ガス用品(ガスコンロ・湯沸器など)の規制を定める章です。どの品目がガス用品で、どれが特定ガス用品か、製造・輸入・販売には何が必要か、表示の制限とは何か。家庭ガス機器の品質を担保する仕組みを学びます。
乙種・甲種兼用 / 全12節 / 学習目安: 60〜90分
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📍 はじめに
家庭で使うガス機器は、誰でも勝手に作って売れるわけではありません。ガス事業法は、製造・輸入・販売の各段階で品質管理を義務づけ、特に危険度が高い特定ガス用品にはさらに厳しい検査を課しています。
📍 この章で学ぶこと(4ブロック・全12節)
各節の重要度を 乙種 / 甲種 で並べて表示します。
🟦 = 甲種で重要度が乙種より上がる節 / ★ = 重要度A節
ブロック1: ガス用品・特定ガス用品の定義
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 1 | ガス用品の定義(法137条) | ★A | ★A |
| 2 | ガス用品の5品目とガス消費量基準(施行令) | ★A | ★A |
| 3 | 特定ガス用品の定義と4品目(法137条2項・施行令) | ★A | ★A |
ブロック2: 販売・表示・製造輸入の制限
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 4 | 特定ガス用品の適合性検査証明書の有効期限(法146条) | B | 🟦 ★A |
| 5 | 販売の制限(法138条) | B | 🟦 ★A |
| 6 | 表示の制限(法139条) | B | 🟦 ★A |
| 7 | 製造・輸入事業の届出(法140〜144条) | B | 🟦 ★A |
ブロック3: 基準適合・検査・表示
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 8 | 基準適合義務と例外3つ(法145条1項) | B | 🟦 ★A |
| 9 | 検査記録の作成・保存(法145条2項・用省13条) | B | 🟦 ★A |
| 10 | 特定ガス用品の適合性検査手続き(法146条) | B | 🟦 ★A |
| 11 | 基準適合表示(法147条) | B | 🟦 ★A |
ブロック4: 経済産業大臣の命令
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 12 | 経済産業大臣の命令(改善命令・表示禁止・災害防止命令) | B | 🟦 ★A |
📚 テキスト解説
各節は次の構成で進みます。
– 🎯 一言で
– 📖 解説(乙種ベース)
– 🟦 甲種プラスα(必要な節のみ)
– ⚡ 焦点ポイント
– 📝 過去問のひっかけ例
1. ガス用品の定義(法137条)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
ガス用品とは、ガスを消費する場合に用いられる機械・器具または材料であって政令で定めるもの(LPG用除く)。自主保安体制を基本とする規制。
📖 解説(乙種ベース)
ガス用品とは、ガスを消費する場合に用いられる機械・器具または材料であって政令で定めるもの(LPG用除く)。自主保安体制を基本とする規制。
ガス用品の定義(法137条1項)
「ガス用品」とは、ガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料のうち、
一般消費者等の生命又は身体に対する危害の発生防止その他公共の安全の確保を図るため
特に規制を必要とするものとして政令(ガス事業法施行令)で定めるものをいう。
LPGが対象外の根拠
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)に定めるものは
ガス用品の定義から除外される(液石法で別途規制)。
ガス用品規制の特徴
ガス用品の規制は「自主保安」を基本とする。
→ 届出事業者が自ら検査・表示(適合マーク)を行い、国が販売・表示の段階で規制する。
→ 製品安全規制の一種(製造段階ではなく流通・販売段階でコントロール)。
規制の対象と主な条文
法137条 :ガス用品の定義
法138条 :販売の制限(基準適合表示がなければ販売・陳列不可)
法139条 :表示の制限(届出事業者以外は基準適合表示等付与禁止)
法140〜144条:製造・輸入の届出
法145条 :基準適合義務・検査記録の作成・保存
法146条 :特定ガス用品の適合性検査
法147条 :表示
法148条 :改善命令
法149条 :表示の禁止(1年以内)
法157条 :災害防止命令
⚡ 焦点ポイント
ガス用品の定義の核心は「ガスを消費する場合に用いられる機械・器具または材料で政令で定めるもの」。LPG用は液石法が別途規制するため除外。ガス用品規制は「自主保安」を基本とする。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「ガスを消費する場合に用いられる」は消費機器(ガスこんろ・湯沸器など)を指す。ガスを輸送・貯蔵する設備(ガスホルダーや導管)はガス用品ではない。
