技省令(ガス工作物の技術上の基準を定める省令)の全体像と、すべてのガス工作物に共通する技術基準(4条〜23条)を扱います。立入防止・保安通信・離隔距離・防消火・電気設備・材料・耐圧試験・気密試験・溶接・安全弁・計測装置・付臭措置などの基本ルールを整理します。
乙種・甲種兼用 / 法令第8章を3つに分割した一部分
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📍 この章-1で学ぶこと
– 技省令の法体系と性能規定の特徴
– ガス工作物に共通する技術基準(4条〜23条)
– 立入防止・保安通信・離隔距離・保安区画
– 防消火・ガス滞留防止・電気設備防爆・火気距離・静電気除去
– ガス置換・材料・構造・耐圧試験・気密試験・溶接部・安全弁
– 計測装置・警報装置・誤操作防止・保安電力・付臭措置
1. 技省令の概要・法体系・性能規定の特徴・ガス工作物の定義
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
技省令(ガス工作物の技術上の基準を定める省令)は性能規定を採用。法体系:ガス事業法→技省令→技術上の基準を定める告示(技告示)→解釈例(技解釈例)。ガス工作物とはガス事業の用に供するガスの製造・供給・消費設備の総称。
📖 解説(乙種ベース)
技省令(ガス工作物の技術上の基準を定める省令)は性能規定を採用。法体系:ガス事業法→技省令→技術上の基準を定める告示(技告示)→解釈例(技解釈例)。ガス工作物とはガス事業の用に供するガスの製造・供給・消費設備の総称。
技省令とは
正式名称:「ガス工作物の技術上の基準を定める省令」(昭和45年通商産業省令第97号)
ガス事業法46条第1項に基づき制定。
法体系(上位→下位)
① ガス事業法(法律)
② ガス工作物の技術上の基準を定める省令(技省令)
③ ガス工作物の技術上の基準の細目を定める告示(技告示)
④ 解釈例(技解釈例)
技告示・技解釈例:「適切な」「適当な」と書かれた箇所の具体的内容を定める。
性能規定の特徴
技省令は「仕様規定(設計図書・寸法等を直接指定)」ではなく「性能規定」を採用。
→ 「〜であるものでなければならない」という性能・結果を要求する書き方。
→ その達成手段(材料・形状・工法等)は事業者が選択できる柔軟性がある。
ガス工作物の定義(技省令1条)
「ガス工作物」とは、ガス事業の用に供するガスの製造・供給・消費のための設備であって、
次の各号に掲げるものをいう:
1. ガス発生設備
2. ガス精製設備
3. ガスホルダー
4. 排送機
5. ガス圧送機
6. 整圧器
7. 導管
8. ガス栓
9. 昇圧供給装置
10. 附帯設備(上記1〜9に附帯する設備)
主要な用語定義(技省令2条)
・特定事業所:複数の定義あり(高圧・液化ガスを一定量以上製造・貯蔵する事業所等)
・液化ガス:常温・常圧で気体であるが、加圧・冷却により液体状態となるガス
・最高使用圧力:通常使用状態における最高の圧力
・高圧:1MPa以上 / 中圧:0.1MPa以上1MPa未満 / 低圧:0.1MPa未満
⚡ 焦点ポイント
「技省令は性能規定」という特徴が出題される。法体系の順番(法→省令→告示→解釈例)と、ガス工作物の10種類は暗記対象。「高圧・中圧・低圧」の数値(1MPa/0.1MPa)も頻出。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「技省令は仕様規定ではなく性能規定」が出題のポイント。性能規定では達成すべき性能・結果を要求するが、具体的な寸法・材料は事業者が決める。ガス工作物に「配管」という単語はなく「導管」が正しい。
- 「高圧」が「低圧」に書き換えられる(方向の逆転)
- 「高圧」「中圧」「低圧」のいずれかが他の用語と入れ替えられる(類似名称の混同)
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
