ガス関係報告規則
第一条
第二条
第三条
ガス小売事業者は、次の表第一号、第五号から第七号まで、第九号及び第十号、一般ガス導管事業者は、同表第二号、第五号、第七号、第十一号及び第十二号、特定ガス導管事業者は、同表第三号及び第五号、ガス製造事業者は、同表第四号、第五号及び第十三号、準用事業者は、同表第八号について同表の上欄に掲げる事項を記載した同表の中欄に掲げる様式の報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。
一 ガス小売事業者の毎年のガス事故
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様式第一
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当該年の翌年二月末日まで
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二 一般ガス導管事業者の毎年のガス事故
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様式第二
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当該年の翌年二月末日まで
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三 特定ガス導管事業者の毎年のガス事故
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様式第三
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当該年の翌年二月末日まで
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四 ガス製造事業者の毎年のガス事故
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様式第四
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当該年の翌年二月末日まで
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五 ガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者を除く。)、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者による毎年度末の導管改修実施状況(大口供給のみを行うガス小売事業者及び特定ガス導管事業者にあっては、埋設されている導管のうち、腐食劣化対策が必要なものに限る。)
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様式第五
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当該年度の翌年度六月末日まで
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六 ガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者に限る。)による毎年度末の導管改修実施状況
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様式第六
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当該年度の翌年度六月末日まで
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七 毎年の消費機器の調査結果
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様式第七
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当該年の翌年二月末日まで
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八 ガス発生設備、ガスホルダー又は主要な導管の設置又は変更(ただし、令第五条第三項に規定する事業を行う者に関しては、その事業に係るものを除く。)
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様式第八
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当該設置又は変更後二十日以内
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九 ガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者を除く。)のガス販売量・契約件数等
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様式第九
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当該月の翌々月十五日まで
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十 ガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者を除く。)の小売供給契約の料金設定方法・契約期間等
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様式第十
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当該四半期の最終月の末日から一月を経過する日まで
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十一 一般ガス導管事業者(当該月の末日において電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)附則第二十二条第一項の義務を負う者を除く。)の最終保障供給に係るガス販売量・契約件数等
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様式第十一
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当該月の翌々月十五日まで
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十二 ガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者を除く。)及び一般ガス導管事業者の契約状況
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様式第十二
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当該月の翌々月末日まで
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十三 ガス製造事業者のガス受託製造の状況
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様式第十三
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当該四半期の最終月の末日から一月を経過する日まで
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報告者の区分
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報告事項
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報告先
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一 令第十五条第四項の表第七号又は第二十五号のガス小売事業者以外のガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者を除く。)
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前項の表中第一号及び第五号に掲げる事項
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経済産業大臣
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前項の表中第七号に掲げる事項
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消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
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二 令第十五条第四項の表第七号又は第二十五号のガス小売事業者以外のガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者に限る。)
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前項の表中第一号及び第六号に掲げる事項
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経済産業大臣
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前項の表中第七号に掲げる事項
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消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
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三 令第十五条第四項の表第七号又は第二十五号のガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者を除く。)
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前項の表中第一号及び第五号に掲げる事項
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ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
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前項の表中第七号に掲げる事項
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消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
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四 令第十五条第四項の表第七号又は第二十五号のガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者に限る。)
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前項の表中第一号及び第六号に掲げる事項
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ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
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前項の表中第七号に掲げる事項
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消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
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五 令第十五条第四項の表第七号の一般ガス導管事業者以外の一般ガス導管事業者
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前項の表中第二号及び第五号に掲げる事項
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経済産業大臣
