特定ガス用品の設置工事を規制する『特監法』(特定ガス用品の設置工事の監督に関する法律)を扱う章です。ふろがま・瞬間湯沸器・排気筒の工事は誰がやってもいいわけではなく、有資格者の監督が必要です。
乙種・甲種兼用 / 全8節 / 学習目安: 60〜90分
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📍 はじめに
ガス機器の設置ミス(排気筒の傾き、給排気不良など)は、CO中毒事故の主原因です。特監法はこのリスクを「工事の監督」によって低減する独立法。ガス事業法・ガス用品の規制とは別レイヤーで動いています。
📍 この章で学ぶこと(4ブロック・全8節)
各節の重要度を 乙種 / 甲種 で並べて表示します。
🟦 = 甲種で重要度が乙種より上がる節 / ★ = 重要度A節
ブロック1: 特監法の枠組み
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特監法の目的・背景・ガス事業法との関係(特監法1条) | ★A | ★A |
| 2 | 特定ガス用品の定義(3品目:ふろがま・湯沸器・排気筒等)(特監法2条・政令1条) | ★A | ★A |
| 3 | 特定工事の定義と軽微な工事(省令2条) | ★A | ★A |
ブロック2: 監督義務と監督者の資格
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 4 | 特定工事の監督義務と監督の方法(特監法3条・省令3条) | ★A | ★A |
| 5 | 設置工事工事監督者の資格3種類・再講習3年(特監法4条・省令9条) | ★A | ★A |
| 6 | 監督者の義務等・資格証の携帯(特監法5条) | ★A | ★A |
ブロック3: 表示義務と報告
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 7 | 表示義務(特監法6条・省令14〜15条)と報告の徴収(特監法7条) | ★A | ★A |
ブロック4: 全体像
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 8 | 消費機器に関する保安規制の全体像(特監法・ガス事業法・ガス用品の関係) | B | B |
📚 テキスト解説
各節は次の構成で進みます。
– 🎯 一言で
– 📖 解説(乙種ベース)
– 🟦 甲種プラスα(必要な節のみ)
– ⚡ 焦点ポイント
– 📝 過去問のひっかけ例
1. 特監法の目的・背景・ガス事業法との関係(特監法1条)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
特監法(昭和54年制定)は給排気設備の不備による事故防止のため、設置工事段階に監督者制度を設けた法律。ガス事業法162条(施工事業者の基準適合義務)の補完的位置づけ。
📖 解説(乙種ベース)
特監法(昭和54年制定)は給排気設備の不備による事故防止のため、設置工事段階に監督者制度を設けた法律。ガス事業法162条(施工事業者の基準適合義務)の補完的位置づけ。
特監法の正式名称
「特定ガス用品の設置工事の監督に関する法律」(略称:特監法)
制定:昭和54年(1979年)
制定の背景
制定以前も、ガス事業法の規定に基づき:
①ガス事業者に給排気調査義務・通知義務
②大臣が消費機器の所有者・占有者に技術基準適合命令
が課されていた。
しかしこれらは「事後的措置」であり、設置工事の欠陥が原因の事故を根本的に防げなかった。
制定の目的(特監法1条)
特定ガス用品の設置又は変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生を防止するため、
これらの工事の事業を行う者の「工事の監督に関する義務等」を定めることを目的とする。
ガス事業法との関係
ガス事業法162条:施工事業者が設置・変更工事を技術基準に適合させる義務(基準適合義務)
特監法 :その規制の実効が上がるよう、「補完的な位置づけ」として監督者制度を設ける
→ ガス事業法162条とセットで消費機器の「設置工事」の安全を確保する2本立て。
ガス事業法との違い
ガス事業法:ガス事業者・施工事業者・消費機器所有者等、様々な主体を規制
特監法 :「設置工事事業者」に絞った監督義務・表示義務を定める専門法
⚡ 焦点ポイント