2. 総則:4条(立入防止)・5条(保安通信)・6条(離隔距離)・7条(保安区画)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
4条:特定事業所に適切な立入防止措置。5条:特定事業所に保安通信設備。6条:保安距離(特定施設との距離:住居30m・学校・病院100m等、事業所内・事業所外の区分あり)。7条:製造所に保安区画を設け、防火上有効な構造の隔壁。
📖 解説(乙種ベース)
4条:特定事業所に適切な立入防止措置。5条:特定事業所に保安通信設備。6条:保安距離(特定施設との距離:住居30m・学校・病院100m等、事業所内・事業所外の区分あり)。7条:製造所に保安区画を設け、防火上有効な構造の隔壁。
第4条(立入防止)
規定対象:特定事業所
規定内容:一般公衆が立ち入ることを防止するための適切な措置
第5条(保安通信設備)
規定対象:特定事業所
規定内容:保安のための通信設備を設置
第6条(離隔距離)第1〜8項
特定施設(ガス発生設備・ガスホルダー・液化ガス用貯槽等)と
保護施設(学校・病院・住居等)との安全距離を規定。
■主な保護施設との距離(事業所外の施設:第1項)
| 保護施設の種類 | 離隔距離 |
|---|---|
| 住居(2以上の世帯が居住)・多数の者出入施設 | 30m以上 |
| 学校・病院・劇場・映画館等(収容定員100名以上) | 100m以上 |
| 液化ガス用貯槽の敷地境界からの距離 | 告示で規定 |
■3〜8項:ガスホルダーの水封地盤距離・液化ガス用貯槽の相互距離等
第7条(保安区画)
規定対象:製造所
規定内容:製造設備を設置する区域と他の区域の間に、防火上有効な構造の隔壁を設ける等の
保安上適切な区画を設けなければならない。
⚡ 焦点ポイント
6条の「住居30m・学校・病院100m」という数値は最頻出。「6条の適用対象は特定事業所か製造所か」も問われる(液化ガス貯槽等の特定施設が対象)。7条の「製造所」に「保安区画」という組み合わせを暗記。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 住居は「30m」、学校・病院・劇場・映画館(収容定員100名以上)は「100m」。「収容定員100名以上の施設→100m」と誤って覚えないよう注意。30mは「2以上の世帯が居住する建物等多数の者が出入りする施設」。
- 「30m」が「35m」「25m」と書き換えられる
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる
3. 総則:8条(防消火)・9条(ガス滞留防止)・10条(電気設備防爆)・11条(火気距離)・12条(静電気除去)
重要度: ★ 乙B / 🟦 甲A
🎯 一言で
8条:防火・消火設備設置。9条:ガスが滞留するおそれのある場所に換気・ガス漏えい検知警報設備。10条:ガス爆発危険箇所の電気設備は防爆構造。11条:製造設備・ガスホルダー等と火気の距離を告示で規定。12条:ガスを通ずる設備に静電気除去措置。
📖 解説(乙種ベース)
8条:防火・消火設備設置。9条:ガスが滞留するおそれのある場所に換気・ガス漏えい検知警報設備。10条:ガス爆発危険箇所の電気設備は防爆構造。11条:製造設備・ガスホルダー等と火気の距離を告示で規定。12条:ガスを通ずる設備に静電気除去措置。
第8条(防消火設備)
規定対象:製造所・供給所
規定内容:火災の発生を防止し、及び火災が発生した場合に被害を最小限度に止めるための
消火・防火設備の設置
第9条(ガス滞留防止)
規定対象:ガスが滞留するおそれのある建築物その他の場所(製造所・供給所内)
規定内容:
①換気のための適切な措置
②ガスの漏えいを速やかに検知し警報するための適切な装置の設置
第10条(電気設備防爆)
規定対象:爆発性の雰囲気が生じるおそれのある場所(特定事業所等)
規定内容:電気設備は、爆発の危険のない防爆性能を有する防爆構造
第11条(火気設備との距離)
規定対象:ガス発生設備、ガスホルダー、液化ガス用貯槽等
