消費機器(家庭・業務用ガス機器)の保安を定める章です。事業者は消費者にどう周知するか、調査はどの頻度で、不適合時はどう対応するか。後半は技術基準として、排気筒・給排気部・燃焼器の設置基準を扱います。家庭の安全に直結する重要章で、論述・マーク両方で頻出。
乙種・甲種兼用 / 全17節 / 学習目安: 60〜90分
💡 このページの読み方
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📍 はじめに
ガス事業者は売りっぱなしではいけません。消費者に正しい使い方を周知し、定期的に消費機器を調査し、不適合があれば通知する義務があります。後半の技術基準は、CO中毒事故防止のための排気・給気の物理的なルールです。
📍 この章で学ぶこと(5ブロック・全17節)
各節の重要度を 乙種 / 甲種 で並べて表示します。
🟦 = 甲種で重要度が乙種より上がる節 / ★ = 重要度A節
ブロック1: 消費機器保安の概要
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 消費機器の定義と保安業務6項目(法159条概要) | B | B |
| 2 | 消費機器保安に関する事業者の分担(周知・調査・災害時・帳簿) | B | B |
ブロック2: 周知義務
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 3 | 周知義務の概要・義務者・周知事項9項目(法159条1項・規197条) | B | B |
| 4 | 周知の頻度・方法(2年に1回以上・特定建物1年に1回以上) | B | B |
| 5 | 保安上重要な消費機器の周知(機器別頻度・書面記載事項) | B | B |
| 6 | 周知不要のケース・電磁的方法・周知状況の報告 | B | B |
ブロック3: 調査義務
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 7 | 消費機器の調査義務・頻度・例外(法159条2項・規200条) | ★A | ★A |
| 8 | 不適合の通知・再通知・再調査・帳簿保存(法159条3〜6項) | ★A | ★A |
| 9 | 調査結果の託送事業者への通知(法159条4項・規204条) | B | B |
ブロック4: 保安業務規程
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 10 | 保安業務規程の作成・届出・変更命令・遵守(法160条) | ★A | ★A |
| 11 | 保安業務規程に定めるべき9項目(規207条)と保安業務監督者 | ★A | ★A |
| 12 | 基準適合命令・施工事業者義務・ガス事業者間連携(法161〜163条) | B | B |
ブロック5: 消費機器の技術基準
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 13 | 消費機器の技術基準概要と給排気方式の分類(規202条) | B | B |
| 14 | 排気筒を設置しなければならない燃焼器と消費量基準(規202条一号) | B | B |
| 15 | 排気筒の基準比較(CF式 vs FE式・CF式+排気扇)(規202条二号) | ★A | B |
| 16 | 給排気部の基準(BF式・FF式)と排気扇・室の基準(規202条三〜六号) | ★A | B |
| 17 | 燃焼器の基準(特定地下街等・超高層建物等・中圧以上)(規202条八〜十二号) | ★A | B |
📚 テキスト解説
各節は次の構成で進みます。
– 🎯 一言で
– 📖 解説(乙種ベース)
– 🟦 甲種プラスα(必要な節のみ)
– ⚡ 焦点ポイント
– 📝 過去問のひっかけ例
1. 消費機器の定義と保安業務6項目(法159条概要)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
消費機器とはガスを消費する場合に用いられる機械又は器具(附属装置含む)。ガスの使用に伴う危険防止のための保安業務は6項目からなる。
📖 解説(乙種ベース)
消費機器とはガスを消費する場合に用いられる機械又は器具(附属装置含む)。ガスの使用に伴う危険防止のための保安業務は6項目からなる。
消費機器の定義(法159条)
「消費機器」とは、ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具(附属装置を含む)をいう。
ガス機器本体だけでなく、排気筒・排気扇等も含む。
また燃料電池やコージェネレーション装置等も含む。
ガス使用に伴う主な危険
・不完全燃焼によるCO中毒
・ガスの漏えいによる火災・爆発
消費機器に関する保安業務6項目(法159条)
①消費機器使用者に対する「周知」(法159条1項)
②消費機器が技術基準に適合しているかの「調査」(法159条2項)
③技術基準不適合の場合の「通知」(法159条3項)
④ガスによる「災害時の措置」(法159条5項)
⑤帳簿に調査及び通知事項の「記載と保存」(法159条6項)
⑥託送事業者への「調査結果の通知」(法159条4項)
消費機器保安とガス工作物保安の2本柱
ガス事業における保安は:
①ガス工作物の工事・維持・運用に関する保安(第3章)
②消費機器に関する保安(第5章:ガス使用に伴う危険防止)
の2本柱から構成される。
⚡ 焦点ポイント
消費機器の定義に「附属装置を含む」点(排気筒・排気扇も消費機器)は頻出。保安業務6項目の分類(周知・調査・通知・災害時・帳簿・託送通知)は穴埋め問題に頻出。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 消費機器はガスを「消費する」機械・器具。ガスを輸送・貯蔵するガス工作物とは異なる。排気筒・排気扇も「消費機器」に含まれる(機器の附属装置として)。
- 「周知」「調査」「通知」のいずれかが他の用語と入れ替えられる(類似名称の混同)
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる
2. 消費機器保安に関する事業者の分担(周知・調査・災害時・帳簿)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
周知・調査・通知・帳簿はガス小売事業者(最終保障供給時は一般ガス導管事業者)の義務。災害時の措置はガス小売・一般導管・特定導管の3事業者が義務を負う。
📖 解説(乙種ベース)
周知・調査・通知・帳簿はガス小売事業者(最終保障供給時は一般ガス導管事業者)の義務。災害時の措置はガス小売・一般導管・特定導管の3事業者が義務を負う。
消費機器保安に関する事業者の分担
| 保安業務 | ガス小売事業者 | 一般ガス導管事業者 | 特定ガス導管事業者 |
|---|---|---|---|
| 周知・調査・通知 | ○ | ○(最終保障供給時) | × |
| 託送事業者への通知 | ○ | ○(最終保障供給時) | × |
| ガスによる災害時 | ○ | ○ | ○ |
| 帳簿保存 | ○ | ○(最終保障供給時) | × |
最終保障供給とは
一般ガス導管事業者が「最終保障供給」を行う場合(ガス小売事業者がいない場合等)は、
一般ガス導管事業者がガス小売事業者と同等の義務を負う。
特定ガス導管事業者の義務
特定ガス導管事業者は、「ガスによる災害時の措置」のみ義務を負う。
周知・調査・通知・帳簿は義務なし。
ガス事業者間の連携(163条)
ガス小売事業者とガス導管事業者は、平常時・災害発生時ともに連携・協力しなければならない。
周知・調査・通知の条文番号の対応
周知:法159条1項(規197〜199条)
調査:法159条2項(規200〜201条)
不適合通知:法159条3項(規200条)
託送通知:法159条4項(規204条)
災害時:法159条5項
