ガス工作物(配管・整圧器・タンクなど)の保安を定める章です。工事のときに何を届け出るか、設備使用前にどんな検査が必要か、定期検査の頻度は、保安規程には何を書くか、ガス主任技術者の役割と免状の種類など、現場の保安体制を支える法令を扱います。
乙種・甲種兼用 / 全17節 / 学習目安: 60〜90分
💡 このページの読み方
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📍 はじめに
ガス工作物の保安は「事前(工事計画)」「使用前(検査)」「使用中(定期検査・保安規程)」「人(ガス主任技術者)」の4本柱で構築されています。この章でそれぞれを整理すると、論述問題でも組み立てやすくなります。
📍 この章で学ぶこと(5ブロック・全17節)
各節の重要度を 乙種 / 甲種 で並べて表示します。
🟦 = 甲種で重要度が乙種より上がる節 / ★ = 重要度A節
ブロック1: ガス工作物保安の基本
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 1 | ガス工作物保安の基本的な考え方(3つの規制パターン) | C | C |
ブロック2: 工事計画と使用前検査
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 2 | 工事計画の事前届出(法68条・規則97条) | B | 🟦 ★A |
| 3 | 工事計画の変更・例外規定(非常時・軽微・記載事項以外) | B | 🟦 ★A |
| 4 | 経済産業大臣の命令・承認(工事計画関連:法68条4〜6項) | B | 🟦 ★A |
| 5 | 別表第1(工事計画届出・使用前検査の対象工事) | B | 🟦 ★A |
| 6 | 使用前自主検査・指定検査機関の検査(法69条) | B | B |
| 7 | 使用前検査の記録保存・仮合格(規則104条・法70条) | B | B |
ブロック3: 定期自主検査と技術基準
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 8 | 定期自主検査の対象・時期・方法(法71条・告示) | C | C |
| 9 | 定期自主検査の記録作成・保存(規則109条) | C | C |
| 10 | ガス工作物の技術基準適合維持義務(法21条) | B | B |
| 11 | 経済産業大臣の改善等の命令(技術基準不適合・緊急) | B | B |
| 12 | 成分検査の義務と方法(法23条・63条・規則22条) | C | C |
ブロック4: 保安規程
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 13 | 保安規程の作成・届出・遵守義務(法24条) | ★A | ★A |
| 14 | 保安規程に定めるべき事項13項目(規則24条) | ★A | ★A |
ブロック5: ガス主任技術者
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 15 | ガス主任技術者の選任・届出・保安監督(法25条・規則26条) | ★A | ★A |
| 16 | 保安検査の種類と監督範囲(法26条・規則30条) | ★A | ★A |
| 17 | ガス主任技術者の義務・免状返納・解任命令・認定高度保安実施事業者 | ★A | ★A |
📚 テキスト解説
各節は次の構成で進みます。
– 🎯 一言で
– 📖 解説(乙種ベース)
– 🟦 甲種プラスα(必要な節のみ)
– ⚡ 焦点ポイント
– 📝 過去問のひっかけ例
1. ガス工作物保安の基本的な考え方(3つの規制パターン)
重要度: 乙C / 甲C
🎯 一言で
ガス工作物に対する保安規制は「国が直接規制」「事業者の責務」「所有者・占有者の協力責務」の3パターンからなる。
📖 解説(乙種ベース)
ガス工作物に対する保安規制は「国が直接規制」「事業者の責務」「所有者・占有者の協力責務」の3パターンからなる。
ガス工作物に対する保安規制の3パターン
①国が直接規制する場合
・工事計画の事前届出(届出受理後30日間は工事着手不可)
・指定検査機関の受検命令
・仮合格の承認(一般ガス導管事業・ガス製造事業のみ)
②事業者の責務としてガス事業者に課している場合
・ガス工作物の技術基準への適合維持義務
・ガスの成分の検査義務
・保安規程の作成(変更)届出・遵守義務
・ガス主任技術者の選任(解任)届出・保安監督義務
・使用前検査(自主検査及びその結果に関する指定検査機関の検査)
・定期自主検査
・ガス小売事業者・一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者・ガス製造事業者相互の連携
③所有者・占有者の協力責務として顧客に課している場合
・ガス工作物の所有者又は占有者の責務(技術基準適合維持への協力)
自主保安体制の重要な2本柱
保安規程 + ガス主任技術者制度 → ガス事業者の内部における自主保安体制の核心
認定高度保安実施ガス事業者制度(令和5年度〜)
テクノロジーを活用しつつ自立的に高度な保安を確保できるガス事業者を国が認定し、
その保安力に応じた規制体系(特例措置)へ移行できる制度。
⚡ 焦点ポイント
3パターンの分類(国直接規制・事業者責務・所有者協力)を整理する。保安規程とガス主任技術者制度が「自主保安体制の2本柱」である点は頻出。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「所有者又は占有者の協力責務」は義務ではなく「努めなければならない」という努力義務(強制力が弱い)。ガス事業者の義務とは異なる。
- 「国直接規制」と「事業者責務」が入れ替えられる
- 所有者・占有者の協力が「努力義務」ではなく「義務」と書き換えられる
- 「自主保安体制の2本柱」が「3本柱」と書き換えられる
- 「保安規程」と「ガス主任技術者制度」のどちらかが別の用語に置き換えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
2. 工事計画の事前届出(法68条・規則97条)
重要度: ★ 乙B / 🟦 甲A
🎯 一言で
全4事業者は主要なガス工作物の設置・変更工事の計画を経済産業大臣に事前に届け出る義務がある。届出受理後30日経過後に工事開始可能。
📖 解説(乙種ベース)
全4事業者は主要なガス工作物の設置・変更工事の計画を経済産業大臣に事前に届け出る義務がある。届出受理後30日経過後に工事開始可能。
工事計画の事前届出(法68条1項)
ガス事業者(ガス小売・一般ガス導管・特定ガス導管・ガス製造)は、
それぞれの事業の用に供する主要ガス工作物の設置又は変更の工事をする場合は、
工事の計画を経済産業大臣に「事前に」届け出なければならない。
対象工事
規則97条(別表第1)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、同表の中欄に掲げるもの。
工事開始(法68条3項)
届出が受理された日から「30日」を経過した後でなければ、工事を開始してはならない。
条文番号の対応
ガス小売事業 → 法32条(規則39・40条)
一般ガス導管事業→ 法68条(規則97・98条)
特定ガス導管事業→ 一般ガス導管事業準用
ガス製造事業 → 法101条(規則153・154条)
練習問題の穴埋め答
1. 一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者・ガス製造事業者は…工事の計画を経済産業大臣に事前に届け出なければならない。
