ガスを製造・貯蔵する設備に固有の技術基準を扱います。圧力上昇防止・冷凍設備・液化ガス用ポンプ・気化器・ガスホルダー・液化ガス用貯槽・特定ガス発生設備など、25条〜43条の範囲で、設備ごとに求められるルールを整理します。
乙種・甲種兼用 / 法令第8章を3つに分割した一部分
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📍 この章-2で学ぶこと
– 圧力上昇防止・水封器・緊急停止装置・ガス精製設備(25-28条)
– 冷凍設備・液化ガス用ポンプ・気化器(29-31条)
– ガスホルダー・液化ガス用貯槽・耐熱・防液堤・防食(32-39条)
– 特定ガス発生設備の技術基準・緊急停止・点検(41-43条)
7. 各論1:25条(圧力上昇防止)・26条(水封器)・27条(緊急停止装置)・28条(ガス精製設備)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
25条:ガス発生設備(低圧のもの)に圧力上昇防止装置(爆発戸・水封器等)。26条:石炭ガス発生設備に水封器。27条:移動式ガス発生設備に緊急停止装置(異常時に自動的に原料ガスの供給を停止)。28条:ガス精製設備の適切な構造(硫黄・硫化物・一酸化炭素等の除去)。
📖 解説(乙種ベース)
25条:ガス発生設備(低圧のもの)に圧力上昇防止装置(爆発戸・水封器等)。26条:石炭ガス発生設備に水封器。27条:移動式ガス発生設備に緊急停止装置(異常時に自動的に原料ガスの供給を停止)。28条:ガス精製設備の適切な構造(硫黄・硫化物・一酸化炭素等の除去)。
第25条(圧力上昇防止装置)
規定対象:ガス発生設備であって最高使用圧力が低圧のもの
規定内容:ガス発生設備内の圧力が最高使用圧力を超えた場合に、
設備内のガスを自動的に放出するための「爆発戸・水封器」等の
圧力上昇防止装置を設けること
※17条の安全弁(高圧・中圧のガス発生設備等に設置)と25条の圧力上昇防止装置
(低圧のガス発生設備に設置)という区分がある。
第26条(水封器)
規定対象:石炭を原料とするガス発生設備
規定内容:ガスの漏えいを防止するための「水封器」を設けること
第27条(緊急停止装置)
規定対象:移動式ガス発生設備
規定内容:設備が異常な状態になった場合に、「自動的に」原料ガス(液化石油ガス等)の
供給を停止できる緊急停止装置を設けること
→ 19条(警報装置)の適用除外:移動式ガス発生設備には警報装置が不要
(この27条の緊急停止装置で代替)
第28条(ガス精製設備)
規定対象:ガス精製設備
規定内容:ガス中に含まれる「硫黄・硫化物・一酸化炭素等」の有害成分を
適切に除去できる構造。精製後のガスの成分が告示で定める基準に適合すること。
⚡ 焦点ポイント
「25条の圧力上昇防止装置(爆発戸・水封器)は低圧のガス発生設備」「17条の安全弁は高圧・中圧の製造設備」という対比が頻出。27条の「移動式ガス発生設備には緊急停止装置が必要・警報装置が不要」というセットも出題される。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 25条の爆発戸・水封器は「低圧のガス発生設備」が対象。高圧・中圧は17条の安全弁で対応。27条の緊急停止装置は「自動的に」停止する点が重要(手動操作ではない)。
- 「上昇」が「下降」に書き換えられる(方向の逆転)
- 「高圧」が「低圧」に書き換えられる(方向の逆転)
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
8. 各論1:29条(冷凍設備)・30条(液化ガス用ポンプ)・31条(液化ガス用気化器等)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