帳簿:法159条6項(規205条)
⚡ 焦点ポイント
特定ガス導管事業者は「災害時の措置のみ」義務という点が頻出引っ掛け。周知・調査義務はガス小売事業者(と最終保障供給を行う一般ガス導管事業者)のみ。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 特定ガス導管事業者には周知・調査・帳簿の義務がない(災害時の措置のみ)。「一般ガス導管事業者と特定ガス導管事業者で義務内容が同じ」という誤り選択肢に注意。
- 「義務」が「努力義務」に書き換えられる(方向の逆転)
- 「〜のみ」の限定が外されて「全〜」「他の〜も含む」と誤って出題される
- 義務主体・命令主体が他の事業者・行政庁と入れ替えられる
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる
3. 周知義務の概要・義務者・周知事項9項目(法159条1項・規197条)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
ガス小売事業者(最終保障供給時は一般ガス導管事業者)は消費機器使用者にガスの使用に伴う危険の発生防止に関する事項を周知する義務がある。規197条で9項目(イ〜リ)が定められている。
📖 解説(乙種ベース)
ガス小売事業者(最終保障供給時は一般ガス導管事業者)は消費機器使用者にガスの使用に伴う危険の発生防止に関する事項を周知する義務がある。規197条で9項目(イ〜リ)が定められている。
周知義務の概要(法159条1項)
義務者:ガス小売事業者(最終保障供給の場合は一般ガス導管事業者)
対象者:消費機器使用者(ガスを消費する機械・器具の使用者)
内容:ガスの使用に伴う「危険の発生の防止」に関し必要な事項を周知させる
周知事項9項目(規197条)
イ 消費機器の供給するガスに対する「適応性」に関する事項
ロ 消費機器の「管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項」
ハ 消費機器を使用する場所の「環境及び換気」に関する事項
ニ ガス漏れを感知した場合その他供給するガスによる災害が発生し、又は発生する
おそれがある場合における「ガスの使用者のとるべき緊急の措置」及びガス小売
事業者又は一般ガス導管事業者若しくはガス製造事業者に対する「連絡」
に関する事項
ホ ガス瞬間湯沸器(不燃防付き小型)の使用に伴う危険防止に関し
「経済産業大臣が定める事項」
ヘ ガスふろがまの「排気筒の点検」に関する事項
ト 「ガス漏れ警報設備の点検」に関する事項
チ 「消防機関に対する連絡」に関する事項
リ イからチまでに掲げるもののほか、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に
関し必要な事項
周知の方法
周知事項を記載した「書面を配布する」ことが基本。
使用者の承諾を得た場合は電磁的方法(電子メール・ウェブ閲覧等)による提供も可(規198条)。
⚡ 焦点ポイント
9項目(イ〜リ)のうち試験で特に問われる:ハ(環境・換気)、ニ(緊急措置・連絡)、ホ(不燃防湯沸器・大臣定める事項)、ヘ(ふろがまの排気筒点検)、ト(ガス漏れ警報設備点検)、チ(消防機関連絡)。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 周知事項ニの「緊急措置」は「ガスの使用者のとるべき緊急の措置」(使用者自身の措置)と「事業者への連絡」の両方が含まれる。「緊急措置のみ」「連絡のみ」という半分の答えは不正解。
- 9項目(イ〜リ)のうち試験で特に問われる:ハ(環境・換気)、ニ(緊急措置・連絡)、ホ(不燃防湯沸器・大臣定める事項)、ヘ(ふろがまの排気筒点検)、ト(ガス漏れ警報設備点検)、チ(消防機関連絡)
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
4. 周知の頻度・方法(2年に1回以上・特定建物1年に1回以上)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
周知はガスの使用申込み受付時と2年に1回以上。特定地下街等・超高層建物・特定大規模建物は1年に1回以上。特定地下街等の消費機器には4年に1回以上表示を付す。
📖 解説(乙種ベース)
周知はガスの使用申込み受付時と2年に1回以上。特定地下街等・超高層建物・特定大規模建物は1年に1回以上。特定地下街等の消費機器には4年に1回以上表示を付す。
周知の頻度(規197条)
●基本的な周知頻度
①ガスの使用申込み受付時 AND
②2年に1回以上(イからニまでの事項を記載した書面を配布)
●特定建物の場合
特定地下街等、特定地下室等、超高層建物、特定大規模建物に係る使用者は:
「1年に1回以上」(基本の2年に1回より頻度が高い)
●特定地下街等・特定地下室等の消費機器への「表示」
消費機器の周囲の見やすい場所に「4年に1回以上」以下の事項を記載した「表示を付す」
(書面配布ではなく「表示」)
表示内容:ニ(緊急措置・連絡)、ト(ガス漏れ警報設備点検)、チ(消防機関連絡)
例外:使用者の承諾が得られない時、既に表示が付されている場合は表示不要
周知状況の報告(規197条5号)
ガス小売事業者(最終保障供給時は一般ガス導管事業者)は、毎年度経過後「30日以内」に
「周知状況の届出書」を産業保安監督部長に提出しなければならない。
練習問題の穴埋め答
1. 周知義務:ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な事項
2. 周知頻度:ガスの使用申込み受付時及び2年に1回以上
3. 12kW以下の屋内設置ガス瞬間湯沸器:1年に1回以上
⚡ 焦点ポイント
「2年に1回以上」が基本頻度で、特定建物は「1年に1回以上」。特定地下街等への表示は「4年に1回以上」。この3つの数字(2年・1年・4年)を混同しないこと。周知状況報告は「毎年度経過後30日以内」。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「特定地下街等への表示」は「4年に1回以上」(書面の2年に1回ではない)。また表示の内容はニ・ト・チの3項目(9項目全部ではない)。書面配布と表示は別の義務として区別する。
- 「以上」が「未満」に書き換えられる(方向の逆転)
- 主語(誰が・どの事業者が)が別の主体に入れ替えられる
- 条件・対象範囲が拡大または限定方向に書き換えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
5. 保安上重要な消費機器の周知(機器別頻度・書面記載事項)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
保安上重要な消費機器(6種類)には機器ごとに定まった頻度と書面記載事項がある。不燃防付き小型湯沸器・浴室内設置ふろがまが最頻出。
📖 解説(乙種ベース)
保安上重要な消費機器(6種類)には機器ごとに定まった頻度と書面記載事項がある。不燃防付き小型湯沸器・浴室内設置ふろがまが最頻出。
保安上重要な消費機器の周知(規197条ロ・別表)
以下の6種類の消費機器の使用者には、申込み受付時と下表の頻度で書面を配布する。
①屋内設置ガス瞬間湯沸器(12kW以下、不燃防あり)
頻度:1年に1回以上 記載事項:ハ(環境・換気)、ホ(大臣の定める事項)、リ
②屋内設置ガス瞬間湯沸器(12kW以下、不燃防なし)※半密閉燃焼式・特監法表示なし含む
頻度:1年に1回以上 記載事項:ハ(環境・換気)、リ(その他)
③屋内設置ガス瞬間湯沸器(半密閉燃焼式・不燃防なし、特監法表示あり除く)
頻度:1年に1回以上 記載事項:ハ、リ
④浴室内設置ガスふろがま(自然排気式・排気扇なし)※特監法表示あり除く
頻度:1年に1回以上 記載事項:ハ(環境・換気)、ヘ(排気筒点検)、リ
