① ガス小売事業:登録(経産大臣)
② 一般ガス導管事業:許可(経産大臣)
③ 特定ガス導管事業:届出
④ ガス製造事業:届出(規模要件あり)
許可:行政が裁量で認める(一般には禁止、特定の者に解除)
認可:私人の法律行為に行政が効力を与える
承認:行政が同意・確認する
勧告:行政指導(強制力なし、従わなくてもよい)
登録:要件充足で申請者に権利(裁量なし)
届出:行政に通知するだけ(受理で完了)
高圧:1 MPa以上のゲージ圧(液化ガスは0.2 MPa以上または35℃で液状)
中圧:0.1 MPa以上1 MPa未満
低圧:0.1 MPa未満
ガスを製造・供給するための機械・器具・導管その他の設備
最末端はガス栓(ガスメーターも含む)
ガス栓より先(ガスホース・コンロ等)は消費機器(ガス工作物ではない)
大口供給:一の供給地点の年間供給量が10万m³以上の小売供給
(熱量46MJ/m³N、常温・常圧ベース)
製造能力が20万kL/年以上のLNG気化設備を有する事業者
(または相当する規模のガス製造設備)
この規模を満たさない場合は届出不要
保安レベルの高い事業者を大臣が認定する制度
認定期間:7年(更新制)
認定を受けると:工事計画の事前届出等の一部が免除・緩和
一般ガス導管事業:不特定多数の需要家へ供給する導管網の運営 → 許可
特定ガス導管事業:特定の供給地点への専用導管 → 届出
① 破産者(復権を得ていない者)
② ガス事業法等で禁固以上の刑を受け、執行後2年を経過しない者
③ 登録を取り消され、取消後2年を経過しない者
④ 法人でその役員に①〜③の者がいる場合
一般ガス導管事業者は供給区域内で正当な理由なく供給を拒否できない
正当な理由の例:供給能力不足、安全上の理由
最終保障供給:小売事業者が供給しない地域で一般導管事業者が担う
液化ガスとは、35℃においてゲージ圧が0.2 MPa以上となるもの
または35℃で液状のもの
メタン(天然ガス)はこれに非該当(常温常圧では気体)
整圧器(ガバナー):ガス工作物に含まれる
ガス栓:最末端のガス工作物
ガス栓より先のガス機器(コンロ・給湯器等):ガス工作物ではない(消費機器)
対象:ガス小売事業者・一般ガス導管事業者・ガス製造事業者(特定導管事業者は不要)
頻度:毎年度、年度開始前に経産大臣へ届出
記載事項:供給区域・供給量・設備計画等
一般ガス導管事業者はガス小売事業者からの託送供給を正当な理由なく拒否できない
正当な理由:供給能力不足、安全・保安上の理由等
ガス小売事業者が供給しない(撤退等)地域での供給義務
担い手:一般ガス導管事業者
需要家が希望すれば拒否できない
一般ガス導管事業者:認可(経産大臣)
特定ガス導管事業者:届出
測定頻度:毎日1回以上
測定対象:供給するガスの熱量・燃焼性
記録保存:1年
測定頻度:常時(連続測定)
記録保存:1年
硫黄:0.5 g/m³N以下
硫化水素:0.02 g/m³N以下
アンモニア:0.2 g/m³N以下
測定頻度:毎週1回以上
変更した場合:遅滞なく変更事項を経産大臣へ届出(法19条2項)
「遅滞なく」=事後届出(変更前の事前届出は不要)
当初届出→年度開始前、変更→遅滞なく
熱量・燃焼性・圧力の記録保存期間:1年
成分検査(硫黄・硫化水素・アンモニア)の記録保存:1年
最終保障供給約款:届出(認可ではない)
一般ガス導管事業者の託送供給約款:認可(経産大臣)
経産大臣は最終保障供給約款に変更命令を出せる
届出時期:工事開始の30日前までに経産大臣へ
対象:別表第1に定める工事(一定規模以上の導管工事等)
認定高度保安実施制度の認定事業者:一部の届出が免除・短縮される
高圧導管の取替設置500m以上:工事計画届出+使用前検査 両方必要
高圧配管・整圧器(内径150mm以上)の設置:工事計画届出のみ(使用前検査なし)
廃止工事:工事計画届出のみ(使用前検査の対象外)
工事完了後、使用開始前に自主検査を実施
検査記録の保存期間:5年
経産大臣への届出は不要(自主検査)
整圧器・液化ガス用ガス発生設備(稼働2千時間/年以内):37か月以内ごと
ガスホルダー・導管・特定ガス発生設備・液化ガス用ガス発生設備(2千時間超):25か月以内ごと
届出時期:事業開始前に経産大臣へ届出
変更時:変更後遅滞なく届出
主な記載事項(13項目):ガス工作物の工事・維持・運用に関する事項、ガス主任技術者の職務・組織、教育・訓練等
事業者および従業員が保安規程を遵守する義務
経産大臣は保安規程の変更命令を出せる