規定内容:火気を使用する設備との間に、告示で定める距離を保つこと
第12条(静電気除去)
規定対象:ガスを通ずる設備(製造所・供給所内)
規定内容:静電気の発生・蓄積によりガスへの引火・爆発を防止するための適切な除去措置
🟦 甲種プラスα
甲種では「総則:8条(防消火)・9条(ガス滞留防止)・10条(電気設備防爆)・11条(火気距離)・12条(静電気除去)」の本文の内容をより深く理解した上で、論述問題への応用が問われます。条文番号や手続きの順序まで正確に押さえてください。
⚡ 焦点ポイント
9条の「ガス滞留防止の2つの措置(換気+ガス漏えい検知警報装置)」はセットで出題される。10条の「防爆構造」という用語、12条の「静電気除去」は穴埋みに出る。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 9条は「ガスが滞留するおそれのある場所」に換気+検知警報装置の両方が必要。換気だけでなく検知警報装置も必要な点を覚える。10条の防爆構造は「爆発性の雰囲気が生じるおそれのある場所」に限定。
- 主語(誰が・どの事業者が)が別の主体に入れ替えられる
- 条件・対象範囲が拡大または限定方向に書き換えられる
- 「以上/以下」「未満/超」が入れ替わる、肯定/否定が反転する
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
4. 総則:13条(ガス置換等)・14条(材料)・15条1項(構造)・15条2項(耐圧試験)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
13条:使用前・修理時に不活性ガス等で置換しガス爆発を防止。14条:材料はガスの成分・状態・最高使用圧力に適合するもの。15条1項:耐圧部分は「設計圧力に対し十分な強度・適切な構造」。15条2項:耐圧試験は最高使用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験等。
📖 解説(乙種ベース)
13条:使用前・修理時に不活性ガス等で置換しガス爆発を防止。14条:材料はガスの成分・状態・最高使用圧力に適合するもの。15条1項:耐圧部分は「設計圧力に対し十分な強度・適切な構造」。15条2項:耐圧試験は最高使用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験等。
第13条(ガス置換等)
規定対象:ガスを通ずる設備(特にガスを新たに充てん・修理後の使用開始時)
規定内容:
①空気・ガスが混合した場合爆発の危険があるときは、安全な状態になるまで
不活性ガス等で空気を置換する(又はガスを空気で置換する)措置
②ガスを封入する前に漏えい検査を行うこと
第14条(材料)
規定対象:ガス工作物に使用する材料
規定内容:ガスの成分・状態(腐食性等)・最高使用圧力・使用温度等に
適合した材料でなければならない
第15条第1項(構造)
規定対象:ガス工作物の耐圧部分(ガス又は液化ガスを通ずる部分で内圧を受けるもの)
規定内容:設計圧力に対し十分な強度を有し、かつ適切な構造
| 規定対象 | 規定内容 |
|---|---|
| ガスホルダー 液化ガス用貯槽 ガス発生設備に属する容器 配管(内圧0Pa超のもの) 導管及びガス栓 整圧器に取付けるガス加温 装置 昇圧供給装置の耐圧部分 | 最高使用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験 等に合格 |
第15条第2項(耐圧試験の適用除外)
以下のガス工作物は耐圧試験が除外される:
一号:溶接により接合された高圧導管であって長さ15m未満のもの
(非破壊試験を行い合格したもので試験可能な圧力の1.5倍以上の圧力試験済)
二号:排送機・圧送機・圧縮機・送風機(回転機器・性能検査で代替)
三号:整圧器等(性能検査で代替)
四号:液化ガス用ポンプ・昇圧供給装置(同上)
⚡ 焦点ポイント
