法令 part1 目的、定義、業務

この教材は旧サイト「ガス主任ハック」(〜2026年5月)で公開していた解説を、2026年7月時点の法令に合わせて更新のうえ再掲載しています。
解説法令 part1 目的、定義、業務

ガス事業法の目的

  • ガス事業の運営調整することによって、ガスの使用者の利益を保護し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによって、 公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的とする
上記文章は丸暗記しよう!

ガス事業の種類

ガス小売事業者 ガスの小売供給を行う事業者(大口、小口問わず)
一般ガス導管事業者 自らが維持運用する導管により、給給区域において託送供給を行う事業。最終保証供給の義務あり
特定ガス導管事業 自らが維持し、及び運用する導管により特定の供給地点において託送供給を行う事業をいう。
ガス製造事業 自らが維持運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業をいう

※小売供給
一般の需要に応じ導管によりガスを供給することをいう。特定ガス発生設備による導管供給は、供給地点の数が70以上。

※託送供給
ガスを供給する事業を営む他の者から導管によりガスを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動であって、経済産業省例で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うことをいう。

※最終保証供給
ガス小売事業者からガスの供給(小売供給)を受けることができなくなったものに対して、ガスの供給を保証するための小売供給をいう

簡易ガス導管事業、託送供給事業は無い

ガス事業の許可・登録・届け出

  • 一般ガス導管事業は経済産業大臣の許可
  • ガス小売事業は経済産業大臣の登録
  • 特定ガス導管事業は経済産業大臣に届け出
  • ガス製造事業は経済産業大臣に届け出

※許可・登録・届け出の違い―ざっくりいうと審査の厳しさが違う
届出―提出するだけ
登録―提出し、帳簿に記載(基本的には拒否できない)
許可―提出し、認めてもらう
厳しさで言うと、許可>登録>届出

ガス工作物

  • 「ガス工作物」とは、ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダーガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管その他の工作物及びこれらの付属設備であって、ガス事業のように供するものをいう
消費機器はガス工作物ではない

液化ガス

  • 液化ガス
    常用温度で圧力が0.2MPa 以上で、現にその圧力が0.2MPa以上で、圧力が0.2MPa となる場合の温度が35℃以下である液化ガスをいう。
    とりあえず0.2MPa35℃って事だけ覚えればいい!

輸送導管

  • 輸送導管
    以下のいずれかに当てはまるもの
  1. 製造所からガスを輸送する導管であって、その内径及び ガスの圧力始点におけるものと同一である範囲のもの
  2. 内径300mm以上、圧力1.5MPa以上
  3. 内径500mm以上、圧力1MPa以上1.5MPa未満

特定導管

  • 特定導管
    以下のいずれかに当てはまるもの
  1. 内径200mm以上で圧力0.5MPa以上、総延長2km超
  2. 内径200mm未満で圧力5MPa 以上、総延長2km超
  3. 内径200mm未満でガス圧力が0.5MPa以上5MPa未満、 総延長15km超
  4. 一般ガス導管事業者が供給区域内の導管と接続して、供給区域外に設置する導管。
    特定ガス導管事業の届出対象導管。

移動式ガス発生設備

  • 移動式ガス発生設備
    導管等の工事を行った場合災害その他、非常の場合既に供給しているそのガスの使用者に対し、ガスを一時的に供給するための移動可能なガス発生設備
  • 貯蔵能力
    液化ガスの場合、10,000kg未満
    圧縮ガスの場合、10,000㎥未満
  • 大容量移動式ガス発生設備
    移動式ガス発生設備のうち貯蔵能力が液化ガス100kg以上圧縮ガスで、30㎥以上のもの

供給能力の確保

  • ガス小売事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の当該小売供給に係るガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない

供給条件の説明等

  • ガス小売事業者は、小売供給を受けようとする者(ガス事業者であるものを除く。)と小売供給契約の締結をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない

供給計画と製造計画

  • 供給計画
    ガス事業者(ガス製造事業者を除く)は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガスの供給並びにガス工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(ガス事業者となつた日を含む年度にあつては、ガス事業者となった後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。
  • 製造計画
    ガス製造事業者は、毎年度、ガスの製造並びにガス工作物の設置及び運用について製造計画を作成し、当
    該年度の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。また、製造計画を変更したときは、遅滞な
    く、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

熱量等の測定

  • 熱量の測定
    頻度毎日一回
    場所:製造所の出口、他の者から導管供給を受ける事業場の出口(ガス製造事業は、製造所の出口のみ)
    記録の保存期間1年間
  • 燃焼性の測定
    検査項目:ウォッベ指数、燃焼速度
    頻度:毎日一回
    場所:製造所の出口、他の者から導管供給を受ける事業場の出口(ガス製造事業は、製造所の出口のみ)
    記録の保存期間1年間
  • 圧力の測定
    頻度常時
    方法自動で記録する圧力計
    場所ガスホルダーの出口、整圧器の出口、大臣指定場所
    記録の保存期間1年間
  熱量 燃焼性 圧力
測定頻度 毎日1回 常時
測定場所 製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口 ガスホルダーの出口、整圧器及び経済産業大臣が指定する場所
記録の保存 1年間

熱量等の測定除外条件

  • 大口供給→熱量燃焼性圧力
  • 特定容器を使用する特定ガス発生設備→熱量
  • 特定ガス発生設備、LPG原料→燃焼性
  • 特定導管→圧力
  測定不要項目
熱量 燃焼性 圧力
大口供給
特定容器を使用する特定ガス発生設備    
特定ガス発生設備、LPG原料    
特定導管    

移動式ガス発生設備の熱量、燃焼性の測定

  • 移動式ガス発生設備の熱量の測定について
    頻度:充てん終了から供給開始までの間に容器ごとに1回
    場所:移動式ガス発生設備出口
    記録の保存期間1年間
  • 移動式ガス発生設備の圧力の測定について
    頻度常時
    測定場所:移動式ガス発生設備出口
    記録の保存期間1年間
手を動かす一問一答(旧サイトのミニテストより)
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