ガス事業を始める・運営する際に必要な手続きと、義務を整理する章です。許可・登録・届出のどれが必要か、供給条件の説明はどうやるか、託送供給とは何か、ガスの熱量・燃焼性はどう測るかなど、事業者の日常業務を支える法令ルールを学びます。
乙種・甲種兼用 / 全17節 / 学習目安: 60〜90分
💡 このページの読み方
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📍 はじめに
ガス事業者は、ガスを売るだけでなく、需要家への説明・契約・計画作成・測定報告などの義務を負っています。それぞれの根拠条文と数値要件をこの章で整理します。
📍 この章で学ぶこと(4ブロック・全17節)
各節の重要度を 乙種 / 甲種 で並べて表示します。
🟦 = 甲種で重要度が乙種より上がる節 / ★ = 重要度A節
ブロック1: 事業の許可・登録・届出
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 1 | ガス事業者の義務と経済産業大臣の命令(総括表) | C | C |
| 2 | 事業の許可・登録・届出の区分(4事業比較) | C | C |
| 3 | ガス小売事業の登録(法3〜4条) | C | C |
| 4 | 一般ガス導管事業の許可(法35〜36条) | C | C |
| 5 | 特定ガス導管事業・ガス製造事業の届出(法72・86条) | C | C |
ブロック2: 供給能力と供給条件
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 6 | 供給能力の確保(法13条) | B | B |
| 7 | 供給条件の説明等(法14条・書面交付義務) | ★A | B |
| 8 | 供給条件の説明事項(規則13条の主要項目) | ★A | B |
ブロック3: 供給計画と託送供給
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 9 | 供給計画・製造計画の届出(法19条・56条・93条) | B | B |
| 10 | 託送供給義務と最終保障供給(法47条) | ★A | ★A |
| 11 | 託送供給約款(法48条・規則64条) | ★A | ★A |
| 12 | 最終保障供給約款と供給計画(法51条・56条) | B | B |
| 13 | 災害時連携計画(法56条の2) | B | B |
| 14 | ガス製造事業の製造計画(法93条)・公共用土地の使用(法166条) | C | C |
ブロック4: 熱量等の測定義務
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 15 | 熱量等の測定義務(法18条・52条・78条・91条) | B | B |
| 16 | 熱量等の測定方法・場所・頻度(規則17条) | B | B |
| 17 | 熱量等測定の例外規定(測定不要ケース) | B | B |
📚 テキスト解説
各節は次の構成で進みます。
– 🎯 一言で
– 📖 解説(乙種ベース)
– 🟦 甲種プラスα(必要な節のみ)
– ⚡ 焦点ポイント
– 📝 過去問のひっかけ例
1. ガス事業者の義務と経済産業大臣の命令(総括表)
重要度: 乙C / 甲C
🎯 一言で
業務章の全体像。各事業者に課される義務と、経済産業大臣が関与できる項目を一覧で把握する。
📖 解説(乙種ベース)
業務章の全体像。各事業者に課される義務と、経済産業大臣が関与できる項目を一覧で把握する。
ガス事業法の「業務」は、ガス事業者がガス事業を行うにあたり必要な義務と、経済産業大臣の関与等について規定している。
経済産業大臣が関与する主な項目(緑色で示される部分)
・供給能力確保命令:ガス小売事業者に対し、供給能力確保を命ずることができる。
・供給計画の変更勧告・実施勧告:ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、ガス製造事業者に対して。
・災害時連携計画の変更勧告・実施勧告:ガス小売事業者・一般ガス導管事業者・ガス製造事業者に対して。
・託送供給約款の認可(一般)・変更命令(一般・特定)
・最終保障供給約款の変更命令(一般)
・ガス受託製造命令・ガス受託製造約款の変更命令(ガス製造)
主要な義務の事業者別比較
供給能力の確保:ガス小売事業者のみ(正当な理由がある場合を除く)
供給条件の説明・書面交付:ガス小売事業者のみ
供給計画の届出:ガス小売、一般ガス導管、ガス製造の3事業者
災害時連携計画の届出:ガス小売事業者・一般ガス導管事業者・ガス製造事業者
最終保障供給義務:一般ガス導管事業者のみ(拒んではならない)
託送供給義務:一般ガス導管(供給区域内)・特定ガス導管(供給地点)
熱量等の測定・記録・保存:全4事業者共通
⚡ 焦点ポイント
経済産業大臣の関与がある項目(勧告・命令・認可等)とない項目を区別すること。全事業者共通の義務(熱量等の測定)と特定事業者のみの義務を整理する。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「最終保障供給」は一般ガス導管事業者の義務。ガス小売事業者には最終保障供給の義務はない(供給能力確保義務はある)。
- 「義務」が「努力義務」に書き換えられる(方向の逆転)
- 「〜のみ」の限定が外されて「全〜」「他の〜も含む」と誤って出題される
- 「勧告」「命令」「認可等」のいずれかが他の用語と入れ替えられる(類似名称の混同)
- 義務主体・命令主体が他の事業者・行政庁と入れ替えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
2. 事業の許可・登録・届出の区分(4事業比較)
重要度: 乙C / 甲C
🎯 一言で
4事業の参入方式(登録・許可・届出)と根拠条文番号を正確に暗記する。
📖 解説(乙種ベース)
4事業の参入方式(登録・許可・届出)と根拠条文番号を正確に暗記する。
事業種別と参入方式・条文
ガス小売事業 → 登録 (法3条)
一般ガス導管事業 → 許可 (法35条)
特定ガス導管事業 → 届出 (法72条)
ガス製造事業 → 届出 (法86条)
各事業の手続き詳細
●ガス小売事業(法3〜4条)
・ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。(3条)
・登録を受けようとする者は、必要な事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。(4条)
●一般ガス導管事業(法35〜36条)
・一般ガス導管事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。(35条)