29条:冷凍設備に圧力上昇防止装置・停電等緊急時の安全措置。30条:液化ガス用ポンプに緊急遮断装置・過流量防止措置・静電気除去・逆流防止。31条:液化ガス用気化器は加熱媒体が直接触れない構造・最高使用圧力以上に圧力上昇しない措置。
📖 解説(乙種ベース)
29条:冷凍設備に圧力上昇防止装置・停電等緊急時の安全措置。30条:液化ガス用ポンプに緊急遮断装置・過流量防止措置・静電気除去・逆流防止。31条:液化ガス用気化器は加熱媒体が直接触れない構造・最高使用圧力以上に圧力上昇しない措置。
第29条(冷凍設備)
規定対象:液化ガスを使用する冷凍設備
規定内容:
①圧力上昇防止のための安全装置(安全弁等)
②停電等緊急時に設備を安全に停止させるための措置
③漏えいしたガスを安全な場所に排出する措置
第30条(液化ガス用ポンプ)
規定対象:液化ガスの移送に使用するポンプ(液化ガス用ポンプ)
規定内容:
①液化ガスの漏えいを防止するための「緊急遮断装置」を設けること
(ポンプの出口側の配管・貯槽との接続部に設置)
②過大な流量のガスが流れることを防止するための装置(過流量防止装置)
③静電気除去措置
④逆流防止のための措置
第31条(液化ガス用気化器等)
規定対象:液化ガスを気化する装置(液化ガス用気化器)
規定内容:
①加熱に温水等を使用する場合、加熱媒体が液化ガスと直接接触しない構造
②液化ガス用気化器の出口側圧力が最高使用圧力を超えないよう圧力制御
③気化器内部が著しく低温になった場合のガスの閉そく(閉塞)を防止する措置
⚡ 焦点ポイント
30条の「液化ガス用ポンプの緊急遮断装置・過流量防止・静電気除去・逆流防止」の4点セットは出題される。31条の「加熱媒体が直接触れない構造」という表現を覚える。29条の冷凍設備は17条(安全弁)の適用除外だが29条で独自規定あり。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 液化ガス用ポンプは15条2項の耐圧試験が除外されるが30条の各種装置(緊急遮断・過流量防止等)は必要。31条の気化器は「加熱媒体が液化ガスと直接接触しない」構造が重要。
- 「直接」が「間接」に書き換えられる(方向の逆転)
- 「緊急遮断装置」「過流量防止」「静電気除去」のいずれかが他の用語と入れ替えられる(類似名称の混同)
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
9. 各論1:32条(ガスホルダー)・35条(液化ガス用貯槽)・37条(耐熱)・38条(防液堤)・39条(防食)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
32条:ガスホルダーに圧力計・液位計・緊急遮断弁等。35条:液化ガス用貯槽に安全弁・緊急遮断装置・液面計・圧力計・温度計等。37条:液化ガス用貯槽等の耐熱措置(断熱材・散水装置等)。38条:液化ガス用貯槽に防液堤(容量の110%以上)。39条:土中等に設置するガス工作物に防食措置。
📖 解説(乙種ベース)
32条:ガスホルダーに圧力計・液位計・緊急遮断弁等。35条:液化ガス用貯槽に安全弁・緊急遮断装置・液面計・圧力計・温度計等。37条:液化ガス用貯槽等の耐熱措置(断熱材・散水装置等)。38条:液化ガス用貯槽に防液堤(容量の110%以上)。39条:土中等に設置するガス工作物に防食措置。
第32条(ガスホルダー)
規定対象:ガスホルダー(容積式・球形・筒形等)
規定内容:
①圧力計の設置(ガスの圧力を計測)
②安全弁の設置(17条の規定による)
③緊急遮断装置(ガスの緊急遮断のための弁)
④「最高使用量」「最低使用量」を超えない措置
第35条(液化ガス用貯槽)
規定対象:液化ガス用貯槽
主要規定内容:
①安全弁(高圧又は液化ガスを通ずるものは必須)
②緊急遮断装置(液化ガスの緊急遮断のための装置)
③液面計(液化ガスの液面を計測)
④圧力計(ガスの圧力を計測)
⑤温度計(液化ガスの温度を計測)
