(供給条件の説明等)
第十三条
法第十四条第一項の規定による説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、ガス小売事業者が小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)を業として行う者(以下「契約媒介業者等」という。)の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合は、この限りでない。
一 当該ガス小売事業者の氏名又は名称及び登録番号
二 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、その旨及び当該契約媒介業者等の氏名又は名称
三 当該ガス小売事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
四 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、当該契約媒介業者等の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
五 当該小売供給契約の申込みの方法及び当該申込みの取扱いに関する事項
六 当該小売供給開始の予定年月日
七 当該小売供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)
八 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
九 前二号に掲げるもののほか、当該小売供給を受けようとする者の負担となるものがある場合にあつては、その内容
十 前三号に掲げる当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの全部又は一部を期間を限定して減免する場合にあつては、その内容
十一 ガス使用量の計測方法及び料金調定の方法
十二 当該小売供給に係る料金その他の当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの支払方法
十三 供給するガスの熱量の最低値及び標準値その他のガスの成分に関する事項
十四 ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値
十五 供給するガスの属するガスグループ並びに当該小売供給を受けようとする者からの求めがある場合にあつては、燃焼速度及びウォッベ指数
十六 一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者から託送供給を受けて当該小売供給を行う場合にあつては、託送供給約款に定められた小売供給の相手方の責任に関する事項(第二十五号に掲げる事項を除く。)
十七 当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあつては、当該期間
十八 当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあつては、当該小売供給契約の更新に関する事項
十九 当該小売供給の相手方が当該小売供給契約の変更又は解除の申出を行おうとする場合における当該ガス小売事業者(当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、当該契約媒介業者等を含む。)の連絡先及びこれらの方法
二十 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に期間の制限がある場合にあつては、その内容
二十一 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に伴う違約金その他の当該小売供給の相手方の負担となるものがある場合にあつては、その内容
二十二 前二号に掲げるもののほか、当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に係る条件等がある場合にあつては、その内容
二十三 当該ガス小売事業者からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に関する事項
二十四 災害その他非常の場合における当該小売供給の制限又は中止に関する事項
二十五 導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者、当該ガス小売事業者及び当該小売供給の相手方の保安上の責任に関する事項
二十六 当該小売供給の相手方のガスの使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に制限がある場合にあつては、その内容
二十七 前各号に掲げるもののほか、当該小売供給に係る重要な供給条件がある場合にあつては、その内容
2 ガス小売事業者又はガス小売事業者が行う小売供給契約の締結の取次ぎを業として行う者(以下この条及び次条において「取次業者」という。)が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における法第十四条第一項の規定による説明は、前項の規定にかかわらず、同項第十七号に掲げる事項について行えば足りるものとする。ただし、同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
3 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第十四条第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものについて行えば足りるものとする。ただし、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
4 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第十四条第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要について行えば足りるものとする。ただし、当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
5 法第十四条第二項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第十四条第二項の書面を交付することなく電話により同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
二 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合であつて、法第十四条第二項の書面を交付することなく同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
三 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)であつて、法第十四条第二項の書面を交付することなく同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
6 ガス小売事業者等(法第十四条第一項に規定するガス小売事業者等をいう。以下同じ。)は、前項第一号に掲げる場合においては、法第十四条第一項の規定による説明を行つた後遅滞なく、小売供給を受けようとする者に対し、同条第二項の書面を交付しなければならない。
7 法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項とする。
8 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、第一項第十七号に掲げる事項とする。ただし、同条第一項の規定による説明として、ガス小売事業者等が同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
9 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、第七項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものとする。ただし、同条第一項の規定による説明として、ガス小売事業者等が第一項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
10 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、第七項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要とする。ただし、同条第一項の規定による説明として、ガス小売事業者等が当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
11 法第十四条第三項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子メールを送信する方法であつて、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
二 当該ガス小売事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第七項、第八項本文、第九項本文又は前項本文に規定する事項(以下この条において「説明時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあつては、当該ファイルに記録された説明時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であつて、当該ファイルに記録された説明時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの)
三 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に説明時交付事項を記録したものを交付する方法
12 ガス小売事業者等は、法第十四条第三項の規定により、前項各号に掲げる方法により説明時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあつたときは、その者に対し、説明時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。
(保安規程)
第二十四条
法第二十四条第一項の保安規程は、次の事項(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給を行う者にあつては、当該供給に係る第八号及び第九号の事項を除く。)について定めるものとする。
一 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二 ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
三 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
四 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第九号に掲げるものを除く。)。
五 ガス工作物の運転又は操作に関すること。
六 ガス工作物の運転又は操作を管理する電子計算機に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第九十二条第一項第六号及び第百四十八条第一項第六号において同じ。)の確保に関すること。
七 導管の工事の方法に関すること。
八 導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
九 導管の周囲においてガス工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。
十 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
十一 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての記録に関すること。
十二 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
十三 その他ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること。
2 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にガス工作物を設置するガス小売事業者(同法第六条第一項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一 大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
二 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
三 警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
四 警戒宣言が発せられた場合におけるガス工作物の巡視、点検及び検査並びに運転又は操作に関すること。
五 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
六 警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関しとるべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
七 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
3 大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内においてガス工作物を設置しているガス小売事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第二十四条第二項の規定による届出をしなければならない。
4 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置するガス小売事業者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
5 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置しているガス小売事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第二十四条第二項の規定による届出をしなければならない。
6 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置するガス小売事業者(同法第六条第一項に規定する者を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
7 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置しているガス小売事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第二十四条第二項の規定による届出をしなければならない。
8 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)が適用されるガス工作物を設置するガス小売事業者にあつては、当該ガス工作物に係る第一項から前項までに掲げる事項について保安規程に定めないことができる。
(知識及び技能の認定)
第三十一条
法第二十六条第三項第二号の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第二十三のガス主任技術者資格認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
一 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する知識及び技能に関する説明書
二 履歴書
(免状の交付の手続)
第三十二条
ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第二十四のガス主任技術者免状交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が法第二十八条第一項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第二十五のガス主任技術者免状交付申請書を指定試験機関に提出しなければならない。
(免状の再交付の手続)
第三十三条
ガス主任技術者免状の記載事項に変更を生じ、又はガス主任技術者免状を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第二十六のガス主任技術者免状再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が法第二十八条第一項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第二十七のガス主任技術者免状再交付申請書を指定試験機関に提出しなければならない。
2 前項のガス主任技術者免状再交付申請書には、記載事項に変更を生じ、汚し、若しくは損じたガス主任技術者免状又はガス主任技術者免状を失つたことを証する書類を添付しなければならない。
(ガス主任技術者試験の実施細目)
第三十四条
ガス主任技術者試験は、次に掲げる科目の範囲内で、筆記試験によつて行う。
一 ガス事業関係法令(保安に関するものに限る。)
二 ガスに関する物理及び化学理論
三 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する技術
四 ガス工作物の構造及び機能
五 ガスの成分分析及び熱量等の測定
六 ガス器具の構造及び機能
第三十五条
前条に規定するもののほか、ガス主任技術者試験を行う場所及び期日、ガス主任技術者試験受験願書の提出期限その他ガス主任技術者試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、告示する。
第三十六条
ガス主任技術者試験に合格した者の受験番号は、官報に公示する。
(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)
第三十七条
令第三条第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 委託契約代金に関する事項
二 指定試験機関による経済産業大臣への報告に関する事項
(免状交付事務に係る公示)
第三十八条
令第三条第二号の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにすることにより行うものとする。
一 委託に係る免状交付事務の内容
二 委託に係る免状交付事務を処理する場所
(工事計画の届出)
第三十九条
法第三十二条第一項の経済産業省令で定めるガス工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
2 法第三十二条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第一の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
3 法第三十二条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
第四十条
法第三十二条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十八の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第二号及び第三号の書類を添付することを要しない。
