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特監法
- 特監法
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 - 特定ガス工事
特定ガス消費機器の設置又は変更の工事(軽微なもの※を除く)
※軽微なものとは?
①屋外に設置されるものの設置又は変更の工事
②排気筒の変更工事で、材料、位置、形状、能力の変更を伴わないもの
③燃焼器の変更で、ガス消費量の増加、位置の変更、安全装置の機能の変更を伴わないもの - 特定ガス消費機器
①ガスバーナー付きふろがま、ガスバーナーを使用できる構造のふろがま
②ガス湯沸器が(暖房兼用のものを除く)
・ガス瞬間湯沸器→ガス消費量が12kWを超えるもの
・その他のもの →ガス消費量が7kWを超えるもの
③①,②の排気筒、排気筒に接続される排気扇
特定工事の監督に関する法律
- 特定工事事業者は、特定工事を施工するときは、技術上の基準に適合することを確保するため、「ガス消費機器設置工事監督者」の資格を有するものに実地の監督をさせるかまたは、「その資格を有する特定工事事業者」本人が自ら実地に監督しなければならない。(資格を有する特定工事事業者が、自ら特定工事を行う場合は除く)
- 「ガス消費機器設置工事監督者」の資格
①経済産業大臣又はその指定するものが行う知識・技能に関する講習の課程を修了した者。
②液化石油ガス設備士
③経済産業大臣の認定を受けたもの
※①②に該当するものは、資格の交付を受けたものは、資格の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内に再交付を受けなければ資格を失う - 監督者の義務
監督者は、職務を行うときは、資格証を携帯していること - 表示
特定工事事業者は、特定工事を施工したときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定工事にかかわる特定ガス消費機器の見やすい場所に氏名又は名称、施工年月日その他経済産業省令で定める事項を記載した表示を付さなければならない
- 報告の徴収
経済産業大臣は、災害の発生の防止のための必要があると認めるときは、特定工事事業者に対し、特定工事関し、報告させることができる。※報告のみ!中止や変更などはできない
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ミニテスト
第1問
第2問
第3問
第4問
第5問
第6問
過去問題
第1問
「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)「特定工事」とは、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をいう。
(2)特定工事を実地に監督する者は、その監督の職務を行うときは、資格証(液化石油ガス設衛士にあっては、液化石油ガス設備士免状)を携帯していなければならない。
(3)特定工事に従事する者は、特定工事を実地に監督する者がその監督の職務を行う上で必要があると認めてする指示に従わなければならない。
(4)経済産業大臣は、特定工事に係るガスによる災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、その職員に特定工事事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、特定工事の施工に関する帳 簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(5)特定工事事業者は、特定工事を施工したときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定工事に係る特定ガス消費機器の見やすい場所に氏名又は名称、施工年月日その他の経済産業省令で定める事項を記載した表示を付さなければな らない。
(4)4(5)5
第2問
「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)特定工事事業者は、特定工事を施工するときには、ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者に実地に監督させ、又はその資格を有する特定工事事業者が自ら実地に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら特定工事を行う場合は、この限りでない。
(2)特定工事事業者は、特定工事を施工したときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定工事に係る特定ガス消費機器の見やすい場所に、氏名又は名称、当該特定工事に係る特定ガス消費機器の製造年月日その他の経済産業省令で定める事項を記載した表示を付さなければならない。
(3)経済産業大臣は、特定工事に係るガスによる災害の発生の防止のための必要があると認めるときは、特定工事事業者に対し、特定工事の施工方法の変更を命ずることができる。
(4)特定工事を実地に監督する者は、その監督の職務を行うときは、資格証(液化石油ガス設備士にあっては液化石油ガス設備士免状)を掲示しなければならない。
(5)屋外に設置される特定ガス消費機器の設置の工事は、「特定工事」に該当するが、その変更の工事は「特定工事」に該当しない。
(4)4(5)5
第3問
「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)この法律は、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生を防止するため、これらの工事の事業を行う者の工事の監督に関する義務等を定めることを目的としている。
(2)特定ガス消費機器に該当する燃焼器(屋内に設置されるもの)に接続される排気筒等の変更の工事であって、当該排気筒等の能力の変更を伴うものは、特定工事である。
(3ガスの消費量が14kWのガス瞬間湯沸器は、特定ガス消費機器である。
(4)経済産業大臣等が行う講習の課程を修了しガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者は、資格証の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に講習を受けなければ、資格を失う