特監法の目的「工事の欠陥に係るガスによる災害の発生を防止」と、ガス事業法162条(施工事業者の基準適合義務)を補完するという位置づけを覚える。「昭和54年制定」という制定年度も稀に問われる。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 特監法は「設置工事の監督」に特化した法律。ガス事業法の周知・調査義務(法159条)とは別の法体系。試験で「特監法の義務者は誰か」という問いに対し「ガス小売事業者」とするのは誤り(特定工事事業者が正解)。
- 「義務」が「努力義務」に書き換えられる(方向の逆転)
- 義務主体・命令主体が他の事業者・行政庁と入れ替えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
2. 特定ガス用品の定義(3品目:ふろがま・湯沸器・排気筒等)(特監法2条・政令1条)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
特定ガス用品は政令で定める3品目。①ふろがま②ガス湯沸器(瞬間湯沸器12kW超・その他7kW超)③①②の排気筒・排気扇。消費量基準が重要。
📖 解説(乙種ベース)
特定ガス用品は政令で定める3品目。①ふろがま②ガス湯沸器(瞬間湯沸器12kW超・その他7kW超)③①②の排気筒・排気扇。消費量基準が重要。
特定ガス用品の定義(特監法2条1項・政令1条)
「特定ガス用品」とは、ガスバーナー付ふろがま、ガス瞬間湯沸器その他の
ガス事業法159条1項に規定する消費機器であって、構造・使用状況等からみて
設置又は変更の工事の欠陥によりガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるもので、
「政令で定めるもの」をいう。
特定ガス用品3品目(政令1条)
①ガスバーナー付ふろがま及びガスバーナーを使用できる構造のふろがま
(並びにこれらの排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇)
消費量の制限:なし(全品が対象)
②ガス湯沸器(暖房兼用のものを含む)
・ガス瞬間湯沸器:ガス消費量が「12kWを超えるもの」
・その他のもの(貯湯湯沸器・常圧貯蔵湯沸器等):ガス消費量が「7kWを超えるもの」
(並びにその排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇)
③①・②の排気筒及び排気筒に接続される排気扇
(上記①②の品目の排気設備も特定ガス用品として規制対象となる)
ガス用品の特定ガス用品との比較
特定ガス用品(ガス用品規制:第4章):4品目(半密閉燃焼式の湯沸器・ストーブ・ふろがま、ふろバーナー)
特定ガス用品(特監法):3品目(ふろがま・大型湯沸器・排気筒排気扇)
→ 名称は似ているが対象品目が異なる。
消費量基準の覚え方(特監法版)
ふろがま:制限なし(全品)
瞬間湯沸器:12kW超
その他湯沸器:7kW超
⚡ 焦点ポイント
「特定ガス用品」の消費量基準(ふろがま全品・瞬間湯沸器12kW超・その他湯沸器7kW超)は穴埋め頻出。ガス用品の「特定ガス用品4品目」との混同に注意。排気筒・排気扇も含まれる点も重要。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 瞬間湯沸器は「12kWを超えるもの」(12kW「以下」は特定ガス消費機器ではない)。貯湯湯沸器等「その他のもの」は「7kWを超えるもの」(瞬間湯沸器の12kWと区別すること)。
- 「12kW」が「17kW」「7kW」と書き換えられる
- 「超」が「以下」に書き換えられる(方向の逆転)
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる
3. 特定工事の定義と軽微な工事(省令2条)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
特定工事=特定ガス用品の設置又は変更の工事(軽微な工事を除く)。軽微な工事3ケース:屋外設置・排気筒等の単純変更・安全装置変更なしの燃焼器変更。
📖 解説(乙種ベース)
特定工事=特定ガス用品の設置又は変更の工事(軽微な工事を除く)。軽微な工事3ケース:屋外設置・排気筒等の単純変更・安全装置変更なしの燃焼器変更。
特定工事の定義(特監法2条2項・省令2条)
「特定工事」とは、特定ガス用品の設置又は変更の工事
