テキスト
ガス事業法の目的
- ガス事業の運営を調整することによって、ガスの使用者の利益を保護し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによって、 公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的とする
ガス事業の種類
ガス小売事業者 | ガスの小売供給を行う事業者(大口、小口問わず) |
一般ガス導管事業者 | 自らが維持運用する導管により、給給区域において託送供給を行う事業。最終保証供給の義務あり |
特定ガス導管事業 | 自らが維持し、及び運用する導管により特定の供給地点において託送供給を行う事業をいう。 |
ガス製造事業 | 自らが維持運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業をいう |
※小売供給
一般の需要に応じ導管によりガスを供給することをいう。特定ガス発生設備による導管供給は、供給地点の数が70以上。
※託送供給
ガスを供給する事業を営む他の者から導管によりガスを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動であって、経済産業省例で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うことをいう。
※最終保証供給
ガス小売事業者からガスの供給(小売供給)を受けることができなくなったものに対して、ガスの供給を保証するための小売供給をいう
ガス事業の許可・登録・届け出
- 一般ガス導管事業は経済産業大臣の許可
- ガス小売事業は経済産業大臣の登録
- 特定ガス導管事業は経済産業大臣に届け出
- ガス製造事業は経済産業大臣に届け出
※許可・登録・届け出の違い―ざっくりいうと審査の厳しさが違う
届出―提出するだけ
登録―提出し、帳簿に記載(基本的には拒否できない)
許可―提出し、認めてもらう
厳しさで言うと、許可>登録>届出
ガス工作物
- 「ガス工作物」とは、ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダーガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管その他の工作物及びこれらの付属設備であって、ガス事業のように供するものをいう
液化ガス
- 液化ガス
常用温度で圧力が0.2MPa 以上で、現にその圧力が0.2MPa以上で、圧力が0.2MPa となる場合の温度が35℃以下である液化ガスをいう。とりあえず0.2MPaと35℃って事だけ覚えればいい!
輸送導管
- 輸送導管
以下のいずれかに当てはまるもの
- 製造所からガスを輸送する導管であって、その内径及び ガスの圧力が始点におけるものと同一である範囲のもの
- 内径300mm以上、圧力1.5MPa以上
- 内径500mm以上、圧力1MPa以上1.5MPa未満
特定導管
- 特定導管
以下のいずれかに当てはまるもの
- 内径200mm以上で圧力0.5MPa以上、総延長2km超
- 内径200mm未満で圧力5MPa 以上、総延長2km超
- 内径200mm未満でガス圧力が0.5MPa以上5MPa未満、 総延長15km超
- 一般ガス導管事業者が供給区域内の導管と接続して、供給区域外に設置する導管。
特定ガス導管事業の届出対象導管。
移動式ガス発生設備
- 移動式ガス発生設備
導管等の工事を行った場合災害その他、非常の場合既に供給しているそのガスの使用者に対し、ガスを一時的に供給するための移動可能なガス発生設備 - 貯蔵能力
液化ガスの場合、10,000kg未満
圧縮ガスの場合、10,000㎥未満 - 大容量移動式ガス発生設備
移動式ガス発生設備のうち貯蔵能力が液化ガスで100kg以上、圧縮ガスで、30㎥以上のもの
供給能力の確保
- ガス小売事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない
供給条件の説明等
- ガス小売事業者は、小売供給を受けようとする者(ガス事業者であるものを除く。)と小売供給契約の締結をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない
供給計画と製造計画
- 供給計画
ガス事業者(ガス製造事業者を除く)は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガスの供給並びにガス工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(ガス事業者となつた日を含む年度にあつては、ガス事業者となった後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。 - 製造計画
ガス製造事業者は、毎年度、ガスの製造並びにガス工作物の設置及び運用について製造計画を作成し、当
該年度の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。また、製造計画を変更したときは、遅滞な
く、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
熱量等の測定
- 熱量の測定
頻度:毎日一回
場所:製造所の出口、他の者から導管供給を受ける事業場の出口(ガス製造事業は、製造所の出口のみ)
記録の保存期間:1年間 - 燃焼性の測定
検査項目:ウォッベ指数、燃焼速度
頻度:毎日一回
