力が5キロパスカル以上のポリエチレン管に限る。)には、掘削等による損傷を防止するための適切な措置を講じなければならない。
本支管の損傷防止
第48条 第3項
- 道路以外の地盤面下に埋設される本支管(最高使用圧力が低圧のもの(ポリエチレン管にあっては、最高使用圧力が5キロパスカルを超えないものに限る。)及び他工事による損傷のおそれのないものを除く。)には、掘削等による損傷を防止するための適切な措置を講じなければならない。
対象 | 内容 | 適用除外 |
道路以外の地盤面化に埋設される本支管 | 掘削等による損傷を防止するための適切な措置 | ・低圧(PE管の場合は5kPa以下)のもの ・他工事による損傷のおそれのないもの |
海底導管の損傷防止
第48条 第4項
第15条第1項第七号(注 海底に設置される導管)に掲げるものには、投錨等により導管が損傷を受けるおそれがある場合にあっては、損傷を防止するための適切な措置を講じなければならない。
ガス遮断装置
第49条
(条文省略)
本支管のガス遮断装置
対象 | 場所 | 内容 |
高中圧の本支管 | 適切な場所 | 危急の場合に、ガスを速やかに遮断することができる適切な装置 |
低圧の本支管であって特定地下街へのガス供給に係るもの | 当該災害により妨げられない箇所 | 特定地下街等へのガスの供給を容易に遮断することができる適切な措置 |
引き込み管のガス遮断装置
対象 | 場所 | 内容 |
超高層建物、高層建物又は特定大規模建物にガス供給する導管 |
適切な場所
|
危急の場合に、ガスを速やかに遮断することができる適切な装置
|
建物にガスを供給する中圧の導管 | ||
建物にガスを供給する低圧で内径70㎜(LPGは45㎜)以上の導管 |
地上から操作できるガス遮断装置
対象 | 場所 | 内容 |
地下室等にガスを供給する導管 | 地下室等の付近の適切な場所 | 危急の場合に、当該地下室等へのガスの供給を地上から速やかに遮断することができる適切な装置 |
引き込み管の緊急ガス遮断装置
対象 | 場所 | 内容 |
特定地下街等、特定地下室等、超高層建物及び特定大規模建物にガスを供給する導管 | 外壁を貫通する箇所の付近 | 危急の場合にガスの供給を、当該建物内におけるガス漏れ等の情報を把握できる適切な場所から直ちに遮断することが出来る適切な装置 |
中圧引き込み管の緊急ガス遮断装置
対象 | 場所 | 内容 | 適用除外 |
建物にガスを供給する中圧導管 | その導管が当該建物の外壁を貫通する箇所の付近 | 危急の場合にガスの供給を、当該建物内におけるガス漏れ等の情報を把握できる適切な場所から直ちに遮断することが出来る適切な装置 | ・工場、廃棄物処理場、浄水場、下水処理場その他これらに類する場所に設置されるもの ・ガスが滞留するおそれがない場所に設置されるもの |
ガスメーターの遮断機能
第50条
(条文省略)
対象 | 内容 | 適用除外 |
以下のガスメーター 【使用最大流量】 毎時16㎥以下 【使用最大圧力】 4㎪以下 【口径】 250㎜以下 |
以下を検知した場合にガスを速やかに遮断する機能 ・災害の発生のおそれのある大きさの地震動 ・過大なガスの流量又は異常なガス圧力の低下 |
・当該機能を有するガスメーターを取り付けることにつき、ガスの使用者の承諾を得ることができない場合 ・設置場所の状況により、当該機能が有効に働きえない場合 |
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ミニテスト
第1問
第2問
第3問
第4問
第5問
第6問
第7問
第8問
第9問
過去問題
第1問
技術基準で規定されているガス工作物に関する次の記述のうち、いずれも誤っているものの組み合わせはどれか
(イ)ガス栓であって、ガス出口側の形状が、ゴム管口又は迅速継手のものは、その形状がJISのガス栓の規格に適合するものであること
(ロ)水のたまるおそれのある導管には、適切な水取り器を設けなければならない
(ハ)道路以外の地盤面化に埋設される最高使用圧力が中圧以上の本支管には、掘削等による損傷を防止するための適切な措置を講じなければならない。ただし、他工事による損傷のおそれがないものにあっては、この限りでない
(二)高層建物にガスを供給する最高使用圧力が低圧の導管には、その導管が当該建物の外壁を貫通する箇所に、危急の場合に当該建物へのガスの供給を、当該建物内におけるガス漏れ等の情報を把握できる適切な場所から直ちに遮断することができる適切な装置を設けなければならない