(経済産業省令で定める軽微なものを除く)をいう。
軽微な工事3ケース(省令2条:特定工事の対象外)
①特定ガス用品であって、「屋外に設置されるもの」の設置又は変更の工事
(屋内に位置を変更するものを除く)
→ 屋外設置の機器は密閉燃焼式や屋外式のため、室内での給排気リスクが低い。
②特定ガス用品の「排気筒等の変更工事」であって、
排気筒等の材料・位置・形状・能力の変更を「伴わないもの」
(密閉式の特定ガス用品の給排気部に係るもの及び①に掲げるものを除く)
→ 単純な清掃・接続し直し等(実質的変更を伴わない軽微な作業)
③特定ガス用品に該当する燃焼器の「変更の工事」であって、
ガス消費量の増加、位置の変更、又は告示で定める「安全装置の機能の変更」
を伴わないもの
(密閉式の特定ガス用品の給排気部に係るもの及び①に掲げるものを除く)
→ 安全装置の改造が行われなくするため、安全装置の変更に係る工事は軽微工事から除外
軽微工事除外の意義
安全装置の変更は事故の原因になりやすいため、
一連のガス機器事故の再発防止として「安全装置の変更に係る工事」を
軽微工事の除外から除いた(特定工事の対象に追加した)。
→ 安全装置の変更工事=特定工事(監督者による監督が必要)
⚡ 焦点ポイント
軽微な工事3ケースは穴埋め頻出。「屋外設置の工事」「材料・位置・形状・能力変更を伴わない排気筒変更」「安全装置変更を伴わない燃焼器変更」の3つを覚える。安全装置変更は軽微工事「ではない」点が最重要。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 屋外設置の機器でも「屋内に位置を変更するもの」は軽微工事の例外から外れる(特定工事の対象)。安全装置の機能変更を伴う工事は軽微工事ではなく特定工事(監督者が必要)。
- 「材料」「位置」「形状」のいずれかが他の用語と入れ替えられる(類似名称の混同)
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる / 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
4. 特定工事の監督義務と監督の方法(特監法3条・省令3条)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
設置工事事業者は特定工事施工時に、設置工事工事監督者に実地の監督をさせるか、自ら実地に監督しなければならない。監督の方法は省令3条の3項目。
📖 解説(乙種ベース)
設置工事事業者は特定工事施工時に、設置工事工事監督者に実地の監督をさせるか、自ら実地に監督しなければならない。監督の方法は省令3条の3項目。
特定工事の監督義務(特監法3条)
義務者:「設置工事事業者」
義務内容:特定工事を施工するときは、特定工事がガス事業法162条または
液化石油ガス法38条の2の規定に適合することを確保するため、
次のいずれかによる「実地の監督」を行わなければならない。
①「設置工事工事監督者」の資格を有する者に実地の監督をさせる
②その資格を有する「設置工事事業者自身」が直接実地に監督する
例外:これらの者が「自ら特定工事を行う場合」は監督不要(自分が施工する場合)。
監督の方法(省令3条)
特定工事の施工場所において、次の3項目を行う:
一 特定ガス用品の設置場所、排気筒等の形状及び能力並びに
「安全装置の機能を喪失させてはならない」ことを指示すること
二 特定工事の「作業を監督」すること
三 特定ガス用品がガス事業法159条2項(消費機器の技術基準)または
液化石油ガス法35条の5の経済産業省令で定める技術上の基準に
「適合していることを確認」すること
監督義務の構造まとめ
設置工事事業者 → 監督者に「実地監督させる」or「自ら実地監督」
(自ら特定工事を行う場合は除く)
監督の3項目:①指示(安全装置機能喪失禁止)②作業監督 ③技術基準適合確認
⚡ 焦点ポイント
監督者でなく「設置工事事業者自身が資格を有する場合」も自ら監督できる。「自ら特定工事を行う場合は監督不要」という例外も重要。監督の3項目(指示・監督・確認)は穴埋め問題に頻出。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「自ら特定工事を行う場合は監督不要」(施工者自身が作業する場合は別途監督者は不要)。資格を有する事業者本人が施工すれば、監督者を別途置く必要はない。監督の方法「一」に「安全装置の機能を喪失させてはならないことを指示」という表現が使われる。