- ガス用品の定義の核心は「ガスを消費する場合に用いられる機械・器具または材料で政令で定めるもの」
- LPG用は液石法が別途規制するため除外
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
2. ガス用品の5品目とガス消費量基準(施行令)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
ガス用品は政令で定める5品目。各品目に消費量の上限基準がある。瞬間湯沸器70kW・ストーブ19kW・ふろがま21kW・ふろバーナー21kW・こんろ14kW(オーブンあり21kW)。
📖 解説(乙種ベース)
ガス用品は政令で定める5品目。各品目に消費量の上限基準がある。瞬間湯沸器70kW・ストーブ19kW・ふろがま21kW・ふろバーナー21kW・こんろ14kW(オーブンあり21kW)。
ガス用品の5品目と消費量基準(施行令)
①ガス瞬間湯沸器
消費量:70kW(約60,000kcal/h)以下
(給湯専用・ふろ兼用を含む)
②ガスストーブ
消費量:19kW(約16,300kcal/h)以下
(ガスファンヒーター・赤外線ストーブ等を含む)
③ガスバーナー付ふろがま
消費量:21kW(約18,000kcal/h)以下
(屋外型・屋内型を含む)
④ガスふろバーナー
消費量:21kW(約18,000kcal/h)以下
(既設のふろがまに組み合わせて使用するバーナー)
⑤ガスこんろ(テーブルこんろ・ビルトインこんろ)
消費量:14kW(約12,000kcal/h)以下
(オーブン付きの場合:21kW(約18,000kcal/h)以下)
消費量基準の意味
消費量が基準値「以下」のものがガス用品の対象。
業務用の大型機器(工業炉・大型厨房機器など)は消費量が基準値を超えるため
ガス用品の規制対象外となる(専門的な管理が前提のため)。
5品目の数値の覚え方
瞬間湯沸器:70kW(7の字:7倍大きい)
ストーブ :19kW(1番小さい)
ふろがま :21kW
ふろバーナー:21kW(ふろがまと同じ)
こんろ :14kW(基本)/21kW(オーブンあり)
⚡ 焦点ポイント
5品目の消費量上限(70・19・21・21・14kW)は頻出穴埋め。ガスこんろのみ「オーブンあり21kW」という例外がある点も重要。消費量基準を「超える」ものはガス用品対象外。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「以下」がキーワード。消費量基準ぴったりの製品も対象(超えていない)。ガスこんろの基本は14kWだが、オーブン付きは21kWまで拡大される。14と21を混同しないこと。
- 「14kW」が「19kW」「9kW」と書き換えられる
- 「21kW」が「26kW」「16kW」と書き換えられる
- 「超」が「以下」に書き換えられる(方向の逆転)
- 「〜のみ」の限定が外されて「全〜」「他の〜も含む」と誤って出題される
- 例外規定が見落とされて「原則のみ適用」と誤って出題される
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
3. 特定ガス用品の定義と4品目(法137条2項・施行令)
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
特定ガス用品は5品目のうち半密閉燃焼式など危険性が高い4品目。ガスこんろは特定ガス用品対象外。適合性検査が義務付けられる。
📖 解説(乙種ベース)
特定ガス用品は5品目のうち半密閉燃焼式など危険性が高い4品目。ガスこんろは特定ガス用品対象外。適合性検査が義務付けられる。
特定ガス用品の定義(法137条2項)
「特定ガス用品」とは、ガス用品のうち、構造、使用条件等からみて
一般消費者等の生命または身体に特に危害を及ぼすおそれが多いものとして
政令で定めるものをいう。
特定ガス用品4品目(施行令)
①半密閉燃焼式のガス瞬間湯沸器
(屋内設置型で給排気筒を持たず、室内の空気を燃焼に使用するもの)
②半密閉燃焼式のガスストーブ
(同上)
③半密閉燃焼式のガスバーナー付ふろがま
(同上)
④ガスふろバーナー
(全品が特定ガス用品)
特定ガス用品「外」の品目
・開放燃焼式のガス瞬間湯沸器、ガスストーブ、ガスバーナー付ふろがま
・ガスこんろ(全品目)
→ 開放燃焼式や屋外設置型は一酸化炭素中毒リスクが低いため対象外
→ ガスこんろは換気が前提で設計されているため対象外
半密閉燃焼式とは
燃焼用空気を室内から取り込み、排気を屋外に排出する方式。
換気が不十分な場合、一酸化炭素(CO)が室内に蓄積しやすい。
→ これが「特に危害を及ぼすおそれが多い」とされる理由。
特定ガス用品に対する特別規制
・届出事業者は、登録ガス用品検査機関による適合性検査を受ける必要がある(法146条)
・適合性検査証明書の有効期限:5年間
⚡ 焦点ポイント
特定ガス用品は「半密閉燃焼式」3品目+「ガスふろバーナー全品」の4品目。ガスこんろは5品目に含まれるが特定ガス用品ではない。「半密閉」がキーワード。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 ガスこんろはガス用品5品目に含まれるが、特定ガス用品4品目には含まれない。試験で「ガスこんろは特定ガス用品である」という誤り選択肢が出やすい。また開放燃焼式の湯沸器・ストーブ・ふろがまも特定ガス用品ではない。