立入検査で保安規程の遵守状況を確認
選任後:遅滞なく経産大臣へ届出
解任後:遅滞なく届出(新任者の届出も同時に)
資格者から選任する義務あり
甲種:すべてのガス工作物(高圧・中圧・低圧)
乙種:中低圧のガス工作物+特定の高圧ガス工作物
丙種:特定のガス工作物(政令で定める範囲)のみ
以下4つの条件で経産大臣が解任を命じられる:
① 職務怠慢(保安業務を行わない)
② 法令違反の指示を行った
③ 能力不足(職務遂行に支障あり)
④ 保安規程に違反した行為
義務:誠実に保安業務を遂行する
義務:事業者・従業員の指示に従う義務(通常業務では)
権限:保安上必要な場合は事業者に対し意見を述べる権利
保安上緊急を要する工事は事前届出なしで開始可能
工事開始後、遅滞なく経産大臣へ届出
計画変更のうち軽微なもの:30日前届出なく変更可能
認定高度保安実施制度の認定事業者:さらに多くの変更が届出不要
① 瞬間湯沸器:70 kW以下
② ガスストーブ:19 kW以下
③ ふろがま:21 kW以下
④ ふろバーナー:21 kW以下
⑤ ガスこんろ:14 kW以下
① 半密閉式瞬間湯沸器(屋内設置・排気を室内に出す型)
② 半密閉式ふろがま
③ 半密閉式ガスストーブ
④ ふろバーナー(全品・密閉式含む)
製造・輸入前に経産大臣の登録検査機関で適合性検査
技術基準に適合していることを確認
証明書の有効期間:5年
有効期間内は再検査不要で同型式に適用可
事業者が保存すべき検査記録:3年間
証明書の有効期間(5年)と混同しないこと
表示必須項目:名称・型式・消費熱量・製造業者名・製造年
適合マーク(検定マーク等)の表示も義務
表示なしの製品:販売・貸与禁止
技術基準に不適合のガス用品は表示禁止命令の対象
命令期間:1年以内
命令中は適合マークをつけてはいけない(販売不可)
輸入品も国内製品と同様の適合性検査が必要
責任を負う者:輸入業者
外国で認証を受けていても日本の基準で再確認が原則
適合表示(検定マーク等)のないガス用品の販売・貸与は禁止
リース・レンタルも「貸与」として規制対象
違反には刑罰(罰金)あり
型式指定を受けた製品:同型式の全台に適合表示可
製造者は品質管理体制を維持する義務
不適合品が発見されたら自主回収等の措置が必要
【一般ガス用品】:適合性検査→証明書5年→表示→販売可
【特定ガス用品】:より厳格な適合性検査(安全装置等の追加基準)
一般の需要家:2年に1回以上
特定地下街等・超高層・特定大規模建物の需要家:1年に1回以上
屋内設置12kW以下の瞬間湯沸器等の使用者:1年に1回以上
一般集合住宅は2年に1回(特定建物ではない)
年間使用量50万m³以上の需要家:周知義務免除
年間10万〜50万m³の工業用需要家:周知義務免除
これらは自社で専門管理ができると判断されるため
調査頻度:4年に1回以上
調査対象:需要家の消費機器の設置・維持状況
調査義務者:一般ガス導管事業者(またはガス小売事業者)
不適合発見 → 再通知(毎年度1回、適合まで継続)
再通知後 → 再調査:1か月後〜5か月以内に実施
需要家が拒否しても同様の手順を繰り返す
ガス調理機器・衣類乾燥機(屋内設置):12 kW超のもの → 排気筒必要
瞬間湯沸器(屋内設置):12 kW超のもの → 排気筒必要
貯湯式湯沸器・常圧貯蔵湯沸器(屋内設置):7 kW超のもの → 排気筒必要
ガスストーブ(屋内設置):7 kW超のもの → 排気筒必要
ふろがま:すべて(熱量に関わらず)→ 排気筒必要
① 逆風止めの設置(排気の逆流防止)
② 給排気口の有効断面積の確保
③ 排気筒の適切な高さ
④ 風雨圧に対する構造的強度
ガス警報設備の設置義務(ガス漏れを早期検知)
ガス管の接続:金属管等(ゴム管等の使用禁止)
万一漏れた場合の滞留リスクが高いため特別規制
高さ60m超の建築物:以下のいずれかが必要
① 自動ガス遮断装置の設置
② ガス警報器の設置
(どちらかで対応可、両方でなくてよい)
書面配布・インターネット・ガス料金明細への同封等
需要家が実際に受け取れる方法であれば可
内容:ガスの安全使用・緊急時の連絡先・注意事項等
調査記録は保存義務あり
不適合の記録は再通知・再調査の証拠として重要
ガスこんろ:調理用なので基本的に排気筒不要
ただし、業務用大型こんろ等は別途規制
一般家庭用こんろは開放燃焼型が多く、換気で対応
特定ガス消費機器の設置工事に関する監督者の資格等を定める
目的:給排気設備の不備による事故(CO中毒等)を防止する