4. 工事計画の届出者は、届出が受理された日から30日を経過した後でなければ工事を開始してはならない。
🟦 甲種プラスα
甲種では「工事計画の事前届出(法68条・規則97条)」の本文の内容をより深く理解した上で、論述問題への応用が問われます。条文番号や手続きの順序まで正確に押さえてください。
⚡ 焦点ポイント
「事前」届出と「30日経過後」工事開始がセットで頻出。非常時の例外(事後届出)・軽微な変更(事後届出)・記載事項以外の変更(届出不要)の3つの例外も重要。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「受理された日から30日」→ 30日経過「後」に工事開始。経過「した日」ではなく「した後」。つまり31日目以降から着工可能。
- 「30日経過後」工事開始が「30日以内」「60日経過後」に書き換えられる
- 「事前届出」が「事後届出」「届出不要」に書き換えられる
- 「軽微な変更」が「事前届出が必要」と誤って出題される
- 「記載事項以外の変更」が「届出が必要」と誤って出題される
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
3. 工事計画の変更・例外規定(非常時・軽微・記載事項以外)
重要度: ★ 乙B / 🟦 甲A
🎯 一言で
工事計画の変更も原則事前届出が必要。ただし非常時の一時的工事・軽微な変更・記載事項以外の変更には異なる扱いがある。
📖 解説(乙種ベース)
工事計画の変更も原則事前届出が必要。ただし非常時の一時的工事・軽微な変更・記載事項以外の変更には異なる扱いがある。
変更の事前届出(法68条2項)
届け出た工事計画を変更しようとするときも「事前に」経済産業大臣に届け出なければならない。
例外①:非常時の一時的な工事(法68条1項ただし書き・7項)
ガス工作物が滅失・損壊した場合又は災害その他非常の場合において、
やむを得ない一時的な工事としてするときは、工事計画の届出は不要。
ただし、工事の開始後、遅滞なく届け出なければならない(事後届出)。
例外②:軽微な変更(法68条8項・規則97条2項・3項)
・軽微な変更(別表第1の中欄の工事を伴う変更以外の変更)をするときは、
変更後、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない(事後届出)。
例外③:記載事項以外の変更(届出不要)
・工事計画の記載事項以外の変更は、届出不要。
まとめ:3つの例外の届出タイミング
原則(重要な変更) :事前届出
例外①(非常時) :工事開始後・遅滞なく(事後届出)
例外②(軽微な変更):変更後・遅滞なく(事後届出)
例外③(記載事項以外):届出不要
別表第1の主要工事の数値ポイント(穴埋め頻出)
・ガス発生器の改造:変更後高圧で20%以上の能力変更を伴う場合
・ガスホルダーの設置:変更後が低圧以上のもの
・導管の取替設置:最高使用圧力が高圧で500m以上にわたるもの
🟦 甲種プラスα
甲種では「工事計画の変更・例外規定(非常時・軽微・記載事項以外)」の本文の内容をより深く理解した上で、論述問題への応用が問われます。条文番号や手続きの順序まで正確に押さえてください。
⚡ 焦点ポイント
3種類の例外の届出タイミングを正確に区別する。「遅滞なく」は事後届出の共通表現。別表第1の数値(20%・低圧以上・500m・高圧)は穴埋め頻出。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 非常時の事後届出は「工事の開始後、遅滞なく」。軽微な変更は「変更後、遅滞なく」。どちらも「事後」だが、タイミングの基準点が異なる(工事開始後 vs 変更後)。
- 「遅滞なく」が「直ちに」「速やかに」「30日以内」に書き換えられる
- 別表第1の「20%」が「25%」「30%」に書き換えられる
- 「500m」が「100m」「1000m」に書き換えられる
- 「低圧以上」が「中圧以上」「高圧のみ」に書き換えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
4. 経済産業大臣の命令・承認(工事計画関連:法68条4〜6項)
重要度: ★ 乙B / 🟦 甲A
🎯 一言で
経済産業大臣は工事計画の届出に対し、期間短縮承認・変更廃止命令・工程中検査受検命令の3種類の権限を持つ。
📖 解説(乙種ベース)
経済産業大臣は工事計画の届出に対し、期間短縮承認・変更廃止命令・工程中検査受検命令の3種類の権限を持つ。
①期間短縮承認(法68条4項)
経済産業大臣は、工事開始までの期間(30日)を短縮できる。
条件:以下の各条件に「適合している」と認める場合
・技術上の基準に適合
・ガスの円滑な供給を確保するため技術上適切
②変更・廃止命令(法68条5項)
経済産業大臣は工事の計画を変更・廃止を命ずることができる。
条件:以下の各条件に「適合していない」と認めるとき
・届出受理後30日以内
・技術上の基準に適合していない
・ガスの円滑な供給を確保するため技術上適切でない
③工程中検査受検命令(法68条6項)
経済産業大臣は、指定検査機関の検査を受けるべきことを命ずることができる。
条件:工程中検査を行わなければ、基準に適合しているかどうかを判定できない場合
おさえどころ(3つの大臣権限の比較)
期間短縮承認:適合→30日を短縮(工事を早く開始させてあげる)
変更廃止命令:不適合→30日以内に変更・廃止を命令(不適切な工事を止める)
工程中検査命令:判定困難→検査機関の検査受検を命令(確認のため工事中に検査)
🟦 甲種プラスα
甲種では「経済産業大臣の命令・承認(工事計画関連:法68条4〜6項)」の本文の内容をより深く理解した上で、論述問題への応用が問われます。条文番号や手続きの順序まで正確に押さえてください。
⚡ 焦点ポイント
3つの権限の「条件」をセットで暗記。期間短縮は「適合→短縮可」、変更廃止命令は「不適合→30日以内に命令」。30日という数字の使い方が逆になるので注意。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 変更廃止命令は「受理後30日以内」に出す(30日が過ぎれば工事開始可能なので、命令できる期間は30日以内に限られる)。工事開始後には変更廃止命令は出せない。
- 「適合→期間短縮可」が「不適合→短縮可」と入れ替えられる
- 変更廃止命令の「30日以内に命令」が「60日以内」「90日以内」と書き換えられる
- 「期間短縮承認」と「変更廃止命令」の対象条件が入れ替えられる
- 「工程中検査受検命令」が他の権限と混同されて出題される
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
5. 別表第1(工事計画届出・使用前検査の対象工事)
重要度: ★ 乙B / 🟦 甲A
🎯 一言で
別表第1に定める工事が工事計画届出・使用前検査の対象。廃止工事は使用前検査対象外。ガス発生器・ガスホルダー・配管・導管・整圧器の各数値を覚える。
📖 解説(乙種ベース)
別表第1に定める工事が工事計画届出・使用前検査の対象。廃止工事は使用前検査対象外。ガス発生器・ガスホルダー・配管・導管・整圧器の各数値を覚える。
別表第1(工事計画届出=使用前検査 対象工事)の主要項目
■製造所・製造設備・供給所の設置工事
製造所の設置 → ガス発生設備・液化ガス貯槽・ガスホルダー等の設置(低圧含む)
製造設備の設置→ 同上
供給所の設置 → ガスホルダー・圧送機・整圧器の設置(低圧含む)
■ガス工作物の工事
ガス発生器
・設置 → 工事計画届出・使用前検査 両方対象
・改造(変更後高圧):20%以上の能力変更・耐圧部分の強度影響・安全弁