一 工事計画書
二 当該ガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
三 工事工程表
四 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2 前項第一号の工事計画書には、届出に係るガス工作物の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3 別表第一の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第三十二条第一項前段の規定による届出をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
第四十一条
法第三十二条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十九の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第四十二条
法第三十二条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第四十五条第四号において同じ。)がその届出に係るガス工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第四十条第一項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
(使用前検査)
第四十三条
法第三十二条第一項又は第二項の設置又は変更の工事をするガス工作物であつて、法第三十三条第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第四十四条
法第三十三条第一項の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
2 法第三十三条第一項の登録ガス工作物検査機関が行う検査を受けようとする者は、当該登録ガス工作物検査機関の定めるところにより、使用前検査申請書を当該登録ガス工作物検査機関に提出しなければならない。
第四十五条
法第三十三条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 ガス工作物を試験のために使用する場合(そのガス工作物に係るガスを使用者に供給する場合にあつては、当該ガス工作物の使用の方法を変更するごとにガスの熱量等を測定して供給する場合に限る。)
二 前号に掲げる場合のほか、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第一号に係るものを受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用する場合
三 法
第三十三条第一項の登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格したガス工作物であつて、当該合格後に当該合格に係る場所以外の場所に移転したものを、当該合格に係る場所に移転して使用する場合(当該ガス工作物を当該合格に係る場所から移転した時から、当該合格に係る場所に移転して使用する時までの間に、当該ガス工作物を修理し、若しくは改造し、又は当該ガス工作物が損壊した場合を除く。)
四 ガス工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合
(使用前自主検査等の記録の作成及び保存)
第四十六条
法第三十三条第三項の経済産業省令で定める自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 自主検査年月日
二 自主検査の対象
三 自主検査の方法
四 自主検査の結果
五 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
六 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七 登録ガス工作物検査機関が行う検査の結果
2 前項の記録は、その記録を行つた日から五年間(登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格した場合にあつては、当該合格した日から五年間)保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第四十七条
法第三十三条第三項の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(定期自主検査)
第四十八条
法第三十四条の経済産業省令で定めるガス工作物は、次に掲げるガス工作物(不活性のガス(空気を含む。)又は不活性の液化ガスのみを通ずるもの及び電気事業法が適用されるものを除く。)であつて、最高使用圧力が高圧のものとする。
一 ガス発生設備(移動式ガス発生設備及び液化石油ガスを気化してガスを発生させる設備(気化したガスの出口部分の最高使用圧力が高圧であるもの以外のものに限る。)を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、熱交換器、冷凍設備(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性のものを除く。)、導管及び整圧器
二 熱量調整装置に属する容器又は付臭剤を収納する容器
2 法第三十四条の自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
一 開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
二 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
第四十九条
法第三十四条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。ただし、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第二号又は第三号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。
(定期自主検査の記録の作成及び保存)
第五十条
法第三十四条の自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 自主検査年月日
二 自主検査の対象
三 自主検査の方法
四 自主検査の結果
五 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
六 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2 自主検査の結果の記録は、五年間保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第五十一条
法第三十四条の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(輸送導管)
第五十二条
法第三十六条第一項第四号イの経済産業省令で定める導管(以下「輸送導管」という。)は、次のとおりとする。
一 製造所又は他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場からガスを輸送する導管であつて、その内径及びガスの圧力が当該導管の始点におけるものと同一である範囲のもの
二 前号に掲げるもののほか、内径が三百ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が一・五メガパスカル以上である導管
三 第一号に掲げるもののほか、内径が五百ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が一メガパスカル以上一・五メガパスカル未満である導管
(許可の申請)
第五十三条
法第三十六条第一項の申請書は、様式第三十によるものとする。
2 法第三十六条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図
二 一般ガス導管事業の開始の日以後三年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
三 一般ガス導管事業の開始の日以後三年内の日を含む毎年の輸送導管の予想最大ガス流量図及びこれに対応するガスホルダーの操作計画図
四 一般ガス導管事業の用に供するガス工作物に関するイからホまでの事項を記載した書類及びヘの事項を記載した図面
イ ガス発生設備及びガスホルダーについてはその種類及び能力別の数、輸送導管についてはその内径及び導管内におけるガスの圧力の選定根拠
ロ ガス精製設備については、その種類及び能力
ハ 排送機及び圧送機については、その能力及びこれらに附属する原動機の出力
ニ 主要な導管については、その内径別、圧力別及び材質別の総延長
ホ イからニまでの一般ガス導管事業の用に供するガス工作物ごとの工事の着手及び完了の予定期日
ヘ イからニまでの一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の配置の状況
五 様式第三十一の工事費概算書
六 創業資金(開業資金を含む。)、設備資金及び運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類並びにこれらの資金の調達方法を確認すべき書類
七 一般ガス導管事業の開始の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三十二の収支見積書
八 主たる技術者の履歴書
九 ガス発生設備、ガスホルダー及び輸送導管の設置の場所の自然条件及び社会環境(ガス工作物の工事、維持及び運用の保安に影響があるものに限る。)に関する説明書
十 他の者から一般ガス導管事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合にあつては、その供給をする者との契約書の写し
十一 様式第三十三の一般ガス導管事業遂行体制説明書
十二 申請者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
十三 申請者が法人である場合にあつては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
十四 申請者が地方公共団体である場合にあつては、当該申請者が一般ガス導管事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
十五 申請者が一般ガス導管事業を行おうとする供給区域の全部又は一部が一般ガス導管事業者の供給区域内にある場合にあつては、法第三十七条第一号、第三号及び第六号に適合することを説明する書類であつて、一般ガス導管事業者の供給区域内であることを勘案して経済産業大臣が定めるもの
3 経済産業大臣は、法第三十五条の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(事業開始の届出)
第五十四条
法第三十九条第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十四の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(供給区域の変更の許可申請)
第五十五条
法第四十条第一項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第三十五の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第五号から第七号までの書類は、工事費、設備資金及び運転資金の額又は事業収支に及ぼす影響が軽微な場合にあつては、添付することを要しない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 増加し、又は減少する供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図
三 供給区域を増加する場合にあつては、増加する区域に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込みを記載した書類
四 供給区域の変更に伴い設置する主要な導管に関する第五十三条第二項第四号ニの事項を記載した書類及びその配置の状況を記載した図面
五 供給区域を増加する場合にあつては、様式第三十一の工事費概算書
六 供給区域を増加する場合にあつては、設備資金及び運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類
七 供給区域を増加する場合にあつては、増加する供給区域に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三十二の収支見積書
八 供給区域の増加に伴い、他の者からガスの供給を受ける契約を新たに締結し、又は変更する場合にあつては、その供給をする者との契約書の写し
九 申請者が地方公共団体である場合にあつては、当該申請者が供給区域を変更することについての議決に係る議会の会議録の写し
十 供給区域を増加する場合であつて、増加する供給区域の全部又は一部が供給区域を増加しようとする一般ガス導管事業者以外の一般ガス導管事業者の供給区域内にある場合は、増加する供給区域に関する第五十三条第二項第十五号の書類
2 経済産業大臣は、法第四十条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(供給区域の増加に伴う事業開始の届出)
第五十六条
第五十四条の規定は、法第四十条第二項において準用する法第三十九条第四項の規定による届出をしようとする者に準用する。
(ガス工作物の重要な変更)
第五十七条
法第四十一条第一項の経済産業省令で定める重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。
一 ガス発生設備(移動式ガス発生設備並びに災害その他非常の場合において、一般ガス導管事業者がその一般ガス導管事業の用に供するために他の者から一時的に借り受けるガス発生設備及び一般ガス導管事業者が他のガス事業者に対して、当該他のガス事業者のガス事業の用に供するために一時的に貸し付けるガス発生設備であつて、当該一般ガス導管事業者の一般ガス導管事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものを除く。)に関する事項の変更であつて、当該設備の能力を変更するもののうち、当該設備の能力の変更が、当該設備を有する事業者が有するガス発生設備の能力の合計の十パーセント以上のもの
二 ガスホルダーに関する事項の変更であつて、当該設備の能力を変更するもののうち、当該設備の能力の変更が、当該設備を有する事業者が有するガスホルダーの能力の合計の十パーセント以上のもの
三 輸送導管に関する事項の変更
(ガス工作物等の変更の届出)
第五十八条
法第四十一条第一項の規定による一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第三十六のガス工作物変更届出書に次に掲げる書類(ガス工作物の廃止の場合にあつては、第一号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更工事の概要の説明書
三 変更に係るガス工作物の概要を明示した地形図
2 法第四十一条第二項の規定による氏名若しくは名称及び住所又は主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地の変更の届出をしようとする者は、様式第三十七の氏名等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 法第四十一条第二項の規定による一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第三十六のガス工作物変更届出書を提出しなければならない。
(一般ガス導管事業の譲渡し及び譲受けの認可申請)
第五十九条
法第四十二条第一項の認可を受けようとする者は、様式第三十八の事業譲渡譲受認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類
二 譲渡しに関する契約書の写し
三 一般ガス導管事業の一部を譲渡する場合にあつては、譲渡しようとする事業に係る供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図
四 譲渡価格及びその算出の根拠を記載した書類
五 譲受けに要する資金の額及び調達方法を確認すべき書類
六 一般ガス導管事業の一部を譲渡する場合にあつては、譲渡人及び譲受人の譲渡し及び譲受けの日以後三年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
七 一般ガス導管事業の全部を譲渡する場合にあつては、譲受人の譲受けの日以後三年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
八 一般ガス導管事業の一部を譲渡する場合にあつては、譲渡人及び譲受人の譲渡し及び譲受けの日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三十二の収支見積書
九 一般ガス導管事業の全部を譲渡する場合にあつては、譲受人の譲受けの日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三十二の収支見積書
十 主たる技術者の履歴書
十一 様式第三十三の一般ガス導管事業遂行体制説明書
十二 譲受人が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
十三 譲受人が一般ガス導管事業者以外の者であつて、法人である場合にあつては、当該譲受人の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
十四 譲渡人又は譲受人が地方公共団体である場合にあつては、当該譲渡人又は譲受人の譲渡し又は譲受けについての議決に係る議会の会議録の写し
(法人の合併及び分割の認可申請)
第六十条
法第四十二条第二項の認可を受けようとする者は、様式第三十九の合併認可申請書又は様式第四十の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 合併又は分割を必要とする理由を記載した書類
二 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
三 一般ガス導管事業の一部を承継させる分割をする場合にあつては、分割をしようとする事業に係る供給区域の境界を記載した図面
四 一般ガス導管事業の一部を承継させる分割をする場合にあつては、当該事業を承継させる法人及び当該事業を承継する法人の承継の日以後三年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
五 合併及び一般ガス導管事業の全部を承継させる分割をする場合にあつては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人及び当該事業の全部を承継する法人の合併及び承継の日以後三年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
六 合併又は分割の条件に関する説明書
七 一般ガス導管事業の一部を承継させる分割をする場合にあつては、当該事業を承継させる法人及び当該事業を承継する法人の承継の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三十二の収支見積書
八 合併及び一般ガス導管事業の全部を承継させる分割をする場合にあつては、当該事業を承継する法人の合併及び承継の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三十二の収支見積書