(ホ)ガスの使用者との取引のために使用するガスメーター(使用最大流量が16㎥/以下、使用最大圧力が4㎪以下及び口径250mm以下のものに限る。)は、ガスが流入している状態において、災害の発生のおそれのある大きさの地震動、過大なガスの流量又は異常なガス圧力の上昇を検知した場合にガスを速やかに遮断する機能を有するものでなければならない
(4)ハ、二(5)二、ホ
第2問
技術基準で規定されているガス遮断装置等に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
(イ)最高使用圧力が高圧又は中圧の本支管には、危急の場合に、ガスを速やかに遮断することができる適切な装置を適切な場所に設けなければならない
(ロ)最高使用圧力が低圧の本支管であって、特定地下街等へのガスの供給に係るものには、当該特定地下街等において災害が発生した場合に、当該特定地下街等へのガスの供給を、当該災害により妨げられない箇所において、容易に遮断することができる適切な措置を講じなければならない
(ハ)ガスの使用場所である地下室等にガスを供給する導管には、その地下室等の付近の適切な場所に、危急の場合に当該地下室等へのガスの供給を当該地下室等にて速やかに遮断することができる適切な装置を設けなければならない
(二)最高使用圧力が中圧の導管であって、工場の建物にガスを供給するものには、その導管が当該建物の外壁を貫通する箇所の付近に、危急の場合に当該建物へのガス供給を、当該建物内におけるガス漏れ等の情報を把握できる適切な場所から、直ちに遮断することができる適切な装置を設けなければならない
(ホ)使用最大流量が毎時16㎥以下、使用最大圧力が4㎪以下及び合計250㎜以下のガス事業者がガスの使用者との取引のために使用するガスメーターは、ガスが流入している状態において、異常なガス圧力の上昇を検知した場合に、ガスを速やかに遮断する機能を有するものでなければならない
(4)ハ、二(5)二、ホ
第3問
技術基準で規定されているガス工作物に関する記述のうち、正しいものはいくつあるか
(イ)ガス出口側の形状が迅速継手であるガス栓は、内部に可流出安全機構を有すること
(ロ)水のたまるおそれのある導管には適切な水取り器を設けなければならない
(ハ)導管には、設置された状況により腐食を生ずるおそれのある場合にあっては、当該導管の腐食を防止するための適切な措置を講じなければならない
(二)道路以外の地盤面化に埋設される最高使用圧力が低圧でポリエチレン管以外の本支管(他工事による損傷のおそれのないものを除く。)には、掘削等による損傷を防止するための適切な措置を講じなければならない
(ホ)道路に埋設される最高使用圧力が3㎪のポリエチレン管の本支管には、掘削等による損傷を防止するための適切な措置を講じなければならない
(4)4(5)5
第4問
導管の防護措置及び遮断装置等に関する次の一般ガス導管事業者の行為のうち、技術基準に適合していないものの組み合わせはどれか。
(イ)最高使用圧力が低圧の内径50㎜の導管であって、道路の路面に露出しているものに、車両の接触その他の衝撃により損傷のおそれのある部分に衝撃による損傷を防止するための措置を講じなかった
(ロ)道路に埋設されている、最高使用圧力が3㎪のポリエチレン管の本支管に、掘削等による損傷を防止するための適切な措置を講じなかった
(ハ)最高使用圧力が中圧の本支管に、危急の場合に、ガスを速やかに遮断することができる適切な装置を適切な場所に設けなかった
(二)最高使用圧力が低圧の本支管であって、特定地下街等へのガスの供給に係るものに、当該特定地下街等において災害が発生した場合に、当該災害により妨げられない箇所において、ガスの供給を容易に遮断することができる適切な措置を講じなかった
(ホ)最高使用圧力の内径30㎜の導管であって、ガスの使用場所である一般集合住宅にガスを供給するものに、危急の場合にガスを速やかに遮断することができる適切な装置を適切な場所に設けなかった
(4)ハ、二(5)二、ホ
第5問
技術基準で規定されている導管に関する次の記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。
(イ)道路以外の地盤面化に埋設される最高使用圧力が0.15MPaの鋼管の本支管(他工事による損傷のおそれのないものを除く。)には、掘削等による損傷を防止するための適切な措置を講じなければならない