・廃止 → 工事計画届出のみ(使用前検査「なし」)
ガスホルダー
・設置(変更後高圧または中圧)→ 両方対象
・廃止 → 届出のみ(検査なし)
配管
・設置(高圧又は液化ガス用・内径150mm以上)→ 届出のみ(検査なし)
・改造(強度影響、変更後高圧・液化ガス用・内径150mm以上)→ 届出のみ
導管
・高圧導管の設置(取替え設置:500m以上)→ 両方対象
・高圧導管の廃止 → 届出のみ(検査なし)
整圧器(注:高圧整圧器のみ)
・設置(高圧整圧器)→ 両方対象
・改造(高圧整圧器):整圧能力変更・安全弁 → 両方対象
・廃止(高圧整圧器)→ 届出のみ(検査なし)
重要ルール
廃止の工事 → 工事計画届出の対象だが、使用前検査の対象「ではない」
🟦 甲種プラスα
甲種では「別表第1(工事計画届出・使用前検査の対象工事)」の本文の内容をより深く理解した上で、論述問題への応用が問われます。条文番号や手続きの順序まで正確に押さえてください。
⚡ 焦点ポイント
廃止工事は届出対象だが使用前検査対象外という点は頻出。配管の設置は「内径150mm以上」が届出基準(使用前検査はなし)。導管の取替設置は「500m以上」が届出基準。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 配管(内径150mm以上)は届出対象だが使用前検査対象外。導管の届出条件は「高圧・500m以上」。ガスホルダーの届出条件は「高圧又は中圧」(低圧は除外)。
- 「廃止工事は使用前検査対象外」が「使用前検査対象」と誤って出題される
- 配管設置の「内径150mm以上」が「100mm」「200mm」に書き換えられる
- 導管取替の「500m以上」が「100m」「1000m」に書き換えられる
- 「配管の設置」と「導管の取替」の基準値が入れ替えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
6. 使用前自主検査・指定検査機関の検査(法69条)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
工事計画届出工事が完了したら、使用前自主検査を実施し指定検査機関の検査を受けて合格後に使用開始できる。
📖 解説(乙種ベース)
工事計画届出工事が完了したら、使用前自主検査を実施し指定検査機関の検査を受けて合格後に使用開始できる。
使用前自主検査・指定検査機関の検査(法69条1項)
一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者・ガス製造事業者は、別表第1の工事(廃止工事を除く)について、
「自主検査」を行い、その結果が次項各号に適合していることについて、
経済産業大臣の登録を受けた者(指定検査機関)が行う「検査」を受け、
これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。
自主検査の方法(規則102条)
ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、
合格条件を確認するために十分な方法で行う。
使用前検査の合格条件(法69条2項)
①届け出た工事計画の通りであること
②技術基準(技省令)に適合していること
使用開始(法69条1項)
使用前自主検査の結果について指定検査機関の検査を受検し合格すれば、
ガス工作物の使用を開始できる。
検査対象の条文番号
ガス小売事業 → 法33条(規則43〜47条)
一般ガス導管事業→ 法69条(規則101〜106条)
ガス製造事業 → 法102条(規則157〜161条)
例外:検査機関の検査合格なしに使用可(規則103条)
・ガス工作物を試験のために使用する場合(ガスを使用者に供給する場合は使用方法変更ごとに熱量等測定)
・経済産業大臣の承認を受けた場合
・経済産業大臣が支障がないと認めて指示した場合
⚡ 焦点ポイント
使用前検査の合格条件2つ(①届出工事計画通り、②技術基準適合)は穴埋め頻出。「試験目的での使用」は例外として検査なしで使用可だが、ガスを使用者に供給する場合は熱量等測定が必要。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 使用前検査の合格条件「届出工事計画通り」は、軽微な変更をした場合も含む(ただし書きの内容)。仮合格制度はガス小売事業と特定ガス導管事業にはない(一般ガス導管・ガス製造のみ)。
- 「届出工事計画通り」が「設計図書通り」と書き換えられる
- 「技術基準適合」が「保安規程適合」と書き換えられる
- 「試験目的での使用」が「使用不可」と誤って出題される
- ガス供給時の「熱量等測定」が「成分測定」と書き換えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
7. 使用前検査の記録保存・仮合格(規則104条・法70条)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
使用前自主検査の記録は5年間保存。仮合格は一般ガス導管・ガス製造のみに適用され、経済産業大臣の事前承認が必要。
📖 解説(乙種ベース)
使用前自主検査の記録は5年間保存。仮合格は一般ガス導管・ガス製造のみに適用され、経済産業大臣の事前承認が必要。
使用前自主検査の記録作成・保存(法69条3項・規則104条・105条)
●記録の作成:使用前自主検査の記録を作成しなければならない。
●記録に記載すべき事項(規則104条1項)
一 自主検査年月日
二 自主検査の対象
三 自主検査の方法
四 自主検査の結果
五 自主検査を実施した者の氏名
六 補修等の措置内容
七 指定検査機関の検査結果
●記録の保存(規則104条2項)
記録を行った日から「5年間」保存
(指定検査機関の検査の場合は合格日から5年間)
電磁的方法による保存も可(規則105条)
使用前検査における仮合格(法70条・規則106条)
●仮合格とは
検査機関は、やむを得ない場合に、期間・使用方法を定めて仮合格とすることができる。
検査機関は、あらかじめ経済産業大臣の「承認」を受けなければならない。
●仮合格の適用事業者
一般ガス導管事業者・ガス製造事業者のみ
(ガス小売事業・特定ガス導管事業には仮合格の規定なし)
●仮合格の意義
製造設備や導管工事が遅れることで多数の消費者に迷惑が及ぶことを避けるための規定。
高圧では合格にならないが、中・低圧なら支障がない場合に、検査合格までの間、
一定の期間・方法での使用を認める。
練習問題の穴埋め答
2. ガス工作物を試験のために使用する場合は検査なしで使用可。
3. 使用前自主検査の記録は、その記録を行った日から5年間保存。
⚡ 焦点ポイント
記録保存「5年間」(熱量等の1年間と比較して覚える)。記録の7項目(特に「指定検査機関の検査結果」が定期自主検査の記録と異なる点)に注意。仮合格は一般ガス導管・ガス製造のみ。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 使用前検査の記録保存は「5年間」。定期自主検査の記録保存も「5年間」→ 同じ。熱量等測定の記録「1年間」と混同しないこと。仮合格制度はガス小売・特定ガス導管には「ない」。
- 記録の「7項目」が「6項目」(定期自主検査と混同)と書き換えられる
- 「仮合格は一般ガス導管・ガス製造のみ」が「ガス小売も含む」と誤って出題される
- 記録項目の「指定検査機関の検査結果」が外される
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
8. 定期自主検査の対象・時期・方法(法71条・告示)
重要度: 乙C / 甲C