九 当事者の一方が一般ガス導管事業者以外の者であつて、会社又は組合である場合は、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
十 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般ガス導管事業の全部若しくは一部を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
十一 主たる技術者の履歴書
十二 様式第三十三の一般ガス導管事業遂行体制説明書
2 経済産業大臣は、法第四十二条第二項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(地位の承継の届出)
第六十一条
法第四十三条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四十一の事業承継届出書に事業の相続があつたことを証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(一般ガス導管事業の休止及び廃止の許可申請)
第六十二条
法第四十四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第四十二の事業休止(廃止)許可申請書に次の各号に掲げる書類(一般ガス導管事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあつては、第一号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第四号の書類は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添付することを要しない。
一 休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類
二 一般ガス導管事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあつては、休止し、又は廃止する事業に係る供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図
三 一般ガス導管事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあつては、休止し、又は廃止する事業に係るガス工作物の概要を記載した書類
四 一般ガス導管事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあつては、休止又は廃止の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三十二の収支見積書
2 経済産業大臣は、法第四十四条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(法人の解散の認可申請)
第六十三条
法第四十四条第二項の認可を受けようとする者は、様式第四十三の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、法第四十四条第二項の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(託送供給約款において定めるべき事項)
第六十四条
法第四十八条第一項の託送供給約款においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 連結託送供給(ガス事業託送供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第十七号)別表第一第一表に規定する連結託送供給をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 適用範囲
ロ 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
ハ ロに掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
ニ ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法
ホ 託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項
ヘ 託送供給に附帯する業務に関する事項
ト 導管、ガスメーターその他の設備に関する一般ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項
チ ガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項
リ 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
ヌ イからリまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
ル 有効期間を定める場合にあつては、その期間
ヲ 導管の位置を明示した地形図の閲覧場所
ワ 実施期日
二 託送供給に関する次に掲げる事項(前号に掲げる事項を除く。)
イ 適用範囲
ロ 料金
ハ 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
ニ ロ及びハに掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
ホ ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに料金その他の供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法
ヘ 託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項
ト 託送供給に附帯する業務に関する事項
チ 導管、ガスメーターその他の設備に関する一般ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項
リ ガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項
ヌ 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
ル イからヌまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
ヲ 有効期間を定める場合にあつては、その期間
ワ 導管の位置を明示した地形図の閲覧場所
カ 実施期日
(託送供給約款の認可の申請等)
第六十五条
法第四十八条第一項本文の認可を受けようとする者は、様式第四十四の託送供給約款認可申請書に託送供給約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 ガス事業託送供給約款料金算定規則様式第一、様式第二、様式第三第一表及び第二表(地方公共団体である一般ガス導管事業者にあつては、様式第三第三表及び第四表)、様式第四、様式第五第一表、第二表及び第二表補足並びに様式第六(同令第十四条第二項の規定により選択的託送供給約款を制定しない場合には同令様式第六第一表。以下同じ。)の書類
二 ガス事業託送供給約款料金算定規則第十条第一項に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第五第三表、第四表、第四表補足並びに第五表及び第五表補足の書類
三 ガス事業託送供給約款料金算定規則第二十四条の規定により同令第九条から第十四条までの規定とは異なる料金の算定方法を定める一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第十一の書類
四 供給の相手方の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 経済産業大臣は、前項第三号に掲げる書類を公表しなければならない。
3 法第四十八条第二項の認可を受けようとする者は、様式第四十五の託送供給約款変更認可申請書にその変更後の託送供給約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款
三 前条第二号ロの事項を変更(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)又はその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更(以下「消費税等相当額のみの変更」という。)を除く。)しようとする場合にあつては、次に掲げる書類
イ ガス事業託送供給約款料金算定規則様式第一、様式第二、様式第三第一表及び第二表(地方公共団体である一般ガス導管事業にあつては、様式第三第三表及び第四表)、様式第四、様式第五第一表、第二表及び第二表補足並びに様式第六の書類
ロ ガス事業託送供給約款料金算定規則第十条第一項に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第五第三表、第四表、第四表補足並びに第五表及び第五表補足の書類
ハ ガス事業託送供給約款料金算定規則第二十四条の規定により同令第九条から第十四条まで(これらの規定を同令第十六条において準用する場合を含む。)の規定とは異なる料金の算定方法を定める一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第十一の書類
ニ イ、ロ及びハの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第十五条第一項に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第六及び様式第七の書類
ホ イ、ロ、ハ及びニの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第二十三条第一項に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第十の書類
四 前条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあつては、供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
4 経済産業大臣は、前項第三号ハに掲げる書類を公表しなければならない。
第六十六条
法第四十八条第一項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第四十六の託送供給約款制定不要承認申請書に、託送供給約款を定める必要がないことを説明する書類を添えて提出しなければならない。
(託送供給約款以外の供給条件の認可の申請)
第六十七条
法第四十八条第三項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第四十七の託送供給特例認可(承認)申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 法第四十八条第一項本文の認可を受けた託送供給約款(同条第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があつたとき、又は法第五十条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件による託送供給を必要とする理由を記載した書類
二 料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあつては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(託送供給約款の変更の届出)
第六十八条
法第四十八条第五項の経済産業省令で定める場合は、同条第一項本文の認可を受けた託送供給約款(同条第六項又は第九項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条から第七十二条までにおいて単に「託送供給約款」という。)の変更の場合であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 託送供給約款により託送供給を受ける者(以下「託送供給利用者」という。)の料金及びその支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該託送供給利用者の負担(以下「料金等」という。)を変更する場合であつて、当該託送供給利用者が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間が当該託送供給約款の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの託送供給利用者の支払うべき料金等を合計した額が減少し、かつ、その他の託送供給利用者の支払うべき料金等を合計した額が増加しないと見込まれる場合
二 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者の負担も増加しない場合
三 前二号に掲げるもののほか、託送供給利用者の負担となる事項を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者の負担も増加しない場合
四 適用範囲を変更する場合であつて、法第四十条第一項の規定による供給区域の増加に係る変更に伴う場合、住居表示の変更に伴う場合並びにいずれの託送供給利用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合
五 申込みに対する取扱いの方法を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者の負担も増加しない場合
六 導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者及び託送供給利用者の保安上の責任に関する事項を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者の負担も増加しない場合
七 託送供給利用者が料金を支払うべき義務の発生する日から一般ガス導管事業者が当該託送供給利用者に対するガスの供給を停止できる日までの期間を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者に対する期間も短縮されない場合
八 ガスの供給を停止できる条件又はガスの託送供給契約を解除できる条件を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者に対する条件も不利なものとしない場合
九 託送供給利用者が選択し得る事項を追加する場合
十 前各号に掲げるもののほか、託送供給約款の構成又は使用する字句等を変更する場合であつて、いずれの託送供給利用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合
第六十九条
法第四十八条第六項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第四十八の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款
三 第六十四条第二号ロの事項の変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとする場合にあつては、次に掲げる書類
イ ガス事業託送供給約款料金算定規則第十八条第一項の届出事業者にあつては、同令様式第五第三表(同令第十八条第二項において準用する同令第十条第一項に規定する一般ガス導管事業者に限る。)、様式第六、様式第八第一表、同令第十九条第一項の届出事業者にあつては、同令様式第一、様式第二第一表、様式第三第一表(地方公共団体である一般ガス導管事業者にあつては、様式第三第三表)、様式第四第一表、様式第五第一表、第二表、第二表補足、様式第五第三表から第五表補足まで(同令第十九条第二項において準用する同令第十条第一項に規定する一般ガス導管事業者に限る。)、様式第六及び様式第八第二表までの書類
ロ ガス事業託送供給約款料金算定規則第二十四条の規定により同令第九条から第十四条まで(これらの規定を同令第十八条第二項、第十九条第二項又は第二十条において準用する場合を含む。)の規定とは異なる料金の算定方法を定める一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第十一の書類
ハ イ及びロの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第二十一条第一項に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第九の書類
ニ イ、ロ及びハの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第二十三条第一項に規定する一般ガス導管事業者にあつては、同令様式第十の書類
四 第六十四条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ロ若しくはハの事項を変更しようとする場合にあつては、託送供給利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 経済産業大臣は、前項第三号ロに掲げる書類を公表しなければならない。
第七十条
法第四十八条第八項の他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般ガス導管事業(同項に規定する一般ガス導管事業をいう。以下この節において同じ。)を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合は、託送供給約款の変更の場合であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 石油石炭税相当額の増加(石油石炭税の税率の増加その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
二 消費税等相当額の増加(消費税若しくは地方消費税の税率の増加その他の消費税若しくは地方消費税の制度の改正に起因するもの又は前号の増加に伴うものに限る。)に対応する場合
第七十一条
法第四十八条第九項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、様式第四十九の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款
三 第六十四条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあつては、託送供給利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(託送供給約款の公表)
第七十二条
法第四十八条第十三項の規定による託送供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
(承認一般ガス導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件)
第七十三条
法第四十九条第一項の規定による託送供給に係る料金その他の供給条件(以下「託送供給条件」という。)の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第五十の託送供給条件届出書に当該託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第四十九条第一項の規定による託送供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第五十一の託送供給条件変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類及び変更後の託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)
