ガス事故・トラブルを行政にどう報告するかを定める章です。重大事故は24時間以内の速報、30日以内の詳報。種類別の報告先、報告すべき事故の範囲、災害時の対応など、運営者の通報義務を整理します。
乙種・甲種兼用 / 全6節 / 学習目安: 60〜90分
💡 このページの読み方
– 乙種受験者の方 — 通常のテキスト本文だけでも合格圏に届きます
– 甲種受験者の方 — 各節の 🟦 甲種プラスα ボックスもあわせてお読みください
📍 はじめに
事故が起きたら、まず誰にいつまでに何を報告するか。これは平時には覚えていなくても、いざという時に判断を誤らないために整理が必要な章です。
📍 この章で学ぶこと(4ブロック・全6節)
各節の重要度を 乙種 / 甲種 で並べて表示します。
🟦 = 甲種で重要度が乙種より上がる節 / ★ = 重要度A節
ブロック1: 報告徴収の枠組み
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 報告の徴収の概要・根拠条文・義務者4事業者(ガス事業法171条・規則第4条) | ★A | B |
ブロック2: 重大事故報告
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 2 | 経済産業大臣+産業保安監督部長への重大事故報告(①〜④号・速報24h・詳報30日) | ★A | ★A |
ブロック3: 監督部長への個別報告
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 3 | 所轄産業保安監督部長のみへの報告(⑤〜⑫・⑭号) | ★A | ★A |
| 4 | 自然災害等・経済産業大臣が指定する期限(⑬号) | B | 🟦 ★A |
| 5 | ガス栓・消費機器関係事故の報告(⑮〜⑲号)・「知った時から」の特殊期限 | ★A | B |
ブロック4: 報告の方法と全体像
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 6 | 速報・詳報の方法と様式(様式14・様式15)・全体まとめ | B | B |
📚 テキスト解説
各節は次の構成で進みます。
– 🎯 一言で
– 📖 解説(乙種ベース)
– 🟦 甲種プラスα(必要な節のみ)
– ⚡ 焦点ポイント
– 📝 過去問のひっかけ例
1. 報告の徴収の概要・根拠条文・義務者4事業者(ガス事業法171条・規則第4条)
重要度: ★ 乙A / 甲B
🎯 一言で
ガス事業者(4種類)は事故発生時に規定の方式・期限・報告先に従い報告義務がある。根拠:ガス事業法171条・ガス関連報告規則第4条。義務者・対象号数に違いあり。
📖 解説(乙種ベース)
ガス事業者(4種類)は事故発生時に規定の方式・期限・報告先に従い報告義務がある。根拠:ガス事業法171条・ガス関連報告規則第4条。義務者・対象号数に違いあり。
報告の徴収・根拠条文
ガス事業法171条(報告の徴収)
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、
ガス小売事業者等・一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者・ガス製造事業者・
準用事業者・ガス用品の製造・輸入・販売の事業を行う者に対し、
その事業に関し「報告をさせることができる」。
事故報告の義務者と対象号数(規則第4条)
| 事業者の種類 | 対象号数 |
|---|---|
| ガス小売事業者 | 第4条 表第1~19号 (消費機器・ガス栓関係も含む全号) |
| 一般ガス導管事業者 (最終保障供給時:1~19) | 第4条 表第1~16号 |
| 特定ガス導管事業者 | 第4条 表第1~16号 |
| ガス製造事業者 | 第4条 表第1~14号 |
報告の2種類
速報(ガス事故速報):電話その他適当な方法で行う
詳報(ガス事故詳報):様式に従い報告書を提出(様式14または様式15)
報告先の2区分
①経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長(重大事故)
②所轄産業保安監督部長のみ(それ以外の事故)
⚡ 焦点ポイント
4事業者ごとの対象号数の違い(ガス小売:1〜19号、一般導管:1〜16号、特定導管:1〜16号、ガス製造:1〜14号)が穴埋め頻出。「最終保障供給を行っている場合の一般ガス導管事業者は1〜19号」という例外も覚える。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「ガス小売事業者は19号まで、ガス製造事業者は14号まで」と覚える。ガス製造事業者には消費機器・ガス栓関係(15〜19号)の報告義務はない。