- 例外規定が見落とされて「原則のみ適用」と誤って出題される
- 「指示」「監督」「確認」のいずれかが他の用語と入れ替えられる(類似名称の混同)
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる
5. 設置工事工事監督者の資格3種類・再講習3年(特監法4条・省令9条)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
監督者の資格は3種類(①講習修了者②液化石油ガス設備士③大臣認定者)。①③は資格証交付翌年度開始日から3年以内に再講習が必要。受けなければ資格を失う。
📖 解説(乙種ベース)
監督者の資格は3種類(①講習修了者②液化石油ガス設備士③大臣認定者)。①③は資格証交付翌年度開始日から3年以内に再講習が必要。受けなければ資格を失う。
設置工事工事監督者の資格(特監法4条)
次の3種類のいずれかに該当する者が「設置工事工事監督者」の資格を有する。
①経済産業大臣又はその指定する者が行う「知識・技能に関する講習の課程を修了した者」
(「特定工事に係るガスによる災害の発生の防止に関する講習」を修了)
②「液化石油ガス設備士」であること
③経済産業省令で定めるところにより、②に掲げる者と同等以上の知識及び技能を
有しているとして「経済産業大臣の認定を受けた者」
再講習の義務(特監法4条2項・省令9条)
①または③に該当する者(「講習修了資格者等」という)は、
経済産業大臣又はその指定する者が行う「特定工事に係るガスによる災害の発生の防止
に関する講習」(再講習)を受けなければならない。
再講習の期限(省令9条)
・1回目:資格証の交付を受けた日の属する年度の「翌年度の開始の日から3年以内」
・2回目以降:前回の再講習を受けた日の属する年度の「翌年度の開始の日から3年以内」
再講習を受けなかった場合(特監法4条3項)
講習修了資格者等が前項の講習を受けなかったときは、
「設置工事工事監督者の資格を失う」。
②液化石油ガス設備士は再講習不要
液化石油ガス設備士は再講習の義務がない(LPG法で別途管理されているため)。
練習問題のポイント
再講習期限:資格証交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から「3年以内」
⚡ 焦点ポイント
資格3種類(①講習修了②液化石油ガス設備士③大臣認定)のうち②は再講習不要。再講習の期限「翌年度の開始の日から3年以内」は穴埋め頻出。再講習未受講で「資格を失う」という効果も重要。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「資格証の交付を受けた日から3年以内」ではなく「交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内」(年度単位で計算)。液化石油ガス設備士(②)は再講習不要(①③のみが再講習義務あり)。
- 資格3種類(①講習修了②液化石油ガス設備士③大臣認定)のうち②は再講習不要
- 再講習の期限「翌年度の開始の日から3年以内」は穴埋め頻出
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる / 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
6. 監督者の義務等・資格証の携帯(特監法5条)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
監督者は誠実に監督職務を行う義務がある。特定工事に従事する者は監督者の指示に従う義務がある。監督者は職務を行うときに資格証を携帯しなければならない。
📖 解説(乙種ベース)
監督者は誠実に監督職務を行う義務がある。特定工事に従事する者は監督者の指示に従う義務がある。監督者は職務を行うときに資格証を携帯しなければならない。
監督者の義務等(特監法5条)
①監督者の義務(特監法5条1項)
特定工事を実地に監督する者は、その「監督の職務を誠実に行わなければならない」。
②従事者の義務(特監法5条2項)
特定工事に従事する者は、監督者が同項の監督の職務を行う上で必要があると認めて
する「指示に従わなければならない」。