🎯 一言で
高圧のガス工作物(ガス発生設備・ガスホルダー・導管・整圧器)について、告示で定める時期ごとに定期自主検査を実施する。
📖 解説(乙種ベース)
高圧のガス工作物(ガス発生設備・ガスホルダー・導管・整圧器)について、告示で定める時期ごとに定期自主検査を実施する。
定期自主検査(法71条・規則107条)
一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者・ガス製造事業者は、高圧のガス工作物の内、規則で定めるもの(ガス発生設備、ガスホルダー、
導管、整圧器等)について、告示で定める時期ごとに定期自主検査を実施し、
検査記録を作成し、5年間保存しなければならない。
主要な対象設備(規則107条1項)
最高使用圧力が「高圧」の以下のガス工作物:
・ガス発生設備(移動式ガス発生設備、液化石油ガス気化設備を除く)
・ガスホルダー
・導管・整圧器
例外:不活性ガス(空気を含む)や液化ガスのみを通ずるものを除く。
定期自主検査の時期(告示)
以下の月数を超えない時期に検査を行わなければならない。
液化ガス用ガス発生設備(2千時間以内/年)→ 37ヶ月
液化ガス用ガス発生設備(2千時間超/年) → 25ヶ月
ガスホルダー → 25ヶ月
導管 → 25ヶ月
整圧器 → 37ヶ月
特定ガス発生設備→ 25ヶ月
定期自主検査の方法(規則107条2項)
・開放・分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
・試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
対象が高圧設備のみである理由
高圧設備は定期的な点検が特に重要。乙種試験でも「中圧のガスホルダーは定期自主検査不要」
という誤り問題が出題されるため注意が必要(高圧のみが対象)。
⚡ 焦点ポイント
検査時期の数値(37ヶ月と25ヶ月)をセットで暗記。液化ガス用ガス発生設備は運転時間で分岐(2千時間が境界)。整圧器と液化ガス用ガス発生設備(2千時間以内)が37ヶ月で他は25ヶ月。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 定期自主検査は「高圧」のガス工作物のみが対象。「中圧」や「低圧」のガスホルダーや導管は定期自主検査不要。乙種試験で「中圧のガスホルダーも対象」という誤り選択肢が出る。
- 検査周期「37ヶ月」が「36ヶ月」「48ヶ月」に書き換えられる
- 検査周期「25ヶ月」が「24ヶ月」「30ヶ月」に書き換えられる
- 「整圧器」と「液化ガス用ガス発生設備」の検査周期が入れ替えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
9. 定期自主検査の記録作成・保存(規則109条)
重要度: 乙C / 甲C
🎯 一言で
定期自主検査の記録は6項目を記載し5年間保存。使用前検査の記録(7項目)と項目数が異なる点に注意。
📖 解説(乙種ベース)
定期自主検査の記録は6項目を記載し5年間保存。使用前検査の記録(7項目)と項目数が異なる点に注意。
定期自主検査の記録作成(規則109条1項)
●記録に記載すべき事項(6項目)
一 自主検査年月日
二 自主検査の対象
三 自主検査の方法
四 自主検査の結果
五 自主検査を実施した者の氏名
六 補修等の措置内容
使用前検査の記録(7項目)との比較
定期自主検査の記録には「七 指定検査機関の検査結果」がない。
(定期自主検査は検査機関の検査を受けないため)
記録の保存(規則109条2項)
自主検査の結果の記録は「5年間」保存するものとする。
電磁的方法による保存も可(規則110条)
まとめ:各種記録の保存期間
使用前自主検査 → 5年間
定期自主検査 → 5年間
熱量等の測定 → 1年間
成分検査 → 1年間
(覚え方:検査は5年、測定・成分は1年)
⚡ 焦点ポイント
定期自主検査の記録は6項目(使用前検査は7項目)。保存期間は同じ「5年間」。保存期間の比較表(5年・5年・1年・1年)は試験で表形式で出題されることがある。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「登録ガス工作物検査機関の検査結果」は使用前検査の記録には含まれるが、定期自主検査の記録には含まれない(定期自主検査には検査機関による検査がないため)。
- 記録「6項目」が「7項目」(使用前検査と混同)と書き換えられる
- 保存期間比較表の他の項目の年数と入れ替えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
10. ガス工作物の技術基準適合維持義務(法21条)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
全4事業者はガス工作物を技術上の基準に適合するように維持しなければならない。基準不適合・緊急の場合に大臣が改善命令等を発する。
📖 解説(乙種ベース)
全4事業者はガス工作物を技術上の基準に適合するように維持しなければならない。基準不適合・緊急の場合に大臣が改善命令等を発する。
技術基準適合維持義務(法21条1項)
ガス事業者(全4事業者)は、ガス事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に
適合するよう維持しなければならない。
練習問題の穴埋め答
「ガス事業者は、ガス事業の用に供するガス工作物を…技術上の基準に適合するよう
維持しなければならない。」
条文番号の対応
ガス小売事業 → 法21条(規則 なし)
一般ガス導管事業→ 法61条(規則 なし)
特定ガス導管事業→ 一般ガス導管事業準用
ガス製造事業 → 法96条(規則 なし)
技術基準とは
「8節の技省令」を指す(第8節:ガス工作物の技術基準を定める省令)。
ガス発生設備・ガスホルダー・導管・整圧器等の構造・材料・強度等の基準が定められている。
所有者又は占有者の責務(法22条)
ガス事業の用に供するガス工作物のうちガス事業者(一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者・ガス製造事業者)以外の者が所有し、または占有するガス工作物について、
当該ガス事業者(一般ガス導管事業者等)が技術基準の適合維持のために必要な措置を講じようとするときは、
当該ガス工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協力するよう努めなければならない。
⚡ 焦点ポイント
維持義務の対象が「ガス事業の用に供するガス工作物」という限定表現は穴埋め頻出。所有者・占有者の協力は「努めなければならない」(努力義務)であることも重要。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 技術基準適合維持義務はガス工作物「全般」ではなく「ガス事業の用に供するガス工作物」に限定される。また所有者・占有者の義務は「しなければならない」ではなく「努めなければならない」(努力義務)。
- 「ガス事業の用に供する」の限定表現が外されて「全てのガス工作物」と書き換えられる
- 所有者・占有者の「努めなければならない」(努力義務)が「義務」と書き換えられる
- 所有者・占有者と事業者の責任関係が入れ替えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
11. 経済産業大臣の改善等の命令(技術基準不適合・緊急)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
