ガス事業の枠組みを定める法令の入口です。ガス自由化(2017年)で4つの事業区分に分かれた構造、保安体制、ガス事業関係法令の体系を整理し、後半は法律用語の使い分け(許可・認可・承認・届出など)とガス事業法で定められた重要な用語の定義を扱います。
乙種・甲種兼用 / 全17節 / 学習目安: 60〜90分
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📍 はじめに
法令は専門用語の宝庫です。「許可」と「認可」は何が違うのか、「届出」と「登録」はどちらが上位か。この章で法律用語の使い分けを身につけると、以降のすべての章で迷わなくなります。
📍 この章で学ぶこと(4ブロック・全17節)
各節の重要度を 乙種 / 甲種 で並べて表示します。
🟦 = 甲種で重要度が乙種より上がる節 / ★ = 重要度A節
ブロック1: ガスシステム改革と事業区分
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 1 | ガスシステム改革と4つの事業区分 | C | C |
| 2 | ガス小売事業(登録制)の詳細 | B | B |
| 3 | 一般ガス導管事業(許可制)と最終保障供給 | ★A | ★A |
| 4 | 特定ガス導管事業・ガス製造事業(届出制) | B | B |
| 5 | ガス事業の保安体制(保安規程・ガス主任技術者) | B | B |
| 6 | 消費者保護・消費機器の保安義務 | C | C |
ブロック2: ガス事業関係法令の体系
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 7 | ガス事業関係法令の体系 | C | C |
ブロック3: 法律用語の理解
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 8 | 法律用語①「許可・認可・承認・勧告」 | ★A | ★A |
| 9 | 法律用語②「登録・届出」 | ★A | ★A |
| 10 | 法律用語③「及び・並びに」「又は・若しくは」 | B | B |
| 11 | 法律用語④「以上・以下・未満・超える・以内」 | B | B |
ブロック4: ガス事業法の目的と用語の定義
| 節 | タイトル | 乙 | 甲 |
|---|---|---|---|
| 12 | ガス事業法の目的(第1条) | C | C |
| 13 | 用語の定義①「ガス事業・小売供給・大口供給・託送供給」 | B | B |
| 14 | 用語の定義②「ガス工作物」 | ★A | ★A |
| 15 | 用語の定義③「圧力区分・熱量・燃焼性」 | ★A | ★A |
| 16 | 用語の定義④「液化ガス・移動式ガス発生設備」 | B | B |
| 17 | 用語の定義⑤「ガス用品・消費機器・特定ガス用品」 | B | B |
📚 テキスト解説
各節は次の構成で進みます。
– 🎯 一言で
– 📖 解説(乙種ベース)
– 🟦 甲種プラスα(必要な節のみ)
– ⚡ 焦点ポイント
– 📝 過去問のひっかけ例
1. ガスシステム改革と4つの事業区分
重要度: 乙C / 甲C
🎯 一言で
2017年の自由化でガス事業は4区分に再編。事業ごとに参入方法(登録・許可・届出)が異なる。
📖 解説(乙種ベース)
2017年の自由化でガス事業は4区分に再編。事業ごとに参入方法(登録・許可・届出)が異なる。
2017年4月のガスシステム改革により小売供給が全面自由化され、ガス事業は4種類に再編された。
4事業区分と特徴
①ガス小売事業:大口・小口を問わず小売供給を行う事業。参入には経済産業大臣の「登録」が必要。
②一般ガス導管事業:供給区域内で他者のガスを「託送供給」する事業。経済産業大臣の「許可」が必要。最終保障供給(倒産等により供給が途絶えた場合の保障)を含む。
③特定ガス導管事業:特定の供給地点のみで託送供給する事業。経済産業大臣への「届出」で参入。
④ガス製造事業:一の製造所で液化ガス貯蔵設備の合計容量20万kL以上を有してガスを製造する事業。「届出」制。
旧事業との対応
旧・一般ガス事業→ガス小売事業+一般ガス導管事業(+ガス製造事業)
旧・簡易ガス事業・大口ガス事業→ガス小売事業
⚡ 焦点ポイント
「登録・許可・届出」の対応を正確に覚える。 / 小売=登録、一般導管=許可、特定導管・製造=届出。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「ガス小売事業は許可制」は誤り。正しくは「登録制」。「届出制」と混同しないこと。
- 「登録・許可・届出」の対応を正確に覚える
- 小売=登録、一般導管=許可、特定導管・製造=届出
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
2. ガス小売事業(登録制)の詳細
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
ガス小売事業への参入には登録が必要。供給能力確保・説明義務・苦情処理等の義務を負う。
📖 解説(乙種ベース)
ガス小売事業への参入には登録が必要。供給能力確保・説明義務・苦情処理等の義務を負う。
ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の「登録」を受けなければならない(法第3条)。
ガス事業者(4事業者)の主な義務
①供給能力の確保:需要を賄うためのガス調達など、必要な供給能力を確保する義務。
②説明義務・書面交付義務:需用家(ガスの使用者)に対し、契約条件の説明と書面交付が義務付けられている。