・許可を受けようとする者は、必要な事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。(36条1項)
●特定ガス導管事業(法72条)
・特定ガス導管事業を営もうとする者は、経済産業大臣に届け出なければならない。(72条1項)
・届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。(72条2項)
●ガス製造事業(法86条)
・ガス製造事業を営もうとする者は、経済産業大臣に届け出なければならない。(86条1項)
・届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。(86条2項)
⚡ 焦点ポイント
「登録・許可・届出」の区別は頻出。特にガス小売=登録、一般ガス導管=許可の組み合わせを確実に覚える。条文番号(3条・35条・72条・86条)もセットで暗記すると解きやすい。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「届出」の事業が2つある(特定ガス導管:72条、ガス製造:86条)点に注意。どちらも「届け出なければならない」で「許可・登録」ではない。
- 「登録」「許可」「届出」のいずれかが他の用語と入れ替えられる(類似名称の混同)
- 主語(誰が・どの事業者が)が別の主体に入れ替えられる
- 条件・対象範囲が拡大または限定方向に書き換えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
3. ガス小売事業の登録(法3〜4条)
重要度: 乙C / 甲C
🎯 一言で
ガス小売事業は経済産業大臣への「登録」が必要。申請書提出先も経済産業大臣。
📖 解説(乙種ベース)
ガス小売事業は経済産業大臣への「登録」が必要。申請書提出先も経済産業大臣。
ガス小売事業の登録制度
●第3条(事業の登録)
ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の「登録」を受けなければならない。
●第4条1項(登録の申請)
前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(一〜七号省略)
登録制の意義
・登録制は、一定の要件を満たせば参入できる制度(許可制より参入しやすい)。
・2017年の全面自由化により、一般家庭向け小売供給も自由化され、登録制が採用された。
・許可制(一般ガス導管事業)と比べて行政の裁量が少なく、要件を満たせば登録される。
⚡ 焦点ポイント
「登録」は許可より参入しやすい制度。根拠条文3条(登録)・4条(申請)をセットで覚える。申請先は「経済産業大臣」のみ(都道府県知事ではない)。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 ガス小売事業は「許可」ではなく「登録」。混同しやすいのでしっかり区別する。
- 「〜のみ」の限定が外されて「全〜」「他の〜も含む」と誤って出題される
- 主語(誰が・どの事業者が)が別の主体に入れ替えられる
- 条件・対象範囲が拡大または限定方向に書き換えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
4. 一般ガス導管事業の許可(法35〜36条)
重要度: 乙C / 甲C
🎯 一言で
一般ガス導管事業は経済産業大臣の「許可」が必要。4事業中、唯一の許可制。
📖 解説(乙種ベース)
一般ガス導管事業は経済産業大臣の「許可」が必要。4事業中、唯一の許可制。
一般ガス導管事業の許可制度
●第35条(事業の許可)
一般ガス導管事業を営もうとする者は、経済産業大臣の「許可」を受けなければならない。
●第36条1項(許可の申請)
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(一〜四号省略)
許可制の意義
・許可制は行政が裁量を持って可否を判断できる。
・一般ガス導管事業は、広域的なガス供給インフラを担い、自然独占性が高いため許可制が採用されている。
・最終保障供給義務を含む重要なインフラ事業として、4事業中で最も厳格な参入規制。
最終保障供給義務(法47条2項)
一般ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給を拒んではならない。
(最終保障供給:ガス小売事業者の倒産等で需要家への供給が途絶えた場合の最後の砦)
⚡ 焦点ポイント
4事業の中で「許可制」は一般ガス導管事業だけ。条文35条(許可)・36条(申請)をセット暗記。最終保障供給義務も一般ガス導管事業者の義務として頻出。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 一般ガス導管事業の「許可」と、特定ガス導管事業の「届出」を混同しない。両方とも「ガス導管事業」という名称だが参入方式が異なる。
- 「義務」が「努力義務」に書き換えられる(方向の逆転)
- 義務主体・命令主体が他の事業者・行政庁と入れ替えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
5. 特定ガス導管事業・ガス製造事業の届出(法72・86条)
重要度: 乙C / 甲C
🎯 一言で
特定ガス導管事業(72条)とガス製造事業(86条)はいずれも経済産業大臣への「届出」制。
📖 解説(乙種ベース)
特定ガス導管事業(72条)とガス製造事業(86条)はいずれも経済産業大臣への「届出」制。
特定ガス導管事業の届出(法72条)
●第72条1項
特定ガス導管事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
●第72条2項
前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
ガス製造事業の届出(法86条)
●第86条1項
ガス製造事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
●第86条2項
(第72条2項と同じ)届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
届出制の特徴
・届出制は事前通知のみで参入が可能(許可・登録不要)。
・特定ガス導管事業:特定の1供給地点のみでの託送供給であり、影響範囲が限定的なため届出制。
・ガス製造事業:製造設備の安全確保が主目的のため届出制。
・両事業とも届出書類には経済産業省令で定める書類を添付する必要がある。
⚡ 焦点ポイント