第七十四条
法第五十一条第一項の最終保障供給に係る約款においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 適用区域
二 料金
三 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
四 前二号に掲げるもののほか、ガスの使用者が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
五 ガス使用量の計測方法及び料金その他のガスの使用者が負担すべきものの徴収の方法
六 ガスの使用者に供給するガスの熱量の最低値及び法第五十二条の規定により測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値
七 ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値
八 ガスの使用者に供給するガスの最高燃焼速度、最低燃焼速度、最高ウォッベ指数及び最低ウォッベ指数
九 導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者及びガスの使用者の保安上の責任に関する事項
十 供給の停止又は使用の廃止に関する事項
十一 契約の申込みの方法及び解除に関する事項
十二 前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般ガス導管事業者及びガスの使用者の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
十三 有効期間を定める場合にあつては、その期間
十四 実施期日
(最終保障供給に係る約款の届出)
第七十五条
法第五十一条第一項の規定による最終保障供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第五十二の最終保障供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 料金の算出の根拠に関する書類
二 ガスの使用者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 法第五十一条第一項の規定による最終保障供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第五十三の最終保障供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の最終保障供給約款
三 前条第二号から第四号までの事項を変更しようとする場合にあつては、料金の算出の根拠又はガスの使用者の負担となるものの金額(料金を除く。)の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書
(最終保障供給約款以外の供給条件の承認の申請)
第七十六条
法第五十一条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第五十四の最終保障供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 最終保障供給約款以外の供給条件による最終保障供給を必要とする理由を記載した書類
二 料金その他のガスの使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあつては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(最終保障供給約款の公表)
第七十七条
法第五十一条第四項において準用する法第四十八条第十三項の規定による最終保障供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
(熱量等の測定方法)
第七十八条
法第五十二条の規定による熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、特定導管が託送供給の用に供されていない場合にあつては当該特定導管について圧力を測定することを要しない。
一 熱量にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣(その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項及び次項において同じ。)が指定したときは、その指定する場所。以下第三号において同じ。)において、告示で定める方法により測定すること。
二 圧力にあつては、常時、ガスホルダーの出口、整圧器の出口及び経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。
三 燃焼性にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口において、燃焼速度及びウォッベ指数について告示で定める方法により測定すること。ただし、ガスの燃焼速度がそのガスを製造するガス発生設備の種類及び型式並びにその運転方法に照らして一定範囲にあることが明らかであるとして経済産業大臣の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行う場合にあつては、燃焼速度について測定することを要しない。
2 前項の規定にかかわらず、移動式ガス発生設備における熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、熱量及び燃焼性が測定されたガス若しくは液化ガスを用いてその成分に変更を加えることなく供給する場合にあつては、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
一 熱量、燃焼性にあつては、容器に充てんしたガス又は液化ガスを原料として発生させたガスをその成分に変更を加えることなく供給する場合については、充てん終了から供給開始までの間に当該容器ごとに一回、それ以外の場合については、供給開始後毎日一回、移動式ガス発生設備の出口において告示で定める方法により測定すること。ただし、ガスの熱量、燃焼速度又はウォッベ指数がそのガスを製造するガス発生設備の種類及び型式並びにその運転方法に照らして一定範囲にあることが明らかであるとして経済産業大臣の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行うとき、又はその承認を受けたガス事業者から当該ガス発生設備の貸与を受けている場合であつて、災害の復旧を図るためその承認を受けたところに従つてガスの製造を行うときは、熱量、燃焼速度又はウォッベ指数について測定することを要しない。
二 圧力にあつては、常時、移動式ガス発生設備の出口において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。ただし、一の使用者にガスを供給するためのものにあつてはこの限りでない。
3 災害その他の非常時にガスの熱量及び燃焼性を測定することが困難な場合において、熱量及び燃焼性が測定された液化天然ガスを用いてその成分に変更を加えることなく一時的に供給するときは、第一項の規定にかかわらず、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
4 法第五十二条の規定による熱量等の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
一 熱量の測定の結果については、様式第十又は様式第十一によること。
二 圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。
三 燃焼性の測定の結果については、様式第十三によること。
5 前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第七十九条
法第五十二条に規定する測定の結果の記録は、前条第四項各号に掲げるところにより、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(特定ガス導管事業の届出)
第八十条
法第五十五条第一項の規定による特定ガス導管事業の届出をしようとする者は、様式第五十五の特定ガス導管事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第五十五条第一項第二号イの経済産業省令で定める導管は、特定導管とする。
3 法第五十五条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先とする。
4 法第五十五条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 特定導管及びこれに附属する設備の概要並びに供給地点の位置を明示した地形図
二 ガス発生設備及びガスホルダーの配置の状況を記載した図面
三 供給地点ごとの託送供給量を記載した書類
(供給地点の変更の届出)
第八十一条
法第五十五条第七項の規定による供給地点の変更の届出をしようとする者は、様式第五十六の供給地点変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第五十五条第八項において準用する同条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 増加し、又は減少する供給地点の位置を明示した地形図及び供給地点を記載した図面
(ガス工作物の変更の届出)
第八十二条
法第五十五条第七項の規定による特定ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第五十七のガス工作物変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第五十五条第八項において準用する同条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるもの(ガス工作物の廃止の場合にあつては、第一号の書類に限る。)とする。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更工事の概要の説明書
三 変更に係るガス工作物の概要を明示した地形図
(軽微な変更)
第八十三条
法第五十五条第八項において読み替えて準用する同条第三項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、特定導管により供給するガスの種類又は熱量の変更であつて、十二A及び十三Aのガスグループ内の変更とする。
(事業開始の予定年月日等の変更の届出)
第八十四条
法第五十五条第九項の規定による同条第一項第三号又は第四号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第五十八の事業開始予定年月日等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(特定ガス導管事業の休止及び廃止の届出)
第八十五条
法第五十五条第十項の規定による特定ガス導管事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第五十九の特定ガス導管事業休止(廃止)届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあつては、次に掲げる書類を添付することを要しない。
一 休止し、又は廃止する事業に係る供給地点の位置を明示した地形図及びその供給地点を記載した図面
二 休止し、又は廃止する事業に係るガス工作物の概要を記載した書類
(供給計画の期間)
第八十六条
法第五十六条第一項の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
2 大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため三年をこえる期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス導管事業者にあつては、前項の規定にかかわらず、五年とする。
(供給計画の届出)
第八十七条
法第五十六条第一項の規定によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第一項又は第二項に規定する期間(以下この条及び次条において「供給計画期間」という。)におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資、供給区域その他の一般ガス導管事業に関する事項を記載した様式第六十の供給計画届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第五十六条第二項の規定によるガスの供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第六十一の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(供給計画の公表)
第八十八条
法第五十六条第三項の経済産業省令で定める事項は、供給計画期間における行政区域別のガスの普及計画、主なガス工作物の設置計画、供給区域の概要その他の事項とする。
2 一般ガス導管事業者は、前項に掲げる事項を営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
(公共の安全の確保上特に重要なガス工作物)
第八十九条
法第六十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるガス工作物は、建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物、高層建物、特定大規模建物、特定中規模建物、特定公共用建物、工業用建物(木造その他これに類する構造の建物を除く。)、一般業務用建物(木造その他これに類する構造の建物(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校並びに児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所を除く。)を除く。)又は一般集合住宅(木造その他これに類する構造の建物を除く。)に対するガスの供給のために施設するガス工作物とする。
(成分の検査方法)
第九十条
法第六十三条の規定によるガスの成分の検査は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、ガス中の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアの成分が原料の種類に照らして一定数量以下であることが明らかであるとして経済産業大臣(一般ガス導管事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項において同じ。)の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行う場合及びガスの使用者に対し専用の導管により大口供給を行う場合にあつては、当該ガスの成分の検査を要せず、食品廃棄物、下水汚泥又はこれらを混合したものであつて、その含水率が八十五パーセント以上のものを原料として発酵させたメタンを主成分とするガスを供給する場合にあつては、アンモニアの成分について検査することを要しない。
一 ガス(天然ガス又はプロパン、ブタン、プロピレン若しくはブチレンを主成分とするガス及びこれらを原料として製造したガス並びにこれらに空気を混入したガスを除く。)の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアについて毎週一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣が指定したときは、その指定する場所)において、日本工業規格K二三〇一(二〇一一)「燃料ガス及び天然ガス―分析・試験方法」に規定する方法により検査するものとする。
二 一般ガス導管事業者が前号の検査をしたガスの成分の量を記録する方法は、様式第十七により記録するものとし、その記録の保存の期間は、一年間とする。
2 法第六十三条の経済産業省令で定める数量は、標準状態における乾燥したガス一立方メートルにつき、硫黄全量にあつては、〇・五グラム、硫化水素にあつては、〇・〇二グラム、アンモニアにあつては、〇・二グラムとする。
(電磁的方法による保存)
第九十一条
法第六十三条に規定する記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(保安規程)
第九十二条
法第六十四条第一項の保安規程は、次の事項について定めるものとする。
一 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二 ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
三 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
四 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第九号に掲げるものを除く。)。
五 ガス工作物の運転又は操作に関すること。
六 ガス工作物の運転又は操作を管理する電子計算機に係るサイバーセキュリティの確保に関すること。
七 導管の工事の方法に関すること。
八 導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
九 導管の周囲においてガス工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。
十 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
十一 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての記録に関すること。
十二 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
十三 その他ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること。
2 強化地域内にガス工作物を設置する一般ガス導管事業者(同法第六条第一項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一 警戒宣言の伝達に関すること。
二 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
三 警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
四 警戒宣言が発せられた場合におけるガス工作物の巡視、点検及び検査並びに運転又は操作に関すること。
五 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
六 警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関しとるべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
七 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
3 大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内においてガス工作物を設置している一般ガス導管事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第六十四条第二項の規定による届出をしなければならない。