- 特定ガス用品は「半密閉燃焼式」3品目+「ガスふろバーナー全品」の4品目
- ガスこんろは5品目に含まれるが特定ガス用品ではない
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
4. 特定ガス用品の適合性検査証明書の有効期限(法146条)
重要度: ★ 乙B / 🟦 甲A
🎯 一言で
特定ガス用品の届出事業者は登録ガス用品検査機関の適合性検査を受ける義務がある。証明書の有効期限は5年間。有効期間内のみ基準適合表示が可能。
📖 解説(乙種ベース)
特定ガス用品の届出事業者は登録ガス用品検査機関の適合性検査を受ける義務がある。証明書の有効期限は5年間。有効期間内のみ基準適合表示が可能。
特定ガス用品の適合性検査(法146条)
特定ガス用品の製造または輸入の事業を行う届出事業者は、
その特定ガス用品について、登録ガス用品検査機関が行う
「適合性検査」を受けなければならない。
適合性検査の内容
登録ガス用品検査機関が実施する検査:
①型式試験:製品が技術基準(経済産業省令)に適合しているか
②品質管理体制審査:製造事業者の品質管理が適切か
適合性検査証明書(法146条2項)
適合性検査に合格した場合、登録ガス用品検査機関は
届出事業者に対し、適合性検査証明書を交付する。
証明書の有効期間
適合性検査証明書の有効期間:「5年間」
(有効期間内であれば、基準適合表示を製品に付することができる)
有効期間経過後の扱い
有効期間が切れた場合は再度、適合性検査を受けなければならない。
有効期間経過後も適合性検査を受けずに製品に表示を付けることは禁止。
通常のガス用品との違い
通常のガス用品(非特定):届出事業者が自主検査・自主表示(法145条・147条)
特定ガス用品:届出事業者は自主検査に加え、登録ガス用品検査機関の適合性検査が必須(法146条)
登録ガス用品検査機関
経済産業大臣が登録した検査機関。第三者機関による客観的な適合性検査を担保する。
🟦 甲種プラスα
甲種では「特定ガス用品の適合性検査証明書の有効期限(法146条)」の本文の内容をより深く理解した上で、論述問題への応用が問われます。条文番号や手続きの順序まで正確に押さえてください。
⚡ 焦点ポイント
適合性検査証明書の有効期限「5年間」は穴埋め頻出。有効期間内のみ基準適合表示が可能。通常のガス用品は自主検査のみで良いが、特定ガス用品は検査機関による適合性検査が必須。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「5年間」は適合性検査証明書の有効期間。検査記録の保存期間「3年間」と混同しないこと。有効期限が切れた後も表示を付ける行為は法149条による表示禁止命令の対象となる。
- 「〜のみ」の限定が外されて「全〜」「他の〜も含む」と誤って出題される
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる
5. 販売の制限(法138条)
重要度: ★ 乙B / 🟦 甲A
🎯 一言で
ガス用品は基準適合表示(マーク)がなければ販売・陳列不可。販売業者への直接規制。一般消費者等への販売・販売目的の陳列が禁止対象。
📖 解説(乙種ベース)
ガス用品は基準適合表示(マーク)がなければ販売・陳列不可。販売業者への直接規制。一般消費者等への販売・販売目的の陳列が禁止対象。
ガス用品の販売の制限(法138条)
ガス用品の販売業者(ガス用品の販売の事業を行う者)は、
次の場合を除き、ガス用品を一般消費者等に販売し、又は販売目的で陳列してはならない。
販売・陳列が許可される場合(例外)
①法147条の規定による「基準適合表示」が付されているもの
(届出事業者が法145条の義務を履行した後に付した表示)
②輸出用のガス用品(経済産業大臣への届出が必要)
③特定用途ガス用品(経済産業大臣の承認を得たもの)
④試験用のガス用品
「一般消費者等」とは
一般家庭で使用する消費者。業務用大型設備の販売は規制対象が異なる。
販売制限の対象行為
「販売」と「販売目的での陳列」の両方が規制対象。
単なる展示(販売目的でない)は対象外と解されることもある。
違反した場合
法138条違反:改善命令(法148条)・表示禁止命令(法149条)の対象となる。
悪質な場合は刑事罰の対象(罰則規定)。
法138条と他の規制の関係
法138条:販売業者への規制(表示がなければ販売不可)
法139条:届出事業者・その他への規制(正規の表示以外の類似表示禁止)
→ 流通・販売の2段階でガス用品の安全性を担保する。
🟦 甲種プラスα
甲種では「販売の制限(法138条)」の本文の内容をより深く理解した上で、論述問題への応用が問われます。条文番号や手続きの順序まで正確に押さえてください。
⚡ 焦点ポイント