72条(特定ガス導管)・86条(ガス製造)の条文番号と「届出制」であることをセット暗記。条文2項の「書類添付」義務も出題される。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 届出は「許可・認可・承認」と異なり、行政の審査を経ない。「届け出なければならない」という表現に注意。届出後すぐに事業開始できる。
- 「義務」が「努力義務」に書き換えられる(方向の逆転)
- 義務主体・命令主体が他の事業者・行政庁と入れ替えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
6. 供給能力の確保(法13条)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
ガス小売事業者は、正当な理由がある場合を除き、相手方のガス需要を満たすための供給能力を確保しなければならない。
📖 解説(乙種ベース)
ガス小売事業者は、正当な理由がある場合を除き、相手方のガス需要を満たすための供給能力を確保しなければならない。
供給能力の確保(法13条)
ガス小売事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。
ポイント
①義務者:ガス小売事業者のみ(一般ガス導管事業者・ガス製造事業者には同規定なし)
②免除条件:「正当な理由がある場合を除き」→ 正当な理由がなければ義務が生じる
③目的:需要家に対して安定的なガス供給を保証するための義務
経済産業大臣の関与
・供給能力確保命令:経済産業大臣は、ガス小売事業者が供給能力を確保していないと認める場合、確保を命ずることができる(関与あり)。
一般ガス導管事業者の「最終保障供給義務」との比較
・ガス小売事業者:供給能力の確保義務(法13条)
・一般ガス導管事業者:最終保障供給を拒んではならない(法47条2項)
→ 異なる条文・異なる義務内容だが、いずれも「正当な理由」がない限り義務が生じる点は共通。
⚡ 焦点ポイント
「正当な理由がある場合を除き」という留保表現に注意。義務者がガス小売事業者に限定される点も重要。供給能力確保命令(大臣の関与)とセットで覚える。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「供給能力の確保」はガス小売事業者のみの義務。一般ガス導管事業者には「最終保障供給義務」(法47条)があるが、これは別条文。混同しない。
- 「義務」が「努力義務」に書き換えられる(方向の逆転)
- 例外規定が見落とされて「原則のみ適用」と誤って出題される
- 義務主体・命令主体が他の事業者・行政庁と入れ替えられる
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる
7. 供給条件の説明等(法14条・書面交付義務)
重要度: ★ 乙A / 甲B
🎯 一言で
ガス小売事業者は小売供給契約締結前に供給条件を説明し書面を交付しなければならない。電磁的方法による提供も可能(承諾が必要)。
📖 解説(乙種ベース)
ガス小売事業者は小売供給契約締結前に供給条件を説明し書面を交付しなければならない。電磁的方法による提供も可能(承諾が必要)。
供給条件の説明等(法14条)概要
ガス小売事業者(及びガス小売事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介・取次・代理を業として行う者)は、
小売供給を受けようとする者と小売供給契約の締結(媒介・取次・代理)をしようとするときは、
経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。
書面交付義務(法14条2項)
ガス小売事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、
小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であって経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
電磁的方法による提供(法14条3項)
書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、
当該書面に記載すべき事項を情報通信の技術を利用する方法(電磁的方法)によって提供することができる。
この場合、当該ガス小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
電磁的方法の具体例(規則13条・11号該当)
①電子メールを送信する方法(記録出力による書面作成が可能なもの)
②電気通信回線を通じて説明時交付事項をファイルで閲覧に供する方法
③磁気ディスク・CD-ROMその他の記録媒体に記録したものを交付する方法
⚡ 焦点ポイント
「説明義務」と「書面交付義務」は別条項(同条内)。電磁的方法は「承諾を得て」行うこと。承諾なしに電磁的方法で提供することはできない。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 電磁的方法で提供した場合は「書面を交付したものとみなす」→ 実際には紙を渡していないが法的には書面交付と同等扱い。「みなす」という強い擬制に注意。
- 「義務」が「努力義務」に書き換えられる(方向の逆転)
- 義務主体・命令主体が他の事業者・行政庁と入れ替えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
8. 供給条件の説明事項(規則13条の主要項目)
重要度: ★ 乙A / 甲B
🎯 一言で
規則13条が定める供給条件説明事項のうち試験頻出の項目(熱量・圧力・ガスグループ・器具等)を正確に覚える。
📖 解説(乙種ベース)
規則13条が定める供給条件説明事項のうち試験頻出の項目(熱量・圧力・ガスグループ・器具等)を正確に覚える。
供給条件の説明事項(規則13条)の主要項目
規則13条は法14条1項に基づき、説明すべき事項を定めている。主な項目は以下の通り。
八 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
十一 ガス使用量の計測方法及び料金調定の方法
十三 供給するガスの熱量の最低値及び標準値その他のガスの成分に関する事項
十四 ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値
十五 供給するガスの属するガスグループ並びに当該小売供給を受けようとする者からの求めがある場合にあっては、燃焼速度及びウォッベ指数
二十五 導管、器具、機械その他の設備に関するガス小売事業者、一般ガス導管事業者、当該ガス小売事業者及び当該小売供給の相手方の保安上の責任に関する事項
練習問題の頻出ポイント(穴埋め)
①供給するガスの熱量の最低値及び標準値…を説明する。
②ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値を説明する。
③供給するガスの属するガスグループ並びに…燃焼速度及びウォッベ指数を説明する。
④導管、器具、機械その他の設備に関する…保安上の責任に関する事項を説明する。
⚡ 焦点ポイント
穴埋め問題として頻出の4ワードを必ず暗記:①最低値、②ガス栓、③属するガスグループ、④器具。これらは練習問題の解答として確認済み。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 熱量は「最低値及び標準値」→「最高値」ではない点に注意。圧力は「ガス栓の出口」での値→「導管」の圧力ではない。ガスグループは「属するガスグループ」という表現。
- 穴埋め問題として頻出の4ワードを必ず暗記:①最低値、②ガス栓、③属するガスグループ、④器具
- これらは練習問題の解答として確認済み
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる / 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
9. 供給計画・製造計画の届出(法19条・56条・93条)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
ガス小売・一般ガス導管・ガス製造の各事業者は毎年度の供給計画(製造計画)を経済産業大臣に届け出る義務がある。
📖 解説(乙種ベース)
ガス小売・一般ガス導管・ガス製造の各事業者は毎年度の供給計画(製造計画)を経済産業大臣に届け出る義務がある。
供給計画(ガス小売事業者:法19条)
ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における
ガスの供給並びにガス工作物の設置及び運用についての計画(供給計画)を作成し、
当該年度の開始前に(ガス小売事業者となった日を含む年度にあっては、ガス小売事業者となった後遅滞なく)、
経済産業大臣に届け出なければならない。
・変更した場合:遅滞なく変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。(2項)
・変更勧告:経済産業大臣は、変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、変更を勧告できる。(3項)
・実施勧告:経済産業大臣は、供給計画を実施していないため公共の利益の増進に支障が生じていると認めるときは、実施を勧告できる。(4項)
一般ガス導管事業者・ガス製造事業者も同様
一般ガス導管事業者:法56条1項(内容は法19条1項と同じ)
ガス製造事業者:法93条1項(製造計画)→ 毎年度の製造計画を届け出る。
比較まとめ
届出義務あり:ガス小売、一般ガス導管、ガス製造(3事業者)
届出義務なし:特定ガス導管事業者
⚡ 焦点ポイント
供給計画の届出は3事業者(小売・一般導管・製造)が対象で、特定ガス導管は含まない。「毎年度」「年度開始前」というタイミングも重要。勧告(変更・実施)は経済産業大臣が行使。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 供給計画の変更があった場合は「遅滞なく」届け出る必要あり(事前届出ではなく事後届出)。経済産業大臣の変更命令ではなく「変更勧告」(強制ではない)である点も注意。
- 「小売」「一般導管」「製造」のいずれかが他の用語と入れ替えられる(類似名称の混同)
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
10. 託送供給義務と最終保障供給(法47条)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
一般ガス導管事業者は正当な理由がなければ、供給区域内の託送供給と最終保障供給を拒んではならない。
📖 解説(乙種ベース)
一般ガス導管事業者は正当な理由がなければ、供給区域内の託送供給と最終保障供給を拒んではならない。
法47条 – 一般ガス導管事業者の義務
●第47条1項(託送供給義務)
一般ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における託送供給を拒んではならない。
●第47条2項(最終保障供給義務)
一般ガス導管事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給を拒んではならない。
各義務の内容
①託送供給義務:供給区域内であれば、正当な理由なく他のガス小売事業者の委託によるガスの輸送を拒否できない。
※「供給区域内」での義務 → 供給区域外は義務なし
②最終保障供給義務:ガス小売事業者が倒産・撤退等した場合に、需要家への最後の供給を担う義務。
→ 最終保障供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。(51条1項)
特定ガス導管事業者との比較
特定ガス導管事業者も託送供給を拒んではならない義務があるが、「供給区域内」ではなく「供給地点」が対象。
最終保障供給義務は特定ガス導管事業者にはない(一般ガス導管事業者のみ)。
⚡ 焦点ポイント
一般ガス導管事業者の2つの義務(託送供給+最終保障供給)はセット問題で頻出。「正当な理由がなければ…拒んではならない」という否定形の義務表現に注意。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 託送供給義務は「供給区域」内が対象(一般)。特定ガス導管は「供給地点」が対象。最終保障供給義務は一般ガス導管事業者のみで、特定ガス導管事業者には適用されない。
- 「義務」が「努力義務」に書き換えられる(方向の逆転)
- 義務主体・命令主体が他の事業者・行政庁と入れ替えられる
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる
11. 託送供給約款(法48条・規則64条)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
一般ガス導管事業者は託送供給約款を定め経済産業大臣の認可を受ける。特定ガス導管事業者は届出のみ。
📖 解説(乙種ベース)
一般ガス導管事業者は託送供給約款を定め経済産業大臣の認可を受ける。特定ガス導管事業者は届出のみ。
法48条1項 – 託送供給約款(一般ガス導管事業者)
一般ガス導管事業者は、その供給区域における託送供給に係る料金その他の供給条件について、
経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣の「認可」を受けなければならない。
ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして
経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
託送供給約款に定めるべき主な事項(規則64条二号・規則64条イ〜ル)
イ 適用範囲
ロ 料金
ハ 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
ニ ロ及びハ掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあっては、その内容
ホ ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに料金その他供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法
ヘ 託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項
一般ガス導管事業者の托送供給約款の公表義務
認可を受けた託送供給約款は、公表しなければならない。
特定ガス導管事業者との比較(約款の手続き違い)
一般ガス導管事業者:約款を定め → 経済産業大臣の「認可」が必要(変更命令あり)
特定ガス導管事業者:約款を定め → 経済産業大臣への「届出」のみ(公表義務あり)
⚡ 焦点ポイント
一般と特定で約款の手続きが異なる:一般=認可、特定=届出。認可を受けた約款の「公表義務」も重要。規則64条の定めるべき項目(適用範囲・料金・費用負担等)は頻出。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「変更命令」は大臣が約款の変更を命じる権限(一般・特定の両方に対して)。「認可」と「届出」は異なる手続きであり、一般ガス導管事業者に対してのみ認可が必要。
- 「義務」が「努力義務」に書き換えられる(方向の逆転)
- 「適用範囲」「料金」「費用負担等」のいずれかが他の用語と入れ替えられる(類似名称の混同)
- 義務主体・命令主体が他の事業者・行政庁と入れ替えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
12. 最終保障供給約款と供給計画(法51条・56条)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
一般ガス導管事業者は最終保障供給約款を定め届け出る義務と、毎年度の供給計画を届け出る義務がある。
📖 解説(乙種ベース)
一般ガス導管事業者は最終保障供給約款を定め届け出る義務と、毎年度の供給計画を届け出る義務がある。
最終保障供給約款(法51条1項)
一般ガス導管事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、
経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。
・変更命令:経済産業大臣は最終保障供給約款について変更を命ずることができる(大臣関与あり)
・手続き:「届出」(認可ではない)
供給計画(法56条1項)
一般ガス導管事業者の供給計画の内容は、法19条1項と同じ。
毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガスの供給並びにガス工作物の設置及び運用についての計画を作成し、
当該年度の開始前に経済産業大臣に届け出なければならない。
託送供給条件の制限
一般ガス導管事業者は、託送供給約款以外の供給条件による托送供給をしてはならない。
特定ガス導管事業者も同様に、託送供給約款以外の供給条件による托送供給をしてはならない。
まとめ:一般ガス導管事業者と特定ガス導管事業者の約款・計画の手続き比較
託送供給約款:経済産業大臣の認可 → 公表義務あり
最終保障供給約款:経済産業大臣への届出 → 変更命令あり
供給計画:経済産業大臣への届出 → 変更・実施勧告あり
災害時連携計画:経済産業大臣への届出 → 変更・実施勧告あり
⚡ 焦点ポイント
最終保障供給約款の手続きは「届出」(認可ではない)。変更命令(大臣)があることも重要。託送供給約款(認可)と最終保障供給約款(届出)の違いを整理する。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 最終保障供給約款は「届出」。託送供給約款(一般)は「認可」→ 手続きが異なる。間違えやすいので表で整理して覚える。
- 義務主体・命令主体が他の事業者・行政庁と入れ替えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
13. 災害時連携計画(法56条の2)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
ガス小売事業者・一般ガス導管事業者・ガス製造事業者は共同して災害時連携計画を作成・届出する義務がある。計画内容と経済産業大臣の関与を把握する。
📖 解説(乙種ベース)
ガス小売事業者・一般ガス導管事業者・ガス製造事業者は共同して災害時連携計画を作成・届出する義務がある。計画内容と経済産業大臣の関与を把握する。
災害時連携計画(法56条の2)
●第56条の2 第1項
ガス小売事業者・一般ガス導管事業者・ガス製造事業者は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、
災害その他の事由による事故によりガスの安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための
ガス事業者相互の連携に関する計画(災害時連携計画)を作成し、
経済産業大臣に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
計画に定めるべき事項(56条の2第2項)
一 ガス事業者相互の連絡に関する事項
二 ガス事業者による従業者の派遣及び運用に関する事項
三 その他経済産業省令で定める事項
経済産業省令で定める事項(規則88条の三)
一 復旧方法等の共通化に関する事項
二 災害時における復旧に必要な情報の共有及び方法に関する事項
三 ガス事業者による移動式ガス発生設備の派遣及び運用に関する事項
四 地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
五 共同訓練に関する事項
経済産業大臣の関与
・変更勧告:計画内容が不適切な場合(3号要件のいずれかに不適合)
・実施勧告:計画を実施していない場合
⚡ 焦点ポイント