4 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置する一般ガス導管事業者(同法第五条第一項に規定する者を除き、南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
5 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置している一般ガス導管事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第六十四条第二項の規定による届出をしなければならない。
6 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置する一般ガス導管事業者(同法第六条第一項に規定する者を除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
7 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置している一般ガス導管事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第六十四条第二項の規定による届出をしなければならない。
8 電気事業法が適用されるガス工作物を設置する一般ガス導管事業者にあつては、当該ガス工作物に係る第一項から前項までに掲げる事項について保安規程に定めないことができる。
第九十三条
法第六十四条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第十八の保安規程届出書を提出しなければならない。
2 法第六十四条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十九の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(ガス主任技術者の選任等)
第九十四条
法第六十五条第一項の規定によるガス主任技術者の選任は、第二十六条第一項の表の上欄に掲げる事業場(電気事業法が適用されるガス工作物のみを設置しているものを除く。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。
2 一般ガス導管事業者は、第二十六条第一項の表第一号及び第二号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者をガス主任技術者に選任し、又はガス主任技術者に二以上の事業場のガス主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第四号に係るものを受けた場合は、この限りでない。
(実務の経験)
第九十五条
法第六十五条第一項の経済産業省令で定める実務の経験は、甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあつては製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して一年以上従事したこととし、乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあつては実務の経験を要しないこととする。
2 前項に規定する経験は、当該経験と同等以上の実務の経験であると経済産業大臣が認定した経験をもつて代えることができる。
3 前項の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第二十の実務経験認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
一 実務の経験に関する説明書
二 履歴書
(ガス主任技術者の選解任の届出)
第九十六条
法第六十五条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一のガス主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。この場合において、その者が第二十六条第一項の表第二号に掲げる者であるときは、ガス主任技術者の解任に係る場合を除き、前条第一項の経験を有することを証する書類を添付しなければならない。
(工事計画の届出)
第九十七条
法第六十八条第一項の経済産業省令で定めるガス工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
2 法第六十八条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第一の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
3 法第六十八条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
第九十八条
法第六十八条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十八の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第二号及び第三号の書類を添付することを要しない。
一 工事計画書
二 当該ガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
三 工事工程表
四 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2 前項第一号の工事計画書には、届出に係るガス工作物の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3 別表第一の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第六十八条第一項前段の規定による届出をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
第九十九条
法第六十八条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十九の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第百条
法第六十八条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第百三条第四号において同じ。)がその届出に係るガス工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第九十八条第一項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
(使用前検査)
第百一条
法第六十八条第一項又は第二項の設置又は変更の工事をするガス工作物であつて、法第六十九条第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第百二条
法第六十九条第一項の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
2 法第六十九条第一項の登録ガス工作物検査機関が行う検査を受けようとする者は、当該登録ガス工作物検査機関の定めるところにより、使用前検査申請書を当該登録ガス工作物検査機関に提出しなければならない。
第百三条
法第六十九条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 ガス工作物を試験のために使用する場合(そのガス工作物に係るガスを使用者に供給する場合にあつては、当該ガス工作物の使用の方法を変更するごとにガスの熱量等を測定して供給する場合に限る。)
二 前号に掲げる場合のほか、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第一号に係るものを受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用する場合
三 法第六十九条第一項の登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格したガス工作物であつて、当該合格後に当該合格に係る場所以外の場所に移転したものを、当該合格に係る場所に移転して使用する場合(当該ガス工作物を当該合格に係る場所から移転した時から、当該合格に係る場所に移転して使用する時までの間に、当該ガス工作物を修理し、若しくは改造し、又は当該ガス工作物が損壊した場合を除く。)
四 ガス工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合
(使用前自主検査等の記録の作成及び保存)
第百四条
法第六十九条第三項の経済産業省令で定める自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 自主検査年月日
三 自主検査の方法
四 自主検査の結果
五 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
六 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七 登録ガス工作物検査機関が行う検査の結果
2 前項の記録は、その記録を行つた日から五年間(登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格した場合にあつては、当該合格した日から五年間)保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第百五条
法第六十九条第三項の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(仮合格の承認)
第百六条
登録ガス工作物検査機関は、法第七十条第一項の承認を受けようとするときは、様式第六十二の仮合格承認申請書に、仮合格を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(定期自主検査)
第百七条
法第七十一条の経済産業省令で定めるガス工作物は、次に掲げるガス工作物(不活性のガス(空気を含む。)又は不活性の液化ガスのみを通ずるもの及び電気事業法が適用されるものを除く。)であつて、最高使用圧力が高圧のものとする。
一 ガス発生設備(移動式ガス発生設備及び液化石油ガスを気化してガスを発生させる設備(気化したガスの出口部分の最高使用圧力が高圧であるもの以外のものに限る。)を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、熱交換器、冷凍設備(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性のものを除く。)、導管及び整圧器
二 熱量調整装置に属する容器又は付臭剤を収納する容器
2 法第七十一条の自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
一 開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
二 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
第百八条
法第七十一条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。ただし、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第二号又は第三号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。
(定期自主検査の記録の作成及び保存)
第百九条
法第七十一条の自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 自主検査年月日
二 自主検査の対象
三 自主検査の方法
四 自主検査の結果
五 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
六 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2 自主検査の結果の記録は、五年間保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第百十条
法第七十一条の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(特定ガス導管事業の届出)
第百十一条
法第七十二条第一項の規定による特定ガス導管事業の届出をしようとする者は、様式第五十五の特定ガス導管事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第七十二条第一項第四号イの経済産業省令で定める導管は、特定導管とする。
3 法第七十二条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
二 その行う特定ガス導管事業以外の事業の概要
4 法第七十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 特定導管及びこれに附属する設備の概要並びに供給地点の位置を明示した地形図
二 ガス発生設備及びガスホルダーの配置の状況を記載した図面
三 供給地点ごとの託送供給量を記載した書類
四 主たる技術者の履歴書
五 届出者が法人である場合にあつては、当該届出者の定款及び登記事項証明書
六 届出者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款
(供給地点の変更の届出)
第百十二条
法第七十二条第七項の規定による供給地点の変更の届出をしようとする者は、様式第五十六の供給地点変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出に係る法第七十二条第八項において準用する同条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 増加し、又は減少する供給地点の位置を明示した地形図及び供給地点を記載した図面
(ガス工作物の変更の届出)
第百十三条
法第七十二条第七項の規定による特定ガス導管事業の用に供するガス工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第五十七のガス工作物変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出に係る法第七十二条第八項において準用する同条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるもの(ガス工作物の廃止の場合にあつては、第一号の書類に限る。)とする。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更工事の概要の説明書
三 変更に係るガス工作物の概要を明示した地形図
(軽微な変更)
第百十四条
法第七十二条第八項において読み替えて準用する第三項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、特定導管により供給するガスの種類又は熱量の変更であつて、十二A及び十三Aのガスグループ内の変更とする。
(氏名等の変更の届出)
第百十五条
法第七十二条第九項の規定による同条第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第五十八の事業開始予定年月日等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(特定ガス導管事業者の地位の承継の届出)
第百十六条
法第七十三条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第六十三の特定ガス導管事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 特定ガス導管事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があつたことを証する書類
二 特定ガス導管事業者の地位を承継した者が特定ガス導管事業者以外の者である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 法人である場合にあつては、当該法人の定款及び登記事項証明書
ロ 法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款
(特定ガス導管事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
第百十七条
法第七十四条第一項の規定による特定ガス導管事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第五十九の特定ガス導管事業休止(廃止)届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあつては、次に掲げる書類を添付することを要しない。
一 休止し、又は廃止する事業に係る供給地点の位置を明示した地形図及びその供給地点を記載した図面
二 休止し、又は廃止する事業に係るガス工作物の概要を記載した書類
2 法第七十四条第二項の規定による特定ガス導管事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第六十四の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(託送供給約款において定めるべき事項)
第百十八条
法第七十六条第一項の託送供給約款においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 連結託送供給に関する次に掲げる事項
イ 適用範囲
ロ 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
ハ ロに掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
ニ ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法
ホ 託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項
ヘ 託送供給に附帯する業務に関する事項
ト 導管、ガスメーターその他の設備に関する特定ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項
チ ガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項
リ 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
ヌ イからリまでに掲げるもののほか、供給条件又は特定ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
ル 有効期間を定める場合にあつては、その期間
ヲ 導管の位置を明示した地形図の閲覧場所
ワ 実施期日
二 託送供給に関する次に掲げる事項(前号に掲げる事項を除く。)
イ 適用範囲
ロ 料金
ハ 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
ニ ロ及びハに掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
ホ ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに料金その他の供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法
ヘ 託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項
ト 託送供給に附帯する業務に関する事項
チ 導管、ガスメーターその他の設備に関する特定ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項