(5)経済産業大臣は、特定工事に係るガスによる災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、特定工事事業者に対し、特定工事の施工に関し、報告をさせることができる。
(4)4(5)5
第4問
「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」等に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
(イ)「特定工事」とは、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をいう。
(ロ)特定工事事業者は、特定工事を施工するときは、経済産業省令で定めるところにより、ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者に実地に監督させ、又はその資格を有する特定工事事業者が自ら 実地に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら特定工事を行う場合は、この限りでない。
(ハ)経済産業大臣は、特定工事に係るガスによる災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、特定工事事業者に対し、特定工事の施工の中止を命ずることができる。
(二)特定工事を実地に監督する者は、その監督の職務を行うときは、資格証(液化石油ガス設備士にあっては、液化石油ガス設備士免状)を携帯していなければならない。
(ホ)特定工事事業者は、特定工事を施工したときは、経済産業省令で定めるところにより、ガス配管の 見やすい場所に、氏名又は名称、施工年月日その他の経済産業省令で定める事項を記載した表示を 付さなければならない。
(4)ハ、ホ(5)二、ホ
第5問
「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令」で規定されている特定ガス消費機器に関する次の記述について、【 】の中の (イ) ~ (二)にあてはまる語句の組合せはどれか。 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第二条第一項の特定ガス消費機器は、次のとおりとする。
- 【(イ)】及び他のふろがまでガスバーナーを使用することができる構造のもの並びにこれらの排気筒及び当該排気筒に接続される【(ロ)】
- ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあってはガス消費量が【(ハ)】を超えるもの、その他のものにあってはガス消費量が【(二)】を超えるものに限る。)並びにその排気筒及び当該排気筒に接続される【(ロ)】
(1)(イ)ガスバーナー付ふろがま (ロ)排気扇 (ハ)12kW (ニ)7kW
(2)(イ)バランス型ふろがま (ロ)ダクト (ハ)21kW (ニ)12kW
(3)(イ)ガスバーナー付ふろがま (ロ)排気扇 (ハ)21kW (ニ)12kW
(4)(イ)バランス型ふろがま (ロ)ダクト (ハ)12kW (ニ)7kW
(5)(イ)バランス型ふろがま (ロ)排気扇 (ハ)7kW (ニ)12kW
第6問
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律又はこれに基づく政令等で規定されている次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)この法律は、ガス事業法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律と相まって、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生を防止するため、これらの工事の事業を行う者の工事の監督に関する義務等を定めることを目的としている。
(2)「特定工事」とは、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をいう。
(3)特定工事事業者は、特定工事を施工したときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定工事に係る特定ガス消費機器の見やすい場所に、氏名又は名称、施工年月日その他の経済産業省令で定める 事項を記載した表示を付さなければならない。
(4)特定工事事業者は、液化石油ガス設備士には特定工事の監督をさせることができない。
(5)経済産業大臣は、特定工事に係るガスによる災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、特定工事事業者に対し、特定工事の施工に関し、報告をさせることができる。
第7問
法令で規定されているガス用品及び「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」(以下「特監法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか
(1)「ガス用品」とは、主として一般消費者等がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(液果石油ガス器具等を除く。)であって政令で定めるものをいう
(2)「特定ガス用品」とは、構造、使用条件、使用状況等から見て特にガスによる災害の発生におそれが多いと認められるガス用品であって、開放燃焼式のガス瞬間湯沸器等がある
(3)特監法の目的は、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生を防止するため、これらの工事の事業を行う者の工事の監督に関する義務等を定めることである
(4)「特定工事」とは、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をいう
(5)経済産業大臣が経済産業省令で定めるところによりおこなう特定工事必要知識及び技能に関する講習の課程を修了した者、及び液化石油ガス設備士は、ガス消費機器設置工事監督者の有資格者である
(4)4(5)5