お疲れ様です。ガス主任ハックです。
本記事では、移動式ガス発生設備について、乙種ガス主任技術者試験2011年~2020年の約10年間分を分析しまとめ上げました!
冒頭では、移動式ガス発生設備のテキスト教材をまとめ、
中盤では、暗記用の早見表を載せ、
終盤では、過去10年間で出題された「移動式ガス発生設備」関係の問題を掲載しています!
移動式ガス発生設備は過去10年で40問も出題されており(1年平均4問)、かつ、なかなかややこしい問題が多いため、私自身覚えるのになかなか苦労しました。
本記事を参考にして、「移動式ガス発生設備」をマスターしましょー!
移動式ガス発生設備まとめ
移動式ガス発生設備
- 導管工事を行った場合及び災害その他非常の場合に、ガス事業者が、すでに供給しているそのガスの使用者に対し、ガスを一時的に供給するための移動可能なガス発生設備をいう
※ガスの使用者の需要に応じて、ガスを供給するためではない
貯槽能力
- 液化ガスの場合は10,000kg未満
- 圧縮ガスの場合は10,000㎥未満
大容量移動式ガス発生設備
- 移動式ガス発生設備のうち、
①貯槽能力が液化ガスの場合100kg超
②貯槽能力が圧縮ガスの場合30㎥超 - まとめると、
移動式ガス発生設備に関する規定
- 移動式ガス発生設備及び整圧器(一の使用者にガスを供給するためのものを除く。)は、公衆がみだりに操作しないよう、適切な措置を講じなければならない
- ガス発生器、増熱器は事業場の境界線に対し、告示で定める距離を有しなければならない。ただし、移動式ガス発生設備に属するものは除く
- 大容量移動式ガス発生設備と他の移動式ガス発生設備との相互間には、保安上必要な距離を有しなければならない
※「貯槽能力に関わらず」ではない
- ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。)は、ガス又は液化ガスは通ずる設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な装置を設けなければならない
- 移動式ガス発生設備は、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な措置を講じなければならない
※損傷防止のため使用状態の計測又は確認できる「装置」の場合は適用除外、「措置」の場合は適用
- ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。)には、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷に至るおそれのある状態を検知し警報する適切な装置を設けなければならない
- ガスの使用者及びガスを供給するものに供給されるガスは容易に臭気によるガスの感知ができるように、付臭されていなければならない
- 製造設備(移動式ガス発生設備含む)には、使用中に生じた異常による災害の発生を防止するため、その異常が発生した場合にガス又は液化ガスの流出及び流入を速やかに遮断することができる適切な装置を適切な箇所に設けなければならない。
- ガスを発生させる設備(移動式ガス発生設備を除く。)は、使用中に生じた異常による災害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に迅速かつ安全にガスの発生を停止し、又は迅速かつ安全にガスを処理することができるものでなければならない
- 移動式ガス発生設備には、使用中に生じた異常による災害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に迅速かつ安全にガスの発生を停止することができる装置を設けなければならない
※技省令27条1項(ガス発生設備はガスの発生を停止または安全にガスを処理できるものでなければならない)では移動式ガス発生設備は適用除外だが、27条2項(ガスの発生を停止できる装置をもうける)では適用される
要するに、ガスの処理を設けなければならない場合は移動式ガス発生設備は適用除外、ガスの発生を停止できる装置のみの場合は移動式ガス発生設備を規定
- 移動式ガス発生設備は、ガス又は液化ガスが漏えいした場合の火災等の発生を防止するため、適切な場所に設置し、容易に移動または転倒しないように適切な措置が講じられていなければならない
- 移動式ガス発生設備には、容器の腐食及び転倒並びに容器のバルブの損傷を防止する適切な措置を講じなければならない。
- 移動式ガス発生設備の容器又は容器の設置場所には、容器内の圧力が異常に上昇しないよう適切な温度に維持できる適切な措置を講じなければならない
※「異常に低下しないよう」ではない
- ガスの通ずる部分に直接液体又は気体を送入する装置を有する製造設備(移動式ガス発生設備含む。)は、送入部分を通じてガスが逆流することによる設備の損傷又はガスの大気への放出を防止するため、逆流が生じない構造のものでなければならない
※「外部への漏えいを防止」ではない
- ガス発生設備(最高使用圧力が低圧のものに限り、特定ガス発生設備並びに移動式ガス発生設備及び液化ガスを通ずるものを除く。)及びガス精製設備(最高使用圧力が低圧のものに限る。)であって過圧が生ずるおそれのあるものには、その圧力を逃がすために適切な圧力上昇防止装置を設けなければならない
その他
- 移動式ガス発生設備の圧力にあっては、移動式ガス発生設備の出口において、常時、測定しなければならない。ただし、一の使用者にガスを供給するためのものにあってはこの限りでない。