⑤屋内設置ガスふろがま(自然排気式)※特監法表示・不燃防・密閉燃焼式除く
頻度:2年に1回以上 記載事項:ハ、リ
⑥開放燃焼式ガスストーブ(金属網製・不燃防なし)
頻度:1年に1回以上 記載事項:ハ、リ
書面記載事項の共通パターン
全機種共通:ハ(使用場所の環境・換気)、リ(その他必要事項)
不燃防付き小型湯沸器のみ追加:ホ(経済産業大臣の定める事項)
浴室内ふろがまのみ追加:ヘ(排気筒の点検)
⚡ 焦点ポイント
書面に記載する事項「ハ・リが共通」で、不燃防付き湯沸器はホが追加、浴室内ふろがまはヘが追加という構造を押さえる。頻度で2年に1回は「屋内自然排気式ふろがま」のみで、他は1年に1回。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 浴室内設置ふろがまは「1年に1回」(通常の屋内ふろがまの2年に1回より厳しい)。浴室は換気が問題になりやすいため頻度が高い。「屋内設置ふろがま=すべて2年に1回」という誤認に注意。
- 「〜のみ」の限定が外されて「全〜」「他の〜も含む」と誤って出題される
- 主語(誰が・どの事業者が)が別の主体に入れ替えられる
- 条件・対象範囲が拡大または限定方向に書き換えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
6. 周知不要のケース・電磁的方法・周知状況の報告
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
年間供給量50万m³以上の小売供給、または10万m³以上50万m³未満の工業用建物への供給は周知不要。ただし直近2年間連続して該当しなかった場合は周知必要。
📖 解説(乙種ベース)
年間供給量50万m³以上の小売供給、または10万m³以上50万m³未満の工業用建物への供給は周知不要。ただし直近2年間連続して該当しなかった場合は周知必要。
周知不要のケース(規197条2項)
一の供給地点について約した小売供給が次のいずれかに該当するときは
ガスの使用者への周知を要しない。
①年間供給量が「50万m³(熱量46MJ基準、常温常圧)以上」の小売供給
②年間供給量が「10万m³以上50万m³未満」の「工業用建物」への小売供給
例外:周知が必要になる場合(ただし書き)
一の供給地点について小売供給を2年以上行っている場合であって、
直近の2年度における当該小売供給が「連続して正当な理由なく」
上記①または②のいずれかに「該当しなかった」ときは、この限りでない
(=周知が必要になる)。
電磁的方法による周知(規198条)
ガス小売事業者(最終保障供給時は一般ガス導管事業者)は、書面の配布に代えて、ガスの使用者の承諾を得て
電磁的方法(電子メール送信・ウェブ閲覧・記録媒体交付)により
周知事項を提供できる。
電磁的方法で提供した場合も、書面を配布したものとみなす。
ただし使用者から書面による提供の申出があれば書面を配布しなければならない(規199条)。
周知状況の報告(規197条5号)
ガス小売事業者(最終保障供給時は一般ガス導管事業者)は毎年度経過後「30日以内」に
周知状況の届出書を産業保安監督部長に提出。
周知不要だった場合も毎年度経過後「3月以内」に報告が必要(規197条3項)。
⚡ 焦点ポイント
周知不要の2条件(50万m³以上・10万m³以上50万m³未満の工業用)は穴埋め頻出。「正当な理由なく連続2年度該当しなかった場合は周知必要」という例外もセットで覚える。報告期限「30日以内」。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 周知不要のケースは「工業用建物」への供給(10〜50万m³)。同じ供給量でも工業用でない建物(商業施設・住宅等)への供給は周知不要にならない。「工業用」という限定が重要。
- 「30日」が「35日」「25日」と書き換えられる
- 「以上」が「未満」に書き換えられる(方向の逆転)
- 例外規定が見落とされて「原則のみ適用」と誤って出題される
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
7. 消費機器の調査義務・頻度・例外(法159条2項・規200条)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
ガス小売事業者(最終保障供給時は一般ガス導管事業者)は消費機器が技術基準に適合しているかを調査する義務がある。基本頻度はガスの使用申込み受付時と4年に1回以上。
📖 解説(乙種ベース)
ガス小売事業者(最終保障供給時は一般ガス導管事業者)は消費機器が技術基準に適合しているかを調査する義務がある。基本頻度はガスの使用申込み受付時と4年に1回以上。
消費機器の調査義務(法159条2項)
義務者:ガス小売事業者(最終保障供給の場合は一般ガス導管事業者)
内容:消費機器が消費機器の「技術上の基準」に適合しているかどうかを調査する
調査の頻度(規200条)
①ガスの使用申込み受付時
②4年に1回以上
(「供給するガスに対する適応性」の調査:使用申込み受付時のみ)
調査例外①(法159条2項ただし書き)
消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることにつき、
所有者又は占有者の「承諾を得ることができない」ときは調査不要。
調査例外②(規200条2項・周知不要と同条件)
一の供給地点について約した小売供給が次のいずれかに該当するとき:
・年間供給量が50万m³以上の小売供給
・年間供給量が10万m³以上50万m³未満の工業用建物への小売供給
→ 調査不要(周知不要と同じ条件)
調査例外③(規201条:託送供給事業者から調査結果提供時)
一般ガス導管事業者(又はガス製造事業者)から直近の
調査結果を提供されたときは、ガスの使用申込み受付時における調査不要
(ガスメーターの開栓を伴わない場合に限る)
練習問題の穴埋め答
1. 調査頻度:ガスの使用申込み受付時と4年に1回以上
3. 帳簿保存:調査が次に実施されるまでの間
⚡ 焦点ポイント
調査頻度「4年に1回以上」は周知の「2年に1回」と混同しやすい頻出問題。承諾が得られない場合は調査不要(周知も同様)。託送供給事業者から調査結果提供時は申込み受付時の調査不要(例外③)。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 調査の基本頻度は「4年に1回以上」(周知は「2年に1回以上」)。調査はより間隔が長い。また「供給するガスに対する適応性」の調査は「使用申込み受付時のみ」で定期調査対象外。
- 「以上」が「未満」に書き換えられる(方向の逆転)
- 例外規定が見落とされて「原則のみ適用」と誤って出題される
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
8. 不適合の通知・再通知・再調査・帳簿保存(法159条3〜6項)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
技術基準不適合を発見したら遅滞なく所有者・占有者に通知。再通知は毎年度1回以上。再調査は通知後1ヶ月経過後5ヶ月以内。帳簿は調査が次に実施されるまで保存。
📖 解説(乙種ベース)
技術基準不適合を発見したら遅滞なく所有者・占有者に通知。再通知は毎年度1回以上。再調査は通知後1ヶ月経過後5ヶ月以内。帳簿は調査が次に実施されるまで保存。
技術基準不適合の場合の通知(法159条3項)
ガス小売事業者(最終保障供給時は一般ガス導管事業者)は、調査の結果、消費機器が技術基準に適合していないと認めるときは、
「遅滞なく」、次の内容を所有者又は占有者に通知しなければならない。
通知内容:
①適合するためにとるべき「措置」
②その措置をとらなかった場合に「生ずる結果」
再通知(規200条3項イ)
不適合通知後、毎年度1回以上:
①とるべき措置
②措置をとらなかった場合に生ずる結果
を再度通知しなければならない。
例外:所有者が措置をした場合は再通知不要。
再調査(規200条3項ロ)
通知の日から「1ヶ月を経過した日以後5ヶ月以内」に、
再び当該消費機器について調査(第一号の調査)を行わなければならない。
例外:直近の当該調査がこのロの規定によるものである場合は不要。
帳簿の作成・保存(法159条6項・規205条)
ガス小売事業者(最終保障供給時は一般ガス導管事業者)は帳簿を備え、調査及び通知業務に関する事項を記載し、
保存しなければならない。
保存期間:「調査が次に実施されるまでの間」
(電磁的方法による保存も可:規206条)
帳簿の記載事項8項目(規205条)
一 所有者・占有者の氏名(名称)及び住所
二 燃焼器の製造者名又は輸入者名
三 燃焼器の型式及び製造年月
四 調査年月日
五 調査の内容
六 通知をしたときはその年月日及び内容
七 調査員の氏名
八 承諾を求めた年月日(承諾不要で調査した場合)
⚡ 焦点ポイント
再通知は「毎年度1回以上」(年1回)。再調査のタイミング「通知後1ヶ月経過後5ヶ月以内」は穴埋め頻出(2ヶ月目〜6ヶ月目の間)。帳簿保存期間「調査が次に実施されるまでの間」。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 再調査は「通知後1ヶ月を経過した日以後5ヶ月以内」(通知直後ではなく1ヶ月後から開始)。「通知後すぐに調査」は誤り。再通知の例外は「所有者が措置をした場合」(占有者が措置をした場合は対象外に注意)。
- 「以上」が「未満」に書き換えられる(方向の逆転)
- 主語(誰が・どの事業者が)が別の主体に入れ替えられる
- 条件・対象範囲が拡大または限定方向に書き換えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
9. 調査結果の託送事業者への通知(法159条4項・規204条)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
ガス小売事業者(最終保障供給時は一般ガス導管事業者)は調査実施後、遅滞なく調査結果を託送供給を行う一般ガス導管事業者又はガス製造事業者に通知する義務がある。
📖 解説(乙種ベース)
ガス小売事業者(最終保障供給時は一般ガス導管事業者)は調査実施後、遅滞なく調査結果を託送供給を行う一般ガス導管事業者又はガス製造事業者に通知する義務がある。
調査結果の通知(事業者間連携)(法159条4項)
ガス小売事業者(最終保障供給時は一般ガス導管事業者)は、調査の結果(法159条2項の調査)を実施したときは、
遅滞なく、調査の結果を、その供給するガスに係る託送供給を行う
一般ガス導管事業者又はガス製造事業者に「通知」しなければならない。
通知の例外(規204条)
消費機器の所有者又は占有者から調査結果を通知することの「承諾をあらかじめ得られなかった」
場合は、通知不要(所有者・占有者の承諾がないと通知できない)。
通知の方法(規204条)
原則:書面による通知
ガス導管事業者の承諾を得て、電磁的方法による通知も可。
通知内容(規204条)
消費機器の使用者が規200条第1項第一号表上欄に掲げる消費機器
(ガス湯沸器・ガスふろがま(不燃防なし)・排気筒・排気扇)を
所有し、又は占有していない場合にあっては、その旨を含む。
合わせて、帳簿(法159条6項で作成した帳簿)の情報を添えて行う。
導管事業者が調査結果を保存する義務(規201条3〜4項)
一般ガス導管事業者は、法159条4項の規定により通知された調査結果を保存しているときは、
ガスの使用申込み受付時(ガスメーターの開栓を伴わない場合)の調査を要しない。
保存期間:調査が次に実施されるまでの間
練習問題の穴埋め答
4. ガス小売事業者→一般ガス導管事業者への通知内容:調査の結果
⚡ 焦点ポイント
通知先は「託送供給を行う一般ガス導管事業者又はガス製造事業者」(両方が対象)。例外は「消費機器の所有者・占有者の承諾を得られなかった場合」。通知の代わりに電磁的方法も可(導管事業者の承諾要)。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 通知不要の例外条件は「所有者・占有者から調査結果を通知することの承諾をあらかじめ得られなかった場合」(調査そのものの承諾ではなく、「通知することの承諾」が得られなかった場合)。
- 例外規定が見落とされて「原則のみ適用」と誤って出題される
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
10. 保安業務規程の作成・届出・変更命令・遵守(法160条)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
ガス小売事業者(一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者にも準用)は保安業務規程を定め事業開始前に届け出る。変更時は遅滞なく届出。経済産業大臣が変更命令を出すことも可能。
📖 解説(乙種ベース)
ガス小売事業者(一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者にも準用)は保安業務規程を定め事業開始前に届け出る。変更時は遅滞なく届出。経済産業大臣が変更命令を出すことも可能。
保安業務規程(消費機器保安)について(法160条)
「保安業務規程」= 保安業務(消費機器に関する周知・調査・通知・帳簿等:法159条)
に関する規程。
保安工作物の保安規程(法24条)との違い
法24条:ガス工作物の工事・維持・運用に関する保安規程(ガス工作物保安)
法160条:消費機器に関する保安業務の保安業務規程(消費機器保安)
→ 名称が似ているが根拠条文・内容が異なる。
作成・届出義務(法160条1項)
義務者:ガス小売事業者(一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者にも準用:法160条5項)
内容:保安業務規程を定め、「事業の開始前に」経済産業大臣に届け出る
変更の届出(法160条2項)
保安業務規程を変更したときは「遅滞なく」変更した事項を経済産業大臣に届け出る。
経済産業大臣の変更命令(法160条3項)
経済産業大臣は保安業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、
ガス小売事業者(一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者)に対し保安業務規程を
「変更すべきことを命ずる」ことができる。
遵守義務(法160条4項)
ガス小売事業者(一般・特定ガス導管事業者含む)及びその「従業者」は保安業務規程を守らなければならない。
練習問題の穴埋め答
1. 保安業務規程:事業の開始前に経済産業大臣に届け出る
2. 変更命令の対象:ガス小売事業者(一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者)
3. 遵守義務者:ガス小売事業者(一般・特定ガス導管事業者含む)及びその従業者
4. 保安業務規程に定める事項:保安業務を管理する者の職務及び組織
⚡ 焦点ポイント
届出タイミングは「事業の開始前」。変更時は「遅滞なく」。遵守義務者は「ガス小売事業者(一般・特定ガス導管事業者含む)及びその従業者」。ガス工作物の保安規程(法24条)と比較して覚える(根拠・内容は異なるが届出時期は同じ「事業開始前」)。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 保安業務規程(法160条)はガス工作物の保安規程(法24条)とは別物。前者は消費機器保安に関するもの、後者はガス工作物保安に関するもの。試験では条文番号や目的を正確に区別する問題が出る。