⑥過充てん防止装置(貯槽容量の最高使用量を超えない措置)
第37条(耐熱措置)
規定対象:液化ガス用貯槽(火災等に対する耐熱性)
規定内容:火災等の加熱から設備を保護するための
断熱材の設置又は散水(放水)装置等の適切な措置
第38条(防液堤)
規定対象:液化石油ガスを通ずる液化ガス用貯槽等
規定内容:液化ガスが漏えいした場合に拡散を防止するため、
貯槽の周囲に「防液堤」を設置。
防液堤の容量:当該貯槽の容量の「110%以上」
第39条(防食措置)
規定対象:地中・海水中等に設置するガス工作物の金属部分
規定内容:腐食を防止するための適切な措置(塗覆装・電気防食法等)
⚡ 焦点ポイント
38条の「防液堤容量は貯槽容量の110%以上」は最頻出の数値。35条の液化ガス用貯槽の設置義務5項目(安全弁・緊急遮断・液面計・圧力計・温度計)はセットで覚える。37条の「断熱材又は散水装置」という2択形式も出題される。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 防液堤の容量は「100%以上」ではなく「110%以上」。安全弁の設置:17条(製造設備の容器・高圧中圧)と35条(液化ガス用貯槽)は別途規定されている(17条では液化ガス用貯槽を除外している)。
- 「以上」が「未満」に書き換えられる(方向の逆転)
- 「義務」が「努力義務」に書き換えられる(方向の逆転)
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
10. 各論1:41条(特定ガス発生設備の技術基準)・42条(緊急停止)・43条(点検)
重要度: ★ 乙B / 🟦 甲A
🎯 一言で
特定ガス発生設備(LPG等を原料として都市ガスを製造する小規模な設備)は41条で一般のガス発生設備とは異なる基準が適用される。42条:緊急停止装置(自動停止)。43条:定期点検(1年以内ごとに1回)。
📖 解説(乙種ベース)
特定ガス発生設備(LPG等を原料として都市ガスを製造する小規模な設備)は41条で一般のガス発生設備とは異なる基準が適用される。42条:緊急停止装置(自動停止)。43条:定期点検(1年以内ごとに1回)。
特定ガス発生設備とは(技省令3条の定義)
「液化石油ガスを原料として都市ガスと同種のガスを製造する設備」であって、
告示で定める規模以下のもの。
→ 大手ガス会社のガス製造設備(大規模)とは異なり、小規模な液化天然ガス等の気化設備。
第41条(特定ガス発生設備の技術基準)
特定ガス発生設備は、一般の製造設備(ガス発生設備・ガス精製設備等)の技術基準(4条〜40条)ではなく、
41条が定める独自の技術基準が適用される。
主要な規定内容:
①爆発性混合ガスの形成を防止するための措置
②原料ガスの圧力上昇防止措置(安全弁・過圧防止装置等)
③ガス漏えいを検知し警報する装置
④ガスを大気中に放出する場合の安全な放出措置
⑤告示で定める技術上の基準に適合すること
第42条(特定ガス発生設備の緊急停止)
規定内容:異常状態の検知により「自動的に」原料ガス供給を停止する緊急停止装置
第43条(特定ガス発生設備の点検)
規定内容:設置の日以後「1年以内ごとに1回」適切な点検を行い、
設備の異常が認められなかったものでなければ使用してはならない。
ただし、産業保安監督部長の承認を受けた場合は点検周期の延長が可能。
🟦 甲種プラスα
甲種では「各論1:41条(特定ガス発生設備の技術基準)・42条(緊急停止)・43条(点検)」の本文の内容をより深く理解した上で、論述問題への応用が問われます。条文番号や手続きの順序まで正確に押さえてください。
⚡ 焦点ポイント
43条の「1年以内ごとに1回」という点検頻度は出題される(63条の昇圧供給装置は14月と異なる)。特定ガス発生設備が41条〜43条の独自基準を適用されることも確認しておく。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 特定ガス発生設備の点検は「1年以内ごと」(昇圧供給装置の14月より短い)。特定ガス発生設備の緊急停止装置は「自動的に」停止する仕組みが必要。