場所:製造所の出口、他の者から導管供給を受ける事業場の出口(ガス製造事業は、製造所の出口のみ)
記録の保存期間:1年間 - 圧力の測定
頻度:常時
方法:自動で記録する圧力計
場所:ガスホルダーの出口、整圧器の出口、大臣指定場所
記録の保存期間:1年間
熱量 | 燃焼性 | 圧力 | |
測定頻度 | 毎日1回 | 常時 | |
測定場所 | 製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口 | ガスホルダーの出口、整圧器及び経済産業大臣が指定する場所 | |
記録の保存 | 1年間 |
熱量等の測定除外条件
- 大口供給→熱量、燃焼性、圧力
- 特定容器を使用する特定ガス発生設備→熱量
- 特定ガス発生設備、LPG原料→燃焼性
- 特定導管→圧力
測定不要項目 | |||
熱量 | 燃焼性 | 圧力 | |
大口供給 | 〇 | 〇 | 〇 |
特定容器を使用する特定ガス発生設備 | 〇 | ||
特定ガス発生設備、LPG原料 | 〇 | ||
特定導管 | 〇 |
移動式ガス発生設備の熱量、燃焼性の測定
- 移動式ガス発生設備の熱量の測定について
頻度:充てん終了から供給開始までの間に容器ごとに1回
場所:移動式ガス発生設備の出口
記録の保存期間:1年間 - 移動式ガス発生設備の圧力の測定について
頻度:常時
測定場所:移動式ガス発生設備の出口
記録の保存期間:1年間
動画コンテンツ
ミニテスト
第1問
第2問
第3問
第4問
第5問
第6問
第7問
第8問
第9問
第10問
第11問
過去問題
第1問
法令で規定されているガス事業法に関する記述のうち、【 】の中の(イ)~(ホ)に当てはまる語句の組み合わせとして正しいものはどれか
ガス小売事業を営もうとするものは、経済産業大臣の【(イ)】を受けなければならない。
一般ガス導管事業を営もうとするものは、経済産業大臣の【(ロ)】を受けなければならない。
ガス小売事業者は、正当な理由があるときを除き、その小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの【(ハ)】ために必要な【(二)】を確保しなければならない。
【(ホ)】は、正当な理由がなければ、最終保証供給を拒んではならない。
(1) (イ)登録(ロ)登録(ハ)事故に対応する(二)要因(ホ)ガス小売事業者
(2) (イ)登録(ロ)許可(ハ)需要に応ずる(二)供給能力(ホ)一般ガス導管事業者
(3) (イ)登録(ロ)許可(ハ)需要に応ずる(二)要因(ホ)一般ガス導管者
(4) (イ)許可(ロ)登録(ハ)需要に応ずる(二)供給能力(ホ)ガス小売事業者
(5) (イ)許可(ロ)登録(ハ)事故に対応する(二)要因(ホ)ガス小売事業者
第2問
法令で規定されている用語の定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか
(1)「一般ガス導管事業」には、最終保証供給を行う事業(ガス製造事業に該当する部分を除く)を含む
(2)「ガス事業者」とは、ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、簡易ガス導管事業者及びガス製造事業者をいう
(3)「ガス小売事業者」とは、ガス小売事業を営もうとして、経済産業大臣に届け出たものをいう
(4)「中圧」とは、ガスによる圧力であって、0.1MPa以上1MPa以下の圧力をいう
(5)「小売供給」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあっては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が50以上のものに限る)
第3問
ガス事業法第1条(目的)の記述について、【 】の中の(イ)~(ホ)の語句のうち、誤っているものはいくつあるか。
この法律は、ガス事業の運営を【(イ)規制】することによって、【(ロ)公共】の利益を保護し、及びガス事業の健全な発展を図るとともに、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を【(ハ)調整】することによって【(二)ガスの使用者】の安全を確保し、あわせて【(ホ)ガスに係る事故】の防止を図ることを目的とする。
(1)1
(2)2
(3)3
(4)4
(5)5
第4問
法令で規定されている用語の定義等に関する次の記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか
(イ)「ガス事業者」とは、ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、託送供給事業者及びガス製造事業者をいう
(ロ)「熱量」とは、標準状態の乾燥したガス1㎥中で測定される総熱量をいう
(ハ)「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が0.2MPa以上となる液化ガスであって、現にその圧力が0.2MPa以上であるもの又は圧力が0.2MPaとなる場合の温度が35℃以下である液化ガスをいう
(二)「低圧」とは、ガスによる圧力であって、0.2MPa未満の圧力をいう
(ホ)「特定ガス用品」とは、構造、使用条件、使用状況等から見て特にガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるガス用品であって、政令で定めるものをいう
(4)ハ、ホ(5)二、ホ
第5問
法令で規定されている用語の定義等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
