この教材は旧サイト「ガス主任ハック」(〜2026年5月)で公開していた解説を、2026年7月時点の法令に合わせて更新のうえ再掲載しています。
解説法令 part5 特監法
特監法
- 特監法
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 - 特定ガス工事
特定ガス消費機器の設置又は変更の工事(軽微なもの※を除く)
※軽微なものとは?
①屋外に設置されるものの設置又は変更の工事
②排気筒の変更工事で、材料、位置、形状、能力の変更を伴わないもの
③燃焼器の変更で、ガス消費量の増加、位置の変更、安全装置の機能の変更を伴わないもの - 特定ガス消費機器
①ガスバーナー付きふろがま、ガスバーナーを使用できる構造のふろがま
②ガス湯沸器が(暖房兼用のものを除く)
・ガス瞬間湯沸器→ガス消費量が12kWを超えるもの
・その他のもの →ガス消費量が7kWを超えるもの
③①,②の排気筒、排気筒に接続される排気扇
特定工事の監督に関する法律
- 特定工事事業者は、特定工事を施工するときは、技術上の基準に適合することを確保するため、「ガス消費機器設置工事監督者」の資格を有するものに実地の監督をさせるかまたは、「その資格を有する特定工事事業者」本人が自ら実地に監督しなければならない。(資格を有する特定工事事業者が、自ら特定工事を行う場合は除く)
- 「ガス消費機器設置工事監督者」の資格
①経済産業大臣又はその指定するものが行う知識・技能に関する講習の課程を修了した者。
②液化石油ガス設備士
③経済産業大臣の認定を受けたもの
※①②に該当するものは、資格の交付を受けたものは、資格の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内に再交付を受けなければ資格を失う - 監督者の義務
監督者は、職務を行うときは、資格証を携帯していること - 表示
特定工事事業者は、特定工事を施工したときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定工事にかかわる特定ガス消費機器の見やすい場所に氏名又は名称、施工年月日その他経済産業省令で定める事項を記載した表示を付さなければならない

- 報告の徴収
経済産業大臣は、災害の発生の防止のための必要があると認めるときは、特定工事事業者に対し、特定工事関し、報告させることができる。※報告のみ!中止や変更などはできない
手を動かす一問一答(旧サイトのミニテストより)