③苦情処理義務:需用家からの苦情・問合せに適切かつ迅速に対応する義務。
④供給計画の届出:毎年度、ガスの供給計画を作成し当該年度開始前に経済産業大臣に届出。
義務違反への対応
経済産業大臣は、義務を履行しない事業者に「業務改善命令」を発令できる。さらに適格性を失ったと判断した場合は「登録の抹消」も可能。
ガス小売事業の3形態
(1)委託製造→託送供給、(2)自ら製造→託送供給、(3)特定製造所で自ら製造→自らの導管で供給(旧簡易ガス事業)。
⚡ 焦点ポイント
「供給計画の届出は当該年度の開始前」という期日が問われやすい。 / 業務改善命令→登録抹消という段階的な処分の流れも押さえておく。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「ガス小売事業者は供給区域を持つ」は誤り。供給区域を持つのは一般ガス導管事業者。
- 義務主体・命令主体が他の事業者・行政庁と入れ替えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
3. 一般ガス導管事業(許可制)と最終保障供給
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
一般ガス導管事業は許可制。供給区域内の託送供給と最終保障供給が義務。
📖 解説(乙種ベース)
一般ガス導管事業は許可制。供給区域内の託送供給と最終保障供給が義務。
一般ガス導管事業を営もうとする者は、経済産業大臣の「許可」を受けなければならない(法第35条)。
一般ガス導管事業の特徴
・供給区域を持ち、その区域内でガスを託送供給する事業。
・既存のガス導管網を維持・運用し、ガス小売事業者からの依頼を受けて需用家へ届ける役割。
・新規参入のガス小売事業者も、この導管網を利用する(託送供給契約を締結)。
最終保障供給(重要)
ガス小売事業者が倒産等により供給不能となった場合に、一般の需用家がガスを受けられなくなる事態を防ぐため、一般ガス導管事業者に義務付けられた小売供給のこと。
→「最終保障供給」は「一般ガス導管事業者の義務」という点が頻出ポイント。
消費機器等の保安義務
ガス小売事業者は消費機器の調査・周知の義務、一般ガス導管事業者は内管漏えい検査・緊急保安の義務も負う。
⚡ 焦点ポイント
最終保障供給は「ガス小売事業者ではなく一般ガス導管事業者の義務」という点が頻出引っかけ。
一般ガス導管事業の参入方法は「許可」(届出・登録と混同しない)。
過去問定番: 託送供給約款・災害時連携計画・最終保障供給約款はすべて「認可」事項(R07甲問2、R06甲問2)。「届出」と書く誤に注意。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「最終保障供給の義務はガス小売事業者が負う」は誤り。一般ガス導管事業者が負う。
- 【主体取り違え・最頻出】 最終保障供給の義務者を「ガス小売事業者」と書く誤 → 正は一般ガス導管事業者
- 「義務」を「努力義務」に書き換える誤 ─ 法定義務であり努力義務ではない
- 「許可」を「届出」「登録」に書き換える誤
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
4. 特定ガス導管事業・ガス製造事業(届出制)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
特定ガス導管事業・ガス製造事業はどちらも届出制。ガス製造事業には20万kLの規模要件あり。
📖 解説(乙種ベース)
特定ガス導管事業・ガス製造事業はどちらも届出制。ガス製造事業には20万kLの規模要件あり。
特定ガス導管事業
自らが維持運用する導管により「特定の供給地点」において託送供給を行う事業。
経済産業大臣への「届出」で参入できる(許可不要)。
一般ガス導管事業者が供給区域外に導管を延長する場合も、この事業に該当することがある。
特定ガス導管事業に使用する導管を「特定導管」という。
ガス製造事業
自らが維持運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業。
対象となる規模要件:一の製造所における液化ガス貯蔵設備の合計容量が「20万キロリットル以上」であって、ガス事業用の導管に接続しているものに限られる。
参入方法は経済産業大臣への「届出」。
参入方法の整理
ガス小売事業→登録、一般ガス導管事業→許可、
特定ガス導管事業→届出、ガス製造事業→届出
⚡ 焦点ポイント
ガス製造事業の「20万キロリットル以上」という数値は頻出。未満なら対象外。 / 特定ガス導管事業と一般ガス導管事業の違いは「供給区域の有無」と参入方法(届出 vs 許可)。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「特定ガス導管事業は許可制」は誤り。正しくは届出制。20万kL未満のガス製造はガス製造事業に該当しない。
- 「以上」が「未満」に書き換えられる(方向の逆転)
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる / 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
5. ガス事業の保安体制(保安規程・ガス主任技術者)
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
ガス事業の保安は国による規制+事業者の自主保安が基本。保安規程とガス主任技術者が2本柱。
📖 解説(乙種ベース)