15条1項の「最高使用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験」は最頻出。「耐圧試験の適用除外」(排送機・圧送機・圧縮機・送風機・整圧器等)も出題される。13条のガス置換のタイミング(使用前・修理後)も確認。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 耐圧試験の圧力は「最高使用圧力の1.5倍以上」。2倍や1.25倍と混同しないよう注意。「排送機・圧送機は耐圧試験が除外」(回転機器は肉厚ではなく性能検査で担保)。
- 「以上」が「未満」に書き換えられる(方向の逆転)
- 「排送機」「圧送機」「圧縮機」のいずれかが他の用語と入れ替えられる(類似名称の混同)
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
5. 総則:15条3項(気密試験)・16条(溶接部分)・17条(安全弁)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
15条3項:ガス又は液化ガスを通ずる部分は気密試験で漏えいなし(除外:石炭原料ガス発生器・最高使用圧力0Pa以下・常時大気開放)。16条:溶接部分の仕上がり・事前確認・結果確認の3項目。17条:ガス発生設備等の容器(製造設備)で過圧のおそれあるものに安全弁設置。
📖 解説(乙種ベース)
15条3項:ガス又は液化ガスを通ずる部分は気密試験で漏えいなし(除外:石炭原料ガス発生器・最高使用圧力0Pa以下・常時大気開放)。16条:溶接部分の仕上がり・事前確認・結果確認の3項目。17条:ガス発生設備等の容器(製造設備)で過圧のおそれあるものに安全弁設置。
第15条第3項(気密試験)
規定対象:ガス工作物のうち、ガス又は液化ガスを通ずる部分
規定内容:適切な方法により気密試験を行ったとき「漏えいがないもの」でなければならない
■気密試験が適用除外となるガス工作物:
一号:ガス発生器であって、石炭を原料とするもの
二号:前項第三号に掲げるもの(排送機・圧送機・圧縮機・送風機・液化ガス用ポンプ・昇圧供給装置)
三号:最高使用圧力が0パスカル以下のもの及び常時大気に開放されているもの
※重要:耐圧試験は中高圧のガス工作物が対象だが、気密試験は低圧のものも対象。
整圧器は耐圧試験が除外されているが、気密試験は必要。
液化ガス用ポンプは気密試験が「不要」。
第16条(溶接部分)
第1項(溶接部分の仕上がり):
ガス又は液化ガスを通ずる部分であって内面に0Paを超える圧力を受ける部分の溶接部分は、
溶込みが十分で、溶接による割れ等で「有害な欠陥がなく」、かつ「設計上要求される強度以上の強度」。
第2項(溶接施工方法等の事前確認):
圧力・容積の大きいガス工作物を溶接する場合は、
「適切な機械試験等により適切な溶接施工方法等であることをあらかじめ確認」。
対象(主要なもの):
・ガスを通ずる容器:0.2MPa以上で内容積0.04m³以上又は内径200mm以上長さ1000mm以上
・液化ガスを通ずる容器:最高使用圧力×内容積=0.004超のもの
・配管(内径150mm以上):高圧ガス又は液化ガスを通ずるもの
・導管:高圧ガスを通ずるもの、又は0.3MPa以上中圧で内径150mm以上
第3項(溶接結果の確認):適切な試験方法により機械的性質を確認。
第17条(安全弁)
規定対象:ガス発生設備・ガス精製設備・ガスホルダー及び附帯設備(容器に限る、製造設備)
適用条件:最高使用圧力が高圧又は中圧のもの、及び液化ガスを通ずるもので「過圧が生じるおそれのあるもの」
適用除外:液化ガス用貯槽(35条)・冷凍設備(29条)
規定内容:圧力を逃すための適切な安全弁を設け、
当該安全弁は作動時に安全弁から吹き出されるガスによる障害が生じないよう施設。
⚡ 焦点ポイント