- 「義務」が「努力義務」に書き換えられる(方向の逆転)
- 義務主体・命令主体が他の事業者・行政庁と入れ替えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
11. 保安業務規程に定めるべき9項目(規207条)と保安業務監督者
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
保安業務規程に定めるべき事項は9項目。特に保安業務監督者(保安業務を管理する事業場ごとに選任)が重要。ガス工作物保安規程の13項目とは異なる。
📖 解説(乙種ベース)
保安業務規程に定めるべき事項は9項目。特に保安業務監督者(保安業務を管理する事業場ごとに選任)が重要。ガス工作物保安規程の13項目とは異なる。
保安業務規程に定めるべき事項9項目(規207条)
(ガス小売事業者・一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者の場合)
①保安業務を管理する者の職務及び組織に関すること
②保安業務を管理する事業場ごとの「保安業務監督者」の選任に関すること
③保安業務監督者が旅行・疾病その他事故によって職務ができない場合に、
その職務を「代行する者」に関すること
④保安業務に従事する者に対する保安に係る「教育及び訓練」に関すること
⑤法159条1項の「周知」、同条2項の「調査」、同条3項及び4項の「通知」、
同条6項の「保存」に関する業務の実施の方法に関すること
⑥災害その他非常の場合における「関係者との連絡体制の確保」、
「必要な情報の提供その他ガス事業者がとるべき措置」に関すること
⑦保安業務についての「記録」に関すること
⑧保安業務に従事する者であって「保安業務規程に違反した者」
に対する措置に関すること
⑨その他保安に関し必要な事項
特定ガス導管事業者の場合(規207条による準用)
①〜④と⑤(災害時措置部分)・⑥⑦⑧⑨の8項目
(特定ガス導管事業者には⑤の周知・調査・通知・保存は該当しない)
保安業務監督者の重要ポイント
・「保安業務を管理する事業場ごとに」選任(ガス主任技術者制度と類似構造)
・旅行・疾病等で職務不能の場合の代行者も規定が必要
ガス工作物の保安規程13項目(規24条)との比較
保安規程:ガス主任技術者制度中心(13項目・サイバーセキュリティ含む)
保安業務規程:保安業務監督者制度中心(9項目)
⚡ 焦点ポイント
「保安業務監督者」(保安業務規程で選任:消費機器保安)と「ガス主任技術者」(保安規程で選任:ガス工作物保安)の区別が頻出。保安業務規程9項目のうち②〜④は消費機器保安特有の事項。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 保安業務規程は9項目(ガス工作物の保安規程は13項目)。②「保安業務監督者の選任」はガス工作物の保安規程にはない独自項目。①の「保安業務を管理する者」と②の「保安業務監督者」は異なる(前者は全体、後者は事業場ごと)。
- 「保安業務監督者」(保安業務規程で選任:消費機器保安)と「ガス主任技術者」(保安規程で選任:ガス工作物保安)の区別が頻出
- 保安業務規程9項目のうち②〜④は消費機器保安特有の事項
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる / 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
12. 基準適合命令・施工事業者義務・ガス事業者間連携(法161〜163条)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
大臣は技術基準不適合消費機器の所有者・占有者に修理・改造・移転を命令できる。施工事業者は設置・変更工事で技術基準適合義務がある。ガス事業者間は相互連携が義務。
📖 解説(乙種ベース)
大臣は技術基準不適合消費機器の所有者・占有者に修理・改造・移転を命令できる。施工事業者は設置・変更工事で技術基準適合義務がある。ガス事業者間は相互連携が義務。
所有者等に対する基準適合命令(法161条)
経済産業大臣は、消費機器が消費機器の技術上の基準(規202条)に
適合していないと認めるときは、当該消費機器の「所有者又は占有者」に対し、
技術上の基準に適合するように当該消費機器を「修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずる」
ことができる。
命令の流れ
ガス小売事業者(最終保障供給時は一般ガス導管事業者) → 経済産業大臣(産業保安監督部長)→ 消費機器の所有者(占有者)
(ガス小売事業者等が調査→不適合を確認→大臣が命令)
命令内容の3種類
修理・改造・移転
(ガス工作物の技術基準不適合の場合と同様の「修理・改造・移転・使用停止・制限」
より少ない点に注意:消費機器は使用停止・使用制限・廃棄命令はない)
施工事業者の基準適合義務(法162条)
消費機器の設置又は変更の工事は、当該消費機器が消費機器の技術上の基準に
適合するようにしなければならない。
義務者:消費機器の設置・変更工事を行う事業者(施工事業者)
ガス事業者間の連携協力(法163条)
ガス事業者は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に関し、
「相互に連携を図りながら協力しなければならない」。
3条文の要約
法161条:大臣→消費機器所有者・占有者への基準適合「命令」
法162条:施工事業者の基準適合「義務」
法163条:ガス事業者間「連携協力」義務
⚡ 焦点ポイント
命令の対象が「消費機器の所有者又は占有者」(ガス事業者ではない)という点が重要。施工事業者の義務(162条)は設置・変更工事時の適合義務。163条の連携は「相互に連携を図りながら協力」という表現を覚える。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 消費機器の基準適合命令(161条)の命令対象は「所有者・占有者」(ガス事業者ではない)。ガス工作物の技術基準不適合命令(法21条)の対象「ガス事業者」とは異なる。この逆転が試験問題の引っ掛けポイント。
- 「義務」が「努力義務」に書き換えられる(方向の逆転)
- 義務主体・命令主体が他の事業者・行政庁と入れ替えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
13. 消費機器の技術基準概要と給排気方式の分類(規202条)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
消費機器の技術基準(規202条)は排気筒・給排気部・排気扇・室・燃焼器等の基準からなる。屋内設置燃焼器は半密閉燃焼式・密閉燃焼式・開放燃焼式に分類される。
📖 解説(乙種ベース)
消費機器の技術基準(規202条)は排気筒・給排気部・排気扇・室・燃焼器等の基準からなる。屋内設置燃焼器は半密閉燃焼式・密閉燃焼式・開放燃焼式に分類される。
消費機器の技術基準(規202条)の概要
規202条は消費機器の不完全燃焼防止等、消費機器を正常に燃焼させるための
排気筒・給排気部の基準、室の基準等からなる。
機器本体に関する基準は、ガス用品として用品省令で規制。
給排気方式による分類(屋内設置燃焼器)
■半密閉燃焼式
燃焼用空気を「屋内から取り込み」、燃焼排ガスを「排気筒によって屋外に排出」する方式。
・自然排気式(CF式:Conventional Flue)
→ 自然通気力(ドラフト)を利用して排気筒で排出。ふろがま・大型湯沸器等。
・強制排気式(FE式:Forced Exhaust)
→ 送風機によって屋外に排出。排気筒の高さ・断面積等の制約が少ない。
■密閉燃焼式
燃焼用空気を「屋外から取り込み」、燃焼排ガスを「屋外に排出」する方式。