ガス事業の保安は国による規制+事業者の自主保安が基本。保安規程とガス主任技術者が2本柱。
ガス事業における保安の確保は「国による規制」と「各ガス事業者の自主保安」の両輪で成り立っている。
自主保安の2本柱
①保安規程:ガス工作物の工事・維持・運用に関する保安確保のためのルール。事業者が自ら定め、経済産業大臣に届け出る。
②ガス主任技術者制度:ガス工作物の工事・維持・運用の保安を担う国家資格者。事業者が選任・解任し、経済産業大臣に届け出る(認定高度保安実施事業者は届出不要)。
認定高度保安実施ガス事業者制度(令和5年〜)
テクノロジーを活用して自立的に高度な保安を確保できると国が認定したガス事業者は、保安規制の一部が緩和される制度。7年ごとに更新が必要。
保安業務規程
ガス小売事業者と最終保障供給をする一般ガス導管事業者は「保安業務規程」を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。消費機器の調査・周知等の義務が確実に実施されるようにするため。
⚡ 焦点ポイント
「保安規程は経済産業大臣の許可が必要」は誤り。正しくは「届出」。 / 認定高度保安実施制度の有効期間「7年ごとに更新」は数値として頻出。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「保安業務規程と保安規程は同じもの」は誤り。保安規程はガス工作物の保安、保安業務規程は消費機器等の保安業務のルール。
- 【最頻出】「保安規程」と「保安業務規程」の混同
- 保安規程: ガス工作物の工事・維持・運用に関する保安(全事業者が定める)
- 保安業務規程: 消費機器の調査・周知の実施方法(ガス小売事業者・最終保障供給を行う一般ガス導管事業者が定める)
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
6. 消費者保護・消費機器の保安義務
重要度: 乙C / 甲C
🎯 一言で
ガス小売事業者は周知・調査義務を持つ。内管漏えい検査は一般ガス導管事業者の義務。
📖 解説(乙種ベース)
ガス小売事業者は周知・調査義務を持つ。内管漏えい検査は一般ガス導管事業者の義務。
消費者保護の観点から、ガス小売事業者と一般ガス導管事業者にはさまざまな義務が課されている。
消費機器の周知・調査義務
ガス小売事業者と最終保障供給をする一般ガス導管事業者には、
①消費機器が技術基準に適合しているかどうかを調査する義務
②ガス使用に伴う危険防止に必要な事項を周知する義務
が課されている。
内管漏えい検査
需用家の内管に直接接続する供給管を維持・運用する「一般ガス導管事業者」に漏えい検査の義務がある。
緊急保安
供給するガスによる災害時等の緊急保安は一般ガス導管事業者が義務を負うが、ガス小売事業者・一般ガス導管事業者・ガス製造事業者は連携して対応しなければならない。
消費機器調査で基準不適合を発見した場合
使用禁止を命じるのではなく、所有者・占有者に「基準適合のための措置を採るよう通知(勧告)」する。
⚡ 焦点ポイント
「消費機器の調査義務はガス小売事業者だけが持つ」は誤り。最終保障供給をする一般ガス導管事業者も持つ。 / 基準不適合時の対応は「禁止命令」ではなく「通知・勧告」。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「内管漏えい検査義務はガス小売事業者が負う」は誤り。一般ガス導管事業者が負う。
- 「義務」が「努力義務」に書き換えられる(方向の逆転)
- 義務主体・命令主体が他の事業者・行政庁と入れ替えられる
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
7. ガス事業関係法令の体系
重要度: 乙C / 甲C
🎯 一言で
法令体系は法律→政令→省令→告示の順。ガス事業法・施行令・施行規則・技省令等が主要法令。
📖 解説(乙種ベース)
法令体系は法律→政令→省令→告示の順。ガス事業法・施行令・施行規則・技省令等が主要法令。
法律体系は「法律→政令→省令→告示」の順に大きな枠組みから具体的な規定へと構成されている。
主要なガス事業関係法令
・法律:ガス事業法(略称「法」)/特監法(特定ガス用品の設置工事の監督に関する法律)
・政令:ガス事業法施行令(略称「施行令」)
・省令:ガス事業法施行規則(略称「規則」または「規」)
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(略称「技省令」)
ガス用品の技術上の基準等に関する省令(略称「用品省令」)
ガス関係報告規則
・告示:ガス工作物の技術上の基準の細目を定める告示(略称「技告示」)
ガスの熱量および燃焼性の測定方法を定める件
技省令と技告示の関係
技省令で基本的な技術基準の枠組みを定め、技告示でその具体的な細目を定める二段構造になっている。
試験問題文中の「技術基準」は「技省令+技告示」を指す。
⚡ 焦点ポイント
「技術基準」とは省令(技省令)と告示(技告示)の両方を指す点に注意。 / 特監法は独立した「法律」であり、ガス事業法の省令・告示ではない。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「技告示はガス事業法の省令の一部」は誤り。告示は省令とは別の法的位置付け。
- 「技術基準」とは省令(技省令)と告示(技告示)の両方を指す点に注意
- 特監法は独立した「法律」であり、ガス事業法の省令・告示ではない
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる / 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