① ふろがま(半密閉・開放を問わず)
② 湯沸器(瞬間式12 kW超・貯湯式・ストーブ等7 kW超)
③ 上記機器に設置される排気筒等(フレキホース含む)
以下は監督者なしで施工可:
① 屋外設置の機器の設置工事
② 排気筒の単純変更(長さのみの変更等)
③ 安全装置に変更がない燃焼器のみの交換
① 経産大臣指定の講習を修了した者
② 液化石油ガス設備士
③ 経産大臣が認定した者
施工監督者は3年以内ごとに再講習を受ける義務
期限を過ぎると資格証が無効となる
① 誠実に監督業務を行う
② 施工者の指示に従う(工事の指揮命令系統に従う)
③ 資格証を携帯して工事に従事する
① 監督者の氏名
② 資格の種別
③ 登録番号
④ 資格証の有効期限
監督権限:経済産業大臣がガス事業者に報告を求めることができる(特監法7条)
無資格者が対象工事を行った場合:30万円以下の罰金(特監法10条)
法人が工事を行う場合でも、施工現場に監督者を配置する義務
法人の代表者が資格を持つだけでは不十分(現場従事者が必要)
特監法の対象:給排気設備を伴う工事(設置・変更)
ガス事業法:ガス工作物の保安体制全般
ガス用品安全法:機器の製造・販売段階の規制
① 死亡事故(1人以上)
② 500戸以上の供給停止
③ 24時間以上の製造設備の支障
→ 以上は経産大臣+産業保安監督部長の両方に報告
速報:事故発生を知ってから24時間以内
詳報:事故発生から30日以内
100戸以上500戸未満の供給停止
10時間以上24時間未満の製造設備の支障
→ 産業保安監督部長のみ、詳報のみ(速報は不要)
供給停止:100戸未満→ 報告不要
製造支障:10時間未満→ 報告不要
自然災害(地震・台風等)が原因の事故
報告期限:大臣が指定した期限内(通常の30日とは異なる場合あり)
大規模災害では期限が延長されることがある
⑮〜⑲号(特殊な事故:重傷者・社会的影響等)
報告期限:事故を知った時から24時間以内(速報のみ)
詳報:様式15で提出
①〜⑭号の事故詳報:様式14
⑮〜⑲号の事故詳報:様式15
電話・FAX等の緊急手段で速報(書面は後日)
速報後、正式な書面(詳報)を30日以内に提出
死亡事故発生 → 知ってから24時間以内に速報(大臣+部長)
→ 事故発生から30日以内に詳報(様式14)
【供給停止】500戸以上:大臣+部長 / 100〜500戸:部長のみ / 100戸未満:不要
【製造支障】24時間以上:大臣+部長 / 10〜24時間:部長のみ / 10時間未満:不要
性能規定:達成すべき目標を定め、具体的手段は事業者が選択
根拠法:ガス事業法・経産省令
対象:製造設備・供給設備(導管・整圧器等)の技術基準
製造設備等から住居まで:30m以上
製造設備等から学校・病院まで:100m以上
試験圧力:最高使用圧力の1.5倍以上
試験方法:水圧試験が原則(液体による加圧)
異常(変形・漏れ等)がないことを確認
耐圧試験を行わなくてよい設備(性能検査等で代替):
・排送機・圧送機・圧縮機・送風機(回転機器)
・整圧器等
・液化ガス用ポンプ・昇圧供給装置
試験圧力:最高使用圧力以上の圧力
整圧器:耐圧試験は除外だが気密試験は必要
排送機・圧送機・圧縮機・送風機:耐圧試験も気密試験も除外
液化ガス用ポンプ・昇圧供給装置:耐圧試験も気密試験も除外
設置対象:高圧・中圧の製造設備の容器
機能:設定圧力を超えたとき自動的に開放して圧力を下げる
低圧設備:安全弁設置義務なし(圧力レベルが低いため)
付臭対象:低圧のガスのみ(高圧・中圧は不要)
付臭量:ガス容積の1/1000以上の臭気を付加
目的:ガス漏れを早期に感知するため
設置場所:液化ガス貯槽の周囲
容量:当該貯槽の最大容量の110%以上
目的:液化ガス漏洩時に敷地外への流出を防ぐ
高圧導管・特定管理管:1年に1回以上
その他の導管(中低圧等):4年に1回以上
① 地震:250ガル以上の加速度を検知
② 流量:通常使用量の2倍超の流量が継続
③ 圧力:0.2 kPa以下に低下(異常低圧)
① 建物の内部(地下も含む)
② 建物の基礎面下
理由:漏洩時に危険なガスが滞留・爆発リスクが高い
通常:不純物除去装置(フィルター等)の設置が必要
例外:一使用者向け(専用供給)の整圧器は不純物除去装置の設置が免除
対象:18.5m³未満の需要家向け昇圧供給装置
点検頻度:14か月に1回以上
目的:埋設導管の電気化学的腐食を防ぐ
方式:外部電源式(電流を流す)・流電陽極式(犠牲陽極法)
高圧・特定の中低圧導管で義務化