販売制限の対象は「販売業者」(製造・輸入事業者ではなく販売業者への規制)。基準適合表示がないガス用品は販売・陳列不可。輸出用・特定用途・試験用は例外。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 販売制限は「一般消費者等への販売」に対する規制。業務用機器の専門家への販売とは規制のかかり方が異なる場合がある。また「陳列」(販売目的)も規制対象に含まれる点を忘れない。
- 例外規定が見落とされて「原則のみ適用」と誤って出題される
- 「輸出用」「特定用途」「試験用」のいずれかが他の用語と入れ替えられる(類似名称の混同)
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
6. 表示の制限(法139条)
重要度: ★ 乙B / 🟦 甲A
🎯 一言で
届出事業者以外の者は、ガス用品に基準適合表示またはこれに紛らわしい表示を付してはならない。正規の届出事業者のみが表示を付すことができる。
📖 解説(乙種ベース)
届出事業者以外の者は、ガス用品に基準適合表示またはこれに紛らわしい表示を付してはならない。正規の届出事業者のみが表示を付すことができる。
ガス用品の表示の制限(法139条)
届出事業者(法140〜144条の届出を行った者)以外の者は、
ガス用品に次の表示を付してはならない。
禁止される表示
①法147条の規定による「基準適合表示」
②上記と「紛らわしい表示」
「紛らわしい表示」の意義
消費者が正規の基準適合表示と誤認しうる類似のマーク・デザイン・文字等。
例:基準適合表示に似た独自マーク、「安全認定済」等の紛らわしい記載など。
法138条との違い
法138条:販売業者への規制(表示がなければ販売不可)
法139条:届出事業者以外への規制(正規以外の表示付与を禁止)
届出事業者に限定される理由
届出事業者は法145条により技術基準適合義務・検査義務を負っている。
この義務を果たした事業者だけが表示を付すことができる。
→「義務を果たした者だけが権利(表示資格)を得る」という構造。
違反した場合
法139条違反:改善命令(法148条)・表示禁止命令(法149条)の対象となる。
表示禁止命令期間:1年以内
🟦 甲種プラスα
甲種では「表示の制限(法139条)」の本文の内容をより深く理解した上で、論述問題への応用が問われます。条文番号や手続きの順序まで正確に押さえてください。
⚡ 焦点ポイント
表示制限の規制対象は「届出事業者以外の者」。基準適合表示だけでなく「紛らわしい表示」の付与も禁止。法138条(販売業者規制)と法139条(表示主体規制)を区別して理解する。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「表示の制限」(法139条)は届出事業者「以外」を規制する。届出事業者自身が表示を付すことは法147条が定める(義務履行後に付すことができる)。139条と147条の関係(禁止と許可)を混同しない。
- 表示制限の規制対象は「届出事業者以外の者」
- 基準適合表示だけでなく「紛らわしい表示」の付与も禁止
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
7. 製造・輸入事業の届出(法140〜144条)
重要度: ★ 乙B / 🟦 甲A
🎯 一言で
ガス用品の製造または輸入の事業を行う者は、事業開始前に経済産業大臣に届け出ることで「届出事業者」となる。許可・認可は不要で任意届出制。
📖 解説(乙種ベース)
ガス用品の製造または輸入の事業を行う者は、事業開始前に経済産業大臣に届け出ることで「届出事業者」となる。許可・認可は不要で任意届出制。
製造・輸入事業の届出制(法140〜144条)
●届出義務者
ガス用品の製造または輸入の事業を行う者
●届出時期
事業の「開始前」に届け出る(事前届出)
●届出先
経済産業大臣
●届出の性質
「任意届出制」(許可・認可・登録ではない)。
届出を行えば「届出事業者」となり、基準適合表示を付すことができる。
届出を行わずに事業を行うことも技術的には可能だが、
その場合は基準適合表示を付すことができず(法139条)、
事実上、一般消費者向けの販売が困難となる。
届出事項(法140条1項)
・氏名又は名称及び住所
・製造又は輸入するガス用品の種類
・製造所(輸入の場合は事務所)の所在地
・その他経済産業省令で定める事項
変更の届出(法141条)
届出事項を変更したときは、「遅滞なく」経済産業大臣に届け出なければならない。
廃止の届出(法142条)
事業を廃止したときは、「遅滞なく」経済産業大臣に届け出なければならない。
外国製造業者の届出(法143条・144条)
外国でガス用品を製造し、日本に輸出する者も届出が必要(外国届出製造業者)。
外国届出製造業者も届出事業者と同等の義務(技術基準適合・検査記録等)を負う。
🟦 甲種プラスα
甲種では「製造・輸入事業の届出(法140〜144条)」の本文の内容をより深く理解した上で、論述問題への応用が問われます。条文番号や手続きの順序まで正確に押さえてください。
⚡ 焦点ポイント
届出は「事業の開始前」(事前届出)。変更・廃止は「遅滞なく」(事後届出)。許可・認可制ではなく「届出制(任意)」という点が重要。外国製造業者も届出が必要。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 ガス用品の事業届出は「許可」ではなく「届出」。国が届出を受理することで事業が可能になるが、国が拒否する仕組みではない(許可制と異なる)。変更・廃止の届出は「遅滞なく」であり事前ではない。