給気・排気を「同じ管(給排気部)」で行う。
・自然給排気式(BF式:Balanced Flue)
→ 自然通気力を利用。
・強制給排気式(FF式:Forced Draught Balanced Flue)
→ 送風機を用いて強制的に給排気。
■開放燃焼式(RF式:Roof Top Flue)
燃焼用空気を「屋内から取り込み」、燃焼排ガスを「屋内に排出」する方式。
方式の略号まとめ
CF:自然排気式(半密閉) FE:強制排気式(半密閉)
BF:自然給排気式(密閉) FF:強制給排気式(密閉)
RF:屋外式
⚡ 焦点ポイント
CF/FE(半密閉)とBF/FF(密閉)の給排気方式は排気筒基準の問題で前提知識として必要。「半密閉=屋内空気使用・排気筒で排出」「密閉=屋外空気使用・給排気部で給排気」という基本構造を押さえる。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 CF式は「自然排気式」(FEは強制排気式)。BF式は「自然給排気式」(FFは強制給排気式)。CF・BF(自然)とFE・FF(強制)を混同しないこと。開放燃焼式(RF)は排気を屋内に放出するため換気が重要。
- CF/FE(半密閉)とBF/FF(密閉)の給排気方式は排気筒基準の問題で前提知識として必要
- 「半密閉=屋内空気使用・排気筒で排出」「密閉=屋外空気使用・給排気部で給排気」という基本構造を押さえる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
14. 排気筒を設置しなければならない燃焼器と消費量基準(規202条一号)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
屋内設置の半密閉燃焼式燃焼器に排気筒設置義務がある。消費量基準:調理機器・瞬間湯沸器・乾燥機12kW超、貯湯・常圧貯蔵・ストーブ7kW超、ふろがまは全品。
📖 解説(乙種ベース)
屋内設置の半密閉燃焼式燃焼器に排気筒設置義務がある。消費量基準:調理機器・瞬間湯沸器・乾燥機12kW超、貯湯・常圧貯蔵・ストーブ7kW超、ふろがまは全品。
排気筒を設置しなければならない燃焼器(規202条一号)
屋内設置の燃焼器。ただし「密閉燃焼式のものを除く」(半密閉燃焼式が対象)。
排気筒設置が必要な燃焼器7種(消費量基準付き)
イ ガス調理機器(12kWを「超える」もの)
ロ ガス瞬間湯沸器(暖房兼用含む)(12kWを「超える」もの)
ハ ガス貯湯湯沸器(暖房兼用含む)(7kWを「超える」もの)
ニ ガス常圧貯蔵湯沸器(7kWを「超える」もの)
ホ ガスふろがま(消費量の制限「なし」)
ヘ ガスストーブ(7kWを「超える」もの)
ト ガス衣類乾燥機(12kWを「超える」もの)
消費量基準の覚え方
12kW超:ガス調理機器・瞬間湯沸器・衣類乾燥機(「12の仲間」)
7kW超:貯湯湯沸器・常圧貯蔵湯沸器・ストーブ(「7の仲間」)
制限なし:ふろがま(全品排気筒必要)
機器の構造上排気筒が困難な場合
排気フードを設けることでも可(排気筒の代替措置)。
練習問題の穴埋め答
1. 排気筒設置が必要なガス調理機器の消費量:12kW超
2. 排気筒設置が必要なガスストーブの消費量:7kW超
3. 排気筒設置が必要なガス瞬間湯沸器の消費量:12kW超
⚡ 焦点ポイント
消費量基準の3分類(12kW超・7kW超・制限なし)は穴埋め頻出。「ふろがまは消費量制限なし(全品排気筒必要)」は特に重要。「12kW以下のガス調理機器は排気筒不要」という正しい命題を理解する。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 消費量は「超える」(≧ではなく>)。12kW「以下」の調理機器には排気筒設置義務なし。密閉燃焼式(BF式・FF式)は排気筒規制の対象外(給排気部の基準が別途ある)。
- 「12kW」が「17kW」「7kW」と書き換えられる
- 「以下」が「超」に書き換えられる(方向の逆転)
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
15. 排気筒の基準比較(CF式 vs FE式・CF式+排気扇)(規202条二号)
重要度: ★ 乙A / 甲B
🎯 一言で
CF式(自然排気式)の排気筒はFE式より基準が厳しく「逆風止め・断面積・高さ・風雨圧」の項目がCF式のみに適用される。材料・先端屋外・天井裏断熱・強度は両式共通。
📖 解説(乙種ベース)
CF式(自然排気式)の排気筒はFE式より基準が厳しく「逆風止め・断面積・高さ・風雨圧」の項目がCF式のみに適用される。材料・先端屋外・天井裏断熱・強度は両式共通。
排気筒の基準(規202条二号):CF式 vs FE式の比較
■CF式(自然排気式)のみにある基準(FE式にはない項目)
①逆風止め:機器と同一室内で機器に近接した箇所に取り付けること
②断面積:排気筒の有効断面積は燃焼器の排気部との接続部の有効断面積より「小さくないこと」
③高さ:基準の算式(h=(0.5+0.4n+0.1l)/(AV/5.16H)²)による算出値以上
④先端の構造(風雨等の圧力):鳥・落葉・雨水等の侵入又は「風雨等の圧力」により
排気が妨げられない構造であること(FEは「風雨等の圧力」の項がない)
■両式共通の基準
①材料:告示の規格に適合するもの又はこれと同等以上のもの
②先端の位置:先端は屋外に出ていること、障害物等によって排気が妨げられない位置
③天井裏・床裏等の断熱被覆:金属「以外」の不燃性材料で覆われていること
(ただし排気ガス温度100℃以下の場合は除外)
④強度:自重・風圧・振動等に十分耐え、接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けること
⑤凝縮水対応:凝縮水が溜まりにくい構造(CF式)/取り付け方(FE式)
⑥設置する室の給気:排気筒の有効断面積以上の給気口の室に設置すること
■FE式(強制排気式)のみにある基準
・外壁貫通部:排気筒と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと
・排気筒の形状:排気ガスが給気口等から流出しないよう風量が十分確保されること
おさえどころ(練習問題頻出)
「半密閉燃焼式の自然排気式(CF式)にのみある基準4項目」
→ 逆風止め・断面積・高さ・風雨等の圧力
⚡ 焦点ポイント
CF式にのみある4項目(逆風止め・断面積・高さ・風雨圧)を暗記する。天井裏の断熱被覆「金属以外の不燃性材料」という表現は穴埋め頻出。CF式の「先端の構造」には「風雨等の圧力」が含まれるがFE式には含まれない。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 断熱被覆は「金属以外の不燃性材料」(金属材料ではダメ)。また例外として「排気ガス温度100℃以下の場合は断熱被覆不要」。天井裏以外の部分(屋外露出部)はこの基準の対象外。
- 「〜のみ」の限定が外されて「全〜」「他の〜も含む」と誤って出題される
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる
16. 給排気部の基準(BF式・FF式)と排気扇・室の基準(規202条三〜六号)
重要度: ★ 乙A / 甲B
🎯 一言で
密閉燃焼式(BF・FF式)は排気筒ではなく給排気部の基準が適用される。排気扇は停止時にガス自動遮断装置が必要。室の基準は大型燃焼器は給気口、小型は換気扇と開口部が必要。
📖 解説(乙種ベース)
密閉燃焼式(BF・FF式)は排気筒ではなく給排気部の基準が適用される。排気扇は停止時にガス自動遮断装置が必要。室の基準は大型燃焼器は給気口、小型は換気扇と開口部が必要。
給排気部の基準(規202条六号):BF式・FF式共通の基準
材料:金属その他の不燃性、耐食性を有するものであること
先端の位置:先端は屋外に出ていること、障害物又は外気の流れにより給排気が妨げられない位置