8. 法律用語①「許可・認可・承認・勧告」
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
許可=禁止解除、認可=法的効力付与、承認=肯定的意思表示、勧告=強制力なき促し。
📖 解説(乙種ベース)
許可=禁止解除、認可=法的効力付与、承認=肯定的意思表示、勧告=強制力なき促し。
ガス事業法の問題文に頻出する法律用語。正確な意味の区別が得点につながる。
許可:一般的に禁止されていることを行政が解除し、できるようにすること。
許可なく行うと法律違反。
例:一般ガス導管事業→経済産業大臣の「許可」が必要(法第35条)
認可:法律上の行為に行政が同意を与え、法的効力を持たせること。
例:一般ガス導管事業者の託送供給約款→経済産業大臣の「認可」が必要(法第48条1項)
承認:ある行為・事実に対し行政が肯定的な意思表示(規制・処罰しない旨の表示)をすること。
例:託送供給約款の設定が不要→経済産業大臣の「承認」を受けた場合(法第48条1項ただし書)
勧告:一定の措置を採ることを勧め促す行為。相手方への「強制力はない」。
例:経済産業大臣がガス小売事業者に供給計画の変更を「勧告」できる(法第19条3項)
⚡ 焦点ポイント
4つの用語すべてが選択肢として登場し、どれか一つが正解・または誤りになる形式が多い。 / 「勧告には強制力がない」は最頻出の引っ掛けポイント。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「勧告に従わないと即座に法律違反になる」は誤り。勧告は強制力を持たない。
- 4つの用語すべてが選択肢として登場し、どれか一つが正解・または誤りになる形式が多い
- 「勧告には強制力がない」は最頻出の引っ掛けポイント
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる / 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
9. 法律用語②「登録・届出」
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
登録=行政の審査あり、届出=書類提出のみで完結。参入方法の違いと紐付けて覚える。
📖 解説(乙種ベース)
登録=行政の審査あり、届出=書類提出のみで完結。参入方法の違いと紐付けて覚える。
登録:必要事項を記載した書類を提出し、役所が内容を審査した上で帳簿に記載すること。
審査が通ることで事業開始が認められる。
例:ガス小売事業→経済産業大臣の「登録」が必要(法第3条)
届出:必要事項を記載した書類を提出するだけで行政の審査なく完了するもの。
提出した時点で手続きが完了する。
例:特定ガス導管事業・ガス製造事業→経済産業大臣への「届出」で参入(法第73条・第86条)
例:ガス小売事業者の供給計画→毎年度開始前に経済産業大臣に「届出」(法第19条)
4事業の参入方法まとめ
ガス小売事業:登録
一般ガス導管事業:許可
特定ガス導管事業:届出
ガス製造事業:届出
「登録」は審査があるため許可より簡易だが届出より厳格、という位置づけ。
⚡ 焦点ポイント
「ガス小売事業は届出制」は誤り(登録制)。「特定ガス導管事業は許可制」も誤り(届出制)。 / 4事業の参入方法の表をそのまま暗記すること。試験に毎年のように出題される最重要事項。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「届出は行政の審査を必要とする」は誤り。届出は書類提出のみで行政の審査不要。
- 「ガス小売事業は届出制」は誤り(登録制)
- 「特定ガス導管事業は許可制」も誤り(届出制)
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
10. 法律用語③「及び・並びに」「又は・若しくは」
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
「及び」は同レベルのAND、「並びに」は異レベルのAND。「又は」は大きいOR、「若しくは」は小さいOR。
📖 解説(乙種ベース)
「及び」は同レベルのAND、「並びに」は異レベルのAND。「又は」は大きいOR、「若しくは」は小さいOR。
法律文書で頻出する接続詞。意味を理解すると問題文が正確に読み取れる。
AND系(列挙)
「及び」:同じレベル・種類の物事を並べるときに使う。A及びB / A、B、C及びD
「並びに」:異なるレベル・種類の物事を並べるときに使う。「並びに」単独では使わない。
例:A並びにB及びC → BとCが密接な関連を持ち、それとAを対立させる表現。
「かつ」:AND(同時に)の意味。どちらも必要であることを示す。
OR系(選択)
「又は」:大きいつながりのOR。単独でも使える。
「若しくは」:小さいつながりのOR。「又は」の中にグループがある場合に使う。
例:(A若しくはB)又はC → AかBのどちらか(グループ)、またはC
「若しくは」は3つ以上のグループでも並べることができる:(A若しくはB若しくはC)又はD
条文を正確に読む力は、選択肢の正誤判断に直結する重要スキル。
🟦 甲種プラスα
「又は」と「若しくは」の使い分けは甲種で特に問われやすい
⚡ 焦点ポイント
「並びに」は単独では使われないことに注意。必ず「及び」とセットで登場する。 / 「又は」と「若しくは」の使い分けは甲種で特に問われやすい。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「並びに」は「及び」と全く同じ意味で使える」は誤り。使用場面が異なる。