- 「事前」が「事後」に書き換えられる(方向の逆転)
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
8. 基準適合義務と例外3つ(法145条1項)
重要度: ★ 乙B / 🟦 甲A
🎯 一言で
届出事業者はガス用品を技術基準に適合させる義務がある。ただし輸出用・特定用途・試験用の3つは例外として基準適合義務が免除される。
📖 解説(乙種ベース)
届出事業者はガス用品を技術基準に適合させる義務がある。ただし輸出用・特定用途・試験用の3つは例外として基準適合義務が免除される。
基準適合義務(法145条1項)
届出事業者は、その製造または輸入するガス用品について、
経済産業省令で定める技術上の基準(ガス用品技術基準省令)に適合するよう
しなければならない。
技術上の基準(ガス用品技術基準省令)の概要
・材料の基準
・構造・強度の基準
・燃焼性能の基準(不完全燃焼防止、過熱防止等)
・安全装置の基準(立消え安全装置・不完全燃焼防止装置等)
基準適合義務の例外3つ(法145条1項ただし書き)
例外① 輸出用のガス用品
(経済産業大臣への届出が必要)
例外② 特定用途のガス用品
(経済産業大臣の「承認」を受けたもの。
研究開発・試作・展示等の特定目的での使用)
例外③ 試験用のガス用品
(技術開発のため試験的に製造・使用するもの)
例外の手続きの違い
輸出用:届出(事後・遅滞なく)
特定用途:承認(事前に大臣の承認が必要)
試験用:特に手続き規定なし(性質上明らか)
義務の趣旨
届出事業者が「技術基準に適合した製品を自ら確認し、表示する」ことが自主保安の核心。
国が個別の製品を検査するのではなく、事業者が自ら責任を持つ仕組み。
🟦 甲種プラスα
甲種では「基準適合義務と例外3つ(法145条1項)」の本文の内容をより深く理解した上で、論述問題への応用が問われます。条文番号や手続きの順序まで正確に押さえてください。
⚡ 焦点ポイント
例外3つ(輸出用・特定用途・試験用)は穴埋め・正誤問題頻出。輸出用は「届出」、特定用途は「承認」という手続きの違いも重要。基準適合義務は届出事業者(製造・輸入業者)の義務であり販売業者の義務ではない。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 輸出用の例外は「届出」(承認ではない)。特定用途は「承認」(届出では足りない)。この2つの手続きの違いが頻出の引っ掛けポイント。試験用は特段の手続き規定がない。
- 「義務」が「努力義務」に書き換えられる(方向の逆転)
- 例外規定が見落とされて「原則のみ適用」と誤って出題される
- 「輸出用」「特定用途」「試験用」のいずれかが他の用語と入れ替えられる(類似名称の混同)
- 義務主体・命令主体が他の事業者・行政庁と入れ替えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
9. 検査記録の作成・保存(法145条2項・用省13条)
重要度: ★ 乙B / 🟦 甲A
🎯 一言で
届出事業者はガス用品の検査を行い、検査の日から3年間記録を保存しなければならない。ガス工作物の使用前検査・定期自主検査(5年間)とは保存期間が異なる。
📖 解説(乙種ベース)
届出事業者はガス用品の検査を行い、検査の日から3年間記録を保存しなければならない。ガス工作物の使用前検査・定期自主検査(5年間)とは保存期間が異なる。
検査記録の作成・保存義務(法145条2項)
届出事業者は、その製造または輸入するガス用品について、
経済産業省令で定めるところにより、
検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
検査記録の保存期間(用省13条)
検査の日から「3年間」保存しなければならない。
記録に記載すべき事項(用省13条1項各号)
一 検査年月日
二 検査したガス用品の型式
三 検査したガス用品の数量
四 検査の方法
五 検査の結果
六 検査を行った者の氏名
各種記録の保存期間の比較
ガス用品の検査記録 → 3年間(法145条2項・用省13条)
使用前自主検査の記録 → 5年間(規則104条)
定期自主検査の記録 → 5年間(規則109条)
熱量等測定の記録 → 1年間(規則20条)
成分検査の記録 → 1年間(規則22条)
検査の目的(自主保安の仕組み)
届出事業者は毎製品について(または型式ごとに)技術基準への適合を自主検査する。
この検査記録が基準適合表示(法147条)を付す根拠となる。
→ 記録なしに表示を付すことはできない(無根拠の表示禁止)。
🟦 甲種プラスα
甲種では「検査記録の作成・保存(法145条2項・用省13条)」の本文の内容をより深く理解した上で、論述問題への応用が問われます。条文番号や手続きの順序まで正確に押さえてください。
⚡ 焦点ポイント