大臣は技術基準不適合の場合と緊急の場合に異なる命令権限を持つ。「修理・改造」は技術基準不適合のみ、「ガス廃棄命令」は緊急時のみ。
📖 解説(乙種ベース)
大臣は技術基準不適合の場合と緊急の場合に異なる命令権限を持つ。「修理・改造」は技術基準不適合のみ、「ガス廃棄命令」は緊急時のみ。
経済産業大臣の改善等の命令(法21条2項・3項)
次の場合、経済産業大臣はガス事業者(全4事業者)に対し命令をすることができる。
技術基準不適合の場合(法21条2項)
ガス事業の用に供するガス工作物が技術上の基準(9節技省令参照)に適合していないと認めるとき
→ 修理、改造、移転、使用の一時停止を命令する
→ 使用を制限する
緊急の場合(法21条3項)
公共の安全維持、災害の発生防止のため、緊急の必要があると認めるとき
→ 移転、使用の一時停止を命令する
→ 使用を制限する
→ ガス廃棄を命令する
比較表
修理 改造 移転 使用停止 使用制限 ガス廃棄
技術基準不適合:○ ○ ○ ○ ○ ×
緊急の場合: × × ○ ○ ○ ○
おさえどころ
①技術基準不適合と緊急の場合に共通する命令:移転、使用停止、使用制限
②技術基準不適合のみにある命令:修理・改造(技術基準に適合させるため修理・改造)
③緊急の場合のみにある命令:ガス廃棄命令(緊急時には廃棄も認める)
⚡ 焦点ポイント
「修理・改造」は技術基準不適合のみ(緊急時には修理・改造は含まれない)。「ガス廃棄命令」は緊急時のみ(技術基準不適合では廃棄命令は出せない)。この2点が最頻出の引っ掛けポイント。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 緊急時に「修理命令」は出せない(緊急時は修理している時間がないため、すぐに移転・停止・廃棄)。技術基準不適合時に「ガス廃棄命令」は出せない(修理・改造で対処できるから)。
- 「修理・改造」が緊急時の権限として誤って出題される(本来は技術基準不適合のみ)
- 「ガス廃棄命令」が技術基準不適合時の権限として誤って出題される(本来は緊急時のみ)
- 命令の発動条件「不適合」と「緊急」が逆になる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
12. 成分検査の義務と方法(法23条・63条・規則22条)
重要度: 乙C / 甲C
🎯 一言で
一般ガス導管事業者とガス製造事業者は供給ガスの有害成分(硫黄・硫化水素・アンモニア)を毎週1回検査する義務がある。
📖 解説(乙種ベース)
一般ガス導管事業者とガス製造事業者は供給ガスの有害成分(硫黄・硫化水素・アンモニア)を毎週1回検査する義務がある。
成分検査義務(法23条・63条)
●義務者:一般ガス導管事業者(法23条)・ガス製造事業者(法63条)
(ガス小売事業者・特定ガス導管事業者には成分検査義務なし)
●内容:供給するガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与える
おそれがある成分の量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを
検査し、その量を記録し、これを保存しなければならない。
検査対象成分と上限値(規則22条2項)
硫黄全量 → 0.5g/m³N(標準状態における乾燥した1立方メートルにつき)
硫化水素 → 0.02g/m³N
アンモニア→ 0.2g/m³N
成分検査の方法(規則22条1項)
検査頻度:毎週1回
検査場所:製造所の出口、導管によりガスの供給を受ける事業場の出口
検査方法:日本工業規格(JIS)K2301(2011)「燃料ガス及び天然ガス-分析・試験方法」
記録の保存期間:1年間
成分検査の例外(検査不要)4ケース
①天然ガス、LPG(プロパン・ブタン・プロピレン・ブチレン主成分)及びこれらから
製造したガス並びにこれらに空気を混入したガス
②原料の種類(検査対象成分が一定数量以下が明らか)について経済産業大臣の承認を
受けて、承認通りガスを製造する場合
③ガスの使用者に対し専用の導管により大口供給を行う場合
④食品廃棄物・下水汚泥等のメタン発酵によるガスの場合(アンモニアの検査は不要)
⚡ 焦点ポイント
3つの数値(硫黄0.5・硫化水素0.02・アンモニア0.2)と単位(g/m³N)をセット暗記。検査頻度「毎週1回」(熱量等の「毎日1回」と混同しない)。記録保存「1年間」。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 成分検査義務はガス小売事業者と一般ガス導管事業者のみ。特定ガス導管事業者・ガス製造事業者には成分検査義務がない。天然ガス・LPGは成分検査不要(最初から有害成分が少ない)。
- 硫黄「0.5」が「0.05」「5」に書き換えられる
- アンモニア「0.2」が「0.02」「2」に書き換えられる
- 検査頻度「毎週1回」が「毎日1回」「毎月1回」と書き換えられる
- 記録保存「1年間」が「5年間」と書き換えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
13. 保安規程の作成・届出・遵守義務(法24条)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
全4事業者は事業開始前に保安規程を定め経済産業大臣に届け出る。変更時は遅滞なく届出。ガス事業者及び従業者は保安規程を遵守する義務がある。
📖 解説(乙種ベース)
全4事業者は事業開始前に保安規程を定め経済産業大臣に届け出る。変更時は遅滞なく届出。ガス事業者及び従業者は保安規程を遵守する義務がある。
保安規程(法24条)の概要
ガス事業における「ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安体制の整備に関することを
規定したもの」が保安規程。保安規程とガス主任技術者制度が自主保安体制の2本柱。
保安規程の作成・届出(法24条1項・2項)
●作成・届出義務
ガス事業者は、保安規程を定め、「事業の開始前に」経済産業大臣に届け出なければならない。
●変更の届出
保安規程を変更したときは、「遅滞なく」変更した事項を経済産業大臣に届け出ること。
電磁的方法による提出が可能。
経済産業大臣の変更命令(法24条3項)
経済産業大臣は、ガス事業者に対し、保安規程の変更を命ずることができる。
条件:ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるとき。
遵守義務(法24条4項)
ガス事業者及び「その従業者」は、保安規程を守らなければならない。
練習問題の穴埋め答
1. 保安規程を定め、事業の開始前に経済産業大臣に届け出なければならない。
2. 変更命令の対象はガス事業者(全4事業者)
3. 保安規程を守らなければならないのは:ガス事業者及びその従業者
4. 保安規程の「業務を管理する者の職務及び組織」→「業務を管理する者」は業務を管理する者
⚡ 焦点ポイント
保安規程の届出タイミングは「事業の開始前に」(工事計画は「工事前に」)。変更時は「遅滞なく」。遵守義務者は「ガス事業者及びその従業者」の両方。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 保安規程の変更は「変更を命ずる」(命令)であって、認可・承認・届出ではない。変更の届出(任意変更)とは別に、大臣による変更命令(強制)がある点を区別する。
- 「事業の開始前に届出」が「事業開始後」「工事前」と書き換えられる
- 変更時の「遅滞なく」が「事前」「30日以内」と書き換えられる