- 主語(誰が・どの事業者が)が別の主体に入れ替えられる
- 条件・対象範囲が拡大または限定方向に書き換えられる
- 「以上/以下」「未満/超」が入れ替わる、肯定/否定が反転する
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
🗒️ 3分で復習(章末まとめ)
🎯 全節 一言まとめ
- 節7 各論1:25条(圧力上昇防止)・26条(水封器)・27条(緊急停止装置)・28条(ガス精製設備): 25条:ガス発生設備(低圧のもの)に圧力上昇防止装置(爆発戸・水封器等)。26条:石炭ガス発生設備に水封器。27条:移動式ガス発生設備に緊急停止装置(異常時に自動的に原料ガスの供給を停止)。28条:ガス精製設備の適切な構造(硫黄・硫化物・一酸化炭素等の除去)。
- 節8 各論1:29条(冷凍設備)・30条(液化ガス用ポンプ)・31条(液化ガス用気化器等): 29条:冷凍設備に圧力上昇防止装置・停電等緊急時の安全措置。30条:液化ガス用ポンプに緊急遮断装置・過流量防止措置・静電気除去・逆流防止。31条:液化ガス用気化器は加熱媒体が直接触れない構造・最高使用圧力以上に圧力上昇しない措置。
- 節9 各論1:32条(ガスホルダー)・35条(液化ガス用貯槽)・37条(耐熱)・38条(防液堤)・39条(防食): 32条:ガスホルダーに圧力計・液位計・緊急遮断弁等。35条:液化ガス用貯槽に安全弁・緊急遮断装置・液面計・圧力計・温度計等。37条:液化ガス用貯槽等の耐熱措置(断熱材・散水装置等)。38条:液化ガス用貯槽に防液堤(容量の110%以上)。39条:土中等に設置するガス工作物に防食措置。
- 節10 各論1:41条(特定ガス発生設備の技術基準)・42条(緊急停止)・43条(点検): 特定ガス発生設備(LPG等を原料として都市ガスを製造する小規模な設備)は41条で一般のガス発生設備とは異なる基準が適用される。42条:緊急停止装置(自動停止)。43条:定期点検(1年以内ごとに1回)。
⚡ 全節 焦点ポイント
- 節7: 「25条の圧力上昇防止装置(爆発戸・水封器)は低圧のガス発生設備」「17条の安全弁は高圧・中圧の製造設備」という対比が頻出。27条の「移動式ガス発生設備には緊急停止装置が必要・警報装置が不要」というセットも出題される。
- 節8: 30条の「液化ガス用ポンプの緊急遮断装置・過流量防止・静電気除去・逆流防止」の4点セットは出題される。31条の「加熱媒体が直接触れない構造」という表現を覚える。29条の冷凍設備は17条(安全弁)の適用除外だが29条で独自規定あり。
- 節9: 38条の「防液堤容量は貯槽容量の110%以上」は最頻出の数値。35条の液化ガス用貯槽の設置義務5項目(安全弁・緊急遮断・液面計・圧力計・温度計)はセットで覚える。37条の「断熱材又は散水装置」という2択形式も出題される。
- 節10: 43条の「1年以内ごとに1回」という点検頻度は出題される(63条の昇圧供給装置は14月と異なる)。特定ガス発生設備が41条〜43条の独自基準を適用されることも確認しておく。
📝 関連過去問
この章の知識が問われる過去問題リスト(全165問)。
ℹ️ 乙種・甲種は別の試験です。同じ問番号(例: 基問10)であっても、乙種と甲種では出題される問題内容は異なります。各年度・種別ごとの本文は 乙種過去問 / 甲種過去問 ページから確認してください。
乙種(99問)
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甲種(66問)
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