検査記録の保存期間「3年間」は穴埋め頻出。使用前検査・定期自主検査の「5年間」、熱量等・成分検査の「1年間」と比較して覚える。保存期間の起算点は「検査の日から」。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 ガス用品の検査記録は「3年間」。ガス工作物の使用前検査・定期自主検査は「5年間」。「3年」と「5年」の混同が最も多い誤り。ガス用品(消費機器)と、ガス工作物(製造・供給設備)で保存期間が異なる。
- 主語(誰が・どの事業者が)が別の主体に入れ替えられる
- 条件・対象範囲が拡大または限定方向に書き換えられる
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる
10. 特定ガス用品の適合性検査手続き(法146条)
重要度: ★ 乙B / 🟦 甲A
🎯 一言で
特定ガス用品の届出事業者は登録ガス用品検査機関の適合性検査を受け合格後に表示可能。合格前の販売・陳列・表示は禁止。
📖 解説(乙種ベース)
特定ガス用品の届出事業者は登録ガス用品検査機関の適合性検査を受け合格後に表示可能。合格前の販売・陳列・表示は禁止。
特定ガス用品の適合性検査(法146条1項)
特定ガス用品の製造または輸入の事業を行う届出事業者は、
その特定ガス用品の型式について、「登録ガス用品検査機関」が行う
「適合性検査」を受けなければならない。
適合性検査の合格条件
①特定ガス用品が技術上の基準(ガス用品技術基準省令)に適合していること
②届出事業者の品質管理の方法が技術基準に定める基準に適合していること
適合性検査証明書の交付(法146条2項)
登録ガス用品検査機関は合格した届出事業者に「適合性検査証明書」を交付する。
有効期間:「5年間」
表示との関係(法147条)
適合性検査証明書の交付を受けた後に限り、特定ガス用品に基準適合表示を付せる。
(証明書なしの表示は法139条違反)
不合格の場合
適合性検査に合格しなかった場合:基準適合表示を付すことができない。
→ 一般消費者向けの販売不可(法138条により表示のない製品は販売禁止)。
通常のガス用品(非特定)との違い
通常のガス用品:届出事業者の自主検査のみ(外部検査機関の検査不要)
特定ガス用品:自主検査に加え、登録ガス用品検査機関による適合性検査が必須
登録ガス用品検査機関
経済産業大臣が登録した機関。公正中立な立場で適合性検査を実施する。
ガス工作物の「指定検査機関」と混同しないこと(別制度)。
🟦 甲種プラスα
甲種では「特定ガス用品の適合性検査手続き(法146条)」の本文の内容をより深く理解した上で、論述問題への応用が問われます。条文番号や手続きの順序まで正確に押さえてください。
⚡ 焦点ポイント
特定ガス用品に特有の手続きは「登録ガス用品検査機関の適合性検査」。証明書有効期限「5年間」、合格後に表示可能という順番は重要。「登録ガス用品検査機関」と「指定検査機関」は別物。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 適合性検査は「型式ごと」に受ける(全製品個別ではなく型式単位)。また有効期限は「5年間」だが、5年経過後も製品の販売を続けるには再検査が必要。登録ガス用品検査機関(ガス用品)≠登録ガス工作物検査機関(ガス工作物)。
- 特定ガス用品に特有の手続きは「登録ガス用品検査機関の適合性検査」
- 証明書有効期限「5年間」、合格後に表示可能という順番は重要
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
11. 基準適合表示(法147条)
重要度: ★ 乙B / 🟦 甲A
🎯 一言で
届出事業者は法145条(基準適合・検査義務)を果たした後に基準適合表示を付すことができる。特定ガス用品は加えて法146条(適合性検査)の合格も必要。
📖 解説(乙種ベース)
届出事業者は法145条(基準適合・検査義務)を果たした後に基準適合表示を付すことができる。特定ガス用品は加えて法146条(適合性検査)の合格も必要。
基準適合表示(法147条)
届出事業者は、その製造または輸入するガス用品が
技術上の基準に適合する場合において、
当該ガス用品に経済産業省令で定める方式による「基準適合表示」を付すことができる。
表示を付せる条件(通常のガス用品)
①法145条1項の基準適合義務を履行(技術基準に適合)
②法145条2項の検査記録を作成・保存(3年間)
→ 上記①②を満たした後に表示を付すことができる。
表示を付せる条件(特定ガス用品)
①法145条1項の基準適合義務を履行
②法145条2項の検査記録を作成・保存
③法146条の適合性検査に合格(証明書交付を受けた後)
→ ①②③すべてを満たした後に表示を付すことができる。
表示の内容(省令で定める方式)
・ガス用品技術基準省令に適合している旨の表示
・届出事業者の名称または略称
・ガス用品の種類・型式
等(省令で詳細規定)
表示後の効果
表示が付されることで:
・販売業者が一般消費者に販売・陳列できるようになる(法138条の例外)
・消費者は基準適合製品として安全に使用できる
表示の「できる」規定
法147条は「付することができる」という任意規定(付す義務はない)。
ただし表示がなければ販売できないため、実質的には付さざるを得ない。