「気密試験は液化ガス用ポンプが不要」「整圧器は耐圧試験除外だが気密試験は必要」の2点が最頻出引っ掛け。16条の溶接施工方法確認の閾値(0.2MPa以上・内容積0.04m³以上、内径150mm以上等)は数値暗記が必要。17条の「高圧又は中圧・製造設備の容器限定」を覚える。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 気密試験と耐圧試験の違い:耐圧試験は中高圧中心・回転機器除外。気密試験は低圧も含む全般・液化ガス用ポンプのみ除外。安全弁の設置対象は「製造設備に属する容器(液化ガス用貯槽・冷凍設備は除く)」。
- 「以上」が「未満」に書き換えられる(方向の逆転)
- 「高圧」が「低圧」に書き換えられる(方向の逆転)
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
6. 総則:18条(計測装置)・19条(警報装置)・20条(誤操作防止・インターロック)・21条(保安電力)・22条(付臭措置)・23条(計器室)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
18条:ガス発生設備等(移動式除く)に計測装置。19条:同(移動式除く)に警報装置。20条:遮断装置の誤操作防止・特定事業所のインターロック・潤滑油圧低下対策。21条:製造所・供給所の保安上重要な設備に保安電力。22条:使用者に供給する低圧ガスに付臭。23条:特定事業所の計器室は緊急時も安全に制御できるもの。
📖 解説(乙種ベース)
18条:ガス発生設備等(移動式除く)に計測装置。19条:同(移動式除く)に警報装置。20条:遮断装置の誤操作防止・特定事業所のインターロック・潤滑油圧低下対策。21条:製造所・供給所の保安上重要な設備に保安電力。22条:使用者に供給する低圧ガスに付臭。23条:特定事業所の計器室は緊急時も安全に制御できるもの。
第18条(計測装置等)
1項:ガス発生設備(移動式を除く)・ガス精製設備・ガスホルダー・排送機・圧送機・
附帯設備(製造設備)に、設備の損傷を防止するため使用状態を計測又は確認できる
「適切な装置を設けなければならない」
2項:移動式ガス発生設備には「適切な措置が講じられていなければならない」
第19条(警報装置)
規定対象:ガス発生設備(移動式を除く)・ガス精製設備・ガスホルダー・排送機・圧送機・
附帯設備(製造設備)
規定内容:設備の損傷に至るおそれのある状態を検知し警報する適切な装置
適用除外:移動式ガス発生設備(27条の緊急停止装置があるため)
第20条(誤操作防止及びインターロック)
1項:製造所・供給所・移動式ガス発生設備に設置する遮断装置
→ 「誤操作を防止し、かつ確実に操作することができる措置」
2項:特定事業所に設置する高圧のガス若しくは液化ガスを通ずるガス工作物
→ 「適切なインターロック機構」を保安上重要な箇所に設置
3項:外部強制潤滑油装置を有する排送機・圧送機
→ 潤滑油圧が異常に低下した場合に自動的に他の潤滑油装置を作動させ
又は自動的に排送機・圧送機を停止させる装置
第21条(保安電力等)
規定対象:製造設備を安全に停止させるのに必要な装置その他の製造所及び供給所の
保安上重要な設備
規定内容:「停電等により当該設備の機能が失われることのないよう適切な措置」
第22条(付臭措置)
義務者:ガスの使用者及びガスを供給する事業を営む者(低圧に限る)に供給されるガス
規定内容:「容易に臭気によるガスの感知ができるように付臭」
適用除外:準用事業者の事業用・中圧以上の大口供給・適切な漏えい検知装置が設置された
低圧の大口供給・ガス供給事業者への低圧ガス供給・空気中混容比率1/1000で感知できるもの
第23条(計器室)
規定対象:特定事業所に設置する計器室(ガス工作物を制御するための機器を集中的に設置する室)
規定内容:「緊急時においても当該ガス工作物を安全に制御できるもの」
⚡ 焦点ポイント