※「毎日1回」ではない
- 乙種ガス主任技術者の免状の交付を受けているガス主任技術者は、最高使用圧力が高圧の移動式ガス発生設備の工事、維持及び運用に関する保安の監督をすることはできる
※ガス主任技術者の監督範囲
甲種:すべてのガス工作物
乙種:中圧及び低圧のガス工作物
高圧の液化石油貯槽
高圧の移動式ガス発生設備
特定ガス発生設備
丙種:特定ガス発生設備
動画コンテンツ
まとめ表
規定内容 | 移動式ガス 発生設備※ |
公衆がみだりに操作しないような措置 | 〇 |
ガス発生器、増熱器は事業場の境界線に対し、告示で定める距離を有しなければならない | × |
ガス発生器、増熱器と事業場の間に告示で定める距離を有しなければならない | × |
計測又は確認できる装置 | × |
計測又は確認できる措置 | 〇 |
検知し警報する装置 | × |
付臭措置 | 〇 |
遮断する装置 | 〇 |
ガス発生停止または安全にガスを処理 | × |
ガス発生停止 | 〇 |
容器内の圧力が異常上昇しないよう、温度維持する措置 | 〇 |
容易に移動または転倒しない措置 | 〇 |
腐食、転倒、バルブ損傷の防止措置 | 〇 |
逆流が生じない構造 | 〇 |
圧力を逃すため、圧力上昇装置防止を設置 | × |
※移動式ガス発生設備を含む→〇、含まない→×
過去問題
2020年 乙種
- 移動式ガス発生設備には、設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な措置が講じられていなければならない。
- 最高使用圧力が低圧の移動式ガス発生設備であって過圧が生ずるおそれのあるものには、その圧力を逃がすために適切な圧力上昇防止装置を設けなければならない。
- 移動式ガス発生設備は、ガスが漏えいした場合の火災等の発生を防止するため、適切な場所に設置し、容易に移動又は転倒しないように適切な措置が講じられていなければならない。
- ガスの通ずる部分に直接液体を送入する装置を有する製造設備(移動式ガス発生設備を含む。)は、送入部分を通じてガスが逆流することによる設備の損傷又はガスの大気への放出を防止するため逆流が生じない構造のものでなければならない。
2019年 乙種
- 液化ガスの貯蔵能力が30kgの移動式ガス発生設備による供給を行う場合にあっては、ガス又は液化ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するために、他の移動式ガス発生設備に対し、保安上必要な距離を有しなければならない
- ガス発生設備(特定ガス発生設備を除く。)には、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な装置を設けなければならない
- 移動式ガス発生設備には、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷に至るおそれのある状態を検知し警報する適切な装置を設けなければならない
- 移動式ガス発生設備の容器又は容器の設備場所には、容器内の圧力が異常に低下しないよう適切な温度に維持できる適切な措置を講じなければならない
- ガスの通ずる部分に直接液体を送入する装置を有する製造設備(移動式ガス発生設備を含む。)は、送入部分を通じてガスが逆流することによる設備の損傷又は液体の外部への漏えいを防止するため逆流が生じない構造のものでなければならない
2018年 乙種
- 移動式ガス発生設備には、使用中に生じた異常による災害の発生による災害の発生を防止するため、その異常が発生した場合にガス又は液化ガスの流出及び流入を速やかに遮断することができる適切な装置を適切な箇所に設けなければならない
- 移動式ガス発生設備には、容器の腐食及び転倒並びに容器のバルブの損傷を防止する適切な措置を講じなければならない
- 移動式ガス発生設備には、使用中に生じた異常による災害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に迅速かつ安全にガスの発生を停止することができる装置を設けなければならない
- 移動式ガス発生設備の容器又は容器の設置場所には、容器内の圧力が異常に上昇しないよう適切な温度に維持できる適切な措置を講じなければならない
- ガスの通ずる部分に直接液体又は気体を送入する装置を有する製造設備(移動式ガス発生設備を除く。)は、送入部分を通じてガスが逆流することによる設備の損傷又はガスの大気への放出を防止するため逆流が生じない構造のものでなければならない
2017年 乙種
- 乙種ガス主任技術者の免状の交付を受けているガス主任技術者は、最高使用圧力が高圧の移動式ガス発生設備の工事、維持及び運用に関する保安の監督をすることはできない
- 移動式ガス発生設備には、設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な措置が講じられていなければならない
- 移動式ガス発生設備は、ガス又は液化ガス(不活性のものを除く。)が漏えいした場合の火災等の発生を防止するため、適切な場所に設置し、容易に移動または転倒しないように適切な措置が講じられていなければならない
2016年 乙種
- 移動式ガス発生による供給を行う場合にあっては、貯槽能力によらず、ガス又は液化ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するために、他の移動式ガス発生設備に対し、保安上必要な距離を有しなければならない