- 遵守義務者から「従業者」が外されて事業者のみと書き換えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
14. 保安規程に定めるべき事項13項目(規則24条)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
規則24条が定める保安規程の記載必須事項13項目。特に「業務を管理する者の職務及び組織」「ガス主任技術者の代行者」「サイバーセキュリティ」は頻出。
📖 解説(乙種ベース)
規則24条が定める保安規程の記載必須事項13項目。特に「業務を管理する者の職務及び組織」「ガス主任技術者の代行者」「サイバーセキュリティ」は頻出。
保安規程に定めるべき事項13項目(規則24条)
①業務(ガス工作物の工事、維持又は運用)を管理する者の職務及び組織に関すること
②ガス主任技術者が旅行・疾病その他事故によってその職務を行うことができない場合に、
その職務を「代行する者」に関すること
③ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する「保安教育」に関すること
④ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための「巡視、点検及び検査」に関すること
(第八号に掲げるものを除く。)
⑤ガス工作物の「運転又は操作」に関すること
⑥ガス工作物の運転又は操作を管理する電子計算機に係る「サイバーセキュリティ」の確保に関すること
⑦「導管の工事の方法」に関すること
⑧「導管の工事現場」の責任者の条件その他導管の工事現場における「保安監督体制」に関すること
⑨「導管の周囲において、ガス工作物の工事以外の工事」が行われる場合における
当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること
⑩「災害など非常の場合」にとるべき措置に関すること
⑪ガス工作物の工事、維持及び運用に関する「保安についての記録」に関すること
⑫ガス工作物の工事、維持及び運用に従事する者であって「保安規程に違反した者」
に対する措置に関すること
⑬その他ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること
おさえどころ(練習問題頻出)
「業務を管理する者の職務及び組織」→ 「業務を管理する者」の職務・組織
「保安教育」→ 「従事する者」に対する保安教育
「ガス主任技術者の代行者」→ 不在時の代行者規定
⚡ 焦点ポイント
①〜⑬の中で特に頻出:①業務を管理する者の職務・組織、②ガス主任技術者の代行者、③従事者への保安教育、⑥サイバーセキュリティ、⑩非常時の措置。穴埋め問題で「業務を管理する者」「従業者」「その従業者」の区別が問われる。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 ①の「業務を管理する者の職務及び組織」→ 「ガス主任技術者の職務及び組織」ではない。また③の保安教育の対象は「従事する者」(ガス事業者全体ではなく工事・維持・運用に従事する者)。
- 「業務を管理する者」が「業務を実施する者」と書き換えられる
- 「ガス主任技術者の代行者」が記載事項から外される
- 「サイバーセキュリティ」が記載事項にないと誤って出題される
- 記載事項「13項目」が「10項目」「15項目」と書き換えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
15. ガス主任技術者の選任・届出・保安監督(法25条・規則26条)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
全4事業者は保安検査を持つ者を選任し遅滞なく届け出る義務がある。選任基準(事業場の種類と必要免状の種類)を正確に覚える。
📖 解説(乙種ベース)
全4事業者は保安検査を持つ者を選任し遅滞なく届け出る義務がある。選任基準(事業場の種類と必要免状の種類)を正確に覚える。
ガス主任技術者の選任と保安監督(法25条1項・規則26条)
ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、保安検査の交付を受けている者であって、
経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、
ガス事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する「保安の監督」をさせなければならない。
選任基準(規則26条・規則27条)
●①設置されたガス工作物が「中圧及び低圧のガス工作物のみ」の製造所・ガスホルダーを有する
供給所・導管を管理する事業場(高圧のガス用貯蔵設備槽・高圧の移動式ガス発生設備を含む)
→ 甲種又は乙種保安検査の交付を受けている者
●②上記①以外(高圧を含む)の製造所・ガスホルダーを有する供給所・導管を管理する事業場
→ 甲種保安検査の交付を受けている者で「1年以上の実務経験」を有する者
●③一の供給地点に係る特定製造所
→ 甲種・乙種又は丙種保安検査の交付を受けている者
実務経験の定義(規則27条)
甲種免状保有者:製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に
通算して「1年以上」従事したこと。
(乙種・丙種免状保有者は実務経験不要)
選任・解任の届出(法25条2項・規則28条)
ガス事業者は、ガス主任技術者を選任したときは、「遅滞なく」その旨を経済産業大臣に
届け出なければならない。解任したときも同様。
🟦 甲種プラスα
②の選任条件「甲種+1年以上実務経験」は頻出
→ 甲種又は乙種保安検査の交付を受けている者
→ 甲種保安検査の交付を受けている者で「1年以上の実務経験」を有する者
⚡ 焦点ポイント
選任の届出タイミングは「遅滞なく」(事前届出ではない)。②の選任条件「甲種+1年以上実務経験」は頻出。①の「中低圧のみ」の場合は乙種でも選任可能な点も重要。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 実務経験が必要なのは②の事業場(高圧設備あり)で甲種免状を使う場合のみ。乙種・丙種免状の保有者に実務経験の要件はない。また③の特定製造所は丙種でも選任可能。
- 選任届出「遅滞なく」が「事前」「30日以内」と書き換えられる
- 選任条件「甲種+1年以上実務経験」が「乙種+1年以上」「甲種+3年以上」に書き換えられる
- 「中低圧のみで乙種選任可」が逆(甲種必須)に出題される
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
16. 保安検査の種類と監督範囲(法26条・規則30条)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
免状は甲・乙・丙種の3種類。甲種は全工作物対応、乙種は中低圧・特定高圧設備・特定ガス工作物、丙種は特定ガス工作物のみ。
📖 解説(乙種ベース)
免状は甲・乙・丙種の3種類。甲種は全工作物対応、乙種は中低圧・特定高圧設備・特定ガス工作物、丙種は特定ガス工作物のみ。
保安検査の種類(法26条1項)
甲種保安検査・乙種保安検査・丙種保安検査の3種類。
免状の種類による保安監督の範囲(規則30条)
●甲種保安検査
→ 全てのガス工作物の工事、維持及び運用
●乙種保安検査
→ 次に掲げるものの工事・維持及び運用
イ 最高使用圧力が中圧及び低圧のガス工作物
ロ 最高使用圧力が高圧の液化石油ガス用貯槽(液化石油ガスを貯蔵するものに限る)、
当該貯槽に係るガス圧縮機及び液化ガス用ポンプ並びに昇圧供給装置