- 例外規定が見落とされて「原則のみ適用」と誤って出題される
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる
2. 経済産業大臣+産業保安監督部長への重大事故報告(①〜④号・速報24h・詳報30日)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
死亡事故・500戸以上の供給支障・24時間以上の製造支障は経済産業大臣+所轄産業保安監督部長に速報(24時間以内)・詳報(30日以内)を報告。
📖 解説(乙種ベース)
死亡事故・500戸以上の供給支障・24時間以上の製造支障は経済産業大臣+所轄産業保安監督部長に速報(24時間以内)・詳報(30日以内)を報告。
経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長に報告が必要な事故(重大事故:①〜④号)
①ガス工作物(ガス栓を除く)の欠陥・損壊・破壊又はガス工作物の操作による「死亡事故」
②工事中のガス工作物の欠陥・損壊・破壊又はガス工作物の操作による「死亡事故」
③供給支障事故であって、供給支障戸数が「500戸以上」のもの
(⑬自然災害等に該当するものを除く)
④製造支障事故であって、製造支障時間が「24時間以上」のもの
(⑬自然災害等に該当するものを除く)
報告期限
| 速報 | 事故発生時から24時間以内(可能な限り速やかに) |
|---|---|
| 詳報 | 事故発生日から30日以内 |
報告先
経済産業大臣及び当該事故に係るガス工作物の設置場所を管轄する
産業保安監督部長(所轄産業保安監督部長)
おさえどころ
・供給支障で経済産業大臣への報告が必要 → 「500戸以上」
・製造支障で経済産業大臣への報告が必要 → 「24時間以上」
⚡ 焦点ポイント
①〜④の「死亡事故・500戸以上・24時間以上」の3つのキーワードと、速報「24時間以内」・詳報「30日以内」の報告期限は必須暗記。「死亡事故」の速報・詳報は両方必要。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「ガス工作物」にはガス栓を「除く」(①号の定義)。ガス栓による死亡事故は別の号(⑮号)で規定。500戸「以上」が大臣報告必要(499戸は不要)。24時間「以上」が大臣報告必要(23時間59分は不要)。
- 「24時間」が「29時間」「19時間」と書き換えられる
- 「30日」が「35日」「25日」と書き換えられる
- 「以上」が「未満」に書き換えられる(方向の逆転)
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
3. 所轄産業保安監督部長のみへの報告(⑤〜⑫・⑭号)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
死亡に至らない負傷・中毒・酸欠事故、100戸以上500戸未満の供給支障、10時間以上24時間未満の製造支障、主要ガス工作物の損壊、爆発・火災事故等は所轄産業保安監督部長のみに報告。
📖 解説(乙種ベース)
死亡に至らない負傷・中毒・酸欠事故、100戸以上500戸未満の供給支障、10時間以上24時間未満の製造支障、主要ガス工作物の損壊、爆発・火災事故等は所轄産業保安監督部長のみに報告。
所轄産業保安監督部長のみに報告が必要な事故
■速報(24時間以内)+詳報(30日以内)が必要な号:
⑤ガス工作物の欠陥・損壊・破壊又は操作による「負傷・中毒・酸欠事故」(①に該当するものを除く)
⑥工事中のガス工作物の欠陥・損壊・破壊又は操作による「負傷・中毒・酸欠事故」(②に該当するものを除く)
⑫ガス工作物からのガスの漏えいによる「爆発・火災事故」(①・⑤・⑬に該当するものを除く)
■詳報のみ(30日以内)が必要な号:
⑦供給支障事故で供給支障戸数「100戸以上500戸未満」(⑬・保安閉栓を除く)
⑧製造支障事故で製造支障時間「10時間以上24時間未満」(⑬を除く)
⑨最高使用圧力が「高圧又は中圧」の主要なガス工作物の損壊事故
(①〜⑧・⑩・⑬に該当するものを除く)
⑩最高使用圧力が「高圧又は中圧」の主要なガス工作物(製造所設置に限る)の損壊事故
(①〜⑧・⑬に該当するものを除く)
⑪最高使用圧力が「低圧」の主要なガス工作物の損壊事故
(①〜⑧・⑬に該当するものを除く)
⑭ガス工作物の欠陥・損壊・破壊又は操作により、一般公衆に対して
「避難・家屋の損壊・交通の困難等を招来した事故」(①〜⑬に該当するものを除く)
→ 詳報のみ・30日以内
報告先所轄産業保安監督部長
供給支障戸数の整理
500戸以上 → 経済産業大臣+産業保安監督部長(③号)