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前項の表中第七号に掲げる事項
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消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
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六 令第十五条第四項の表第七号の一般ガス導管事業者
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前項の表中第二号及び第五号に掲げる事項
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ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
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前項の表中第七号に掲げる事項
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消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
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七 令第十五条第四項の表第七号の特定ガス導管事業者以外の特定ガス導管事業者
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前項の表中第三号及び第五号に掲げる事項
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経済産業大臣
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八 令第十五条第四項の表第七号の特定ガス導管事業者
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前項の表中第三号及び第五号に掲げる事項
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ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
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九 令第十五条第四項の表第七号のガス製造事業者以外のガス製造事業者
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前項の表中第四号及び第五号に掲げる事項
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経済産業大臣
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十 令第十五条第四項の表第七号のガス製造事業者
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前項の表中第四号及び第五号に掲げる事項
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ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
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十一 準用事業者(ただし、令第五条第三項に規定する事業を行う者に関しては、その事業に係るものを除く。)
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前項の表中第八号に掲げる事項
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経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある工作物に係る事項については、その工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長)
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十二 令第十五条第四項の表第一号に規定するガス小売事業者以外のガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者を除く。)
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前項の表中第九号及び第十号に掲げる事項
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委員会
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十三 令第十五条第四項の表第一号に規定するガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者を除く。)
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前項の表中第九号及び第十号に掲げる事項
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ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長
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十四 令第十五条第四項の表第十一号に規定する一般ガス導管事業者以外の一般ガス導管事業者(当該月の末日において改正法附則第二十二条第一項の義務を負わない者に限る。)
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前項の表中第十一号に掲げる事項
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委員会
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十五 令第十五条第四項の表第十一号に規定する一般ガス導管事業者(当該月の末日において改正法附則第二十二条第一項の義務を負わない者に限る。)
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前項の表中第十一号に掲げる事項
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供給区域を管轄する経済産業局長
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十六 令第十五条第四項の表第十一号に規定する一般ガス導管事業者以外の一般ガス導管事業者
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前項の表中第十二号に掲げる事項
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委員会
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十七 令第十五条第四項の表第十一号に規定する一般ガス導管事業者
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前項の表中第十二号に掲げる事項
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供給区域を管轄する経済産業局長
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十八 ガス製造事業者
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前項の表中第十三号に掲げる事項
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委員会
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第四条
ガス小売事業者(一般ガス導管事業者が現に最終保障供給を行っている場合にあっては、当該一般ガス導管事業者)は、その事業の用に供するガス工作物及びその供給するガスに係る消費機器について次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したとき、一般ガス導管事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第一号から第十五号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき(事故報告が一般ガス導管事業者又はガス小売事業者のいずれに係るものであるかを特定できない場合を含む。)、特定ガス導管事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第一号から第十五号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき(事故報告が特定ガス導管事業者又はガス小売事業者のいずれに係るものであるかを特定できない場合を含む。)、ガス製造事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第一号から第十三号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき、準用事業者は、その事業の用に供する工作物について同表第一号から第十三号までの事故の欄に掲げる事故であって公衆に危害を及ぼしたもの(令第五条第三項の事業を行う者がその事業を行う場合に用いる工作物に係るものを除く。)が発生したとき、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところに従い、報告しなければならない。
第五条
ガス事業者は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合にあっては、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。ただし、法第三十二条第一項、法第六十八条第一項(法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百一条第一項の規定による届出を必要とする工事に伴い変更する場合は、この限りでない。
一 現に設置しているガス工作物がばい煙発生施設となった場合においてばい煙を大気中に排出する場合、一般粉じん発生施設となった場合又は水銀排出施設となった場合において水銀等を大気中に排出する場合
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当該ガス工作物の種類、構造及び使用の方法並びにばい煙の処理の方法(一般粉じん発生施設にあっては管理の方法、水銀排出施設にあっては水銀等の処理の方法)
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二 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設(以下この号において「特定施設」という。)に該当するガス工作物を設置する製造所若しくは供給所の設置の場所が同法第三条第一項の規定により指定された地域(以下この号において「指定地域」という。)となった場合又は指定地域内に設置される製造所若しくは供給所のガス工作物が特定施設となった場合
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特定施設の種類、容量及び個数並びに騒音防止の方法
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三 前項第四号に規定する特定施設(以下この号において「特定施設」という。)に該当するガス工作物を設置する製造所若しくは供給所の設置の場所が同法第三条第一項の規定により指定された地域(以下この号において「指定地域」という。)となった場合又は指定地域内に設置される製造所若しくは供給所のガス工作物が特定施設となった場合
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特定施設の種類、容量、個数及び使用の方法並びに振動防止の方法
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