- 「並びに」は単独では使われないことに注意
- 必ず「及び」とセットで登場する
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる / 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
11. 法律用語④「以上・以下・未満・超える・以内」
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
「以上・以下・以内・以外・以前・以後」は基準点を含む。「未満・超える」は含まない。
📖 解説(乙種ベース)
「以上・以下・以内・以外・以前・以後」は基準点を含む。「未満・超える」は含まない。
数値を扱う技術基準や定義の問題で頻繁に問われる基本用語。
基準点を「含む」表現
・以上:基準値を含み、それより大きい値。例)高圧:1MPa「以上」→1MPaも含む
・以下:基準値を含み、それより小さい値。
・以内:基準値を含み、それよりも範囲が内側。
・以外:基準値を含み、それ以外のもの全て。
・以前・以後:基準の時点を含む。
基準点を「含まない」表現
・未満:基準値を含まず、それより小さい値。例)低圧:0.1MPa「未満」→0.1MPaは含まない
・超える:基準値を含まず、それより大きい値。
圧力区分への応用(重要)
高圧:1MPa以上(1MPaを含む)
中圧:0.1MPa以上1MPa未満(0.1MPaを含む、1MPaは含まない)
低圧:0.1MPa未満(0.1MPaを含まない)
境界値(0.1MPa、1MPa)がどちらに含まれるかを問う問題が頻出。
⚡ 焦点ポイント
「1MPaは高圧か中圧か」→高圧(以上だから含む)。 / 「0.1MPaは中圧か低圧か」→中圧(以上だから含む)。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「0.1MPaは低圧である」は誤り。0.1MPa未満が低圧なので、0.1MPaは中圧に含まれる。
- 【方向逆転】「以上」⇄「未満」、「以下」⇄「超える」の入れ替え
- 【境界値の混同】「1MPaは中圧」「0.1MPaは低圧」と書く誤(正は1MPaは高圧、0.1MPaは中圧 ─ 境界値は「以上」側に入る)
- 液化ガスの温度「35℃以下」を「40℃以下」「45℃以下」と書く誤
- ガス製造事業の規模「20万kL以上」を「2万kL」「200万kL」と書く誤
- 大口供給「10万m³以上」を「1万m³」「100万m³」と書く誤
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
12. ガス事業法の目的(第1条)
重要度: 乙C / 甲C
🎯 一言で
目的は「ガスの使用者の利益保護」「ガス事業の健全な発達」「公共の安全確保」「公害の防止」の4つ。
📖 解説(乙種ベース)
目的は「ガスの使用者の利益保護」「ガス事業の健全な発達」「公共の安全確保」「公害の防止」の4つ。
ガス事業法第1条(目的)は、穴埋め問題として毎年出題されることがある。原文の構造を把握しておく。
第1条の原文構造
この法律は、
①「ガス事業の運営を調整することによって」
→「ガスの使用者の利益を保護し」
→「ガス事業の健全な発達を図るとともに」
②「ガス工作物の工事・維持・運用、ガス用品の製造・販売を規制することによって」
→「公共の安全を確保し」
→「公害の防止を図ることを目的とする」
4つの目的
① ガスの使用者の利益保護
② ガス事業の健全な発達
③ 公共の安全確保
④ 公害の防止
穴埋めのポイント3語
「調整」「利益」「規制」の3語が穴埋め問題の定番。
⚡ 焦点ポイント
「調整・利益・規制」の3語をセットで暗記。 / 目的は4つあるが、条文に「消費者の利益」ではなく「使用者の利益」と書かれている点に注意。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「ガス事業法の目的は安全確保のみ」は誤り。利益保護・健全な発達・公害防止も含む4つが目的。
- 「調整・利益・規制」の3語をセットで暗記
- 目的は4つあるが、条文に「消費者の利益」ではなく「使用者の利益」と書かれている点に注意
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
13. 用語の定義①「ガス事業・小売供給・大口供給・託送供給」
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
小売供給=一般需要に導管でガスを供給。大口=年間10万m³以上。託送供給=他者のガスを導管で輸送。
📖 解説(乙種ベース)
小売供給=一般需要に導管でガスを供給。大口=年間10万m³以上。託送供給=他者のガスを導管で輸送。
ガス事業(法第2条11項)
ガス小売事業・一般ガス導管事業・特定ガス導管事業・ガス製造事業の4つの総称。
(注)高圧ガス保安法に規定された高圧ガスの製造・販売の事業は適用除外。
小売供給(法第2条1項)
一般の需要に応じ、導管によりガスを供給すること。
旧・簡易ガス事業(特定ガス発生設備で供給、一の団地内の供給地点数70以上)や大口供給も含まれる。
大口供給(規則第1条2項)
一の供給地点の年間供給量が「10万m³以上」の小売供給(熱量46MJ/m³N、常温・常圧ベース)。
託送供給(法第2条4項)
「ガスを供給する事業を営む他の者」から「導管によりガスを受け入れた者」が、その受入れた場所以外の場所で同じ「他の者」にガスを供給すること。