🟦 甲種プラスα
甲種では「基準適合表示(法147条)」の本文の内容をより深く理解した上で、論述問題への応用が問われます。条文番号や手続きの順序まで正確に押さえてください。
⚡ 焦点ポイント
基準適合表示は「できる」規定(義務ではなく権利)。ただし表示なしでは販売不可(法138条)なので実質義務化。特定ガス用品は適合性検査(法146条)合格後という追加条件がある。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 法147条は「付することができる」(任意)だが、法138条の販売制限と合わせると事実上必須。「しなければならない」という義務規定ではない点が引っ掛けになる。また届出事業者以外は基準適合表示を付してはならない(法139条)。
- 「義務」が「努力義務」に書き換えられる(方向の逆転)
- 義務主体・命令主体が他の事業者・行政庁と入れ替えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
12. 経済産業大臣の命令(改善命令・表示禁止・災害防止命令)
重要度: ★ 乙B / 🟦 甲A
🎯 一言で
大臣は届出事業者等に対し改善命令(法148条)・表示禁止命令(法149条:1年以内)・災害防止命令(法157条)の3種類の命令権限を持つ。
📖 解説(乙種ベース)
大臣は届出事業者等に対し改善命令(法148条)・表示禁止命令(法149条:1年以内)・災害防止命令(法157条)の3種類の命令権限を持つ。
経済産業大臣の命令(ガス用品関連)
─────────────────────────────────
①改善命令(法148条)
─────────────────────────────────
対象:届出事業者(製造・輸入を行う者)
条件:製造または輸入したガス用品が技術上の基準に適合していない場合
命令内容:基準に適合させるため必要な措置をとること
(設計・製造方法の改善、回収、廃棄等)
─────────────────────────────────
②表示の禁止(法149条)
─────────────────────────────────
対象:届出事業者(または届出事業者以外で表示を付した者)
条件:以下のいずれかに該当する場合
・ガス用品が技術上の基準に適合していない
・改善命令(法148条)に違反している
命令内容:「1年以内」の期間を定めて基準適合表示を付することを禁止する
表示禁止命令の効果
→ 禁止期間中は新たな製品に表示を付せない
→ 事実上、その期間は一般消費者向け販売不可となる
─────────────────────────────────
③災害防止命令(法157条)
─────────────────────────────────
対象:ガス用品の使用者、販売業者、設置工事業者等
条件:公共の安全の維持または災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるとき
命令内容:ガス用品の使用・販売等の一時停止、その他必要な措置
3つの命令の比較まとめ
改善命令(148条):基準不適合→改善させる(製造・設計の修正)
表示禁止(149条):基準不適合・命令違反→1年以内表示禁止
災害防止命令(157条):緊急時→使用・販売の一時停止等
🟦 甲種プラスα
甲種では「経済産業大臣の命令(改善命令・表示禁止・災害防止命令)」の本文の内容をより深く理解した上で、論述問題への応用が問われます。条文番号や手続きの順序まで正確に押さえてください。
⚡ 焦点ポイント
表示禁止命令の期間「1年以内」は穴埋め頻出。3つの命令(改善命令・表示禁止・災害防止命令)の条文番号(148・149・157条)と適用条件のセットを覚える。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 表示禁止命令は「1年以内」(1年「以内」であり、必ず1年ではない)。また表示禁止命令は改善命令違反の場合にも発動できる(基準不適合の場合に限らない)。災害防止命令は「緊急の場合」のみで技術基準不適合とは別の要件。
- 「改善命令」「表示禁止」「災害防止命令」のいずれかが他の用語と入れ替えられる(類似名称の混同)
- 義務主体・命令主体が他の事業者・行政庁と入れ替えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
🗒️ 3分で復習(章末まとめ)
🎯 全節 一言まとめ
- 節1 ガス用品の定義(法137条): ガス用品とは、ガスを消費する場合に用いられる機械・器具または材料であって政令で定めるもの(LPG用除く)。自主保安体制を基本とする規制。
- 節2 ガス用品の5品目とガス消費量基準(施行令): ガス用品は政令で定める5品目。各品目に消費量の上限基準がある。瞬間湯沸器70kW・ストーブ19kW・ふろがま21kW・ふろバーナー21kW・こんろ14kW(オーブンあり21kW)。
- 節3 特定ガス用品の定義と4品目(法137条2項・施行令): 特定ガス用品は5品目のうち半密閉燃焼式など危険性が高い4品目。ガスこんろは特定ガス用品対象外。適合性検査が義務付けられる。
