法令 part9 技省令3

この教材は旧サイト「ガス主任ハック」(〜2026年5月)で公開していた解説を、2026年7月時点の法令に合わせて更新のうえ再掲載しています。
解説法令 part9 技省令3

圧力上昇防止装置

第25条

  • ガス発生設備(最高使用圧力が低圧のものに限り、特定ガス発生設備並びに移動式ガス発生設備及び液化ガスを通ずるものを除く。)及びガス精製設備(最高使用圧力が低圧のものに限る。)であって過圧が生ずるおそれのあるものには、その圧力を逃がすために適切な圧力上昇防止装置を設けなければならない。(以下略)
対象 内容 適用除外
低圧のガス発生設備で過圧が生じるおそれがあるもの 過圧の生ずるおそれのあるものには、その圧力を逃がすために適切な圧力上昇防止装置を設置しなければならない ・特定ガス発生設備
・移動式ガス発生設備
・液化ガスを通ずるもの
低圧のガス精製設備で過圧が生じるおそれがあるもの  

遮断装置

第26条

  • 製造設備(ガスホルダー、液化ガス用貯槽及び特定ガス発生設備を除く。)には、使用中に生じた異常による災害の発生を防止するため、その異常が発生した場合にガス又は液化ガスの流出及び流入を速やかに遮断することができる適切な装置を適切な箇所に設けなければならない。
対象 内容 適用除外
製造設備 使用中に生じた異常による災害の発生を防止するため、その異常が発生した場合にガス又は液化ガスの流出及び流入を速やかに遮断することができる装置を設置 ・ガスホルダー
・液化ガス用貯槽
・特定ガス発生設備

緊急停止装置

第27条

  1. ガス(不活性のガスを除く。)を発生させる設備(特定ガス発生設備及び移動式ガス発生設備を除く。)は、使用中に生じた異常による災害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に迅速かつ安全にガスの発生を停止し、又は迅速かつ安全にガスを処理することができるものでなければならない。
  2. (省略)
対象 内容 適用除外
ガスを発生させる設備 使用中に生じた異常による災害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に迅速かつ安全にガスの発生を停止し、又は迅速かつ安全にガスを処理することができるものでなければならない ・不活性ガスを発生させるもの
特定ガス発生設備
移動式ガス発生設備

移動式ガス発生設備の移動・転倒防止

第28条

  1. 移動式ガス発生設備は、ガス又は液化ガス(不活性のものを除く。)が漏えいした場合の火災等の発生を防止するため、適切な場所に設置し、容易に移動又は転倒しないように適切な措置が講じられていなければならない。
  2. (省略)
  3. (省略)

ガスの逆流防止

第30条

  • ガスの通ずる部分に直接液体又は気体を送入する装置を有する製造設備(移動式ガス発生設備を含む)は、送入部分を通じてガスが逆流することによる設備の損傷又はガスの大気への放出を防止するため、逆流が生じない構造のものでなければならない

直火加熱禁止

第31条

  1. 液化ガス不活性のものを除く。)を気化する装置は、直火で加熱する構造のものであってはならない
  2. (省略)
  3. (省略)

凝縮液抜き取り

第32条

  1. ガスホルダーであって、凝縮液により機能の低下又は損傷のおそれがあるものには、ガスホルダーに凝縮液を抜く装置を設けなければならない
  2. (省略)

ガスホルダーの遮断装置

第33条

  • ガスホルダーのガスを送り出し、又は受け入れるために用いられる配管には、ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するため、ガスの流出及び流入を速やかに遮断することができる適切な装置を箇所に設けなければならない

標示

第34条

  • 液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。)及びガスホルダー又はこれらの付近には、その外部から見やすいように液化ガス用貯槽又はガスホルダーである旨の表示をしなければならない。
対象 規定内容 適用除外
液化ガス用貯槽又はこれらの付近 その外部から見やすいように液化ガス用貯槽である旨の表示をする 不活性の液化ガス用のもの
ガスホルダー又はこれらの付近 その外部から見やすいようにガスホルダーである旨の表示をする  

液化ガス用貯槽の負圧防止措置

第35条

  1. (省略)
  2. 低温貯槽には、負圧による破壊を防止するため、適切な措置を講じなければならない。ただし、不活性の液化ガス用のものにあっては、この限りでない。

耐熱措置

第37条

  • 液化ガス用貯槽又は最高使用圧力が高圧のガスホルダー及びこれらの支持物は、当該設備が受けるおそれのある熱に対し十分に耐えるものとし、又は適切な冷却装置を設置しなければならない。
    ※適用除外については省略

防液堤

第38条

  1. 液化ガス用貯槽不活性の液化ガス用のものを除く。)には、当該貯槽からの液化ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するため適切な防液堤を設置しなければならない。(ただし書き省略)
  2. 前項の防液堤の外面から防災作業のために必要な距離の内側には、液
    化ガスの漏えい又は火災等の拡大を防止する上で支障のない設備以外の
    設備を設置してはならない

貯槽の腐食措置

第39条

  • 液化ガス用貯槽不活性の液化ガス用のものを除く。)の埋設された部分には、設置された状況により腐食を生ずるおそれがある場合には、当該設備の腐食を防止するための適切な措置を講じなければならない
手を動かす一問一答(旧サイトのミニテストより)
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