2022年改正の新制度R7に甲・乙で同時出題
認定高度保安実施事業者は、高度な保安体制を国が認定し、その代わりに手続の一部を省く制度です。
出題の核心は「何が免除され、何が残るか」。特例が5つ並ぶため、まとめて覚えると必ず取り違えます。
1. どういう制度か
2022年(令和4年)のガス事業法改正で新設されました。保安の担い手不足とデジタル技術の進展を背景に、 高い保安レベルを自力で維持できる事業者には、国への手続を軽くしてよいという考え方の制度です。
認定を受けられるのはガス小売事業者だけではありません。4つの事業類型すべてに用意されています。
| 事業類型 | 根拠条文 | 呼び名 |
|---|---|---|
| ガス小売事業者 | 法34条の2 | 認定高度保安実施ガス小売事業者 |
| 一般ガス導管事業者 | 法71条の2(71条の3で準用) | 認定高度保安実施一般ガス導管事業者 |
| 特定ガス導管事業者 | 法84条の2(84条の3で準用) | 認定高度保安実施特定ガス導管事業者 |
| ガス製造事業者 | 法104条の2(104条の3で準用) | 認定高度保安実施ガス製造事業者 |
読み方のコツ
条文の本体はすべてガス小売事業者の34条の2〜34条の13に書いてあり、他の3類型はそれを準用しているだけです。 つまり34条の2〜13を1回覚えれば4類型ぶんになります。試験では「一般ガス導管事業者」で出題されることが多いですが、中身は同じです。
条文の本体はすべてガス小売事業者の34条の2〜34条の13に書いてあり、他の3類型はそれを準用しているだけです。 つまり34条の2〜13を1回覚えれば4類型ぶんになります。試験では「一般ガス導管事業者」で出題されることが多いですが、中身は同じです。
2. 認定の入口と出口
認定の基準(法34条の3)— 2つの柱
| 第1号 | 組織が、その業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有すること(ほか省令の基準) |
|---|---|
| 第2号 | 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること(ほか省令の基準) |
認定を受けられない者(法34条の4)
いずれも2年が基準です。
| ガス工作物の使用を開始した日から2年を経過しない者 |
| 自らの責めに帰すべき事由でガスによる災害を発生させた日から2年を経過しない者 |
| 法令違反で罰金以上の刑に処せられ、執行を終わった日等から2年を経過しない者 |
更新(法34条の5・施行令5条)
ここが狙われます。法律は「5年以上10年以内において政令で定める期間ごと」としか書いていません。
実際の年数は施行令5条で「7年」と定められています。
つまり「7年ごとに更新」は正しい。法律だけ読んで「5年」「10年」と答えさせるのが引っかけの型です。
つまり「7年ごとに更新」は正しい。法律だけ読んで「5年」「10年」と答えさせるのが引っかけの型です。
取消し(法34条の8)
災害を発生させたとき、災害の発生のおそれのある事故を発生させたとき、認定基準に適合しなくなったとき等に、経済産業大臣は認定を取り消すことができます。
3. 5つの特例 — 何が免除され、何が残るか
| 条文 | 対象 | 免除されるもの | 残る義務 |
|---|---|---|---|
| 34条の9 | 保安規程の制定・変更 | 届出 | 保存し、求められたら速やかに提出 |
| 34条の10 | ガス主任技術者の選任・解任 | 届出 | 選任・解任の記録を作成し保存 |
| 34条の11 | 工事計画 | 事前の届出 | 完成後30日以内に事後届出 |
| 34条の12 | 使用前検査 | 登録検査機関の検査 | 自主検査は必要(行った後でなければ使用不可)+記録の作成・保存 |
| 34条の13 | 定期自主検査 | 「定期に」行うこと | 省令の定めるところにより実施 |
1行でまとめると
特例は「届出が記録に置き換わる」「事前が事後になる」「第三者検査が自力検査になる」の3種類しかありません。 検査や記録そのものが消える特例は1つもないのが、この制度の設計思想です。