(ロ)道路に埋設される最高使用圧力が2.5kPaのポリエチレン管の本支管には、掘削等による損傷を防止するための適切な措置を講じなければならない
(ハ)最高使用圧力が0.15MPaの鋼管の本支管には、危急の場合に、ガスを速やかに遮断することができる適切な装置を適切な場所に設けなければならない
(二)最高使用圧力が低圧で内径が40㎜の導管であって、ガスの使用場所である一般集合住宅にガスを供給するものには、危急の場合にガスを速やかに遮断することができる適切な装置を適切な場所に設けなければならない
(ホ)特定地下室等に低圧でガスを供給する導管には、その導管が当該建物の外壁を貫通する箇所の付近に、危急の場合に当該建物へのガスの供給を、当該建物内におけるガス漏れ等の情報を把握できる適切な場所から直ちに遮断することができる適切な装置を設けなければならない
(4)ロ、ホ(5)ハ、ホ
第6問
ガス事業者がガスの使用者との取引のために使用するガスメーター(使用最大流量が毎時【(イ)】㎥以下、使用最大圧力が【(ロ)】kPa以下及び口径【(ハ)】mm以下のものに限る。)は、ガスが流入している状態において、災害の発生のおそれのある大きさの地震動、過大なガスの流量又は異常なガス圧力の低下を検知した場合に、ガスを速やかに遮断する機能を有するものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない
- 当該機能を有するガスメーターを取り付けることにつき、【(二)】の承諾を得ることができない場合
- 【(ホ)】により、当該機能が有効に働きえない場合
(1)(イ)160(ロ)5(ハ)250(二)ガスの使用者(ホ)電池の電圧低下
(2)(イ)160(ロ)5(ハ)100(二)所有者又は占有者(ホ)設置場所の状況
(3)(イ)16(ロ)5(ハ)100(二)ガスの使用者(ホ)電池の電圧低下
(4)(イ)16(ロ)4(ハ)250(二)ガスの使用者(ホ)設置場所の状況
(5)(イ)16(ロ)4(ハ)100(二)所有者又は占有者(ホ)電池の電圧低下
第7問
ガス事業者がガスの使用者との取引のために使用するガスメーター(使用最大流量が毎時16㎥以下、使用最大圧力が4kPa以下及び口径250mm以下のものに限る。)に関する次の事象のうち、ガスが流入している状態において検知した場合に、ガスを速やかに遮断する機能を有さなくてはならないものとして技術基準で規定されているものはどれか(複数回答)ただし、当該機能を有するガスメーターを取り付けることにつき、ガスの使用者の承諾を得ることができない場合及び設置場所の状況により、当該機能が有効に働きえない場合を除く
(イ)停電
(ロ)災害の発生のおそれのある大きさの地震動
(ハ)火災等による高温
(二)過大なガスの流量又は異常なガス圧力の低下
(ホ)長期間にわたるガスの不使用
(4)4(5)5
第8問
次の導管(最高使用圧力が低圧)のうち、技術基準で規定されているガス遮断装置を設ける必要ないものはどれか
(1)ガスの使用場所である地下室にガスを供給する導管
(2)特定地下街等にガスを供給する導管
(3)ガスの使用場所である高層建物にガスを供給する導管
(4)ガスの使用場所である一般教務用建物にガスを供給する内径40mmの導管
(5)ガスの使用場所である一般集合住宅にガスを供給する内径75㎜の導管
(4)5(5)5
第9問
導管の防護措置及び遮断装置等に関する次のガス事業者の行為のうち、技術基準に適合していないものの組み合わせはどれか。
(イ)最高使用圧力が中圧の本支管に、危急の場合に、ガスを速やかに遮断することができる適切な装置を適切な場所に設けた
(ロ)最高使用圧力が低圧の内径75mmの導管であって、一般集合住宅にガスを供給するものに、危急の場合にガスを速やかに遮断することができる適切な装置を適切な場所に設けた
(ハ)道路以外の地盤面化に埋設される最高使用圧力が低圧の鋳鉄管の本支管に、掘削等による損傷を防止するための適切な措置を講じなかった
(二)道路に埋設される最高使用圧力が5kPaのポリエチレン管の本支管に、掘削等による損傷を防止するための適切な措置を講じなかった
(ホ)最高使用圧力が低圧の内径100㎜の導管であって、道路の路面に露出しているものに、車両の接触その他の衝撃により損傷のおそれのある部分に衝撃による損傷を防止するための措置を講じなかった
(4)ハ、二(5)二、ホ