平たく言えば:ガス小売事業者のガスを、一般ガス導管事業者が自分の導管を使って需用家まで届ける仕組み。
⚡ 焦点ポイント
大口供給の閾値「10万m³以上」は数値問題として頻出。 / 小売供給の定義で「70以上」(旧簡易ガス事業の供給地点数)が誤答選択肢(70未満)として出る。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「大口供給は10万m³を超えるもの」は誤り。正しくは「10万m³以上」(10万m³を含む)。
- 「以上」が「未満」に書き換えられる(方向の逆転)
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる / 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
14. 用語の定義②「ガス工作物」
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
ガス工作物=ガス供給のために施設する設備一式。最末端はガス栓。ガスホース等は含まない(消費機器)。
📖 解説(乙種ベース)
ガス工作物=ガス供給のために施設する設備一式。最末端はガス栓。ガスホース等は含まない(消費機器)。
ガス工作物(法第2条13項)の定義
ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であって、「ガス事業の用に供するもの」をいう。
重要なポイント
①最末端は「ガス栓」。ガスホース等はガス工作物ではなく「消費機器」に分類される。
②「その他の工作物」には液化ガス貯槽、ガスメーター、昇圧供給装置等が該当。
③「附属設備」には安全弁、防液堤、導管に附属する遮断弁等が該当。
④「ガス事業の用に供するもの」が要件→製鉄会社のコークス炉のようなガス事業以外の設備はガス工作物に該当しない。
耐圧部分
高圧または中圧が加えられる部分をいう。
天然ガス自動車向けの「昇圧供給装置」はガス工作物(消費機器ではない)。
⚡ 焦点ポイント
「ガスホースはガス工作物に含まれる」は誤り→消費機器。 / 「製鉄会社のコークス炉はガス工作物」は誤り→ガス事業の用に供さないため対象外。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「昇圧供給装置は消費機器」は誤り。正しくはガス工作物に分類される。
- 【ホース問題・最頻出】「ガスホースはガス工作物に含まれる」と書く誤 → 正: ガスホースは消費機器(の付属品)であり、ガス工作物の最末端は「ガス栓」
- 「製鉄会社のコークス炉ガスはガス工作物」と書く誤 → 正: ガス事業の用に供さないため対象外(製鉄業の自家設備)
- 「経済産業大臣」と「ガス小売事業者」「一般ガス導管事業者」の主体取り違え
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
15. 用語の定義③「圧力区分・熱量・燃焼性」
重要度: ★ 乙A / 甲A
🎯 一言で
高圧≧1MPa、中圧:0.1〜1MPa未満、低圧<0.1MPa。熱量=標準状態1m³の総熱量。
📖 解説(乙種ベース)
高圧≧1MPa、中圧:0.1〜1MPa未満、低圧<0.1MPa。熱量=標準状態1m³の総熱量。
圧力区分(規則第1条2項)
高圧:1MPa以上の圧力(1MPaを含む)
中圧:0.1MPa以上1MPa未満の圧力(0.1MPaを含む、1MPaを含まない)
低圧:0.1MPa未満の圧力(0.1MPaを含まない)
※すべてゲージ圧(大気圧を0とした圧力)で表現する。
熱量(規則第1条2項)
標準状態の乾燥ガス1m³中の総熱量(総発熱量基準:水蒸気の潜熱を含む熱量)。
単位:MJ/m³N
燃焼性(参考)
燃焼速度とウォッベ指数の2つの指標をいう。
・燃焼速度:ガスの成分組成から計算で求めるMCP(最高燃焼速度指数)
・ウォッベ指数:WI=Hg/√s(Hg:ガスの総発熱量、s:ガスの空気に対する比重)
ウォッベ指数は燃焼機器のノズルからの噴出熱量を表す指数で、互換性の判断に使われる。
⚡ 焦点ポイント
境界値(0.1MPa、1MPa)がどちらの区分に含まれるかを必ず確認。 / 熱量の定義「1m³」を「22.4L」や「1mol」と誤答させる選択肢が頻出。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「熱量は標準状態の乾燥ガス22.4Lの総熱量」は誤り。正しくは1m³(1000L)の総熱量。
- 主語(誰が・どの事業者が)が別の主体に入れ替えられる
- 条件・対象範囲が拡大または限定方向に書き換えられる
- その他の傾向: 解説本文で太字のキーワードが類義語(似た用語・近い数値)に置き換えられる
16. 用語の定義④「液化ガス・移動式ガス発生設備」
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
液化ガスは0.2MPa以上かつ35℃以下の定義。移動式ガス発生設備は貯蔵能力1万kg未満または1万m³未満。
📖 解説(乙種ベース)
液化ガスは0.2MPa以上かつ35℃以下の定義。移動式ガス発生設備は貯蔵能力1万kg未満または1万m³未満。
液化ガス(規則第1条2項)
常用の温度において、圧力が0.2MPa以上となる液化ガスであって、
・現にその圧力が0.2MPa以上であるもの、または
・圧力が0.2MPaとなる場合の温度が「35℃以下」である液化ガスをいう。
代表例:LPG(液化石油ガス)、LNG(液化天然ガス)
液化ガスの定義のポイント
