この教材は旧サイト「ガス主任ハック」(〜2026年5月)で公開していた解説を、2026年7月時点の法令に合わせて更新のうえ再掲載しています。
解説法令 part7 技省令1
技省令
- 技省令
ガス工作物の技術上の基準を定める省令
ガス事業者がガス工作物の全般について維持しなければならない技術上の基準を定めたもの
立ち入り・操作防止
第4条
- 製造所及び供給所には、構内に公衆がみだりに立ち入らないよう、適切な措置を講じなければならない。ただし、周囲の状況により公衆が立ち入るおそれがない場合は、この限りでない。
- 移動式ガス発生設備及び整圧器(一の使用者にガスを供給するためのものを除く。)は、公衆がみだりに操作しないよう、適切な措置を講じなければならない。
| 対象 | 規定内容 | 適用除外 |
| 製造所 | 構内に公衆がみだりに立ち入らないような措置 | 公衆が立ち入るおそれのない場合 |
| 供給所 | ||
| 移動式ガス発生設備 | 公衆がみだりに操作しないような措置 | |
| 整圧器 | 一の使用者にガスを供給するためのもの |
通信設備
第5条
- 製造所(特定製造所を除く。)、供給所及び導管を管理する事業場には、緊急時に迅速な通信を確保するため、適切な通信設備を設けなければならな
い。
| 対象 | 規定内容 | 適用除外 |
| 製造所 | 適切な通信設備を設置 | 特定製造所 |
| 供給所 | ||
| 導管を管理する事業場 |
離隔距離
第6条
(条文省略)
事業場⇔ガス工作物
| 対象 | 規定内容 | 適用除外 |
| ガス発生器 増熱器 |
事業場の境界線に対し、告示で定める距離を有しなければならない | ・移動式ガス発生設備 ・非常時の一時的な工事によって設置 |
| ガス精製設備 ガスホルダー |
||
| 付帯設備 | ・冷凍設備 ・配管 ・非常にの一時的な工事によって設置された熱交換器及び容器 |
※告示で定める距離
| 設備 | 事業場までの距離 |
| ガス発生器 ガスホルダー |
高圧 20m以上 |
| 中圧 10m以上 (障壁を設けた場合5m以上) |
|
| 低圧 5m以上 (障壁を設けた場合3m以上) |
|
| 増熱器、ガス精製設備他 | 3m以上 |
保安物件⇔ガス工作物
| 対象 | 規定内容 | 適用除外 |
| ガス発生器 増熱器 |
保安物件に対し告示で定める距離を有しなければならない | ・移動式ガス発生設備 ・非常時の一時的な工事によって設置 |
| ガス精製設備 ガスホルダー |
||
| 付帯設備 | ・冷凍設備 ・配管 ・非常にの一時的な工事によって設置された熱交換器及び容器 |
|
| 特定ガス発生設備に係る容器であって高圧のもの及び液化ガスを通するもの | ||
| 貯蔵能力の大きい移動式ガス発生設備に係る容器であって高圧もの及び液化ガスを通ずるもの |
※保安物件
| 第一種 | 学校(大学を除く) | |
| 病院 | ||
| 映画館、劇場、公会堂等 | 収容定員300人以上 | |
| 児童福祉施設、老人ホーム等 | 収容定員20人以上 | |
| 重要美術品認定建築物 | ||
| 博物館 | ||
| 駅の母屋、プラットフォーム | 1日平均2万人以上乗降 | |
| 百貨店マーケット、ホテル、旅館等 | 床面積1000㎡以上 | |
| 第二種 | 住居 |
大容量移動式ガス発生設備⇔移動式ガス発生設備
- 大容量移動式ガス発生設備と他の移動式ガス発生設備との間にはガス又は液化ガスが漏洩した場合の災害を防止するために、保安上必要な距離を有さなければならない
※大容量移動式ガス発生設備
移動式ガス発生設備のうち、貯蔵能力が液化ガスは100kg超、圧縮ガスは30㎥超のもの
防消火設備
第8条
- 製造所若しくは供給所に設置するガス若しくは液化ガスを通ずるガス工作物又は大容量移動式ガス発生設備には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けなければならない。
| 対象 | 内容 | 適用除外 |
| 製造所、供給所に設置するガスもしくは液化ガスを通ずるガス工作物 | その規定に応じて、適切な防消火設備を設置しなければならない | 不活性のガス又は不活性の液化ガスのみを通ずるもの |
| 大容量移動式ガス発生設備 |
ガス滞留防止
第9条
- ガス又は液化ガスを通ずるガス工作物を設置する室(製造所及び供給所に存するものに限る。)は、これらのガス又は液化ガスが漏えいしたとき滞留しない構造でなければならない。
- 製造所には、ガス又は液化ガスを通ずるガス工作物から漏えいしたガスが滞留するおそれのある製造所内の適当な場所に、当該ガスの漏えいを適切に検知し、かつ、警報する設備を設けなければならない。
| 対象 | 内容 | 適用除外 |
| 製造所・供給所に設置するガス又は液化ガスを通ずるガス工作物を設置する室 | ガス又は液化ガスが漏えいしたときに滞留しない構造 | 不活性のガス又は不活性の液化ガスのみを通ずるもの |
| 製造所 | 製造所内の適当な場所に、ガスの漏えいを適切に検知し、警報する設備を設置を設けなければならない |
電気設備の防爆性能
第10条
- 製造所若しくは供給所に設置するガス若しくは液化ガスを通ずるガス工作物又は移動式ガス発生設備の付近に設置する電気設備は、その設置場所の状況及び当該ガス又は液化ガスの種類に応じた防爆性能を有するものでなければならない。
| 対象 | 内容 | 適用除外 |
| 製造所・供給所に設置するガス又は液化ガスを通するガス工作物の付近に設置する電気設備 | 設置場所の状況及びガス又は液化ガスの種類に応じた防爆性能を有するものでなければならない | 不活性のガス又は不活性の液化ガスのみを通ずるもの |
| 移動式ガス発生設備の付近に設置する電気設備 |
静電気の除去
第12条
液化ガスを通ずるガス工作物には、当該ガス工作物に生ずる静電気を除去する措置を講じなければならない。ただし、当該静電気によりガスに引火するおそれがない場合にあっては、この限りでない。
| 対象 | 内容 | 適用除外 |
| 液化ガスを通するガス工作物 | 静電気を除去する措置を講じる | 当該静電気によりガスに引火する恐れがない場合 |
放出ガス・ふく射熱障害防止・冷媒ガス廃棄
第13条
- (第1項省略)
- ベントスタックには放出したガスが周囲に障害を与えるおそれのないように適切な措置を講じなければならない。
- フレアースタックには、当該フレアースタックにおいて発生するふく射熱が、周囲に障害を与えないよう適切な措置を講じ、かつ、ガスを安全に放出するための適切な措置を講じなければならない。
- 毒性ガスを冷媒とする冷凍設備にあっては、冷媒ガスを廃棄する際にそのガスが危険又は損害を他に及ぼすおそれのないように廃棄される構造のものでなければならない。
| 対象 | 内容 |
| ベントスタック | ・放出したガスが周囲に障害を与えるおそれのないような措置 |
| フレアースタック | ・ふく射熱が周囲に障害を与えない適切な措置 ・ガスを安全に放出するための措置 |
| 毒性ガスを冷媒とする冷凍設備 | 冷媒ガスを廃棄する際にそのガスが危険又は損害を他に及ぼすおそれのないように廃棄される構造 |
手を動かす一問一答(旧サイトのミニテストより)