100戸以上500戸未満 → 産業保安監督部長のみ(⑦号)
100戸未満 → 報告不要(規定なし)
⚡ 焦点ポイント
供給支障戸数の区切り(500戸以上:大臣報告、100〜500戸未満:部長のみ)と製造支障時間の区切り(24h以上:大臣、10〜24h未満:部長のみ)は頻出。⑦⑧は速報なしで詳報のみ点にも注意。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 ⑦(100〜500戸未満の供給支障)は「詳報のみ」(速報不要)。⑤⑥⑫は速報+詳報の両方必要。「保安閉栓」(1建物の保安のため閉栓)は⑦号の例外で報告不要。
- 「以上」が「未満」に書き換えられる(方向の逆転)
- 「〜のみ」の限定が外されて「全〜」「他の〜も含む」と誤って出題される
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる
4. 自然災害等・経済産業大臣が指定する期限(⑬号)
重要度: ★ 乙B / 🟦 甲A
🎯 一言で
台風・洪水・地震等の自然災害又は火災による広範囲のガス工作物の損壊・製造支障・供給支障事故で経済産業大臣が指定するもの(⑬号)は、報告期限が「経済産業大臣が指定する期限」となる特例。
📖 解説(乙種ベース)
台風・洪水・地震等の自然災害又は火災による広範囲のガス工作物の損壊・製造支障・供給支障事故で経済産業大臣が指定するもの(⑬号)は、報告期限が「経済産業大臣が指定する期限」となる特例。
⑬号:自然災害等による広範囲事故(特例)
事故の種類:
台風・高潮・洪水・津波・地震その他の「自然災害」又は「火災」による
「広範囲の地域にわたるガス工作物の損壊事故・製造支障事故又は供給支障事故」であって、
「経済産業大臣が指定するもの」
⑬号の特例報告期限
| 速報 | 経済産業大臣が指定する期限 |
|---|---|
| 詳報 | 経済産業大臣が指定する期限 |
報告先
経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長
⑬号が特例である理由
大規模自然災害時は固定の24時間・30日という期限が現実的でないため、
大臣が状況に応じた期限を指定できる柔軟な仕組みとなっている。
⑬号との関係(除外規定)
③(500戸以上の供給支障)・④(24時間以上の製造支障)等の規定でも
「⑬に該当するものを除く」と記載されているのは、
⑬号に該当する場合は⑬号の特例が優先されるため。
通常の重大事故との違い
通常の死亡事故・500戸以上・24時間以上:速報24時間以内・詳報30日以内
⑬号(自然災害等):速報・詳報ともに「経済産業大臣が指定する期限」
🟦 甲種プラスα
甲種では「自然災害等・経済産業大臣が指定する期限(⑬号)」の本文の内容をより深く理解した上で、論述問題への応用が問われます。条文番号や手続きの順序まで正確に押さえてください。
⚡ 焦点ポイント
⑬号の「経済産業大臣が指定する期限」は他の号の固定期限と異なる唯一の特例。「速報・詳報ともに大臣が指定する期限」という点が穴埋め問題に出る。報告先は「経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長」(大臣も含む)。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 ⑬号の報告先は「経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長」(産業保安監督部長だけでなく大臣にも報告が必要)。他の号で「⑬に該当するものを除く」という記載は⑬号の特例優先のため。
- ⑬号の「経済産業大臣が指定する期限」は他の号の固定期限と異なる唯一の特例
- 「速報・詳報ともに大臣が指定する期限」という点が穴埋め問題に出る
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
5. ガス栓・消費機器関係事故の報告(⑮〜⑲号)・「知った時から」の特殊期限
重要度: ★ 乙A / 甲B
🎯 一言で
ガス栓・消費機器関係(⑮〜⑲号)は「事故発生を知った時から24時間以内」「知った日から30日以内」という特殊な報告期限。報告先は「当該事故に係る消費機器またはガス栓の設置の場所を管轄する産業保安監督部長」。
📖 解説(乙種ベース)
ガス栓・消費機器関係(⑮〜⑲号)は「事故発生を知った時から24時間以内」「知った日から30日以内」という特殊な報告期限。報告先は「当該事故に係る消費機器またはガス栓の設置の場所を管轄する産業保安監督部長」。
ガス栓・消費機器関係事故(⑮〜⑲号)の概要
⑮ガス栓の欠陥・損壊・破壊により人が「死亡・中毒・酸欠」となった事故
速報+詳報