先端の構造:
BF式:異物侵入又は「風雨等の圧力」により給排気が妨げられない構造
FF式:異物侵入により給排気が妨げられない構造(風雨等の圧力の項なし)
給排気部の形状:燃焼が妨げられないよう風量が十分確保されるものであること
強度:自重・風圧・振動等に十分耐え、接続部が容易に外れないよう堅固に取り付け
外壁貫通部:排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと
凝縮水対応:凝縮水が溜まりにくいように取り付けること
排気扇の基準(規202条三号)
排気扇の材料:排気ガスに触れる部分は「不燃性のもの」であること
安全装置:排気扇が「停止した場合に燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置」
を設けること(重要)
室の基準(規202条四号・五号)
●大型燃焼器(排気筒を設置する燃焼器)(四号)
排気筒の有効断面積以上の有効断面積を有する給気口その他給気上有効な開口部
を設けた室に設置すること。
●小型燃焼器(五号:排気筒を設置しないもの)
・ガス調理機器(12kW以下)・ガス瞬間湯沸器(12kW以下)・ガス貯湯湯沸器(7kW以下)
・ガス常圧貯蔵湯沸器(7kW以下)・ガスストーブ(7kW以下)・ガス衣類乾燥機(12kW以下)
→「換気扇又は有効な給排気のための開口部を設けた室」に設置すること。
練習問題の穴埋め答
排気扇停止時の安全装置:燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置
⚡ 焦点ポイント
排気扇の安全装置「停止した場合にガスの供給を自動的に遮断する装置」は穴埋め頻出。給排気部(密閉燃焼式)の先端構造でBF式のみ「風雨等の圧力」が含まれる点はCF式との比較でも問われる。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 排気扇の材料基準は「不燃性」(金属等の不燃材料)。小型燃焼器の室基準は「換気扇または開口部」(大型の「排気筒断面積以上の給気口」とは異なる)。規模・種類で基準が変わることに注意。
- 「〜のみ」の限定が外されて「全〜」「他の〜も含む」と誤って出題される
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる / 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
17. 燃焼器の基準(特定地下街等・超高層建物等・中圧以上)(規202条八〜十二号)
重要度: ★ 乙A / 甲B
🎯 一言で
特定地下街等・特定地下室等にはガス漏れ警報設備と金属管等での接続が必要。超高層建物・特定大規模建物・中圧以上は自動ガス遮断装置又はガス漏れ警報器が必要。
📖 解説(乙種ベース)
特定地下街等・特定地下室等にはガス漏れ警報設備と金属管等での接続が必要。超高層建物・特定大規模建物・中圧以上は自動ガス遮断装置又はガス漏れ警報器が必要。
保安レベルの高い建物に設置する燃焼器(規202条八〜十号)
■特定地下街等(※1)・特定地下室等(※2)に設置する燃焼器(八号・九号)
①ガス漏れ「警報設備」(複数の検知器からの信号を監視する警報設備)を設けること
②ガス栓との接続:金属管・金属可とう管・両端に迅速継手の付いたゴム管・
強化ガスホースを用いてガス栓と確実に接続すること
例外:過流出安全機構内蔵ガス栓(ヒューズ付ガス栓等)に接続する場合は②不要
■超高層建物(※3)(住居用は調理室のみ)・特定大規模建物(※4)・
中圧以上のガス供給を受ける燃焼器(十号)
「自動ガス遮断装置」(異常時に自動的にガスを遮断する装置:マイコンメータ等)
又は「ガス漏れ警報器」を適切に設けること
例外:工場・廃棄物処理場・浄水場等ガスが滞留するおそれがない場所は不要
各建物の定義
※1 特定地下街等:地下街(延べ床面積1000m²以上)又は地下道に面している特定用途建築物
(劇場・飲食店・百貨店・店舗・ホテル等)
※2 特定地下室等:特定用途建築物の地階(床面積1000m²以上)等
※3 超高層建物:高さが60mを超える建物
※4 特定大規模建物:劇場・飲食店・百貨店・店舗・ホテル等
用語の定義
ガス漏れ警報設備:複数の検知器(ガス漏れ警報器)からの信号を監視する警報設備
金属可とう管(金属コルゲート管):可とう性を有する金属管(金属フレキシブルホース)
自動ガス遮断装置:ガスの流量・圧力等の異常状態又はガスの漏えいを検知し、
自動的にガスを遮断する装置(マイコンメータ等)
練習問題の穴埋め答
1. 特定地下街等・特定地下室等に設置する燃焼器:ガス漏れ警報設備
2. 超高層建物・特定大規模建物・中圧以上:自動ガス遮断装置又はガス漏れ警報器
⚡ 焦点ポイント
特定地下街等「警報設備+金属管等接続」と超高層建物等「自動遮断装置又は警報器」の使い分けが頻出。「ガス漏れ警報設備」(複数検知器の警報設備)と「ガス漏れ警報器」(個別検知器)は別物。超高層建物は「高さ60m超」が定義。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 特定地下街等には「自動ガス遮断装置」ではなく「ガス漏れ警報設備」が必要(対象が異なる)。中圧以上の例外は「工場・廃棄物処理場等ガスが滞留するおそれがない場所」(ガスが滞留しない場所は検知器が不要)。
- 「60m」が「65m」「55m」と書き換えられる
- 「超」が「以下」に書き換えられる(方向の逆転)
- 「高圧」が「低圧」に書き換えられる(方向の逆転)
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる
🗒️ 3分で復習(章末まとめ)
🎯 全節 一言まとめ
- 節1 消費機器の定義と保安業務6項目(法159条概要): 消費機器とはガスを消費する場合に用いられる機械又は器具(附属装置含む)。ガスの使用に伴う危険防止のための保安業務は6項目からなる。
- 節2 消費機器保安に関する事業者の分担(周知・調査・災害時・帳簿): 周知・調査・通知・帳簿はガス小売事業者(最終保障供給時は一般ガス導管事業者)の義務。災害時の措置はガス小売・一般導管・特定導管の3事業者が義務を負う。
- 節3 周知義務の概要・義務者・周知事項9項目(法159条1項・規197条): ガス小売事業者は消費機器使用者にガスの使用に伴う危険の発生防止に関する事項を周知する義務がある。規197条で9項目(イ〜リ)が定められている。
- 節4 周知の頻度・方法(2年に1回以上・特定建物1年に1回以上): 周知はガスの使用申込み受付時と2年に1回以上。特定地下街等・超高層建物・特定大規模建物は1年に1回以上。特定地下街等の消費機器には4年に1回以上表示を付す。
- 節5 保安上重要な消費機器の周知(機器別頻度・書面記載事項): 保安上重要な消費機器(6種類)には機器ごとに定まった頻度と書面記載事項がある。不燃防付き小型湯沸器・浴室内設置ふろがまが最頻出。
- 節6 周知不要のケース・電磁的方法・周知状況の報告: 年間供給量50万m³以上の小売供給、または10万m³以上50万m³未満の工業用建物への供給は周知不要。ただし直近2年間連続して該当しなかった場合は周知必要。
- 節7 消費機器の調査義務・頻度・例外(法159条2項・規200条): ガス小売事業者は消費機器が技術基準に適合しているかを調査する義務がある。基本頻度はガスの使用申込み受付時と4年に1回以上。
- 節8 不適合の通知・再通知・再調査・帳簿保存(法159条3〜6項): 技術基準不適合を発見したら遅滞なく所有者・占有者に通知。再通知は毎年度1回以上。再調査は通知後1ヶ月経過後5ヶ月以内。帳簿は調査が次に実施されるまで保存。