リ ガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項
ヌ 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
ル イからヌまでに掲げるもののほか、供給条件又は特定ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
ヲ 有効期間を定める場合にあつては、その期間
ワ 導管の位置を明示した地形図の閲覧場所
カ 実施期日
(託送供給約款の届出等)
第百十九条
法第七十六条第一項本文の規定による託送供給約款の届出をしようとする特定ガス導管事業者は、その実施の日の十日前までに、様式第六十五の託送供給約款届出書に当該託送供給約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 ガス事業託送供給約款料金算定規則様式第十二、様式第十三、様式第十四、様式第十五、様式第十六第一表、第二表及び第二表補足並びに様式第十七(同令第三十七条第二項の規定により選択的託送供給約款料金を設定しない場合には同令様式第十七第一表。以下同じ。)の書類
二 ガス事業託送供給約款料金算定規則第三十三条第一項に規定する特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第十六第三表、第四表及び第四表補足並びに第五表及び第五表補足の書類
三 ガス事業託送供給約款料金算定規則第四十条の規定により同令第三十二条及び第三十四条から第三十七条までの規定とは異なる料金の算定方法を定める特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第十九の書類
四 供給の相手方の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 経済産業大臣は、前項第三号に掲げる書類を公表しなければならない。
第百二十条
法第七十六条第一項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第四十六の託送供給約款制定不要承認申請書に、託送供給約款を定める必要がないことを説明する書類を添えて提出しなければならない。
第百二十一条
法第七十六条第二項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに様式第六十六の託送供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款
三 第百十八条第二号ロの事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとする場合にあつては次に掲げる書類
イ ガス事業託送供給約款料金算定規則様式第十二、様式第十三、様式第十四、様式第十五、様式第十六第一表、第二表及び第二表補足並びに様式第十七の書類
ロ ガス事業託送供給約款料金算定規則第三十三条第一項に規定する特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第十六第三表、第四表及び第四表補足の書類並びに第五表及び第五表補足の書類
ハ ガス事業託送供給約款料金算定規則第四十条の規定により同令第三十二条及び第三十四条から第三十七条までの規定とは異なる料金の算定方法を定める特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第十九の書類
ニ イ、ロ及びハの規定にかかわらず、ガス事業託送供給約款料金算定規則第三十八条第一項に規定する特定ガス導管事業者にあつては、同令様式第十八の書類
四 第百十八条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあつては、託送供給利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 経済産業大臣は、前項第三号ハに掲げる書類を公表しなければならない。
(託送供給約款以外の供給条件の承認の申請)
第百二十二条
法第七十六条第三項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第四十七の託送供給特例認可(承認)申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 法第七十六条第一項本文の認可を受けた託送供給約款以外の供給条件による託送供給を必要とする理由を記載した書類
二 料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあつては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(託送供給約款の公表)
第百二十三条
法第七十六条第五項の規定による託送供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
(託送供給条件の届出等)
第百二十四条
法第七十七条第一項の規定による託送供給条件の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第五十の託送供給条件届出書に当該託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第七十七条第一項の規定による託送供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第五十一の託送供給条件変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類及び変更後の託送供給条件に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第百二十五条
ガスを供給する事業を営む他の者にガスを供給しようとする承認特定ガス導管事業者(前条に該当する者を除く。)は、その実施の日の十日前までに、様式第五十第二表を経済産業大臣に提出するものとする。
(熱量等の測定方法)
第百二十六条
法第七十八条の規定による熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、特定導管が託送供給の用に供されていない場合にあつては当該特定導管について圧力を測定することを要しない。
一 熱量にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣(その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項において同じ。)が指定したときは、その指定する場所。以下第三号において同じ。)において、告示で定める方法により測定すること。
二 圧力にあつては、常時、ガスホルダーの出口、整圧器の出口及び経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。
三 燃焼性にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口において、燃焼速度及びウォッベ指数について告示で定める方法により測定すること。
2 災害その他の非常時にガスの熱量及び燃焼性を測定することが困難な場合において、熱量及び燃焼性が測定された液化天然ガスを用いてその成分に変更を加えることなく一時的に供給するときは、第一項の規定にかかわらず、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
3 法第七十八条の規定による熱量等の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
一 熱量の測定の結果については、様式第十又は様式第十一によること。
二 圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。
三 燃焼性の測定の結果については、様式第十三によること。
4 前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第百二十七条
法第七十八条に規定する測定の結果の記録は、前条第三項各号に掲げるところにより、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(供給計画の期間)
第百二十八条
法第八十一条第一項の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
2 大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため三年を超える期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管とその維持し、及び運用する導管が接続する特定ガス導管事業者にあつては、前項の規定にかかわらず、五年とする。
(供給計画の届出)
第百二十九条
法第八十一条第一項の規定によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第一項又は第二項に規定する期間(以下この条及び次条において「供給計画期間」という。)におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他の特定ガス導管事業に関する事項を記載した様式第六十の供給計画届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第八十一条第二項の規定によるガスの供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第六十一の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(供給計画の公表)
第百三十条
法第八十一条第三項の経済産業省令で定める事項は、供給計画期間における行政区域別のガスの普及計画、主なガス工作物の設置計画その他の事項とする。
2 特定ガス導管事業者は前項に掲げる事項を営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
第百三十一条
第九十二条から第百五条まで及び第百七条から第百十条までの規定は、特定ガス導管事業者に関し準用する。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは、「法第八十四条第一項において準用する法」と読み替えるものとする。
2 第八十九条の規定は、法第八十四条第二項において準用する法第六十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるガス工作物に関し準用する。
(導管の接続その他のガスの使用者の利益を増進し、及びガス事業の健全な発達を図るための措置)
第百三十二条
法第八十五条第一項の経済産業省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 他のガス導管事業者が維持し、及び運用する導管との接続
二 前号の導管の接続の検討に関連する情報の提供又は公表
三 前二号に掲げるもののほか、他のガス導管事業者との間の導管の接続を円滑に行うための措置
(協議の開始又は再開の命令)
第百三十三条
法第八十五条第三項の規定による協議の開始又は再開の申立てをしようとする者は、様式第六十七の協議開始(再開)命令申立書に申立てに至つた経緯に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の申立書を受け付けたときは、協議を求められたガス導管事業者に対し、遅滞なく当該申立書の写しを送付するものとする。
3 前項のガス導管事業者は、第一項の申立書について意見があるときは、経済産業大臣に意見書を提出することができる。
(裁定)
第百三十四条
法第八十五条第四項の裁定を申請しようとする者は、様式第六十八の裁定申請書に協議の経緯に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第二項中「協議を求められた」とあるのは、「協議の相手方たる」と読み替えるものとする。
(ガス製造事業の届出)
第百三十五条
法第八十六条第一項の規定によるガス製造事業の届出をしようとする者は、様式第六十九のガス製造事業届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第八十六条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
二 その行うガス製造事業以外の事業の概要
3 法第八十六条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 ガス製造事業の用に供するガス工作物の概要を記載した書面
二 届出者が連名で届け出た場合にあつては、届出者間の関係を記載した書類
三 主たる技術者の履歴書
四 届出者が法人である場合にあつては、当該届出者の定款及び登記事項証明書
五 届出者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款
六 届出者が地方公共団体である場合にあつては、当該申請者がガス製造事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
4 法第八十六条第三項の規定によるガス製造事業の届出に係る事項の変更の届出をしようとする者は、様式第七十のガス製造事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(ガス製造事業者の地位の承継の届出)
第百三十六条
法第八十七条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第七十一のガス製造事業承継届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
(ガス製造事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第百三十七条
法第八十八条第一項の規定によるガス製造事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第七十二のガス製造事業休止(廃止)届出書に休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
2 法第八十八条第二項の規定によるガス製造事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第七十三の解散届出書を、経済産業大臣に提出するものとする。
(ガス受託製造約款において定めるべき事項)
第百三十八条
法第八十九条第一項のガス受託製造約款においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 適用範囲
二 料金の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明
三 液化ガス貯蔵設備等その他の設備に関する費用の負担に関する事項
四 前二号に掲げるもののほか、ガス受託製造の役務の提供を受ける者が負担すべきものがある場合にあつては、その内容
五 ガス製造量の計測方法及び料金その他のガス受託製造の役務の提供を受ける者が負担すべきものの徴収の方法
六 原料とし得る液化ガスの熱量等の範囲、組成その他の液化ガスの受入条件に関する事項
七 液化ガス貯蔵設備等その他の設備に関するガス製造事業者及びガス受託製造の役務の提供を受ける者の保安上の責任に関する事項
八 ガス受託製造の制限又は停止並びに解除に関する事項
九 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、ガス受託製造に係る条件又はガス製造事業者及びガス受託製造の役務の提供を受ける者の責任に関する事項がある場合にあつては、その内容
十一 有効期間を定める場合にあつては、その期間
十二 実施期日
(ガス受託製造約款の届出等)
第百三十九条
法第八十九条第一項の規定によるガス受託製造約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第七十四のガス受託製造約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書
二 ガス受託製造の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 法第八十九条第一項の規定によるガス受託製造約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第七十五のガス受託製造約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更を必要とする理由を記載した書類
二 変更しようとする部分を明らかにした変更前のガス受託製造約款
三 前条第二号の事項を変更しようとする場合にあつては、料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書
四 前条第三号及び第四号の事項を変更しようとする場合にあつては、ガス受託製造の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
3 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第一項又は前項の者に対し、前条第二号から第四号までの事項について必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(ガス受託製造約款以外の条件の承認の申請)
第百四十条
法第八十九条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第七十六のガス受託製造特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 ガス受託製造約款以外の条件によるガス受託製造を必要とする理由を記載した書類
二 料金その他のガス受託製造の役務の提供を受ける者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあつては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(ガス受託製造約款の公表)
第百四十一条
法第八十九条第四項の規定によるガス受託製造約款の公表は、その実施の日の十日前までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
(液化ガス貯蔵設備の容量等の公表義務)
第百四十二条 法第九十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 その維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備における液化ガスの貯蔵の余力の見通し
二 その維持し、及び運用するガス発生設備におけるガスの製造の余力の見通し
三 ガス受託製造の役務の提供を受けようとする者が利用することができる船舶の種類及び船型並びに液化ガスの種類及び品質
四 配船計画の策定時期の見通し
2 法第九十条第一項の規定による経済産業省令で定める事項の公表は、毎年度七月末日までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
3 前項の規定により公表する事項は、公表することができる直近の事項でなければならない。
第百四十三条
法第九十条第二項の経済産業省令で定める軽微な変更は、前条第一項第一号及び第二号の余力の見通しに係る変更であつて、需要変動、配船変更その他の日々の変動に基づくものとする。
(熱量等の測定方法)
第百四十四条
法第九十一条の規定による熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、ガス小売事業(大口供給のみを行うものに限る。)の用に供するガスを製造する場合にあつては、熱量等を測定することを要しない。