③資格証の携帯義務(特監法5条3項)
特定工事を実地に監督し、又は自ら特定工事を行う者は、
その監督の職務を行い、又は自ら特定工事を行うときは、
「資格証」(液化石油ガス設備士にあっては液化石油ガス設備士免状)を
携帯していなければならない。
ガス主任技術者との義務比較
ガス主任技術者(ガス事業法30条):誠実に職務を行う・従事者は指示に従う
特監法の監督者(特監法5条) :誠実に職務を行う・従事者は指示に従う・資格証携帯
→ 構造は類似しているが、特監法では資格証携帯義務が追加される。
資格証の種類
①講習修了者・③大臣認定者:「資格証」(特監法所定の書面)
②液化石油ガス設備士:「液化石油ガス設備士免状」
(資格の種類によって携帯すべき証明書が異なる点に注意)
⚡ 焦点ポイント
監督者の3義務(誠実な職務・従事者の指示服従・資格証携帯)は穴埋め頻出。特にガス主任技術者と比べて「資格証携帯義務」が追加される点を区別する。液化石油ガス設備士の場合は「資格証」ではなく「免状」を携帯。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 資格証携帯義務は「職務を行うとき」(常時ではなく実際に特定工事の監督を行うとき)。液化石油ガス設備士(②)が監督者となる場合は「資格証」ではなく「液化石油ガス設備士免状」を携帯しなければならない。
- 「義務」が「努力義務」に書き換えられる(方向の逆転)
- 義務主体・命令主体が他の事業者・行政庁と入れ替えられる
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる
7. 表示義務(特監法6条・省令14〜15条)と報告の徴収(特監法7条)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
設置工事事業者は施工後に特定ガス用品の見やすい場所に4項目の表示を付す義務がある。経済産業大臣は設置工事事業者に報告を求めることができる。
📖 解説(乙種ベース)
設置工事事業者は施工後に特定ガス用品の見やすい場所に4項目の表示を付す義務がある。経済産業大臣は設置工事事業者に報告を求めることができる。
表示義務(特監法6条)
義務者:「設置工事事業者」
タイミング:特定工事を「施工したとき」
場所:当該特定工事に係る特定ガス用品の「見やすい場所」に
方法:容易にはく離しない方法(省令14条)
様式:様式第4による表示(省令14条)
表示すべき4項目(省令15条)
一 設置工事事業者の「氏名又は名称及び連絡先」
二 法第3条本文の規定により特定工事を実地に監督し、又は同条ただし書の規定に
より自ら特定工事を行った「設置工事工事監督者の氏名及び資格証
(液化石油ガス設備士にあっては液化石油ガス設備士免状)の番号」
三 「施工内容」
四 「施工年月日」
表示の意義
消費機器に表示することで、工事後に:
・ガス小売事業者が調査の際に監督者制度の遵守を確認できる
・問題発生時に工事事業者を特定できる
・消費者が監督者資格の有無を確認できる
報告の徴収(特監法7条)
経済産業大臣は、特定工事に係るガスによる「災害の発生の防止のため必要があると
認めるとき」は、「設置工事事業者」に対し、特定工事の施工に関し「報告させることができる」。
練習問題のポイント
表示4項目:①事業者の氏名・連絡先、②監督者の氏名・資格証番号、③施工内容、④施工年月日
⚡ 焦点ポイント
表示の4項目(事業者の氏名・連絡先、監督者の氏名・資格証番号、施工内容、施工年月日)は穴埋め頻出。表示の方法「容易にはく離しない方法」も問われる。報告の徴収の対象は「設置工事事業者」(消費者ではない)。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 表示は工事後に「施工したとき」に付す(施工前ではない)。液化石油ガス設備士が監督者の場合は「資格証番号」ではなく「液化石油ガス設備士免状の番号」を記載する。2項目の書き方が異なる点に注意。
- 表示の4項目(事業者の氏名・連絡先、監督者の氏名・資格証番号、施工内容、施工年月日)は穴埋め頻出
- 表示の方法「容易にはく離しない方法」も問われる
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる / 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