「共同して」作成する点(複数の事業者(ガス小売事業者・一般ガス導管事業者・ガス製造事業者)が協力して1つの計画を作る)が特徴。手続きは「届出」。省令で定める5項目の内容(復旧・情報共有・移動式設備・地方公共団体連携・共同訓練)も出題される。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 災害時連携計画は「一般ガス導管事業者」のみの義務。ガス小売事業者・特定ガス導管・ガス製造には同義務なし。「共同して」作成する点もユニークな特徴。
- 「復旧」「情報共有」「移動式設備」のいずれかが他の用語と入れ替えられる(類似名称の混同)
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
14. ガス製造事業の製造計画(法93条)・公共用土地の使用(法166条)
重要度: 乙C / 甲C
🎯 一言で
ガス製造事業者は毎年度の製造計画を届け出る。一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者は公共用土地に導管を設置するため管理者の許可を得て使用できる。
📖 解説(乙種ベース)
ガス製造事業者は毎年度の製造計画を届け出る。一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者は公共用土地に導管を設置するため管理者の許可を得て使用できる。
製造計画(法93条)
ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における
ガスの製造並びにガス工作物の設置及び運用についての計画(製造計画)を作成し、
当該年度の開始前に経済産業大臣に届け出なければならない。
・変更した場合:遅滞なく変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。(93条2項)
・変更勧告:経済産業大臣は変更が必要と認めるときは変更を勧告できる。(93条3項)
・実施勧告:経済産業大臣は実施に支障が生じていると認めるときは実施を勧告できる。(93条4項)
公共用の土地の使用(法166条1項)
一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者は、そのガス事業の用に供するため、道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の
地上又は地中に導管を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、
その管理者の許可を受けて、これを使用することができる。
●法166条2項:管理者の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
●法166条3項:管理者が正当な事由がないのに許可を拒んだとき、又は管理者の定めた使用料の額が適正でないときは、
主務大臣は一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者等の申請により使用を許可し、又は使用料の額を定めることができる。
⚡ 焦点ポイント
製造計画はガス製造事業者のみ。供給計画(小売・一般導管・ガス製造)と製造計画(ガス製造のみ)の違いを整理する。公共用土地の使用では「管理者の許可」が必要な点、正当事由のない拒否への対処法も覚える。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 公共用土地の使用は「許可」を受けること(届出ではない)。管理者が正当な理由なく拒否した場合は主務大臣が介入できる仕組みがある。
- 「〜のみ」の限定が外されて「全〜」「他の〜も含む」と誤って出題される
- 「小売」「一般導管」「ガス製造」のいずれかが他の用語と入れ替えられる(類似名称の混同)
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
15. 熱量等の測定義務(法18条・52条・78条・91条)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
全4事業者が供給するガスの熱量・圧力・燃焼性を測定・記録・保存する義務を負う。条文番号と対象事業者の対応を覚える。
📖 解説(乙種ベース)
全4事業者が供給するガスの熱量・圧力・燃焼性を測定・記録・保存する義務を負う。条文番号と対象事業者の対応を覚える。
熱量等の測定義務 – 4事業者共通の義務
下記4事業者(ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者、ガス製造事業者)は、
供給するガスの熱量等(熱量、圧力、燃焼性)を測定し、結果を記録し、保存しなければならない。
条文番号と根拠規則の対応
ガス小売事業者 → 法18条(規則17条、18条)
一般ガス導管事業者→ 法52条(規則78条、79条)
特定ガス導管事業者→ 法78条(規則126条、127条)
ガス製造事業者 → 法91条(規則144条、145条)
測定対象の3項目
①熱量(カロリー):JISで定める方法、毎日1回
②燃焼性(燃焼速度・ウォッベ指数):JISで定める方法、毎日1回
③圧力:自動記録圧力計を使用、常時測定
記録の保存
測定結果の記録は1年間保存しなければならない。
電磁的方法による保存
測定の結果の記録は電磁的方法(電子的・磁気的方法)により作成し、保存することができる。
⚡ 焦点ポイント
4事業者全員が測定義務あり。条文番号は18・52・78・91条の4つ。測定対象(熱量・燃焼性・圧力)と測定方法(JIS・自動記録圧力計)のセットで覚える。記録保存期間「1年間」も必須。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「燃焼性」は燃焼速度とウォッベ指数の2つを含む概念。「燃焼性」という言葉に対して「ウォッベ指数のみ」と混同しない。圧力は「常時」測定(毎日1回ではない)。
- 「義務」が「努力義務」に書き換えられる(方向の逆転)
- 「熱量」「燃焼性」「圧力」のいずれかが他の用語と入れ替えられる(類似名称の混同)
- 義務主体・命令主体が他の事業者・行政庁と入れ替えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
16. 熱量等の測定方法・場所・頻度(規則17条)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
熱量・燃焼性・圧力の測定頻度(毎日1回・常時)・測定場所・測定方法(JIS・自動記録圧力計)を正確に整理する。
📖 解説(乙種ベース)
熱量・燃焼性・圧力の測定頻度(毎日1回・常時)・測定場所・測定方法(JIS・自動記録圧力計)を正確に整理する。
原則の測定方法・頻度・場所(4事業者共通)
■熱量
・測定頻度:毎日1回
・測定方法:JIS