一 熱量にあつては、毎日一回、製造所の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣(その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項において同じ。)が指定したときは、その指定する場所。以下第三号において同じ。)において、告示で定める方法により測定すること。
二 圧力にあつては、常時、ガスホルダーの出口及び経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。
三 燃焼性にあつては、毎日一回、製造所の出口において、燃焼速度及びウォッベ指数について告示で定める方法により測定すること。
2 災害その他の非常時にガスの熱量及び燃焼性を測定することが困難な場合において、熱量及び燃焼性が測定された液化天然ガスを用いてその成分に変更を加えることなく一時的に供給するときは、第一項の規定にかかわらず、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
3 法第九十一条の規定による熱量等の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
一 熱量の測定の結果については、様式第十又は様式第十一によること。
二 圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。
三 燃焼性の測定の結果については、様式第十三によること。
4 前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第百四十五条
法第九十一条に規定する測定の結果の記録は、前条第三項各号に掲げるところにより、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(製造計画の期間)
第百四十六条
法第九十三条第一項の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
2 大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため三年を超える期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管とその維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備が接続するガス製造事業者にあつては、前項の規定にかかわらず、五年とする。
(製造計画の届出)
第百四十七条
法第九十三条第一項の規定によるガスの製造計画の届出をしようとする者は、初年度以降前条第一項又は第二項に規定する期間におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、設備投資その他のガス製造事業に関する事項を記載した様式第七十七の製造計画届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第九十三条第二項の規定によるガスの製造計画の変更の届出をしようとする者は、様式第七十八の製造計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(保安規程)
第百四十八条
法第九十七条第一項の保安規程は、次の事項について定めるものとする。
一 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二 ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
三 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
四 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第九号に掲げるものを除く。)。
五 ガス工作物の運転又は操作に関すること。
六 ガス工作物の運転又は操作を管理する電子計算機に係るサイバーセキュリティの確保に関すること。
七 導管の工事の方法に関すること。
八 導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
九 導管の周囲においてガス工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。
十 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
十一 ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての記録に関すること。
十二 ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
十三 その他ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること。
2 強化地域内にガス工作物を設置するガス製造事業者(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一 警戒宣言の伝達に関すること。
二 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
三 警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
四 警戒宣言が発せられた場合におけるガス工作物の巡視、点検及び検査並びに運転又は操作に関すること。
五 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
六 警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関しとるべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
七 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
3 大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内においてガス工作物を設置しているガス製造事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第九十七条第二項の規定による届出をしなければならない。
4 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置するガス製造事業者(同法第五条第一項に規定する者を除き、南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
5 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置しているガス製造事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第九十七条第二項の規定による届出をしなければならない。
6 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置するガス製造事業者(同法第六条第一項に規定する者を除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
7 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置しているガス製造事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第九十七条第二項の規定による届出をしなければならない。
8 電気事業法が適用されるガス工作物を設置するガス製造事業者にあつては、当該ガス工作物に係る第一項から前項までに掲げる事項について保安規程に定めないことができる。
第百四十九条
法第九十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第十八の保安規程届出書を提出しなければならない。
2 法第九十七条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十九の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(ガス主任技術者の選任等)
第百五十条
法第九十八条第一項の規定によるガス主任技術者の選任は、第二十六条第一項の表の上欄に掲げる事業場(電気事業法が適用されるガス工作物のみを設置しているものを除く。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。
2 ガス製造事業者は、第二十六条第一項の表第二号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者をガス主任技術者に選任し、又はガス主任技術者に二以上の事業場のガス主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第四号に係るものを受けた場合は、この限りでない。
(実務の経験)
第百五十一条
法第九十八条第一項の経済産業省令で定める実務の経験は、製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して一年以上従事したこととする。
2 前項に規定する経験は、当該経験と同等以上の実務の経験であると経済産業大臣が認定した経験をもつて代えることができる。
3 前項の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第二十の実務経験認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
一 実務の経験に関する説明書
二 履歴書
(ガス主任技術者の選解任の届出)
第百五十二条
法第九十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一のガス主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。この場合において、その者が第二十六条第一項の表第二号に掲げる者であるときは、ガス主任技術者の解任に係る場合を除き、前条第一項の経験を有することを証する書類を添付しなければならない。
(工事計画の届出)
第百五十三条
法第百一条第一項の経済産業省令で定めるガス工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
2 法第百一条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第一の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
3 法第百一条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
第百五十四条
法第百一条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十八の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第二号及び第三号の書類を添付することを要しない。
一 工事計画書
二 当該ガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
三 工事工程表
四 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2 前項第一号の工事計画書には、届出に係るガス工作物の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3 別表第一の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第百一条第一項前段の規定による届出をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
第百五十五条
法第百一条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十九の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第百五十六条
法第百一条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第百五十九条第四号において同じ。)がその届出に係るガス工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第百五十四条第一項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
(使用前検査)
第百五十七条
法第百一条第一項又は第二項の設置又は変更の工事をするガス工作物であつて、法第百二条第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第百五十八条
法第百二条第一項の自主検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
2 法第百二条第一項の登録ガス工作物検査機関が行う検査を受けようとする者は、当該登録ガス工作物検査機関の定めるところにより、使用前検査申請書を当該登録ガス工作物検査機関に提出しなければならない。
第百五十九条
法第百二条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 ガス工作物を試験のために使用する場合(そのガス工作物に係るガスを使用者に供給する場合にあつては、当該ガス工作物の使用の方法を変更するごとにガスの熱量等を測定して供給する場合に限る。)
二 前号に掲げる場合のほか、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第一号に係るものを受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用する場合
三 法第百二条第一項の登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格したガス工作物であつて、当該合格後に当該合格に係る場所以外の場所に移転したものを、当該合格に係る場所に移転して使用する場合(当該ガス工作物を当該合格に係る場所から移転した時から、当該合格に係る場所に移転して使用する時までの間に、当該ガス工作物を修理し、若しくは改造し、又は当該ガス工作物が損壊した場合を除く。)
四 ガス工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合
(使用前自主検査等の記録の作成及び保存)
第百六十条
法第百二条第三項の経済産業省令で定める自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 自主検査年月日
二 自主検査の対象
三 自主検査の方法
四 自主検査の結果
五 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
六 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七 登録ガス工作物検査機関が行う検査の結果
2 前項の記録は、その記録を行つた日から五年間(登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格した場合にあつては、当該合格した日から五年間)保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第百六十一条
法第百二条第三項の自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(仮合格の承認)
第百六十二条
登録ガス工作物検査機関は、法第百三条第一項の承認を受けようとするときは、様式第六十二の仮合格承認申請書に、仮合格を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(定期自主検査)
第百六十三条
法第百四条の経済産業省令で定めるガス工作物は、次に掲げるガス工作物(不活性のガス(空気を含む。)又は不活性の液化ガスのみを通ずるもの及び電気事業法が適用されるものを除く。)であつて、最高使用圧力が高圧のものとする。
一 ガス発生設備(移動式ガス発生設備及び液化石油ガスを気化してガスを発生させる設備(気化したガスの出口部分の最高使用圧力が高圧であるもの以外のものに限る。)を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、熱交換器、冷凍設備(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性のものを除く。)、導管及び整圧器
二 熱量調整装置に属する容器又は付臭剤を収納する容器
2 法第百四条の自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
一 開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
二 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
第百六十四条
法第百四条の自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。ただし、第二百九条の規定による承認であつて同条の表第二号又は第三号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。
(定期自主検査の記録の作成及び保存)
第百六十五条
法第百四条の自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 自主検査年月日
二 自主検査の対象
三 自主検査の方法
四 自主検査の結果
五 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
六 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2 自主検査の結果の記録は、五年間保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第百六十六条
法第百四条の定期自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(ガス事業以外のガスを供給する事業)
第百六十七条
生産工程、資本関係、人的関係等における関係から、密接な関係を有する者と認められるものに対してガスを供給する事業は、法第百五条のガス事業以外のガスを供給する事業に該当するものとする。
(ガス主任技術者の選任)
第百六十八条
法第百五条において準用する法第二十五条第一項の規定によるガス主任技術者の選任は、連続して延長が五百メートルを超える導管であつて最高使用圧力が五キロパスカル以上のものを構外に有する事業場及び連続して延長が五百メートルを超える導管であつて最高使用圧力が五キロパスカル未満であるものを構外に有する事業場であつてその導管により他の場所に一日につき標準状態において一万立方メートル以上のガスを送出する能力を有するものごとに甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者のうちから行うものとする。
2 第二十六条第二項の規定は、準用事業者に準用する。
3 第二十八条の規定は、法第百五条において準用する法第二十五条第二項の規定による届出をしようとする者に準用する。
(事業開始等の届出)
第百六十九条
法第百六条の規定による届出をしようとする者は、様式第七十九の準用事業開始(廃止)届出書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、自ら製造したガスを使用する事業を行う場合にあつては、次の各号に掲げる書類を添付することを要しない。