22条の「付臭措置は低圧に限る・適用除外5つ」と「空気中混容比率1000分の1」は最頻出。19条の「移動式ガス発生設備を除く」(27条の緊急停止装置があるため)も出る。21条の「停電等により機能が失われることのないよう」という文言を覚える。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 18条(計測装置)は「移動式ガス発生設備」を1項の適用除外にして2項で別規定。19条(警報装置)は移動式を「完全除外」。この違いが引っ掛け。22条付臭は「低圧」の供給に限る(中圧以上の大口供給は除外)。
- 「低圧」が「高圧」に書き換えられる(方向の逆転)
- 主語(誰が・どの事業者が)が別の主体に入れ替えられる
- 条件・対象範囲が拡大または限定方向に書き換えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
🗒️ 3分で復習(章末まとめ)
🎯 全節 一言まとめ
- 節1 技省令の概要・法体系・性能規定の特徴・ガス工作物の定義: 技省令(ガス工作物の技術上の基準を定める省令)は性能規定を採用。法体系:ガス事業法→技省令→技術上の基準を定める告示(技告示)→解釈例(技解釈例)。ガス工作物とはガス事業の用に供するガスの製造・供給・消費設備の総称。
- 節2 総則:4条(立入防止)・5条(保安通信)・6条(離隔距離)・7条(保安区画): 4条:特定事業所に適切な立入防止措置。5条:特定事業所に保安通信設備。6条:保安距離(特定施設との距離:住居30m・学校・病院100m等、事業所内・事業所外の区分あり)。7条:製造所に保安区画を設け、防火上有効な構造の隔壁。
- 節3 総則:8条(防消火)・9条(ガス滞留防止)・10条(電気設備防爆)・11条(火気距離)・12条(静電気除去): 8条:防火・消火設備設置。9条:ガスが滞留するおそれのある場所に換気・ガス漏えい検知警報設備。10条:ガス爆発危険箇所の電気設備は防爆構造。11条:製造設備・ガスホルダー等と火気の距離を告示で規定。12条:ガスを通ずる設備に静電気除去措置。
- 節4 総則:13条(ガス置換等)・14条(材料)・15条1項(構造)・15条2項(耐圧試験): 13条:使用前・修理時に不活性ガス等で置換しガス爆発を防止。14条:材料はガスの成分・状態・最高使用圧力に適合するもの。15条1項:耐圧部分は「設計圧力に対し十分な強度・適切な構造」。15条2項:耐圧試験は最高使用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験等。
- 節5 総則:15条3項(気密試験)・16条(溶接部分)・17条(安全弁): 15条3項:ガス又は液化ガスを通ずる部分は気密試験で漏えいなし(除外:石炭原料ガス発生器・最高使用圧力0Pa以下・常時大気開放)。16条:溶接部分の仕上がり・事前確認・結果確認の3項目。17条:ガス発生設備等の容器(製造設備)で過圧のおそれあるものに安全弁設置。
- 節6 総則:18条(計測装置)・19条(警報装置)・20条(誤操作防止・インターロック)・21条(保安電力)・22条(付臭措置)・23条(計器室): 18条:ガス発生設備等(移動式除く)に計測装置。19条:同(移動式除く)に警報装置。20条:遮断装置の誤操作防止・特定事業所のインターロック・潤滑油圧低下対策。21条:製造所・供給所の保安上重要な設備に保安電力。22条:使用者に供給する低圧ガスに付臭。23条:特定事業所の計器室は緊急時も安全に制御できるもの。
⚡ 全節 焦点ポイント
- 節1: 「技省令は性能規定」という特徴が出題される。法体系の順番(法→省令→告示→解釈例)と、ガス工作物の10種類は暗記対象。「高圧・中圧・低圧」の数値(1MPa/0.1MPa)も頻出。
- 節2: 6条の「住居30m・学校・病院100m」という数値は最頻出。「6条の適用対象は特定事業所か製造所か」も問われる(液化ガス貯槽等の特定施設が対象)。7条の「製造所」に「保安区画」という組み合わせを暗記。
- 節3: 9条の「ガス滞留防止の2つの措置(換気+ガス漏えい検知警報装置)」はセットで出題される。10条の「防爆構造」という用語、12条の「静電気除去」は穴埋みに出る。