・測定場所:製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口
■燃焼性(燃焼速度・ウォッベ指数)
・測定頻度:毎日1回
・測定方法:JIS
・測定場所:製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口
■圧力
・測定頻度:常時
・測定方法:自動記録圧力計を使用
・測定場所:ガスホルダーの出口、整圧器の出口及び経済産業大臣が指定する場所
※ガス製造事業者には「整圧器の出口」の規定はない(注2)
移動式ガス発生設備の熱量等の測定(規則17条2項)
(一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者には移動式ガス発生設備の規定なし)
ガス小売事業者・ガス製造事業者が保有する移動式ガス発生設備の測定:
・熱量・燃焼性:
①容器の成分変更なし → 容器ごとに1回(充てん終了から供給開始までの間)
②それ以外 → 毎日1回
・圧力:常時(移動式ガス発生設備の出口で自動記録圧力計使用)
ただし「一の使用者」にガスを供給する場合は圧力測定不要
練習問題の頻出穴埋め
1. 熱量は毎日1回測定する。
2. 燃焼性は毎日1回測定する。
3. 圧力は常時、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定する。
4. 一般ガス導管事業者・ガス製造事業者は、…測定し、記録し、これを1年間保存しなければならない。
5. 移動式ガス発生設備:容器ごとにガスを充てんして供給する場合は容器ごとに1回、それ以外は毎日1回測定。
⚡ 焦点ポイント
熱量と燃焼性は「毎日1回」・圧力は「常時」を確実に区別する。移動式ガス発生設備は「容器ごとに1回 or 毎日1回」の2パターン。測定場所(製造所出口・ガスホルダー出口・整圧器出口)も頻出。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 ガス製造事業者には「整圧器の出口」での圧力測定規定はない(注2)。移動式ガス発生設備において「一の使用者」への供給は圧力測定が不要という例外あり。
- 「製造所出口」「ガスホルダー出口」「整圧器出口」のいずれかが他の用語と入れ替えられる(類似名称の混同)
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる / 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
17. 熱量等測定の例外規定(測定不要ケース)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
大口供給・特定ガス発生設備・液化石油ガス原料等の特定条件では熱量・燃焼性・圧力の一部または全部の測定が不要。事業者別の例外を整理する。
📖 解説(乙種ベース)
大口供給・特定ガス発生設備・液化石油ガス原料等の特定条件では熱量・燃焼性・圧力の一部または全部の測定が不要。事業者別の例外を整理する。
熱量等測定の例外(測定不要)ケース一覧
■大口供給を行う場合(ガス小売事業者)
→ 熱量等(熱量・圧力・燃焼性)すべて測定不要
■大口供給のみを行うガス小売事業の用に供する場合(ガス製造事業者)
→ 熱量等すべて測定不要
■特定ガス発生設備であって特定容器を使用する場合(ガス小売事業者)
→ 熱量のみ測定不要(燃焼性・圧力は測定必要)
■特定ガス発生設備又は液化石油ガスを原料としてガスを発生させ、成分を変えずに供給する場合(ガス小売事業者)
→ 燃焼性のみ測定不要(熱量・圧力は測定必要)
■特定導管が托送供給の用に供されていない場合(一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者)
→ 特定導管の圧力測定不要
各例外の事業者別整理
特定ガス発生設備に関する例外:ガス事業者にのみ適用
特定導管(未供用)の圧力例外:一般ガス導管・特定ガス導管の両方に適用
大口供給:ガス小売・ガス製造の両方に適用
移動式ガス発生設備の測定不要ケース(熱量・燃焼性)
①熱量及び燃焼性が測定されたガス又は液化ガスを用いて、成分変更なしで供給する場合
②液化石油ガスを原料として特定容器においてガスを発生させ、成分変更なしで供給する場合
③経済産業大臣の承認を得た場合は、熱量以外に燃焼速度又はウォッベ数が測定不要
おさえどころ(練習問題ポイント)
①熱量測定不要のケースは?→ 大口供給・特定容器使用
②燃焼性測定不要のケースは?→ 大口供給・LPG成分変更なし供給
③圧力測定不要のケースは?→ 大口供給・特定導管(未供用)
④移動式ガス発生設備の圧力測定不要のケースは?→ 一の使用者への供給
⚡ 焦点ポイント
例外ケースは「何の測定が不要か」と「どの事業者への適用か」の2軸で整理する。特定ガス発生設備の例外はガス小売事業者のみに適用される点が重要。承認を得た場合の燃焼速度・ウォッベ指数免除も頻出。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 特定ガス発生設備(特定容器使用)では「熱量のみ」測定不要(燃焼性は測定必要)。特定ガス発生設備(液化石油ガス成分変更なし)では「燃焼性のみ」測定不要(熱量は測定必要)。2つの例外で免除される測定項目が異なる点に注意。
- 「〜のみ」の限定が外されて「全〜」「他の〜も含む」と誤って出題される
- 例外規定が見落とされて「原則のみ適用」と誤って出題される
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる
🗒️ 3分で復習(章末まとめ)
🎯 全節 一言まとめ
- 節1 ガス事業者の義務と経済産業大臣の命令(総括表): 業務章の全体像。各事業者に課される義務と、経済産業大臣が関与できる項目を一覧で把握する。
- 節2 事業の許可・登録・届出の区分(4事業比較): 4事業の参入方式(登録・許可・届出)と根拠条文番号を正確に暗記する。
- 節3 ガス小売事業の登録(法3〜4条): ガス小売事業は経済産業大臣への「登録」が必要。申請書提出先も経済産業大臣。
- 節4 一般ガス導管事業の許可(法35〜36条): 一般ガス導管事業は経済産業大臣の「許可」が必要。4事業中、唯一の許可制。
- 節5 特定ガス導管事業・ガス製造事業の届出(法72・86条): 特定ガス導管事業(72条)とガス製造事業(86条)はいずれも経済産業大臣への「届出」制。
- 節6 供給能力の確保(法13条): ガス小売事業者は、正当な理由がある場合を除き、相手方のガス需要を満たすための供給能力を確保しなければならない。
- 節7 供給条件の説明等(法14条・書面交付義務): ガス小売事業者は小売供給契約締結前に供給条件を説明し書面を交付しなければならない。電磁的方法による提供も可能(承諾が必要)。