及びそれらに係る配管
ハ 最高使用圧力が高圧の移動式ガス発生設備又は小型もしくはユニット型冷凍設備
ニ イ、ロ及びハ以外のものであって、特定ガス工作物及び当該特定ガス工作物に係る
ガス工作物に該当するもの
●丙種保安検査
→ 特定ガス工作物及び当該特定ガス工作物に係るガス工作物の工事、維持及び運用
免状の交付(法26条3項)
次のいずれかに該当する者は、免状の交付を受けることができる。
・耐圧試験に合格した者
・上記の者と同等以上の知識・技能を有していると経済産業大臣が認定した者
免状の交付を行わないことができる場合(法26条4項)
・免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
・ガス事業法の命令・処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行終了から2年を経過しない者
耐圧試験の科目(規則34条)
一 ガス事業関係法令(保安に関するものに限る)
二 ガスに関する物理及び化学理論
三 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する技術
四 ガス工作物の構造及び機能
五 ガスの成分分析及び熱量等の測定
六 ガス器具の構造及び機能
🟦 甲種プラスα
甲種保安検査・乙種保安検査・丙種保安検査の3種類
●甲種保安検査
⚡ 焦点ポイント
乙種の監督範囲は中低圧+特定の高圧設備(LPG用貯槽・移動式ガス発生設備・冷凍設備)。丙種は特定ガス工作物のみ。免状交付拒否の年数:返納後1年・違反後2年(1と2の使い分けに注意)。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 乙種は「高圧の一般導管」などは監督できない(ロとハに限定列挙された高圧設備のみ)。乙種の監督範囲に「一般的な高圧導管」は含まれていないことを確認する。
- 乙種と甲種の監督範囲が入れ替えられる
- 免状交付拒否「返納後1年・違反後2年」が「2年・1年」と入れ替えられる
- 「丙種は特定ガス工作物のみ」が他の範囲を含むと誤って出題される
- LPG用貯槽・移動式ガス発生設備が乙種監督対象から外される
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
17. ガス主任技術者の義務・免状返納・解任命令・認定高度保安実施事業者
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
ガス主任技術者・ガス事業者・従事者の各義務。免状返納命令・解任命令の条件。認定高度保安実施ガス事業者制度の概要。
📖 解説(乙種ベース)
ガス主任技術者・ガス事業者・従事者の各義務。免状返納命令・解任命令の条件。認定高度保安実施ガス事業者制度の概要。
ガス事業者・ガス主任技術者・従事者の義務(法30条)
●ガス事業者の義務
ガス主任技術者を選任し、経済産業大臣に届出、保安の監督をさせなければならない。
解任したときも同様に届け出なければならない。
●ガス主任技術者の義務
誠実にその職務(ガス工作物の工事、維持又は運用の保安監督)を行わなければならない。
●従事者の義務
ガス工作物の工事・維持及び運用に従事する者は、
ガス主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
練習問題の穴埋め答
1. ガス主任技術者を選任し…保安の監督をさせなければならない。
2. 選任したときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。
3. 免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者は免状の交付不可。
4. ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者は指示に従わなければならない。
免状返納命令(法27条)
経済産業大臣は、保安検査の交付を受けている者が
この法律若しくはこれに基づく命令・処分に「違反した」ときは、免状の返納を命ずることができる。
解任命令(法31条)
経済産業大臣は、一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者・ガス製造事業者に対し、ガス主任技術者の解任を命ずることができる。
条件:ガス主任技術者が以下のいずれかに該当する場合
①ガス事業法に違反
②ガス事業法の命令に違反
③ガス事業法の処分に違反
④職務を行わせることが保安に支障
認定高度保安実施ガス事業者制度(令和5年度〜)
令和5年度(2023年)から開始された制度。
テクノロジーを活用しつつ自立的に高度な保安を確保できるガス事業者に対し、
国が認定を行い、その保安力に応じた規制体系(特例措置)へ移行。
特例措置の内容:保安規程・ガス主任技術者・工事計画・検査にかかる特例が規定された。
根拠条文:ガス小売事業:法34条の2〜13(規則51条の2〜13)
⚡ 焦点ポイント
「保安の監督」「遅滞なく届出」「誠実に職務」「指示に従う」の4ワードは頻出穴埋め。解任命令の4条件(法違反・命令違反・処分違反・保安支障)も整理して覚える。認定高度保安実施事業者は令和5年度〜の新制度として出題増加中。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 免状返納命令は「違反した」場合(法27条)。解任命令の条件④「職務を行わせることが保安に支障」は違反ではないが解任できる特別な条件。この④の条件が他と異なる点に注意。
- ガス主任技術者の「遅滞なく届出」が「事前」と書き換えられる
- 「誠実に職務」が「適切に職務」と書き換えられる
- 解任命令の4条件(法違反・命令違反・処分違反・保安支障)のいずれかが入れ替えられる
- 認定高度保安実施事業者の制度開始年(令和5年度)が令和3年度等と書き換えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
🗒️ 3分で復習(章末まとめ)
🎯 全節 一言まとめ
- 節1 ガス工作物保安の基本的な考え方(3つの規制パターン): ガス工作物に対する保安規制は「国が直接規制」「事業者の責務」「所有者・占有者の協力責務」の3パターンからなる。
- 節2 工事計画の事前届出(法68条・規則97条): 全4事業者は主要なガス工作物の設置・変更工事の計画を経済産業大臣に事前に届け出る義務がある。届出受理後30日経過後に工事開始可能。
- 節3 工事計画の変更・例外規定(非常時・軽微・記載事項以外): 工事計画の変更も原則事前届出が必要。ただし非常時の一時的工事・軽微な変更・記載事項以外の変更には異なる扱いがある。
- 節4 経済産業大臣の命令・承認(工事計画関連:法68条4〜6項): 経済産業大臣は工事計画の届出に対し、期間短縮承認・変更廃止命令・工程中検査受検命令の3種類の権限を持つ。
- 節5 別表第1(工事計画届出・使用前検査の対象工事): 別表第1に定める工事が工事計画届出・使用前検査の対象。廃止工事は使用前検査対象外。ガス発生器・ガスホルダー・配管・導管・整圧器の各数値を覚える。
- 節6 使用前自主検査・指定検査機関の検査(法69条): 工事計画届出工事が完了したら、使用前自主検査を実施し指定検査機関の検査を受けて合格後に使用開始できる。
- 節7 使用前検査の記録保存・仮合格(規則104条・法70条): 使用前自主検査の記録は5年間保存。仮合格は一般ガス導管・ガス製造のみに適用され、経済産業大臣の事前承認が必要。