(イ)「小売供給」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあっては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が70以上のものに限る)
(ロ)「ガス小売事業」とは、小売供給を行う事業(一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業に該当する部分を除く。)をいう
(ハ)「ガス工作物」とは、ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダーガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管その他の工作物及び消費機器であって、ガス事業のように供するものをいう
(二)製造所からガスを輸送する導管であって、その内容及びガスの圧力が当該導管の始点におけるものと同一である範囲のものは、「輸送導管」である
(ホ)「液化ガス」とは、最高使用温度において、圧力が0.3MPa以上となる液化ガスであって、現にその圧力が0.3MPa以上であるもの又は圧力が0.3MPaとなる場合の温度が35℃以下である液化ガスをいう
(4)4(5)5
第6問
熱量等の測定義務に関する次の記述のうち、法令で規定されていないものの組み合わせは(1)~(5)のどれか。
(イ)ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを1年間保存しなければならない
(ロ)ガス小売事業者は、液化石油ガスを原料としてガスを発生させ、これをその成分に変更を加えることなく供給する場合(特定ガス発生設備に係る場合を除く。)にあっては、熱量を測定することを要しない
(ハ)特定ガス導管事業者は、熱量等を測定しなければならない。ただし、特定導管が託送供給の用に供されていない場合にあっては、当該特定導管について圧力を測定することを要しない
(二)ガス小売事業者が、大口供給を行う場合にあっては、熱量、圧力及び燃焼性を測定することを要しない
(ホ)ガス小売事業者が運用する移動式ガス発生設備の圧力にあっては、移動式ガス発生設備の出口において、毎日1回、測定しなければならない。ただし、一の使用者にガスを供給するためのものにあってはこのかぎりでない
(4)ハ、二(5)ハ、ホ
第7問
法令で規定されているガス事業法の目的に関する次の記述について、【 】の中の(イ)~(ホ)の語句のうち、正しいものはいくつあるか
この法律は、【(イ)国の関与を最小限に】することによって、【(ロ)ガス事業者の自主保安体制を確立】し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに【(ハ)ガス主任技術者】並びに【(二)保安規程】によって、公共の安全を確保し、あわせて【(ホ)公害の防止】を図ることを目的とする。
(4)4(5)5
第8問
法令で規定されている用語の定義及び事業の届出に関する次の記述のうち、いずれも間違っているものの組み合わせはどれか
(イ)「ガス事業」とは、ガス小売事業、一般ガス事業、託送供給事業及びガス製造事業をいう
(ロ)「小売供給」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあっては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が70以上のものに限る。)をいう
(ハ)「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が0.1MPa以上となる液化ガスであって、現にその圧力が0.1MPa以上であるもの又は圧力が0.1MPaとなる場合の温度が35℃以下である液化ガスをいう
(二)メタンを主成分とする13Aのガスグループに属するガスを供給する導管であって、内径が200㎜未満であり、かつ、ガスの圧力が0.5MPa以上5MPa未満の導管であって、製造所等の構外における総延長が15㎞を超えるものは、「特定導管」である
(ホ)ガス製造事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス発生設備及びガスホルダーにあっては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数を経済産業大臣に届け出なければならない
(4)ハ、ホ (5)ニ、ホ
第9問
法令で規定されているガス事業法の目的、用語の定義等に関する次の記述のうち、いずれも誤っているものの組み合わせはどれか
(イ)この法律は、ガス事業の運営を調整することによって、ガス事業者の利益を保護し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによって、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的とする
(ロ)「ガス事業」とは、ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業をいう
(ハ)ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない
(二)「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が0.2MPa以上となる液化ガスであって、現にその圧力が0.2MPa以上であるもの又は圧力が0.2MPaとなる場合の温度が35℃以下である液化ガスをいう