- 節9 調査結果の託送事業者への通知(法159条4項・規204条): ガス小売事業者は調査実施後、遅滞なく調査結果を託送供給を行う一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者に通知する義務がある。
- 節10 保安業務規程の作成・届出・変更命令・遵守(法160条): ガス小売事業者(一般ガス導管事業者・特定ガス導管事業者も準用)は保安業務規程を定め事業開始前に届け出る。変更時は遅滞なく届出。経済産業大臣が変更命令を出すことも可能。
- 節11 保安業務規程に定めるべき9項目(規207条)と保安業務監督者: 保安業務規程に定めるべき事項は9項目。特に保安業務監督者(保安業務を管理する事業場ごとに選任)が重要。ガス工作物保安規程の13項目とは異なる。
- 節12 基準適合命令・施工事業者義務・ガス事業者間連携(法161〜163条): 大臣は技術基準不適合消費機器の所有者・占有者に修理・改造・移転を命令できる。施工事業者は設置・変更工事で技術基準適合義務がある。ガス事業者間は相互連携が義務。
- 節13 消費機器の技術基準概要と給排気方式の分類(規202条): 消費機器の技術基準(規202条)は排気筒・給排気部・排気扇・室・燃焼器等の基準からなる。屋内設置燃焼器は半密閉燃焼式・密閉燃焼式・開放燃焼式に分類される。
- 節14 排気筒を設置しなければならない燃焼器と消費量基準(規202条一号): 屋内設置の半密閉燃焼式燃焼器に排気筒設置義務がある。消費量基準:調理機器・瞬間湯沸器・乾燥機12kW超、貯湯・常圧貯蔵・ストーブ7kW超、ふろがまは全品。
- 節15 排気筒の基準比較(CF式 vs FE式・CF式+排気扇)(規202条二号): CF式(自然排気式)の排気筒はFE式より基準が厳しく「逆風止め・断面積・高さ・風雨圧」の項目がCF式のみに適用される。材料・先端屋外・天井裏断熱・強度は両式共通。
- 節16 給排気部の基準(BF式・FF式)と排気扇・室の基準(規202条三〜六号): 密閉燃焼式(BF・FF式)は排気筒ではなく給排気部の基準が適用される。排気扇は停止時にガス自動遮断装置が必要。室の基準は大型燃焼器は給気口、小型は換気扇と開口部が必要。
- 節17 燃焼器の基準(特定地下街等・超高層建物等・中圧以上)(規202条八〜十二号): 特定地下街等・特定地下室等にはガス漏れ警報設備と金属管等での接続が必要。超高層建物・特定大規模建物・中圧以上は自動ガス遮断装置又はガス漏れ警報器が必要。
⚡ 全節 焦点ポイント
- 節1: 消費機器の定義に「附属装置を含む」点(排気筒・排気扇も消費機器)は頻出。保安業務6項目の分類(周知・調査・通知・災害時・帳簿・託送通知)は穴埋め問題に頻出。
- 節2: 特定ガス導管事業者は「災害時の措置のみ」義務という点が頻出引っ掛け。周知・調査義務はガス小売事業者(と最終保障供給を行う一般ガス導管事業者)のみ。
- 節3: 9項目(イ〜リ)のうち試験で特に問われる:ハ(環境・換気)、ニ(緊急措置・連絡)、ホ(不燃防湯沸器・大臣定める事項)、ヘ(ふろがまの排気筒点検)、ト(ガス漏れ警報設備点検)、チ(消防機関連絡)。
- 節4: 「2年に1回以上」が基本頻度で、特定建物は「1年に1回以上」。特定地下街等への表示は「4年に1回以上」。この3つの数字(2年・1年・4年)を混同しないこと。周知状況報告は「毎年度経過後30日以内」。
- 節5: 書面に記載する事項「ハ・リが共通」で、不燃防付き湯沸器はホが追加、浴室内ふろがまはヘが追加という構造を押さえる。頻度で2年に1回は「屋内自然排気式ふろがま」のみで、他は1年に1回。
- 節6: 周知不要の2条件(50万m³以上・10万m³以上50万m³未満の工業用)は穴埋め頻出。「正当な理由なく連続2年度該当しなかった場合は周知必要」という例外もセットで覚える。報告期限「30日以内」。
- 節7: 調査頻度「4年に1回以上」は周知の「2年に1回」と混同しやすい頻出問題。承諾が得られない場合は調査不要(周知も同様)。託送供給事業者から調査結果提供時は申込み受付時の調査不要(例外③)。
- 節8: 再通知は「毎年度1回以上」(年1回)。再調査のタイミング「通知後1ヶ月経過後5ヶ月以内」は穴埋め頻出(2ヶ月目〜6ヶ月目の間)。帳簿保存期間「調査が次に実施されるまでの間」。
- 節9: 通知先は「託送供給を行う一般ガス導管事業者又はガス製造事業者」(両方が対象)。例外は「消費機器の所有者・占有者の承諾を得られなかった場合」。通知の代わりに電磁的方法も可(導管事業者の承諾要)。
- 節10: 届出タイミングは「事業の開始前」。変更時は「遅滞なく」。遵守義務者は「ガス小売事業者(一般・特定ガス導管事業者含む)及びその従業者」。ガス工作物の保安規程(法24条)と比較して覚える(根拠・内容は異なるが届出時期は同じ「事業開始前」)。
- 節11: 「保安業務監督者」(保安業務規程で選任:消費機器保安)と「ガス主任技術者」(保安規程で選任:ガス工作物保安)の区別が頻出。保安業務規程9項目のうち②〜④は消費機器保安特有の事項。
- 節12: 命令の対象が「消費機器の所有者又は占有者」(ガス事業者ではない)という点が重要。施工事業者の義務(162条)は設置・変更工事時の適合義務。163条の連携は「相互に連携を図りながら協力」という表現を覚える。
- 節13: CF/FE(半密閉)とBF/FF(密閉)の給排気方式は排気筒基準の問題で前提知識として必要。「半密閉=屋内空気使用・排気筒で排出」「密閉=屋外空気使用・給排気部で給排気」という基本構造を押さえる。
- 節14: 消費量基準の3分類(12kW超・7kW超・制限なし)は穴埋め頻出。「ふろがまは消費量制限なし(全品排気筒必要)」は特に重要。「12kW以下のガス調理機器は排気筒不要」という正しい命題を理解する。
- 節15: CF式にのみある4項目(逆風止め・断面積・高さ・風雨圧)を暗記する。天井裏の断熱被覆「金属以外の不燃性材料」という表現は穴埋め頻出。CF式の「先端の構造」には「風雨等の圧力」が含まれるがFE式には含まれない。
- 節16: 排気扇の安全装置「停止した場合にガスの供給を自動的に遮断する装置」は穴埋め頻出。給排気部(密閉燃焼式)の先端構造でBF式のみ「風雨等の圧力」が含まれる点はCF式との比較でも問われる。
- 節17: 特定地下街等「警報設備+金属管等接続」と超高層建物等「自動遮断装置又は警報器」の使い分けが頻出。「ガス漏れ警報設備」(複数検知器の警報設備)と「ガス漏れ警報器」(個別検知器)は別物。超高層建物は「高さ60m超」が定義。
📝 関連過去問
この章の知識が問われる過去問題リスト(全51問)。
ℹ️ 乙種・甲種は別の試験です。同じ問番号(例: 基問10)であっても、乙種と甲種では出題される問題内容は異なります。各年度・種別ごとの本文は 乙種過去問 / 甲種過去問 ページから確認してください。
乙種(39問)
– 令和7年: 法問9 / 法問10 / 法問11 / 法問15 / 法問16
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– 令和5年: 法問9 / 法問10 / 法問11 / 法問15 / 法問16
– 令和4年: 法問9 / 法問10 / 法問11
– 令和3年: 法問9 / 法問10 / 法問11
– 令和2年: 法問9 / 法問10 / 法問11
– 令和元年: 法問9 / 法問10 / 法問11
– 平成30年: 法問9 / 法問10 / 法問11
– 平成29年: 法問9 / 法問10 / 法問11
– 平成28年: 法問9 / 法問10 / 法問11
– 平成27年: 法問9 / 法問10 / 法問11
甲種(6問)
– 令和7年: 法問15 / 法問16
– 令和6年: 法問15 / 法問16
– 令和5年: 法問15 / 法問16
共通(6問)
– 令和6年: 法問1
– 令和4年: 法問1
– 令和元年: 法問1
– 平成30年: 法問1
– 平成28年: 法問1
– 平成26年: 法問1