- 移動式ガス発生設備には、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷に至るおそれのある状態を検知し警報する適切な装置を設けなければならない
- ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。)には、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な装置を設けなければならない
2015年 乙種
- ガス(不活性のガスを除く。)を発生設備(特定ガス発生設備及び移送式ガス発生設備を除く。)は、使用流に生じた異常による災害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に迅速かつ安全にガスの発生を停止し、又は迅速かつ安全にガスを処理することができるものでなければならない
- 移動式ガス発生設備は、ガス又は液化ガス(不活性のものを除く。)が漏えいした場合の火災等の発生を防止するため、適切な場所に設置し、容易に移動または転倒しないように適切な措置が講じられていなければならない
- ガスの通ずる部分に直接液体又は気体又は気体を送入する装置を有する製造設備(移動式ガス発生設備を含む。)は、送入部分を通じてガスが逆流することによる設備の損傷又はガスの大気への放出を防止するため逆流が生じない構造のものでなければならない
2014年 乙種
- 移動式ガス発生設備には、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷に至るおそれのある状態を検知し警報する適切な装置を設けなければならない
- ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。)には、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な装置を設けなければならない
- 移動式ガス発生設備には、使用中に生じた異常による災害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に迅速かつ安全にガスの発生を停止することができる装置を設けなければならない
- ガスの通ずる部分に直接液体又は気体を送入する装置を有する製造設備(移動式ガス発生設備を含む。)は、送入部分を通じてガスが逆流することによる設備の損傷又はガスの大気への放出を防止するため逆流が生じない構造のものでなければならない
2013年 乙種
- 移動式ガス発生設備によるガスの使用者に低圧で供給されるガスには付臭措置が必要である
- 移動式ガス発生設備は、講習がみだりに操作しないよう、適切な措置を講じなければならない
2012年 乙種
- 移動式ガス発生設備の圧力にあっては、移動式ガス発生設備の出口において、毎日1回、測定しなければならない。ただし、一の使用者にガスを供給するためのものにあってはこの限りでない。
- 移動式ガス発生設備には、使用中に生じた異常による災害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に迅速かつ安全にガスを処理することができる装置を設けなければならない
- 移動式ガス発生設備は、ガス又は液化ガス(不活性のものを除く。)が漏えいした場合の火災等の発生を防止するため、適切な場所に設置し、容易に移動または転倒しないように適切な措置が講じられていなければならない
2011年 乙種
- 「移動式ガス発生設備」とは、ガスの使用者の需要に応じて、ガスを供給するための移動可能なガス発生設備であって、その保有能力が、液化ガスの場合10,000kg未満、圧縮ガスの場合10,000㎥未満であるものをいう
- 移動式ガス発生設備の圧力の測定は、常時、移動式ガス発生設備の出口において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して行わなければならない。ただし、一の使用者にガスを供給するためのものにあってはこの限りではない。
- 大容量移動式ガス発生設備による供給を行う場合にあっては、ガス又は液化ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するために、他の移動式ガス発生設備に対し、保安上必要な距離を有しなければならない
- 移動式ガス発生装置は、公衆がみだりに操作しないよう、適切な措置を講じなければならない
- ガスの通ずる部分に直接液体又は気体を送入する装置を有する移動式ガス発生設備は、送入部分を通じてガスが逆流することによる設備の損傷又はガスの大気への放出を防止するため逆流が生じない構造のものでなければならない
- 移動式ガス発生設備は、ガス又は液化ガス(不活性のものを除く。)が漏えいした場合の火災等の発生を防止するため、適切な場所に設置し、容易に移動または転倒しないように適切な措置が講じられていなければならない
- 移動式ガス発生設備には、使用中に生じた異常による災害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に迅速かつ安全にガスを処理することができるものでなければならない。
- 増熱器(移動式ガス発生設備に属するものではない。)の外面から事業場の境界面に対して3mの隔離距離をとった
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