特例は「届出が記録に置き換わる」「事前が事後になる」「第三者検査が自力検査になる」の3種類しかありません。 検査や記録そのものが消える特例は1つもないのが、この制度の設計思想です。
4. 頻出のひっかけ(実際に問い合わせが来た箇所)
ひっかけ① 「保安規程の変更」と「組織・方法の変更」
特例で届出が要らなくなるのは保安規程(34条の9)です。
一方、保安の確保のための組織又は方法に変更があったときは、遅滞なく届出が必要(34条の6)。 認定の土台そのものが変わるためで、こちらは免除されません。
特例で届出が要らなくなるのは保安規程(34条の9)です。
一方、保安の確保のための組織又は方法に変更があったときは、遅滞なく届出が必要(34条の6)。 認定の土台そのものが変わるためで、こちらは免除されません。
ひっかけ② 「使用前の自主検査」と「定期自主検査」
34条の12で免除されるのは登録検査機関による使用前検査だけ。条文は続けて 「自主検査を行つた後でなければ、当該ガス工作物を使用してはならない」と定めています。
「定期に行わなくてよい」のは定期自主検査(34条の13)の話で、別物です。
34条の12で免除されるのは登録検査機関による使用前検査だけ。条文は続けて 「自主検査を行つた後でなければ、当該ガス工作物を使用してはならない」と定めています。
「定期に行わなくてよい」のは定期自主検査(34条の13)の話で、別物です。
ひっかけ③ 工事計画の事後届出は「30日以内」
14日・20日に書き換える誤りが定番です。30日と覚えてください(34条の11)。
14日・20日に書き換える誤りが定番です。30日と覚えてください(34条の11)。
個数を答える問題では、正解番号だけでは検算できません。
令和7年度の出題は、正しい肢の組み合わせが変わっても合計が同じ「3個」になる構造でした。 「答えが合っているから自分の理解も合っている」とは限りません。肢ごとに条文で確かめる癖をつけてください。
令和7年度の出題は、正しい肢の組み合わせが変わっても合計が同じ「3個」になる構造でした。 「答えが合っているから自分の理解も合っている」とは限りません。肢ごとに条文で確かめる癖をつけてください。
5. 出題実績
制度が新しいため、出題は令和7年度が最初です。ただし甲種・乙種の両方で、しかも同一の5肢が使われました。
甲種 法令 R7問6(正しいものはいくつあるか)乙種 法令 R7問6(いずれも誤っているものの組合せ)
頻度が低いから捨てる、は危険です。
過去問9年分では2問しかありませんが、これは制度が2022年にできたばかりだから。 古くて出なくなった論点とは意味が正反対で、これから増える側です。 初出の年に甲乙同時に出したことからも、出題側が重視しているのが分かります。
過去問9年分では2問しかありませんが、これは制度が2022年にできたばかりだから。 古くて出なくなった論点とは意味が正反対で、これから増える側です。 初出の年に甲乙同時に出したことからも、出題側が重視しているのが分かります。
6. 一問一答ドリル(全12問・ランダム出題)
記述が正しいか誤りかを判定してください。答え・理由・条文の出典が出ます。
あわせて読む
・法令3章 保安規程とガス主任技術者(34条の9・34条の10の土台)
・法令2章 ガス事業の許可・運営
・過去問題(9年分・全問解説) ・模擬試験 ・特集一覧
出典 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第34条の2〜第34条の13、第71条の2・第71条の3、
第84条の2・第84条の3、第104条の2・第104条の3/ガス事業法施行令(昭和29年政令第68号)第5条。
条文はいずれも e-Gov 法令検索で確認しています(2026年7月時点)。
出題実績は当サイトの過去問データベース(9年・1,044問)に基づきます。
※法改正があった場合は本ページを更新します。お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。
出題実績は当サイトの過去問データベース(9年・1,044問)に基づきます。
※法改正があった場合は本ページを更新します。お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。