8. 消費機器に関する保安規制の全体像(特監法・ガス事業法・ガス用品の関係)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
消費機器による事故防止は①適正なガスの製造供給②消費機器の正しい使用③適正な消費機器の製造・販売④消費機器の適正な設置の4側面から規制される。
📖 解説(乙種ベース)
消費機器による事故防止は①適正なガスの製造供給②消費機器の正しい使用③適正な消費機器の製造・販売④消費機器の適正な設置の4側面から規制される。
消費機器による事故防止のための規制全体像
消費機器による事故防止は、以下の4つの視点から複数の法律・規制が連携して対応する。
■①適正なガスの製造・供給(ガス事業法)
・ガス事業者による熱量・燃焼性・圧力の測定(法第2章)
→ 適合ガスの供給確保
■②消費機器の正しい使用(ガス事業法159条)
・ガス小売事業者(最終保障供給時は一般ガス導管事業者)による「周知義務」(ガスの使用に伴う危険防止の周知)
・ガス小売事業者(最終保障供給時は一般ガス導管事業者)による「調査義務」(消費機器の技術基準適合調査)
→ 消費者への情報提供と既設機器の定期点検
■③適正な消費機器の製造・販売(ガス事業法第4章:ガス用品)
・ガス用品の指定・表示制度(届出事業者が基準適合表示を付す)
・表示品以外の販売禁止(販売業者への規制)
→ 安全な機器だけが市場に流通する仕組み
■④消費機器の適正な設置(特監法・ガス事業法162条)
・ガス事業法162条:施工事業者の技術基準適合義務
・特監法:設置工事事業者の監督義務・表示義務(資格者による監督)
・ガス小売事業者(最終保障供給時は一般ガス導管事業者)による消費機器の設置状況調査(ガス事業法159条2項)
・経済産業大臣による技術基準適合命令(消費機器所有者・占有者:ガス事業法161条)
→ 設置工事の段階から事故を防ぐ仕組み
特監法の位置づけ
特監法は④の中の「設置工事時の監督(事前規制)」を担う。
ガス事業法の調査・命令(事後規制)と組み合わせて、多層的に消費機器の安全を確保する。
特監法の3つの義務
設置工事事業者の義務:
①監督義務(特監法3条):監督者による実地監督
②表示義務(特監法6条):工事後の機器への表示
③基準適合義務(ガス事業法162条準用):工事の技術基準適合
⚡ 焦点ポイント
4つの規制の視点(製造供給・使用・製造販売・設置)と各規制の担当者・法律の対応関係を整理する。特監法は「設置工事の監督(事前規制)」に特化。試験で各法律の義務者・内容の対応が問われる。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 消費機器保安規制は「ガス事業法の周知・調査」と「特監法の監督・表示」が別々の義務主体(ガス小売事業者 vs 特定工事事業者)に課されている。この2つを混同しないこと。
- 「事前」が「事後」に書き換えられる(方向の逆転)
- 「義務」が「努力義務」に書き換えられる(方向の逆転)
- 「製造供給」「使用」「製造販売」のいずれかが他の用語と入れ替えられる(類似名称の混同)
- 義務主体・命令主体が他の事業者・行政庁と入れ替えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
🗒️ 3分で復習(章末まとめ)
🎯 全節 一言まとめ
- 節1 特監法の目的・背景・ガス事業法との関係(特監法1条): 特監法(昭和54年制定)は給排気設備の不備による事故防止のため、設置工事段階に監督者制度を設けた法律。ガス事業法162条(施工事業者の基準適合義務)の補完的位置づけ。
- 節2 特定ガス用品の定義(3品目:ふろがま・湯沸器・排気筒等)(特監法2条・政令1条): 特定ガス用品は政令で定める3品目。①ふろがま②ガス湯沸器(瞬間湯沸器12kW超・その他7kW超)③①②の排気筒・排気扇。消費量基準が重要。
- 節3 特定工事の定義と軽微な工事(省令2条): 特定工事=特定ガス用品の設置又は変更の工事(軽微な工事を除く)。軽微な工事3ケース:屋外設置・排気筒等の単純変更・安全装置変更なしの燃焼器変更。
- 節4 特定工事の監督義務と監督の方法(特監法3条・省令3条): 設置工事事業者は特定工事施工時に、設置工事工事監督者に実地の監督をさせるか、自ら実地に監督しなければならない。監督の方法は省令3条の3項目。