⑯ガス栓の欠陥・損壊・破壊によりガス栓から漏えいしたガスに引火して
発生した「負傷・物損事故」(⑮に該当するものを除く)
速報+詳報
⑰消費機器又はガス栓の使用に伴い人が「死亡・中毒・酸欠」となった事故
(⑮・⑯に該当するものを除く)
速報+詳報
⑱消費機器から漏えいしたガスに引火することで発生した「物損事故」
(消費機器が損傷した事故であって、人が死亡せず、又は負傷しないものに限る)
詳報のみ
⑲消費機器又はガス栓から漏えいしたガスに引火することで発生した「負傷・物損事故」
(⑮〜⑱に該当するものを除く)
速報+詳報
⑮〜⑲の特殊な報告期限
| 速報 | 事故の発生を「知った時から」24時間以内・可能な限り速やかに |
|---|---|
| 詳報 | 事故の発生を「知った日から」30日以内 |
※①〜⑭号は「事故発生時から」→ ⑮〜⑲号は「事故の発生を知った時から」
報告先
⑮:当該事故に係るガス栓の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
⑯:同上
⑰:当該事故に係る消費機器又はガス栓の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
⑱:当該事故に係る消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
⑲:当該事故に係る消費機器又はガス栓の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
→ ①〜⑭と異なり「所轄」ではなく「当該設置の場所を管轄する」産業保安監督部長
⚡ 焦点ポイント
「事故発生時から24時間以内」(①〜⑭)と「事故の発生を知った時から24時間以内」(⑮〜⑲)の違いが最重要。⑱は詳報のみ(速報不要)。報告先が「当該事故に係る…設置の場所を管轄する産業保安監督部長」という表現も確認。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 ⑱(消費機器が損傷した物損事故・人が死亡せず負傷しないもの)は「詳報のみ」(速報不要)。⑮〜⑲は報告先が「所轄産業保安監督部長」という略称を使わず、設置場所を管轄する部長と表現される。
- 「24時間」が「29時間」「19時間」と書き換えられる
- 「〜のみ」の限定が外されて「全〜」「他の〜も含む」と誤って出題される
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
6. 速報・詳報の方法と様式(様式14・様式15)・全体まとめ
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
速報は電話その他適当な方法で行う。詳報は①〜⑭号:様式14の報告書、⑮〜⑲号:様式15の報告書を提出。
📖 解説(乙種ベース)
速報は電話その他適当な方法で行う。詳報は①〜⑭号:様式14の報告書、⑮〜⑲号:様式15の報告書を提出。
速報の方法(規則第4条2項)
速報は、次に掲げる事項について「電話その他適当な方法」により行わなければならない。
(報告すべき事項:一〜七 略)
詳報の方法(規則第4条3項)
詳報は報告書(様式)を提出して行わなければならない。
| 対象の事故 | 様式 |
|---|---|
| 第1号〜第14号に掲げる事故 | 様式第14の報告書 |
| 第15号〜第19号に掲げる事故 | 様式第15の報告書 |
報告先の全体まとめ
①〜④・⑬:経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長
⑤〜⑫・⑭:所轄産業保安監督部長
⑮〜⑲:当該事故に係る消費機器またはガス栓の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
報告期限の全体まとめ
①〜⑫の速報:事故発生時から24時間以内(可能な限り速やかに)
①〜⑭の詳報:事故発生日から30日以内
⑬の速報・詳報:経済産業大臣が指定する期限
⑮〜⑲の速報:事故の発生を知った時から24時間以内(可能な限り速やかに)
⑮〜⑲の詳報:事故の発生を知った日から30日以内
⑦⑧⑨⑩⑪⑭⑱:詳報のみ(速報不要)
事業者別対象号数まとめ
ガス小売事業者:1〜19号(消費機器・ガス栓含む全号)
一般ガス導管事業者:1〜16号(最終保障供給時:1〜19号)
特定ガス導管事業者:1〜16号
ガス製造事業者:1〜14号
⚡ 焦点ポイント
詳報の様式区分(①〜⑭号は様式14、⑮〜⑲号は様式15)は穴埋みに出る。速報は「電話その他適当な方法」という表現を覚える。詳報が不要で速報のみ(逆も)、という号はないことも確認。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 詳報のみの号(⑦⑧⑨⑩⑪⑭⑱)は速報不要。速報の方法は「書面ではなく電話等」(速報は方式を問わない)。詳報は必ず様式に従った書面の提出が必要。
