この教材は旧サイト「ガス主任ハック」(〜2026年5月)で公開していた解説を、2026年7月時点の法令に合わせて更新のうえ再掲載しています。
解説法令 part11 技省令5
漏えい検査
第51条
(条文省略)
- 埋設導管の漏えい検査
| 対象 | 内容 | 適用除外 |
| 道路に埋設されている導管 | 導管の種類ごとに、以下に掲げる表の頻度で適切な方法により検査を行い、漏えいが認められなかったもの | ・漏えい検知装置が漏えいを検知することができる部分 ・PE管を使用している部分 |
検査の頻度
| 導管の種類 | 検査頻度 |
| 高圧 | 埋設の日以後1年に一回以上 |
| 「特定導管」であって「特定ガス」を通ずるもの(高圧を除く) | 埋設の日以後1年に一回以上 |
| 上記2つ以外のもの | 埋設の日以後4年に一回以上 |
- 埋設導管からガス栓までの漏えい検査
| 対象 | 内容 | 適用除外 |
| 道路に埋設されている導管からガス栓までに設置されている以下のガス工作物 ・導管 ・ガスメーターコック ・ガスメーター ・ガス栓 |
ガス工作物の部分ごとに、以下の表に掲げる頻度で、適切な方法により検査を行い、漏えいが認められなかったもの | ・漏えい検知装置が漏えいを検知することができる部分 ・PE管を使用している部分 ・屋外において、埋設されていない部分 ・ガス工作物が設置されている場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができない場合 |
検査の頻度
| 導管の種類 | 検査頻度 |
| 本支管からガス栓までの間に絶縁措置が講じられており絶縁措置が講じられた部分からガス栓までの間でプラスチックにて被覆された部分 | 埋設の日以後6年に一回以上 |
| 「特定導管」であって「特定ガス」を通ずるもの | 埋設の日以後1年に一回以上 |
| 上記2つ以外のもの | 埋設の日以後4年に一回以上 |
- 特定地下街等・特定地下室へガス供給するガス工作物の漏えい検査
| 対象 | 内容 | 適用除外 |
| 道路に埋設されている導管からガス栓までに設置されている以下のガス工作物 ・導管 ・ガスメーターコック ・ガスメーター ・ガス栓 |
ガス工作物の部分ごとに、以下の表に掲げる頻度で、適切な方法により検査を行い、漏えいが認められなかったもの | ・漏えい検知装置が漏えいを検知することができる部分 ・PE管を使用している部分 ・屋外において、埋設されていない部分 ・ガス工作物が設置されている場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができない場合 |
検査の頻度
| 導管の種類 | 検査頻度 |
| 「特定導管」であって「特定ガス」を通ずるもの | 埋設の日以後1年に一回以上 |
| 上記以外のもの | 埋設の日以後1年に一回以上 |
- 漏えい検査日の見なし措置
漏えい検査を、前回の検査日から規定の期間を経過した日(基準日)前4月以内の期間に行った場合は、基準日に検査を行ったとみなす
※例(検査の頻度1年に1回の場合)
高圧導管の設置禁止
第52条 1項
- 最高使用圧力が高圧の導管は、建物の内部又は基礎面下(当該建物がガスの供給に係るものを除く。)に設置してはならない。
中圧引き込み導管の制約
第52条 3項
(条文省略)
| 対象 | 内容 | 適用除外 |
| 中圧導管であって、建物にガスを供給するもの | ・適切な方法により設置された適切な自動ガス遮断装置又は適切なガス漏れ警報器がガス漏れを検知できる区域において、当該建物の外壁を貫通 ・当該建物内において溶接以外の接続を行う場合にあっては、検知区域において接合するように設置 |
・工場、廃棄物処理場、浄水場、下水処理場その他これらに類する場所に設置されるもの ・ガスが滞留するおそれがない場所に設置されるもの |
ガス管の補強・固定
第54条 3項
(条文省略)
- ガス事業者の掘削により周囲が露出することとなった導管で露出部分がガス供給の用に供する場合には、その部分について以下の表に掲げた補強または固定の措置を講じなければならない
| 対象 | 内容 | 適用除外 |
| 印ろう型接合部 | 漏えいを防止する適切な措置 | |
| 特定接合(溶接・フランジ・融着・ねじ接合)又は規格に接合する以外の方法による直管以外の接合部 | 抜出しを防止する適切な措置 | |
| 曲がり角度が30度を超える曲管部・分岐部・管端部 | 告示で定める基準に適合するよう導管を固定する措置 | 露出部分のすべての接合部が特定接合または告示で定める規格に適合する接続の場合 |
伸縮吸収・分散・固定
第54条 4項
(条文省略)
- ガス事業者の掘削により周囲が露出することとなった導管で露出している場合の長さが50mを超える場合、以下に掲げる表の内容に適合するものでなければならない
| 対象 | 内容 | 適用除外 |
| 接合部を有する場合 | 告示で定める基準に適合するよう導管を固定する措置 | 全ての接合部が特定接合によって接合されている場合 |
| 接合部が連続して特定接合によって接合されている導管の長さが100m以上の場合及び50m以上100m未満であって、その一端が地中に支持されている場合 | 当該導管に伸縮を吸収する措置 |
ガス遮断措置
第54条 5項
(条文省略)
| 対象 | 内容 | 適用除外 |
| ガス事業者の掘削により周囲が露出することとなった導管で露出する部分の長さが100m以上であり、がつ、当該部分がガスの供給の用に供されているもの | 危急の場合に当該部分に流入するガスを速やかに遮断することができる適切な措置 | 低圧であって、内径が100㎜未満のもの |
高圧整圧器の保安措置
第56条
(条文省略)
- 最高使用圧力が高圧の整圧器には、ガスの漏えいによる火災等の発生を防止するための適切な措置を講じなければならない
整圧器のガス遮断装置・圧力上昇防止装置
第57条
(条文省略)
| 対象 | 内容 | 適用除外 |
| 整圧器の入口 | ガス遮断装置を設置 | |
| 不純物を除去する装置を設置 | 一の使用者にガスを供給するためのもの | |
| 一の使用者にガスを供給するための整圧器 | ガスの圧力が異常に上昇することを防止する装置を設置 |
浸水・凍結防止、耐震支持
第58条
(条文省略)
| 対象 | 内容 |
| 浸水のおそれのある地下に設置する整圧器 | 浸水を防止するための措置 |
| ガス中の水分の凍結により整圧機能を損なうおそれのある整圧器 | 凍結を防止するための措置 |
| 整圧器の制御用配管、補助整圧器その他の付属設備 | 地震に対し耐えうるよう支持 |
手を動かす一問一答(旧サイトのミニテストより)