- 節5 設置工事工事監督者の資格3種類・再講習3年(特監法4条・省令9条): 監督者の資格は3種類(①講習修了者②液化石油ガス設備士③大臣認定者)。①③は資格証交付翌年度開始日から3年以内に再講習が必要。受けなければ資格を失う。
- 節6 監督者の義務等・資格証の携帯(特監法5条): 監督者は誠実に監督職務を行う義務がある。特定工事に従事する者は監督者の指示に従う義務がある。監督者は職務を行うときに資格証を携帯しなければならない。
- 節7 表示義務(特監法6条・省令14〜15条)と報告の徴収(特監法7条): 設置工事事業者は施工後に特定ガス用品の見やすい場所に4項目の表示を付す義務がある。経済産業大臣は設置工事事業者に報告を求めることができる。
- 節8 消費機器に関する保安規制の全体像(特監法・ガス事業法・ガス用品の関係): 消費機器による事故防止は①適正なガスの製造供給②消費機器の正しい使用③適正な消費機器の製造・販売④消費機器の適正な設置の4側面から規制される。
⚡ 全節 焦点ポイント
- 節1: 特監法の目的「工事の欠陥に係るガスによる災害の発生を防止」と、ガス事業法162条(施工事業者の基準適合義務)を補完するという位置づけを覚える。「昭和54年制定」という制定年度も稀に問われる。
- 節2: 「特定ガス用品」の消費量基準(ふろがま全品・瞬間湯沸器12kW超・その他湯沸器7kW超)は穴埋め頻出。ガス用品の「特定ガス用品4品目」との混同に注意。排気筒・排気扇も含まれる点も重要。
- 節3: 軽微な工事3ケースは穴埋め頻出。「屋外設置の工事」「材料・位置・形状・能力変更を伴わない排気筒変更」「安全装置変更を伴わない燃焼器変更」の3つを覚える。安全装置変更は軽微工事「ではない」点が最重要。
- 節4: 監督者でなく「設置工事事業者自身が資格を有する場合」も自ら監督できる。「自ら特定工事を行う場合は監督不要」という例外も重要。監督の3項目(指示・監督・確認)は穴埋め問題に頻出。
- 節5: 資格3種類(①講習修了②液化石油ガス設備士③大臣認定)のうち②は再講習不要。再講習の期限「翌年度の開始の日から3年以内」は穴埋め頻出。再講習未受講で「資格を失う」という効果も重要。
- 節6: 監督者の3義務(誠実な職務・従事者の指示服従・資格証携帯)は穴埋め頻出。特にガス主任技術者と比べて「資格証携帯義務」が追加される点を区別する。液化石油ガス設備士の場合は「資格証」ではなく「免状」を携帯。
- 節7: 表示の4項目(事業者の氏名・連絡先、監督者の氏名・資格証番号、施工内容、施工年月日)は穴埋め頻出。表示の方法「容易にはく離しない方法」も問われる。報告の徴収の対象は「設置工事事業者」(消費者ではない)。
- 節8: 4つの規制の視点(製造供給・使用・製造販売・設置)と各規制の担当者・法律の対応関係を整理する。特監法は「設置工事の監督(事前規制)」に特化。試験で各法律の義務者・内容の対応が問われる。
📝 関連過去問
この章の知識が問われる過去問題リスト(全55問)。
ℹ️ 乙種・甲種は別の試験です。同じ問番号(例: 基問10)であっても、乙種と甲種では出題される問題内容は異なります。各年度・種別ごとの本文は 乙種過去問 / 甲種過去問 ページから確認してください。
乙種(33問)
– 令和7年: 法問12
– 令和6年: 法問12
– 令和5年: 法問12
– 令和4年: 法問12 / 法問14 / 法問15 / 法問16
– 令和3年: 法問12 / 法問14 / 法問15 / 法問16
– 令和2年: 法問12 / 法問13 / 法問14 / 法問15 / 法問16
– 令和元年: 法問12 / 法問13 / 法問14 / 法問15 / 法問16
– 平成30年: 法問12 / 法問13 / 法問14 / 法問15 / 法問16
– 平成29年: 法問12 / 法問13 / 法問14 / 法問15 / 法問16
– 平成28年: 法問12
– 平成27年: 法問12
甲種(22問)
– 令和4年: 法問14 / 法問15 / 法問16
– 令和3年: 法問14 / 法問15 / 法問16
– 令和2年: 法問13 / 法問14 / 法問15 / 法問16
– 令和元年: 法問13 / 法問14 / 法問15 / 法問16
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– 平成29年: 法問13 / 法問14 / 法問15 / 法問16