- 節8 供給条件の説明事項(規則13条の主要項目): 規則13条が定める供給条件説明事項のうち試験頻出の項目(熱量・圧力・ガスグループ・器具等)を正確に覚える。
- 節9 供給計画・製造計画の届出(法19条・56条・93条): ガス小売・一般ガス導管・ガス製造の各事業者は毎年度の供給計画(製造計画)を経済産業大臣に届け出る義務がある。
- 節10 託送供給義務と最終保障供給(法47条): 一般ガス導管事業者は正当な理由がなければ、供給区域内の託送供給と最終保障供給を拒んではならない。
- 節11 託送供給約款(法48条・規則64条): 一般ガス導管事業者は託送供給約款を定め経済産業大臣の認可を受ける。特定ガス導管事業者は届出のみ。
- 節12 最終保障供給約款と供給計画(法51条・56条): 一般ガス導管事業者は最終保障供給約款を定め届け出る義務と、毎年度の供給計画を届け出る義務がある。
- 節13 災害時連携計画(法56条の2): ガス小売事業者・一般ガス導管事業者・ガス製造事業者は共同して災害時連携計画を作成・届出する義務がある。計画内容と経済産業大臣の関与を把握する。
- 節14 ガス製造事業の製造計画(法93条)・公共用土地の使用(法166条): ガス製造事業者は毎年度の製造計画を届け出る。一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者は公共用土地に導管を設置するため管理者の許可を得て使用できる。
- 節15 熱量等の測定義務(法18条・52条・78条・91条): 全4事業者が供給するガスの熱量・圧力・燃焼性を測定・記録・保存する義務を負う。条文番号と対象事業者の対応を覚える。
- 節16 熱量等の測定方法・場所・頻度(規則17条): 熱量・燃焼性・圧力の測定頻度(毎日1回・常時)・測定場所・測定方法(JIS・自動記録圧力計)を正確に整理する。
- 節17 熱量等測定の例外規定(測定不要ケース): 大口供給・特定ガス発生設備・液化石油ガス原料等の特定条件では熱量・燃焼性・圧力の一部または全部の測定が不要。事業者別の例外を整理する。
⚡ 全節 焦点ポイント
- 節1: 経済産業大臣の関与がある項目(勧告・命令・認可等)とない項目を区別すること。全事業者共通の義務(熱量等の測定)と特定事業者のみの義務を整理する。
- 節2: 「登録・許可・届出」の区別は頻出。特にガス小売=登録、一般ガス導管=許可の組み合わせを確実に覚える。条文番号(3条・35条・72条・86条)もセットで暗記すると解きやすい。
- 節3: 「登録」は許可より参入しやすい制度。根拠条文3条(登録)・4条(申請)をセットで覚える。申請先は「経済産業大臣」のみ(都道府県知事ではない)。
- 節4: 4事業の中で「許可制」は一般ガス導管事業だけ。条文35条(許可)・36条(申請)をセット暗記。最終保障供給義務も一般ガス導管事業者の義務として頻出。
- 節5: 72条(特定ガス導管)・86条(ガス製造)の条文番号と「届出制」であることをセット暗記。条文2項の「書類添付」義務も出題される。
- 節6: 「正当な理由がある場合を除き」という留保表現に注意。義務者がガス小売事業者に限定される点も重要。供給能力確保命令(大臣の関与)とセットで覚える。
- 節7: 「説明義務」と「書面交付義務」は別条項(同条内)。電磁的方法は「承諾を得て」行うこと。承諾なしに電磁的方法で提供することはできない。
- 節8: 穴埋め問題として頻出の4ワードを必ず暗記:①最低値、②ガス栓、③属するガスグループ、④器具。これらは練習問題の解答として確認済み。
- 節9: 供給計画の届出は3事業者(小売・一般導管・製造)が対象で、特定ガス導管は含まない。「毎年度」「年度開始前」というタイミングも重要。勧告(変更・実施)は経済産業大臣が行使。
- 節10: 一般ガス導管事業者の2つの義務(託送供給+最終保障供給)はセット問題で頻出。「正当な理由がなければ…拒んではならない」という否定形の義務表現に注意。
- 節11: 一般と特定で約款の手続きが異なる:一般=認可、特定=届出。認可を受けた約款の「公表義務」も重要。規則64条の定めるべき項目(適用範囲・料金・費用負担等)は頻出。
- 節12: 最終保障供給約款の手続きは「届出」(認可ではない)。変更命令(大臣)があることも重要。託送供給約款(認可)と最終保障供給約款(届出)の違いを整理する。
- 節13: 「共同して」作成する点(複数の事業者(ガス小売事業者・一般ガス導管事業者・ガス製造事業者)が協力して1つの計画を作る)が特徴。手続きは「届出」。省令で定める5項目の内容(復旧・情報共有・移動式設備・地方公共団体連携・共同訓練)も出題される。
- 節14: 製造計画はガス製造事業者のみ。供給計画(小売・一般導管・ガス製造)と製造計画(ガス製造のみ)の違いを整理する。公共用土地の使用では「管理者の許可」が必要な点、正当事由のない拒否への対処法も覚える。
- 節15: 4事業者全員が測定義務あり。条文番号は18・52・78・91条の4つ。測定対象(熱量・燃焼性・圧力)と測定方法(JIS・自動記録圧力計)のセットで覚える。記録保存期間「1年間」も必須。
- 節16: 熱量と燃焼性は「毎日1回」・圧力は「常時」を確実に区別する。移動式ガス発生設備は「容器ごとに1回 or 毎日1回」の2パターン。測定場所(製造所出口・ガスホルダー出口・整圧器出口)も頻出。
- 節17: 例外ケースは「何の測定が不要か」と「どの事業者への適用か」の2軸で整理する。特定ガス発生設備の例外はガス小売事業者のみに適用される点が重要。承認を得た場合の燃焼速度・ウォッベ指数免除も頻出。
📝 関連過去問
この章の知識が問われる過去問題リスト(全38問)。
ℹ️ 乙種・甲種は別の試験です。同じ問番号(例: 基問10)であっても、乙種と甲種では出題される問題内容は異なります。各年度・種別ごとの本文は 乙種過去問 / 甲種過去問 ページから確認してください。
乙種(29問)
– 令和7年: 法問2 / 法問3 / 法問4
– 令和6年: 法問2 / 法問3 / 法問4
– 令和5年: 法問2 / 法問3 / 法問4
– 令和4年: 法問2 / 法問3 / 法問4
– 令和3年: 法問2 / 法問3 / 法問4
– 令和2年: 法問2 / 法問3 / 法問4
– 令和元年: 法問1 / 法問3 / 法問4
– 平成30年: 法問3 / 法問4
– 平成29年: 法問3 / 法問4
– 平成28年: 法問3 / 法問4
– 平成27年: 法問3 / 法問4
甲種(7問)
– 令和7年: 法問2
– 令和6年: 法問2
– 令和5年: 法問2
– 令和4年: 法問2
– 令和3年: 法問2
– 令和2年: 法問2
– 令和元年: 法問1
共通(2問)
– 令和5年: 法問1
– 令和2年: 法問1