- 「〜のみ」の限定が外されて「全〜」「他の〜も含む」と誤って出題される
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
🗒️ 3分で復習(章末まとめ)
🎯 全節 一言まとめ
- 節1 報告の徴収の概要・根拠条文・義務者4事業者(ガス事業法171条・規則第4条): ガス事業者(4種類)は事故発生時に規定の方式・期限・報告先に従い報告義務がある。根拠:ガス事業法171条・ガス関連報告規則第4条。義務者・対象号数に違いあり。
- 節2 経済産業大臣+産業保安監督部長への重大事故報告(①〜④号・速報24h・詳報30日): 死亡事故・500戸以上の供給支障・24時間以上の製造支障は経済産業大臣+所轄産業保安監督部長に速報(24時間以内)・詳報(30日以内)を報告。
- 節3 所轄産業保安監督部長のみへの報告(⑤〜⑫・⑭号): 死亡に至らない負傷・中毒・酸欠事故、100戸以上500戸未満の供給支障、10時間以上24時間未満の製造支障、主要ガス工作物の損壊、爆発・火災事故等は所轄産業保安監督部長のみに報告。
- 節4 自然災害等・経済産業大臣が指定する期限(⑬号): 台風・洪水・地震等の自然災害又は火災による広範囲のガス工作物の損壊・製造支障・供給支障事故で経済産業大臣が指定するもの(⑬号)は、報告期限が「経済産業大臣が指定する期限」となる特例。
- 節5 ガス栓・消費機器関係事故の報告(⑮〜⑲号)・「知った時から」の特殊期限: ガス栓・消費機器関係(⑮〜⑲号)は「事故発生を知った時から24時間以内」「知った日から30日以内」という特殊な報告期限。報告先は「当該事故に係る消費機器またはガス栓の設置の場所を管轄する産業保安監督部長」。
- 節6 速報・詳報の方法と様式(様式14・様式15)・全体まとめ: 速報は電話その他適当な方法で行う。詳報は①〜⑭号:様式14の報告書、⑮〜⑲号:様式15の報告書を提出。
⚡ 全節 焦点ポイント
- 節1: 4事業者ごとの対象号数の違い(ガス小売:1〜19号、一般導管:1〜16号、特定導管:1〜16号、ガス製造:1〜14号)が穴埋め頻出。「最終保障供給を行っている場合の一般ガス導管事業者は1〜19号」という例外も覚える。
- 節2: ①〜④の「死亡事故・500戸以上・24時間以上」の3つのキーワードと、速報「24時間以内」・詳報「30日以内」の報告期限は必須暗記。「死亡事故」の速報・詳報は両方必要。
- 節3: 供給支障戸数の区切り(500戸以上:大臣報告、100〜500戸未満:部長のみ)と製造支障時間の区切り(24h以上:大臣、10〜24h未満:部長のみ)は頻出。⑦⑧は速報なしで詳報のみ点にも注意。
- 節4: ⑬号の「経済産業大臣が指定する期限」は他の号の固定期限と異なる唯一の特例。「速報・詳報ともに大臣が指定する期限」という点が穴埋め問題に出る。報告先は「経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長」(大臣も含む)。
- 節5: 「事故発生時から24時間以内」(①〜⑭)と「事故の発生を知った時から24時間以内」(⑮〜⑲)の違いが最重要。⑱は詳報のみ(速報不要)。報告先が「当該事故に係る…設置の場所を管轄する産業保安監督部長」という表現も確認。
- 節6: 詳報の様式区分(①〜⑭号は様式14、⑮〜⑲号は様式15)は穴埋みに出る。速報は「電話その他適当な方法」という表現を覚える。詳報が不要で速報のみ(逆も)、という号はないことも確認。
📝 関連過去問
この章の知識が問われる過去問題リスト(全27問)。
ℹ️ 乙種・甲種は別の試験です。同じ問番号(例: 基問10)であっても、乙種と甲種では出題される問題内容は異なります。各年度・種別ごとの本文は 乙種過去問 / 甲種過去問 ページから確認してください。
乙種(19問)
– 令和7年: 法問4 / 法問13
– 令和6年: 法問4 / 法問13
– 令和5年: 法問4 / 法問13
– 令和4年: 法問4 / 法問13
– 令和3年: 法問4 / 法問13
– 令和2年: 法問3 / 法問13
– 令和元年: 法問2 / 法問13
– 平成30年: 法問13
– 平成29年: 法問2 / 法問13
– 平成28年: 法問13
– 平成27年: 法問13
甲種(8問)
– 令和7年: 法問4
– 令和6年: 法問4
– 令和5年: 法問4
– 令和4年: 法問4
– 令和3年: 法問4
– 令和2年: 法問3
– 令和元年: 法問2
– 平成29年: 法問2