一 供給の相手方との契約書の写し
二 供給地点の位置を明示した図面
三 供給の相手方との関係を記載した書類
第百七十条
電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十七条の二から第四十七条の七までの規定は、法第百七条第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十七条の二第一項
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令第七条
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ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号)第七条において準用する令第七条
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令第十二条第二項
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ガス事業法施行令第七条において読み替えて準用する令第十二条第二項
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第四十七条の二第二項及び第四十七条の三
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令
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ガス事業法施行令第七条において読み替えて準用する令
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第四十七条の四
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令
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ガス事業法施行令第七条において準用する令
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第四十七条の五第一項
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法第三十五条第一項
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ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七条第一項
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様式第四十
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様式第八十
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第四十七条の六第一項
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法第三十六条第一項
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ガス事業法第百七条第三項
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様式第四十の二
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様式第八十一
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第四十七条の六第三項
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法
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ガス事業法
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第四十七条の七
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法第三十五条第一項
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ガス事業法第百七条第一項
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第三十六条第一項
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同条第三項
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(指定試験機関の指定の申請)
第百七十一条
法第二十九条第三項の規定による指定を受けようとする者は、様式第八十二の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第百七十二条
指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地
二 変更しようとする日
三 変更の理由
第百七十三条
指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする日
三 新設又は廃止の理由
(試験事務規程の認可の申請)
第百七十四条
指定試験機関は、法第百十二条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。
(試験事務規程の記載事項)
第百七十五条
法第百十二条第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 試験の実施の方法に関する事項
二 手数料の収納の方法に関する事項
三 合格通知書の交付及び再交付に関する事項
四 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
五 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
六 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の変更の認可の申請)
第百七十六条
指定試験機関は、法第百十二条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする日
三 変更の理由
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第百七十七条
指定試験機関は、法第百十三条の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする試験事務に関する業務の範囲
二 試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日及び試験事務に関する業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
三 試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする理由
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第百七十八条
指定試験機関は、法第百十五条の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
二 選任又は解任の理由
(試験員の要件)
第百七十九条
法第百十七条第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校においてガスに係る理学若しくは工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
二 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十一条の規定による改正前の法第四十五条の二第一項のガス工作物検査官の職にあつた者
三 甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に二年以上従事した経験を有するもの
四 乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に四年以上従事した経験を有するもの
五 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
(試験員の選任又は変更の届出)
第百八十条
法第百十七条第三項前段の規定による届出をしようとする指定試験機関は、選任した試験員の氏名、略歴、担当する試験の科目及び選任の理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、試験員の氏名について変更が生じたとき、試験員の担当する試験の科目を変更したとき、又は試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(試験結果の報告)
第百八十一条
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、当該試験の種類ごとに合格者の氏名、生年月日、住所、本籍地及び合格通知書の番号を記載した合格者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(帳簿)
第百八十二条
法第百二十一条に規定する帳簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 合格者の氏名
二 合格者の生年月日
三 合格者の住所
四 合格者の本籍地
五 合格通知書の番号
六 合格した試験の種類
2 法第百二十一条の経済産業省令で定める帳簿の保存は、試験事務を廃止するまでとする。
(電磁的方法による保存)
第百八十三条
前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第百二十一条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(試験事務の引継ぎ等)
第百八十四条
指定試験機関は、法第百二十二条第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
一 試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
三 その他経済産業大臣が必要と認める事項
(公示)
第百八十五条
経済産業大臣は、次の表に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
法第二十九条第三項の指定をしたとき。
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一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 行うことのできる試験事務の範囲
三 指定をした年月日
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法第百十三条の許可をしたとき。
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一 試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 休止し、又は廃止する試験事務の範囲
三 試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する年月日
四 試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつてはその期間
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法第百二十条第一項の規定により指定を取り消したとき、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
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一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 指定を取消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 試験事務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験事務の範囲及びその期間
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法第百二十二条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部又は一部を自ら行うこととするとき。
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一 試験事務の全部又は一部を行うこととした年月日
二 行うこととする試験事務の範囲及びその期間
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法第百二十二条第一項の規定により経済産業大臣が自ら行つていた試験事務の全部又は一部を行わないこととするとき。
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一 試験事務の全部又は一部を行わないこととした年月日
二 行わないこととした試験事務の範囲
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(登録の申請)
第百八十六条
法第百二十三条の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第八十三による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
二 登録申請者が法第百二十四条各号の規定に該当しないことを説明した書面
三 検査の業務を行う者が法第百二十五条第一項第一号の要件に適合することを説明した書類
四 登録申請者が法第百二十五条第一項第二号の要件に適合することを説明した書類
(附属設備)
第百八十七条
法第百二十三条第一号の経済産業省令で定める附属設備は、次のとおりとする。
一 調整装置
二 特定ガス発生設備の設置場の屋根及び障壁
(登録の更新の手続)
第百八十八条
法第百二十六条第一項の規定により、登録ガス工作物検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第百八十六条及び前条の規定を準用する。
(検査の方法)
第百八十九条
法第百二十七条第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 法第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項に規定するガス工作物の工事が法第三十二条第一項若しくは第二項、第六十八条第一項若しくは第二項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項若しくは第二項の規定による届出をした工事の計画(法第三十二条第一項ただし書若しくは第二項ただし書、第六十八条第一項ただし書若しくは第二項ただし書(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであることを確認できる方法
二 法第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項に規定するガス工作物がそれぞれ法第二十一条第一項、第六十一条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであることを確認できる方法
(事業所の変更の届出)
第百九十条
登録ガス工作物検査機関は、法第百二十八条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第八十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(業務規程)
第百九十一条
登録ガス工作物検査機関は、法第百二十九条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第八十五による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第百二十九条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。
3 法第百二十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 検査の業務を行う場所に関する事項
三 検査員の配置に関する事項
四 検査に係る料金の算定に関する事項
五 検査に関する証明書の交付に関する事項
六 検査員の選任及び解任に関する事項
七 検査の申請書の保存に関する事項
八 検査の方法に関する事項
九 前各号に掲げるもののほか、検査の業務に関し必要な事項
(業務の休廃止)
第百九十二条
登録ガス工作物検査機関は、法第百三十条の規定により検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第八十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第百九十三条
法第百三十一条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第百三十一条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録ガス工作物検査機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿)
第百九十四条
法第百三十五条の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。
一 検査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 検査の申請を受けた年月日
三 検査対象ガス工作物の名称及び所在地
四 検査を行つたガス工作物の概要
五 検査を行つた年月日
六 検査を実施した検査員の氏名
七 検査の概要及び結果
2 登録ガス工作物検査機関は、法第百三十五条の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から三年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第百九十五条
前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第百三十五条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(業務の引継ぎ)
第百九十六条
登録ガス工作物検査機関は、法第百三十六条第二項の規定により経済産業大臣が同項の検査の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 引き継ぐべき検査の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
二 引き継ぐべき検査の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
三 その他経済産業大臣が検査の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。