- 節4: 15条1項の「最高使用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験」は最頻出。「耐圧試験の適用除外」(排送機・圧送機・圧縮機・送風機・整圧器等)も出題される。13条のガス置換のタイミング(使用前・修理後)も確認。
- 節5: 「気密試験は液化ガス用ポンプが不要」「整圧器は耐圧試験除外だが気密試験は必要」の2点が最頻出引っ掛け。16条の溶接施工方法確認の閾値(0.2MPa以上・内容積0.04m³以上、内径150mm以上等)は数値暗記が必要。17条の「高圧又は中圧・製造設備の容器限定」を覚える。
- 節6: 22条の「付臭措置は低圧に限る・適用除外5つ」と「空気中混容比率1000分の1」は最頻出。19条の「移動式ガス発生設備を除く」(27条の緊急停止装置があるため)も出る。21条の「停電等により機能が失われることのないよう」という文言を覚える。
📝 関連過去問
この章の知識が問われる過去問題リスト(全165問)。
ℹ️ 乙種・甲種は別の試験です。同じ問番号(例: 基問10)であっても、乙種と甲種では出題される問題内容は異なります。各年度・種別ごとの本文は 乙種過去問 / 甲種過去問 ページから確認してください。
乙種(99問)
– 令和7年: 法問10 / 法問11 / 法問12 / 法問13 / 法問14 / 法問15 / 法問16 / 法問7 / 法問8 / 法問9
– 令和6年: 法問10 / 法問11 / 法問12 / 法問13 / 法問14 / 法問15 / 法問16 / 法問7 / 法問8 / 法問9
– 令和5年: 法問10 / 法問11 / 法問12 / 法問13 / 法問14 / 法問15 / 法問16 / 法問7 / 法問8 / 法問9
– 令和4年: 法問10 / 法問11 / 法問12 / 法問13 / 法問14 / 法問15 / 法問16 / 法問7 / 法問8 / 法問9
– 令和3年: 法問10 / 法問11 / 法問12 / 法問13 / 法問14 / 法問15 / 法問16 / 法問7 / 法問8 / 法問9
– 令和2年: 法問10 / 法問11 / 法問12 / 法問14 / 法問15 / 法問16 / 法問6 / 法問7 / 法問8 / 法問9
– 令和元年: 法問10 / 法問11 / 法問12 / 法問14 / 法問15 / 法問16 / 法問5 / 法問6 / 法問7 / 法問8 / 法問9
– 平成30年: 法問10 / 法問11 / 法問12 / 法問14 / 法問15 / 法問16 / 法問5 / 法問6 / 法問7 / 法問8 / 法問9
– 平成29年: 法問10 / 法問11 / 法問12 / 法問14 / 法問15 / 法問16 / 法問5 / 法問6 / 法問7 / 法問8 / 法問9
– 平成28年: 法問14 / 法問15 / 法問16
– 平成27年: 法問14 / 法問15 / 法問16
甲種(66問)
– 令和7年: 法問10 / 法問11 / 法問12 / 法問13 / 法問7 / 法問8 / 法問9
– 令和6年: 法問10 / 法問11 / 法問12 / 法問13 / 法問7 / 法問8 / 法問9
– 令和5年: 法問10 / 法問11 / 法問12 / 法問13 / 法問7 / 法問8 / 法問9
– 令和4年: 法問10 / 法問11 / 法問12 / 法問13 / 法問7 / 法問8 / 法問9
– 令和3年: 法問10 / 法問11 / 法問12 / 法問13 / 法問7 / 法問8 / 法問9
– 令和2年: 法問10 / 法問11 / 法問12 / 法問6 / 法問7 / 法問8 / 法問9
– 令和元年: 法問10 / 法問11 / 法問12 / 法問5 / 法問6 / 法問7 / 法問8 / 法問9
– 平成30年: 法問10 / 法問11 / 法問12 / 法問5 / 法問6 / 法問7 / 法問8 / 法問9
– 平成29年: 法問10 / 法問11 / 法問12 / 法問5 / 法問6 / 法問7 / 法問8 / 法問9