- 節4 特定ガス用品の適合性検査証明書の有効期限(法146条): 特定ガス用品の届出事業者は登録ガス用品検査機関の適合性検査を受ける義務がある。証明書の有効期限は5年間。有効期間内のみ基準適合表示が可能。
- 節5 販売の制限(法138条): ガス用品は基準適合表示(マーク)がなければ販売・陳列不可。販売業者への直接規制。一般消費者等への販売・販売目的の陳列が禁止対象。
- 節6 表示の制限(法139条): 届出事業者以外の者は、ガス用品に基準適合表示またはこれに紛らわしい表示を付してはならない。正規の届出事業者のみが表示を付すことができる。
- 節7 製造・輸入事業の届出(法140〜144条): ガス用品の製造または輸入の事業を行う者は、事業開始前に経済産業大臣に届け出ることで「届出事業者」となる。許可・認可は不要で任意届出制。
- 節8 基準適合義務と例外3つ(法145条1項): 届出事業者はガス用品を技術基準に適合させる義務がある。ただし輸出用・特定用途・試験用の3つは例外として基準適合義務が免除される。
- 節9 検査記録の作成・保存(法145条2項・用省13条): 届出事業者はガス用品の検査を行い、検査の日から3年間記録を保存しなければならない。ガス工作物の使用前検査・定期自主検査(5年間)とは保存期間が異なる。
- 節10 特定ガス用品の適合性検査手続き(法146条): 特定ガス用品の届出事業者は登録ガス用品検査機関の適合性検査を受け合格後に表示可能。合格前の販売・陳列・表示は禁止。
- 節11 基準適合表示(法147条): 届出事業者は法145条(基準適合・検査義務)を果たした後に基準適合表示を付すことができる。特定ガス用品は加えて法146条(適合性検査)の合格も必要。
- 節12 経済産業大臣の命令(改善命令・表示禁止・災害防止命令): 大臣は届出事業者等に対し改善命令(法148条)・表示禁止命令(法149条:1年以内)・災害防止命令(法157条)の3種類の命令権限を持つ。
⚡ 全節 焦点ポイント
- 節1: ガス用品の定義の核心は「ガスを消費する場合に用いられる機械・器具または材料で政令で定めるもの」。LPG用は液石法が別途規制するため除外。ガス用品規制は「自主保安」を基本とする。
- 節2: 5品目の消費量上限(70・19・21・21・14kW)は頻出穴埋め。ガスこんろのみ「オーブンあり21kW」という例外がある点も重要。消費量基準を「超える」ものはガス用品対象外。
- 節3: 特定ガス用品は「半密閉燃焼式」3品目+「ガスふろバーナー全品」の4品目。ガスこんろは5品目に含まれるが特定ガス用品ではない。「半密閉」がキーワード。
- 節4: 適合性検査証明書の有効期限「5年間」は穴埋め頻出。有効期間内のみ基準適合表示が可能。通常のガス用品は自主検査のみで良いが、特定ガス用品は検査機関による適合性検査が必須。
- 節5: 販売制限の対象は「販売業者」(製造・輸入事業者ではなく販売業者への規制)。基準適合表示がないガス用品は販売・陳列不可。輸出用・特定用途・試験用は例外。
- 節6: 表示制限の規制対象は「届出事業者以外の者」。基準適合表示だけでなく「紛らわしい表示」の付与も禁止。法138条(販売業者規制)と法139条(表示主体規制)を区別して理解する。
- 節7: 届出は「事業の開始前」(事前届出)。変更・廃止は「遅滞なく」(事後届出)。許可・認可制ではなく「届出制(任意)」という点が重要。外国製造業者も届出が必要。
- 節8: 例外3つ(輸出用・特定用途・試験用)は穴埋め・正誤問題頻出。輸出用は「届出」、特定用途は「承認」という手続きの違いも重要。基準適合義務は届出事業者(製造・輸入業者)の義務であり販売業者の義務ではない。
- 節9: 検査記録の保存期間「3年間」は穴埋め頻出。使用前検査・定期自主検査の「5年間」、熱量等・成分検査の「1年間」と比較して覚える。保存期間の起算点は「検査の日から」。
- 節10: 特定ガス用品に特有の手続きは「登録ガス用品検査機関の適合性検査」。証明書有効期限「5年間」、合格後に表示可能という順番は重要。「登録ガス用品検査機関」と「指定検査機関」は別物。
- 節11: 基準適合表示は「できる」規定(義務ではなく権利)。ただし表示なしでは販売不可(法138条)なので実質義務化。特定ガス用品は適合性検査(法146条)合格後という追加条件がある。
- 節12: 表示禁止命令の期間「1年以内」は穴埋め頻出。3つの命令(改善命令・表示禁止・災害防止命令)の条文番号(148・149・157条)と適用条件のセットを覚える。
📝 関連過去問
この章の知識が問われる過去問題リスト(全17問)。
ℹ️ 乙種・甲種は別の試験です。同じ問番号(例: 基問10)であっても、乙種と甲種では出題される問題内容は異なります。各年度・種別ごとの本文は 乙種過去問 / 甲種過去問 ページから確認してください。
乙種(14問)
– 令和7年: 法問8 / 法問14
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甲種(3問)
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– 令和5年: 法問14
