法令 part8 技省令2

この教材は旧サイト「ガス主任ハック」(〜2026年5月)で公開していた解説を、2026年7月時点の法令に合わせて更新のうえ再掲載しています。
解説法令 part8 技省令2

材料

第14条

(条文省略)

  • 以下に掲げるガス工作物の主材料は、最高使用温度及び最低使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、安全な機械的性質を有するものでなければならない
ガス工作物 対象部分 対象圧力 適用除外
ガス発生設備 容器及び管 0Pa超 石炭を原料とするもの
液化ガス用貯槽      
付帯設備 容器及び管 0Pa超
(不活性ガスの場合0.2MPa以上)
省略
配管 0Pa超
(不活性ガスの場合1MPa以上)
省略
導管及びガス栓      
整圧器 ガス加温装置のガスを通ずる部分    
昇圧供給装置 ガスを通ずる部分    

※出題頻度の低いガス工作物は省略してます

構造

第15条 1項

(条文省略)

  • 以下に掲げるガス工作物の構造は、供用中の荷重並びに最高使用温度及び最低使用温度における最高使用圧力に対し、設備の種類、規模に応じて適切な構造でなければならない
ガス工作物 対象部分 対象圧力 適用除外
ガスホルダー ガスを貯蔵ずる部分    
付帯設備 容器及び管 液化ガス:0Pa超
ガス:0.2MPa以上
省略
配管 液化ガス:0Pa超
ガス:0.2MPa以上
(不活性ガスの場合1MPa以上
省略
導管及びガス栓     省略
整圧器 ガス加温装置の配管    

※出題頻度の低いガス工作物は省略してます

耐圧試験

第15条 2項

(条文省略)

  • ガス工作物のうち、耐圧部分及び液化ガスを通ずる部分は、耐圧試験を行ったときにこれに耐えるもの出なければならない。ただし、以下に掲げるものにあっては、この限りではない
耐圧試験対象 適用除外
耐圧部分及び液化ガスを通ずる部分 ・溶接により接合された導管(海底導管は除く)及びその付帯設備であって、非破壊試験に合格したもの
・延長15m未満の高圧導管
中圧導管のうち、最高使用圧力の1.5倍の圧力にて試験を行い合格したもの
・排送機、圧送機、圧縮機、送風機
液化ガス用ポンプ、昇圧供給装置
整圧器
・特定ガス発生設備に属する調整装置

気密試験

第15条 3項

(条文省略)

  • ガス工作物のうち、ガス又は液化ガスを通ずる部分は、適切な方法により気密試験を行ったとき漏えいがないものでなければならない。ただし、以下に掲げるものにあってはこの限りでない
気密試験対象 適用除外
ガス又は液化ガスを通ずる部分 ガス発生器であって、石炭を原料とするもの
・排送機、圧送機、圧縮機、送風機
液化ガス用ポンプ昇圧供給装置
最高使用圧力が0Pa以下のもの
常時大気に開放されているもの

基礎構造

第15条 4項

(条文省略)

  • 以下の掲げるガス工作物の基礎の構造は、不当沈下等により当該ガス工作物に有害なひずみが生じないものでなければならない
対象 適用除外
高圧のガス
液化ガスを通ずるガス工作物
移動式ガス発生設備
※出題頻度の低い適用除外は省略してます

溶接

第16条

(条文省略)

  • 以下に掲げるガス工作物はガス又は液化ガスによる圧力を受ける部分を溶接する場合は、適切な機械試験等により適切な溶接施工方法等であることをあらかじめ確認したものによらなければならない
ガス工作物 ガスの種類 対象
容器 ガス 0.2MPa以上で、内容積0.04㎥以上又は、0.2MPa以上で内径200mm以上、長さが1000mm以上
液化ガス 最高使用圧力(MPa)×内容積(㎥)=0.004超
配管(内径150㎜以上に限る ガス 高圧(1MPa)
液化ガス 全て
導管 ガス 高圧(1MPa)
0.3MPa以上で内径150mm以上

安全弁

第17条

(条文省略)

  • 以下に掲げるガス工作物であって、最高使用圧力が高圧のもの若しくは中圧のもの又は液化ガスを通ずるもののうち、過圧が生ずるおそれのあるものには、その圧力を逃がすために適切な安全弁を設けなければならない
ガス工作物 対象条件 適用除外
ガス発生設備
・ガス精製設備
ガスホルダー
・容器
高圧
中圧
・液化ガスを通ずるもので過圧が生じるおそれのあるもの
液化ガス用貯槽
・冷凍設備

計測装置

第18条

(条文省略)

  • 以下に掲げるガス工作物は、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷を防止するための使用の状態を計測又は確認できる適切な装置を設けなければならない
ガス工作物 適用除外
・ガス発生設備
・ガス精製設備
・ガスホルダー
・排送機・圧送機
・付帯設備
移動式ガス発生設備
  • 移動式ガス発生設備には、設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な措置が講じられていなければならない
    移動式ガス発生設備は装置ではなく措置

警報装置

第19条

  • ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、排送機、圧送機及び附帯設備であって製造設備に属するものには、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷に至るおそれのある状態を検知し警報する適切な装置を設けなければならない。

誤操作防止

第20条

  1. 製造所、供給所又は移動式ガス発生設備に設置する遮断装置には、誤操作を防止し、かつ、確実に操作することができる措置を講じなければならない。
  2. (省略)
  3. (省略)

保安電力

第21条

  • 製造設備を安全に停止させるのに必要な装置その他の製造所及び供給所の保安上重要な設備には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう適切な措置を講じなければならない。

付臭措置

第22条

(条文省略)

  • ガスの使用者及びガスを供給する事業を営む者に供給されるガス(低圧に限る)は、容易に臭気によるガスの感知ができるように、付臭されていなければならない。ただし、以下に掲げる場合においては、この限りでない
適用除外
・準用事業者がその事業の用に供するガス
大口供給のガス(中圧以上)
低圧で適切な漏えい検査装置が設置されているもので以下に該当するもの
大口供給のガス(低圧)
ガスを供給する事業を営むほかの者に提供するガス(低圧)
空気中の混合容積比率が1000分の1である場合に臭気の有無が感知できるガス
手を動かす一問一答(旧サイトのミニテストより)
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