温度要件は「35℃以下」。「40℃以下」と誤答させる選択肢が頻出なので注意。
移動式ガス発生設備(規則第1条2項)
導管工事や災害時に既存需用家への一時的なガス供給のために使用する、移動可能なガス発生設備。
貯蔵能力:液化ガスは1万kg未満、圧縮ガスは1万m³未満。
大容量移動式ガス発生設備(技省令第6条8項)
移動式ガス発生設備のうち、液化ガス貯蔵能力100kg超または圧縮ガス30m³超のもの。
他の移動式ガス発生設備との離隔距離規制がある。
⚡ 焦点ポイント
液化ガスの温度要件「35℃以下」を「40℃以下」と書いた誤答が頻出。 / 移動式ガス発生設備の貯蔵能力上限「液化:1万kg未満、圧縮:1万m³未満」も頻出数値。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「液化ガスの定義の温度基準は40℃」は誤り。正しくは35℃。
- 液化ガスの温度「35℃以下」を「40℃以下」「30℃以下」と書く誤
- 移動式ガス発生設備の貯蔵能力「1万kg未満(液化)」を「1万kg以上」「10万kg未満」と書く誤
- 大容量移動式ガス発生設備の閾値「100kg超(液化)」「30m³超(圧縮)」を別の数値と書く誤
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる/数値・用語が類似のものに差し替えられる
17. 用語の定義⑤「ガス用品・消費機器・特定ガス用品」
重要度: 乙B / 甲B
🎯 一言で
ガス用品=政令で定める家庭用機器・材料。特定ガス用品は屋内・半密閉式の湯沸器等。消費機器はより広い概念。
📖 解説(乙種ベース)
ガス用品=政令で定める家庭用機器・材料。特定ガス用品は屋内・半密閉式の湯沸器等。消費機器はより広い概念。
ガス用品
主として一般消費者等がガスを消費する場合に用いられる機械・器具・材料であって、政令で定めるもの。
主な品目:ガス瞬間湯沸器(70kW以下)、ガスストーブ(19kW以下)、ガスバーナー付ふろがま(21kW以下)、
ガスふろバーナー(21kW以下)、ガスこんろ(14kW以下)
特定ガス用品
構造・使用条件等から特にガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるガス用品(政令で定める)。
主な品目:屋内設置・半密閉式のガス瞬間湯沸器、ガスバーナー付ふろがま、ガスふろバーナー。
→一般のガス用品より厳しい規制が適用される。
消費機器
ガスを消費する場合に用いられる機械・器具(付属品を含む)の総称。
排気筒・排気扇、コージェネレーション設備、燃料電池設備等も含まれる。
ガスホース等の付属品も含むため、ガス用品より広い概念。
ただし昇圧供給装置はガス工作物(消費機器ではない)。
⚡ 焦点ポイント
「特定ガス用品」は「屋内・半密閉式」が重要キーワード。開放式や屋外設置は通常ガス用品。 / 消費機器はガス用品を含む広い概念。「ガス用品=消費機器」は誤り(消費機器の方が広い)。
📝 誤答パターン(過去問頻出+一般則)
- 【最頻出】 「昇圧供給装置は消費機器」は誤り。ガス工作物に分類される。
- 「広い」が「狭い」に書き換えられる(方向の逆転)
- その他の傾向: 主語(誰が)・対象(何を)・条件のいずれかが入れ替えられる / 解説本文の太字キーワードが類似用語と置き換えられる / 節タイトルの主要語が類似名称と入れ替えられる
🗒️ 3分で復習(章末まとめ)
🎯 全節 一言まとめ
- 節1 ガスシステム改革と4つの事業区分: 2017年の自由化でガス事業は4区分に再編。事業ごとに参入方法(登録・許可・届出)が異なる。
- 節2 ガス小売事業(登録制)の詳細: ガス小売事業への参入には登録が必要。供給能力確保・説明義務・苦情処理等の義務を負う。
- 節3 一般ガス導管事業(許可制)と最終保障供給: 一般ガス導管事業は許可制。供給区域内の託送供給と最終保障供給が義務。
- 節4 特定ガス導管事業・ガス製造事業(届出制): 特定ガス導管事業・ガス製造事業はどちらも届出制。ガス製造事業には20万kLの規模要件あり。
- 節5 ガス事業の保安体制(保安規程・ガス主任技術者): ガス事業の保安は国による規制+事業者の自主保安が基本。保安規程とガス主任技術者が2本柱。
- 節6 消費者保護・消費機器の保安義務: ガス小売事業者は周知・調査義務を持つ。内管漏えい検査は一般ガス導管事業者の義務。
- 節7 ガス事業関係法令の体系: 法令体系は法律→政令→省令→告示の順。ガス事業法・施行令・施行規則・技省令等が主要法令。
- 節8 法律用語①「許可・認可・承認・勧告」: 許可=禁止解除、認可=法的効力付与、承認=肯定的意思表示、勧告=強制力なき促し。
- 節9 法律用語②「登録・届出」: 登録=行政の審査あり、届出=書類提出のみで完結。参入方法の違いと紐付けて覚える。
- 節10 法律用語③「及び・並びに」「又は・若しくは」: 「及び」は同レベルのAND、「並びに」は異レベルのAND。「又は」は大きいOR、「若しくは」は小さいOR。
- 節11 法律用語④「以上・以下・未満・超える・以内」: 「以上・以下・以内・以外・以前・以後」は基準点を含む。「未満・超える」は含まない。
- 節12 ガス事業法の目的(第1条): 目的は「ガスの使用者の利益保護」「ガス事業の健全な発達」「公共の安全確保」「公害の防止」の4つ。
- 節13 用語の定義①「ガス事業・小売供給・大口供給・託送供給」: 小売供給=一般需要に導管でガスを供給。大口=年間10万m³以上。託送供給=他者のガスを導管で輸送。