(ホ)高圧ガス保安法中高圧ガスの製造又は販売の事業及び高圧ガスの製造又は販売のための施設に関する規定は、ガス事業及びガス工作物については、適応しない
(4)ハ、ニ (5)ニ、ホ
第10問
法令では、ガス小売事業者が小売供給を受けようとする者と小売供給契約の締結をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る供給条件について、その者に説明しなければならないと規定されている。
経済産業省令で定められている供給条件の説明事項に関する次の記述について、【 】の中の(イ)~(ホ)に当てはまる語句の組み合わせとして最も適切なものはどれか。
①供給するガスの熱量の【 (イ) 】及び標準値その他のガスの成分に関する事項
②【 (ロ) 】の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値
③供給するガスの【 (ハ) 】並びに当該小売供給を受けようとする者からの求めがある場合にあっては、燃焼速度及びウォッベ指数
④導管、【 (二) 】、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者、当該ガス小売事業者及び当該小売供給の相手方の【 (ホ) 】に関する事項
(2)(イ)最高値(ロ)ガスメーター(ハ)使用に伴う危険性(二)器具(ホ)所有区分
(3)(イ)最低値(ロ)ガス栓(ハ)属するガスグループ(二)器具(ホ)保安上の責任
(4)(イ)最低値(ロ)ガス栓(ハ)使用に伴う危険性(二)整圧器(ホ)所有区分
(5)(イ)最低値(ロ)ガスメーター(ハ)属するガスグループ(二)器具(ホ)保安上の責任
第11問
法令で規定されているガス小売事業者が行う供給条件の説明、熱量等の測定、及び成分の検査に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか
(1)ガス小売事業者は、小売供給を受けようとする者と小売供給契約の締結をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業大臣に届け出なければならない
(2)ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない
(3)特定ガス発生設備に係る場合にあっては、供給するガスの燃焼性を測定することを要しない
(4)ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えてないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければならない
(5)天然ガスを主成分とするガスにあっては、硫黄全量、硫化水素及びアンモニアの成分検査を要しない
第12問
法令で規定されている一般ガス導管事業者及びガス製造事業者の業務に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか
(イ)一般ガス導管事業者は、その供給区域における託送供給に係る料金その他の供給条件について、託送供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない
(ロ)一般ガス導管事業者が定める託送供給約款においては、託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項を定めなければならない
(ハ)一般ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、最終保証供給を拒んではならない
(二)ガス製造事業者は、毎年度、ガスの製造並びにガス工作物の設置及び運用について供給計画を作成し、当該年度の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない
(ホ)ガス製造事業者は、その製造するガスの圧力にあっては、常時、製造所の出口及び経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定しなければならない
(4)4(5)5
第13問
法令で規定されているガス小売事業者の業務等に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
(イ)ガス小売事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない
(ロ)ガス小売事業者は、小売供給を受けようとする者(ガス事業者であるものを除く。)と小売供給契約の締結をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない
(ハ)ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない
(二)ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガスの供給並びにガス工作物の設置及び運用についての計画を作成し、当該年度の開始前に(ガス小売事業者となった日を含む年度にあっては、ガス小売事業者となった後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない
(ホ)ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければならない
(4)4(5)5