- 節8 定期自主検査の対象・時期・方法(法71条・告示): 高圧のガス工作物(ガス発生設備・ガスホルダー・導管・整圧器)について、告示で定める時期ごとに定期自主検査を実施する。
- 節9 定期自主検査の記録作成・保存(規則109条): 定期自主検査の記録は6項目を記載し5年間保存。使用前検査の記録(7項目)と項目数が異なる点に注意。
- 節10 ガス工作物の技術基準適合維持義務(法21条): 全4事業者はガス工作物を技術上の基準に適合するように維持しなければならない。基準不適合・緊急の場合に大臣が改善命令等を発する。
- 節11 経済産業大臣の改善等の命令(技術基準不適合・緊急): 大臣は技術基準不適合の場合と緊急の場合に異なる命令権限を持つ。「修理・改造」は技術基準不適合のみ、「ガス廃棄命令」は緊急時のみ。
- 節12 成分検査の義務と方法(法23条・63条・規則22条): 一般ガス導管事業者とガス製造事業者は供給ガスの有害成分(硫黄・硫化水素・アンモニア)を毎週1回検査する義務がある。
- 節13 保安規程の作成・届出・遵守義務(法24条): 全4事業者は事業開始前に保安規程を定め経済産業大臣に届け出る。変更時は遅滞なく届出。ガス事業者及び従業者は保安規程を遵守する義務がある。
- 節14 保安規程に定めるべき事項13項目(規則24条): 規則24条が定める保安規程の記載必須事項13項目。特に「業務を管理する者の職務及び組織」「ガス主任技術者の代行者」「サイバーセキュリティ」は頻出。
- 節15 ガス主任技術者の選任・届出・保安監督(法25条・規則26条): 全4事業者は保安検査を持つ者を選任し遅滞なく届け出る義務がある。選任基準(事業場の種類と必要免状の種類)を正確に覚える。
- 節16 保安検査の種類と監督範囲(法26条・規則30条): 免状は甲・乙・丙種の3種類。甲種は全工作物対応、乙種は中低圧・特定高圧設備・特定ガス工作物、丙種は特定ガス工作物のみ。
- 節17 ガス主任技術者の義務・免状返納・解任命令・認定高度保安実施事業者: ガス主任技術者・ガス事業者・従事者の各義務。免状返納命令・解任命令の条件。認定高度保安実施ガス事業者制度の概要。
⚡ 全節 焦点ポイント
- 節1: 3パターンの分類(国直接規制・事業者責務・所有者協力)を整理する。保安規程とガス主任技術者制度が「自主保安体制の2本柱」である点は頻出。
- 節2: 「事前」届出と「30日経過後」工事開始がセットで頻出。非常時の例外(事後届出)・軽微な変更(事後届出)・記載事項以外の変更(届出不要)の3つの例外も重要。
- 節3: 3種類の例外の届出タイミングを正確に区別する。「遅滞なく」は事後届出の共通表現。別表第1の数値(20%・低圧以上・500m・高圧)は穴埋め頻出。
- 節4: 3つの権限の「条件」をセットで暗記。期間短縮は「適合→短縮可」、変更廃止命令は「不適合→30日以内に命令」。30日という数字の使い方が逆になるので注意。
- 節5: 廃止工事は届出対象だが使用前検査対象外という点は頻出。配管の設置は「内径150mm以上」が届出基準(使用前検査はなし)。導管の取替設置は「500m以上」が届出基準。
- 節6: 使用前検査の合格条件2つ(①届出工事計画通り、②技術基準適合)は穴埋め頻出。「試験目的での使用」は例外として検査なしで使用可だが、ガスを使用者に供給する場合は熱量等測定が必要。
- 節7: 記録保存「5年間」(熱量等の1年間と比較して覚える)。記録の7項目(特に「指定検査機関の検査結果」が定期自主検査の記録と異なる点)に注意。仮合格は一般ガス導管・ガス製造のみ。
- 節8: 検査時期の数値(37ヶ月と25ヶ月)をセットで暗記。液化ガス用ガス発生設備は運転時間で分岐(2千時間が境界)。整圧器と液化ガス用ガス発生設備(2千時間以内)が37ヶ月で他は25ヶ月。
- 節9: 定期自主検査の記録は6項目(使用前検査は7項目)。保存期間は同じ「5年間」。保存期間の比較表(5年・5年・1年・1年)は試験で表形式で出題されることがある。
- 節10: 維持義務の対象が「ガス事業の用に供するガス工作物」という限定表現は穴埋め頻出。所有者・占有者の協力は「努めなければならない」(努力義務)であることも重要。
- 節11: 「修理・改造」は技術基準不適合のみ(緊急時には修理・改造は含まれない)。「ガス廃棄命令」は緊急時のみ(技術基準不適合では廃棄命令は出せない)。この2点が最頻出の引っ掛けポイント。
- 節12: 3つの数値(硫黄0.5・硫化水素0.02・アンモニア0.2)と単位(g/m³N)をセット暗記。検査頻度「毎週1回」(熱量等の「毎日1回」と混同しない)。記録保存「1年間」。
- 節13: 保安規程の届出タイミングは「事業の開始前に」(工事計画は「工事前に」)。変更時は「遅滞なく」。遵守義務者は「ガス事業者及びその従業者」の両方。
- 節14: ①〜⑬の中で特に頻出:①業務を管理する者の職務・組織、②ガス主任技術者の代行者、③従事者への保安教育、⑥サイバーセキュリティ、⑩非常時の措置。穴埋め問題で「業務を管理する者」「従業者」「その従業者」の区別が問われる。
- 節15: 選任の届出タイミングは「遅滞なく」(事前届出ではない)。②の選任条件「甲種+1年以上実務経験」は頻出。①の「中低圧のみ」の場合は乙種でも選任可能な点も重要。
- 節16: 乙種の監督範囲は中低圧+特定の高圧設備(LPG用貯槽・移動式ガス発生設備・冷凍設備)。丙種は特定ガス工作物のみ。免状交付拒否の年数:返納後1年・違反後2年(1と2の使い分けに注意)。
- 節17: 「保安の監督」「遅滞なく届出」「誠実に職務」「指示に従う」の4ワードは頻出穴埋め。解任命令の4条件(法違反・命令違反・処分違反・保安支障)も整理して覚える。認定高度保安実施事業者は令和5年度〜の新制度として出題増加中。
📝 関連過去問
この章の知識が問われる過去問題リスト(全81問)。
ℹ️ 乙種・甲種は別の試験です。同じ問番号(例: 基問10)であっても、乙種と甲種では出題される問題内容は異なります。各年度・種別ごとの本文は 乙種過去問 / 甲種過去問 ページから確認してください。
乙種(46問)
– 令和7年: 法問3 / 法問5 / 法問6 / 法問7
– 令和6年: 法問3 / 法問5 / 法問6 / 法問7
– 令和5年: 法問3 / 法問5 / 法問6 / 法問7
– 令和4年: 法問3 / 法問5 / 法問6 / 法問7
– 令和3年: 法問3 / 法問5 / 法問6 / 法問7
– 令和2年: 法問4 / 法問5 / 法問6 / 法問7
– 令和元年: 法問3 / 法問4 / 法問5 / 法問6 / 法問7
– 平成30年: 法問2 / 法問3 / 法問4 / 法問5 / 法問6 / 法問7
– 平成29年: 法問3 / 法問4 / 法問5 / 法問6 / 法問7
– 平成28年: 法問5 / 法問6 / 法問7
– 平成27年: 法問5 / 法問6 / 法問7
甲種(24問)
– 令和7年: 法問3 / 法問5 / 法問6
– 令和6年: 法問3 / 法問5 / 法問6
– 令和5年: 法問3 / 法問5 / 法問6
– 令和4年: 法問3 / 法問5 / 法問6
– 令和3年: 法問3 / 法問5 / 法問6
– 令和2年: 法問4 / 法問5
– 令和元年: 法問3 / 法問4
– 平成30年: 法問2 / 法問3 / 法問4
– 平成29年: 法問3 / 法問4
共通(11問)
– 令和6年: 法問1
– 令和5年: 法問1
– 令和4年: 法問1
– 令和3年: 法問1
– 令和2年: 法問1
– 令和元年: 法問1
– 平成30年: 法問1
– 平成29年: 法問1
– 平成28年: 法問1
– 平成27年: 法問1
– 平成26年: 法問1