- 節14 用語の定義②「ガス工作物」: ガス工作物=ガス供給のために施設する設備一式。最末端はガス栓。ガスホース等は含まない(消費機器)。
- 節15 用語の定義③「圧力区分・熱量・燃焼性」: 高圧≧1MPa、中圧:0.1〜1MPa未満、低圧<0.1MPa。熱量=標準状態1m³の総熱量。
- 節16 用語の定義④「液化ガス・移動式ガス発生設備」: 液化ガスは0.2MPa以上かつ35℃以下の定義。移動式ガス発生設備は貯蔵能力1万kg未満または1万m³未満。
- 節17 用語の定義⑤「ガス用品・消費機器・特定ガス用品」: ガス用品=政令で定める家庭用機器・材料。特定ガス用品は屋内・半密閉式の湯沸器等。消費機器はより広い概念。
⚡ 全節 焦点ポイント
- 節1: 「登録・許可・届出」の対応を正確に覚える。 / 小売=登録、一般導管=許可、特定導管・製造=届出。
- 節2: 「供給計画の届出は当該年度の開始前」という期日が問われやすい。 / 業務改善命令→登録抹消という段階的な処分の流れも押さえておく。
- 節3: 最終保障供給は「ガス小売事業者ではなく一般ガス導管事業者の義務」という点が引っ掛けで出る。 / 一般ガス導管事業の参入方法は「許可」(届出・登録と混同しないこと)。
- 節4: ガス製造事業の「20万キロリットル以上」という数値は頻出。未満なら対象外。 / 特定ガス導管事業と一般ガス導管事業の違いは「供給区域の有無」と参入方法(届出 vs 許可)。
- 節5: 「保安規程は経済産業大臣の許可が必要」は誤り。正しくは「届出」。 / 認定高度保安実施制度の有効期間「7年ごとに更新」は数値として頻出。
- 節6: 「消費機器の調査義務はガス小売事業者だけが持つ」は誤り。最終保障供給をする一般ガス導管事業者も持つ。 / 基準不適合時の対応は「禁止命令」ではなく「通知・勧告」。
- 節7: 「技術基準」とは省令(技省令)と告示(技告示)の両方を指す点に注意。 / 特監法は独立した「法律」であり、ガス事業法の省令・告示ではない。
- 節8: 4つの用語すべてが選択肢として登場し、どれか一つが正解・または誤りになる形式が多い。 / 「勧告には強制力がない」は最頻出の引っ掛けポイント。
- 節9: 「ガス小売事業は届出制」は誤り(登録制)。「特定ガス導管事業は許可制」も誤り(届出制)。 / 4事業の参入方法の表をそのまま暗記すること。試験に毎年のように出題される最重要事項。
- 節10: 「並びに」は単独では使われないことに注意。必ず「及び」とセットで登場する。 / 「又は」と「若しくは」の使い分けは甲種で特に問われやすい。
- 節11: 「1MPaは高圧か中圧か」→高圧(以上だから含む)。 / 「0.1MPaは中圧か低圧か」→中圧(以上だから含む)。
- 節12: 「調整・利益・規制」の3語をセットで暗記。 / 目的は4つあるが、条文に「消費者の利益」ではなく「使用者の利益」と書かれている点に注意。
- 節13: 大口供給の閾値「10万m³以上」は数値問題として頻出。 / 小売供給の定義で「70以上」(旧簡易ガス事業の供給地点数)が誤答選択肢(70未満)として出る。
- 節14: 「ガスホースはガス工作物に含まれる」は誤り→消費機器。 / 「製鉄会社のコークス炉はガス工作物」は誤り→ガス事業の用に供さないため対象外。
- 節15: 境界値(0.1MPa、1MPa)がどちらの区分に含まれるかを必ず確認。 / 熱量の定義「1m³」を「22.4L」や「1mol」と誤答させる選択肢が頻出。
- 節16: 液化ガスの温度要件「35℃以下」を「40℃以下」と書いた誤答が頻出。 / 移動式ガス発生設備の貯蔵能力上限「液化:1万kg未満、圧縮:1万m³未満」も頻出数値。
- 節17: 「特定ガス用品」は「屋内・半密閉式」が重要キーワード。開放式や屋外設置は通常ガス用品。 / 消費機器はガス用品を含む広い概念。「ガス用品=消費機器」は誤り(消費機器の方が広い)。
📌 法令章 5つの引っ掛けパターン
過去問の誤答選択肢は、本章の知識を以下の5パターンで書き換えて作られます。試験前に確認してください。
| パターン | 典型例 | 対策節 |
|---|---|---|
| ① 義務主体入れ替え | 「ガス小売事業者」⇄「経済産業大臣」⇄「ガス主任技術者」⇄「一般ガス導管事業者」 | 節2-6, 14 |
| ② 手続き名入れ替え | 「登録」⇄「許可」⇄「届出」⇄「認可」⇄「承認」 | 節1-4, 8-9 |
| ③ 数値書き換え | 「0.2MPa」→「0.1MPa」、「35℃」→「40℃」、「20万kL」→「2万kL」、「70以上」→「50以上」 | 節11, 13, 15-16 |
| ④ 時期書き換え | 「事前に」⇄「遅滞なく」、「7年ごと」⇄「5年ごと」、「4年に1回」⇄「6年に1回」 | 節2, 5 |
| ⑤ 対象範囲の拡張/縮小 | 「ガスホースはガス工作物に含む」(誤)、「ガス用品=消費機器」(誤)、「努力義務」⇄「義務」 | 節14, 17 |
本番の問題文を読むときは、上記5観点で「どこが書き換えられているか」を意識してチェックすると正答率が上がります。
📝 関連過去問
この章の知識が問われる過去問題リスト(全30問)。
ℹ️ 乙種・甲種は別の試験です。同じ問番号(例: 基問10)であっても、乙種と甲種では出題される問題内容は異なります。各年度・種別ごとの本文は 乙種過去問 / 甲種過去問 ページから確認してください。
乙種(22問)
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甲種(8問)
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